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○福井県公営企業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月二十三日福井県条例第五十一号
〔福井県電気事業および有料道路事業の設置等に関する条例〕を公布する。
福井県公営企業の設置等に関する条例
題名改正〔昭和四六年条例四〇号〕
(事業の設置)
第一条 県内の未利用資源を有効に開発し、地域の産業振興を図るため、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業を設置する。
一部改正〔昭和四六年条例四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・平成三年一七号・二二年八号〕
(経営の基本)
第二条 工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 工業用水道の名称、給水区域および規模は、次の表のとおりとする。

名称

給水区域

規模

県営第一工業用水道

鯖江市および鯖江市に隣接する市町の区域内

一日最大給水量 四万立方メートル

福井臨海工業用水道

福井市および坂井市の区域内(福井臨海工業地帯の区域内に限る。)ならびに福井市のうち九頭竜川右岸の区域内

一日最大給水量 十万立方メートル

3 水道用水供給事業の水道の名称、給水対象および規模は、次の表のとおりとする。

名称

給水対象

規模

坂井地区水道

あわら市および坂井市

一日最大給水量 四四、一七五立方メートル

日野川地区水道

福井市、鯖江市、越前市、南越前町および越前町

一日最大給水量 五一、九〇〇立方メートル

4 臨海工業用地等造成事業の施行区域および予定造成面積は、次の表のとおりとする。

施行区域

予定造成面積

福井臨海工業地帯の計画地域およびその関連地域内

一、二三六ヘクタール

5 臨海下水道事業の処理区域および規模は、次の表のとおりとする。

処理区域

規模

福井臨海工業地帯の計画地域内

一日最大処理量 二七、〇〇〇立方メートル

一部改正〔昭和四四年条例三一号・四五年四三号・四六年四〇号・四七年三九号・四三号・五二号・四八年四九号・六四号・四九年四三号・五〇年一五号・五二年一九号・五七年三五号・五九年三〇号・三一号・六〇年四二号・平成元年四四号・二年三三号・三年一七号・七年二八号・一四年六五号・一五年五七号・一六年五九号・六五号・一七年五七号・六五号・二二年八号・令和四年一四号〕
(管理者の不設置)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書の規定に基づき、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業には、管理者を置かない。
一部改正〔昭和四五年条例二二号・四六年四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・平成三年一七号・一四年一〇号・二二年八号〕
(組織)
第三条の二 法第十四条の規定に基づき、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、産業労働部を置く。
追加〔平成二一年条例一三号〕、一部改正〔平成二二年条例八号〕
(重要な資産の取得および処分)
第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が七千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
一部改正〔昭和四六年条例四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・六一年三九号・平成三年一七号・二二年八号・二四年一八号・二六年一七号〕
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
一部改正〔昭和四六年条例四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・平成三年一七号・二二年八号・二四年一八号・二六年一七号・令和二年六号〕
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第六条 工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の業務に関し法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が五百万円以上のものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
一部改正〔昭和四六年条例四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・平成三年一七号・二二年八号・二四年一八号・二六年一七号〕
(業務状況説明書類の提出)
第七条 管理者(法第七条に規定する管理者をいう。以下この条において同じ。)は、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月二十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月二十日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月二十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を五月二十日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、工業用水道事業、水道用水供給事業、臨海工業用地等造成事業および臨海下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認めた事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつたときは、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例四〇号・四七年五二号・四八年四九号・五二年一九号・平成三年一七号・一四年一〇号・二二年八号・二四年一八号・二六年一七号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第五条の規定の適用については、同条中「法第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される法第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。
一部改正〔平成二四年条例一八号〕
3 福井県企業局設置条例(昭和三十二年福井県条例第四十四号)は、廃止する。
4 福井県電気事業に地方公営企業法を適用する日を定める条例(昭和三十二年福井県条例第四十三号)は、廃止する。
附 則(昭和四四年条例第三一号)
この条例は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第二二号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第四〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年八月一日から施行する。ただし、第二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三九号)
この条例は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第四三号)
この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和四七年企管規程第六号で昭和四七年九月三〇日から施行)
附 則(昭和四七年条例第五二号)
この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和四八年企管規程第四号で昭和四八年四月二日から施行)
附 則(昭和四八年条例第四九号)
この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和四八年企管規程第八号で昭和四八年一一月二七日から施行)
附 則(昭和四八年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和四九年企管規程第一号で昭和四九年四月一日から施行)
附 則(昭和四九年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一五号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和五十二年五月二十一日から施行する。
(福井県有料道路使用料金徴収条例の廃止)
2 福井県有料道路使用料金徴収条例(昭和四十六年福井県条例第三号)は、廃止する。
(福井県企業庁設置条例の一部改正)
3 福井県企業庁設置条例(昭和四十六年福井県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県有料道路事業および臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)
4 福井県有料道路事業および臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和四十一年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年条例第三五号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和五八年企管規程第二号で昭和五八年三月三一日から施行)
附 則(昭和五九年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(昭和五九年企管規程第四号で昭和五九年一〇月二三日から施行)
附 則(昭和五九年条例第三一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三年四月一日から施行する。
(福井県臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例の一部改正)
2 福井県臨海工業用地等造成事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和四十一年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業庁設置条例の一部改正)
3 福井県企業庁設置条例(昭和四十六年福井県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成七年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六五号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。(平成一四年企業管理規程第三号で平成一四年一二月一日から施行)
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五九号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二一年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日を含む事業年度に係る改正前の第七条第一項に規定する業務の状況を説明する書類の提出については、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第一四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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