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○福井県職員団体の登録に関する条例
昭和四十一年九月七日福井県条例第三十四号
福井県職員団体の登録に関する条例を公布する。
福井県職員団体の登録に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十三条第一項、第五項、第六項、第九項および第十項の規定に基づき職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成六年条例二八号〕
(登録の申請)
第二条 職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副二通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
一 理事その他の役員の氏名、住所および職名(職員以外の者にあつてはその職業)
二 すべての事務所の所在地
三 連合体である職員団体にあつては、その構成団体の名称
2 前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第五十三条第三項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類
二 当該職員団体の組織が法第五十三条第四項(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十九条第一項の規定の適用を受ける公立学校の職員の職員団体にあつては、同条第一項および第二項)の規定に適合していることを証明する書類
一部改正〔平成一六年条例一〇号〕
(登録の通知)
第三条 人事委員会は、登録の申請を受けた日から三十日以内に、登録をした旨またはしない旨を申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更または解散の届出)
第四条 登録を受けた職員団体は、その規約もしくは第二条第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたとき、または解散したときは、その事由を生じた日から、十日以内に、人事委員会に書面をもつてその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第五十三条第三項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。
3 第三条の規定は、規約または第二条第一項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。
(登録の効力停止および取消の通知)
第五条 人事委員会は、法第五十三条第六項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、または登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもつて当該職員団体に通知しなければならない。
一部改正〔平成六年条例二八号〕
(人事委員会規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県職員団体の登録に関する条例(昭和二十六年福井県条例第三号)は、廃止する。
附 則(平成六年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。



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