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○福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和四十一年九月三十日福井県条例第三十七号
福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例を公布する。
福井県職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十五条の二第六項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めることを目的とする。
一部改正〔平成七年条例二号〕
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第二条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
一 法第五十五条第八項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
二 休日および休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)ならびに年次休暇ならびに休職の期間
一部改正〔平成七年条例二号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県職員団体の行う交渉に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四号)は、廃止する。
附 則(平成七年条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。



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