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○福井県臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
昭和四十一年三月二十九日福井県条例第五号
〔福井県有料道路事業に地方公営企業法を適用する条例〕を公布する。
福井県臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業に地方公営企業法を適用する条例
題名改正〔昭和四六年条例四〇号・五二年一九号・平成三年一七号〕
福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十一号)第一条に規定する臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業に地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部を適用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第四〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年八月一日から施行する。ただし、第二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第一七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。



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