条文目次 このページを閉じる


○福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例
昭和四十一年十二月二十三日福井県条例第五十二号
福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例を公布する。
福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、福井県企業職員の給与の種類および基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第二条 企業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第二十一条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第九条第二項および第三項の規定による手当を含む。)、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当とする。
一部改正〔昭和四六年条例二二号・平成二年二一号・三年三八号・一二年一一一号・一七年一三号・一八年五号・令和四年二九号〕
(給料表)
第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項および第三項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
一部改正〔昭和六〇年条例四五号〕
(管理職手当)
第四条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が指定するものについて支給する。
一部改正〔平成一四年条例一〇号〕
(初任給調整手当)
第五条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子および孫
三 満六十歳以上の父母および祖父母
四 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
一部改正〔昭和五六年条例三九号・平成元年四三号・四年三二号〕
(地域手当)
第六条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。
追加〔昭和四六年条例二二号〕、一部改正〔平成一八年条例五号〕
(住居手当)
第六条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。同号において同じ。)を支払つている職員(管理者が指定する職員を除く。)
二 第七条の二第一項または第二項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定する住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているものまたはこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
全部改正〔昭和五〇年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五二年条例五四号・五五年一四号・平成七年四八号・二五年五〇号〕
(通勤手当)
第七条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
一 通勤のため交通機関または有料の道路を利用し、かつ、その運賃または料金を負担することを常例とする職員
二 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
一部改正〔昭和五五年条例一四号・平成二年二一号〕
(単身赴任手当)
第七条の二 単身赴任手当は、事業所を異にする異動または在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動または事業所の移転の直前の住居から当該異動または事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
追加〔平成二年条例二一号〕
(特殊勤務手当)
第八条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特地勤務手当等)
第九条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するもの(以下「特地事業所」という。)に勤務する職員に対して支給する。
2 職員が住居を移転した場合(管理者が指定する場合に限る。)において、当該移転の直後に勤務する事業所が特地事業所または管理者が指定するこれらに準ずる事業所に該当するときは、当該職員に対して、管理者が指定する期間、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
3 前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
全部改正〔昭和四六年条例二二号〕、一部改正〔平成九年条例三九号〕
(寒冷地手当)
第十条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、管理者が定める職員を除く。)に対して支給する。
一 寒冷な地域として管理者が定める地域(以下「寒冷地域」という。)に在勤する職員
二 寒冷地域以外の地域に所在する公署のうちその所在する地域の寒冷および積雪の度を考慮して寒冷地域に所在する公署との権衡上必要があると認められる公署として管理者が定めるものに在勤する職員であつて寒冷地域または管理者が定める区域に居住するもの
全部改正〔平成一六年条例六四号〕
(時間外勤務手当)
第十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
一部改正〔平成七年条例二号〕
(休日勤務手当)
第十二条 休日勤務手当は、次に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(毎日曜日を週休日(勤務を割り振らない日をいう。)と定められている職員以外の職員にあつては、国民の祝日に関する法律に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)
一部改正〔平成元年条例四三号・三年三八号・七年二号〕
(夜間勤務手当)
第十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第十四条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、第十一条から前条までの勤務には含まれないものとする。
一部改正〔平成七年条例二号〕
(管理職員特別勤務手当)
第十四条の二 第四条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理または監督の複雑、困難および責任の度が高い職員として管理者が定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
追加〔平成三年条例三八号〕、一部改正〔平成七年条例二号・二六年五七号〕
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第十五条 第十一条から第十三条までの規定は、特定管理職員には適用しない。
一部改正〔平成三年条例三八号・七年二号〕
(期末手当)
第十六条 期末手当は、六月一日および十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対し、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日(次項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、または死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日前一月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日前一月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 第十七条の二の規定によりその適用を受ける福井県職員の例によることとされる福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第二十一条の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたもの
一部改正〔昭和五〇年条例二〇号・五九年三九号・平成九年三六号・一二年一一一号・一四年六八号・令和元年一八号〕
(勤勉手当)
第十七条 勤勉手当は、六月一日および十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の企業管理規程で定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、または死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第二項中「前項」とあるのは「第十七条第一項」と、同項第一号中「基準日前」とあるのは「基準日(第十七条第一項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する企業管理規程で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
全部改正〔昭和五〇年条例二〇号〕、一部改正〔昭和五九年条例三九号・平成九年三六号〕
(期末手当および勤勉手当の支給条件および支給方法)
第十七条の二 前二条に規定するもののほか、期末手当および勤勉手当の支給条件および支給方法については、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の適用を受ける福井県職員の例による。
追加〔平成九年条例三六号〕
(退職手当)
第十八条 職員が勤続期間六月以上で退職し、もしくは死亡したときまたは勤続期間六月未満で次の各号のいずれかに該当して職員でなくなつたときは、退職手当を支給する。
一 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合
二 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
三 前二号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
四 在職中に死亡した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職に係る退職手当の全部または一部を支給しないこととすることができる。
一 地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定による懲戒免職の処分を受けたとき。
二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をしたとき。
三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条の規定に該当し退職させられたとき。
3 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当については、支払われる前にあつてはその全部または一部を支給しないこととすることができ、支払われた後にあつては返納または納付をさせることができる。
一 刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
二 在職期間中に地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められるとき。
4 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条および第二十一条または船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
5 勤続期間十二月以上(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものにあつては、六月以上)で退職した職員(次項または第七項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して一年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
6 勤続期間六月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 前三項に定めるもののほか、第五項または前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費または求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条例に従い、退職手当として支給する。
9 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給については、福井県職員等の退職手当に関する条例の適用を受ける福井県職員の例による。
一部改正〔昭和五五年条例一四号・六〇年二四号・六一年二三号・平成九年三六号・一二年一一一号・一五年五一号・一六年一一号・一九年四五号・二一年三六号・二二年二三号・二八年四三号・令和元年一八号〕
(給与の減額)
第十九条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)または介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成七年条例二号・一四年一五号・一九年六八号・二八年四四号〕
(休職者の給与)
第二十条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与(期末手当および勤勉手当を除く。)を支給しない。
追加〔平成七年条例二号〕、一部改正〔平成一一年条例四七号〕
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条の三 地方公務員法第二十六条の五第一項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成一九年条例六九号〕
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第二十条の四 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成二六年条例四九号〕
(非常勤職員の給与)
第二十一条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
一部改正〔平成一二年条例一一一号・一七年一三号・令和四年二九号〕
(特定職員についての適用除外)
第二十一条の二 第五条、第六条、第六条の三、第九条、第十条および第十八条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員には適用しない。
2 第五条、第六条、第六条の三、第七条の二、第九条、第十条および第十八条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員には適用しない。
追加〔平成一二年条例一一一号〕、一部改正〔平成一七年条例一三号・一九年六八号・二六年五七号・令和四年二九号〕
(細則)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。
附 則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和四十九年度に限り、第十六条の規定による期末手当のほか、一般職の職員等の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、施行日から起算して十日をこえない範囲内において期末手当を支給する。
追加〔昭和四九年条例三三号〕
3 前項の規定による期末手当の額およびその支給の方法は、企業管理規程で定める。
追加〔昭和四九年条例三三号〕
4 県内に所在する公署に在勤する職員には、当分の間、第六条の二の規定にかかわらず、福井県一般職の職員等の給与に関する条例附則第十六項前段に規定する職員の例により、地域手当を支給する。
全部改正〔平成一八年条例五号〕、一部改正〔平成一九年条例一六号〕
5 福井県企業局職員の給与に関する条例(昭和三十二年福井県条例第四十五号)は、廃止する。
一部改正〔昭和四九年条例三三号・平成一六年六二号〕
附 則(昭和四六年条例第二二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第三項(調整手当に係る部分を除く。)、第六条の三および第九条の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
3 改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第九条の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた遠隔地手当は、改正後の条例第九条の規定に基づく特地勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四九年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和五二年規則第五八号で昭和五二年一二月二六日から施行)
2 この条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第六条の三の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第六条の三の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第六条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第六条の三の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第六条の三の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第六条の三の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に企業管理規程で定める事由が生じた職員にあつては、企業管理規程で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
附 則(昭和五五年条例第一四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第六条の三の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第十八条第四項から第六項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十八条第四項から第六項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新条例」という。)第十八条第四項から第六項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 新条例第十八条第四項または第六項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
二 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)および同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十八条第四項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
三 新条例第十八条第五項の規定は、適用しない。
4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十八条第四項から第六項までの規定の適用については、同条第四項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第五項および第六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新条例第十六条第五項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十八条第七項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第二項から第四項までおよび前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十八条第四項から第六項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第十八条第一項および第三項の規定による退職手当を除く。)の額は、企業管理者が定めるところによる。
(退職手当の内払)
8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十八条第四項から第六項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業管理者が定める。
附 則(昭和六〇年条例第四五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第二三号)
この条例は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附 則(平成元年条例第四三号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。(平成元年規則第四二号で平成元年五月一四日から施行)
附 則(平成二年条例第二一号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成三年規則第四九号で平成四年一月一日から施行)
附 則(平成四年条例第三二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項および第十一項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)および第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成七年条例第二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第四八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条の改正規定、第三条および第五条の規定ならびに附則第十五項および第十七項の規定 平成九年四月一日
附 則(平成九年条例第三六号)
この条例は、平成九年十一月一日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第十二条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成九年条例第三九号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中給与条例第十二条の三第一項および第二項の改正規定ならびに別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三イの備考に係る部分に限る。)ならびに第二条の規定 平成十年四月一日
附 則(平成一一年条例第四七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条および第四条の規定 平成十二年一月一日
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
15 旧再任用職員に対する附則第五項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第二十二条の五第二項および別表第一から別表第五の二までの規定、附則第七項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第十二条第一項および第三十条第一項の規定、附則第八項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第二十一条の二の規定(同条例第十八条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第十一項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成一三年条例第五五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第六条に一項を加える改正規定、第四条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十六条第一項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定ならびに附則第六項、第八項および第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十八条第七項に規定する退職手当の支給については、施行日前に退職した福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の適用を受ける福井県職員の例による。
附 則(平成一六年条例第一一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項から附則第九項までにおいて「改正後の条例」という。)および第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 平成十六年十月二十九日から引き続き第二条の規定による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十条に規定する職員である者に対しては、附則第三項第四号に規定する経過措置対象職員である者の例により、寒冷地手当を支給する。
12 前項に規定するもののほか、同項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると管理者が認める者に対しては、第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十条の規定にかかわらず、附則第八項または第九項に規定する者の例により、寒冷地手当を支給する。
附 則(平成一七年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県職員等の退職手当に関する条例第十条第一項および第三項の規定ならびに第三条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十八条第四項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第三六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十月九日から施行する。
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成二二年条例第二三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第五〇号抄)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第四三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第二条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下この項において「新企業職員給与条例」という。)第十八条第八項(求職活動支援費に相当する退職手当に係る部分に限る。)の規定は、退職職員(退職した福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第二条第一項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって求職活動に伴い施行日以後に雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第二条の規定による改正前の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下この項において「旧企業職員給与条例」という。)第十八条第八項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧企業職員給与条例第十八条第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新企業職員給与条例第十八条第六項または第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)
(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 暫定再任用短時間勤務職員は、第六条の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第二条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。
2 福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第五条、第六条、第六条の三、第九条、第十条および第十八条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる