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○児童福祉法第五十六条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則
昭和四十一年十二月二十六日福井県規則第五十四号
〔児童福祉法第五十六条の規定に基づく負担金の徴収に関する規則〕を公布する。
児童福祉法第五十六条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則
題名改正〔昭和六一年規則三三号・平成一七年五三号〕
児童福祉法第五十六条に規定する費用の徴収規則(昭和二十六年福井県規則第三十九号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十六条の規定に基づき、法の規定による助産、母子保護および児童自立生活援助事業の実施ならびに措置(以下「保護措置」という。)に要する費用を当該保護措置を受けた者(以下「入所者等」という。)等から徴収し、またはこれらの者に対し支払うべき旨を命ずることについて必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔昭和六一年規則三三号〕、一部改正〔平成一〇年規則二二号・一三年二一号・一七年五三号・一八年七四号・二一年二二号〕
(費用の徴収等)
第二条 知事は、次の各号に掲げる保護措置を採つた場合(知事が別に定める基準に該当する者について第一号の二に掲げる措置を採つた場合を除く。)には、当該保護措置に要する費用の全部または一部について、当該保護措置の区分に応じそれぞれ当該各号に定める者から徴収し、またはこれらの者に対し支払うべき旨を命ずるものとする。
一 法第二十条第一項の規定による措置 入所者等と同一の世帯に属する民法(昭和二十二年法律第二百二十二号)第八百七十七条第一項または第二項の規定による扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)
一の二 法第二十一条の五の規定による措置 入所者等またはその扶養義務者
二 法第二十二条第一項の規定による助産の実施、法第二十三条第一項本文の規定による母子保護の実施、法第三十三条の六第一項に規定する児童自立生活援助事業の実施または法第二十七条第一項第三号もしくは第二項の規定による措置(次号に掲げる措置を除く。次条第一項第二号において「措置等」という。) 入所者等と同一の世帯に属する扶養義務者(入所者等の直系血族以外の扶養義務者にあつては、当該世帯の生計を主として維持している者に限る。)(扶養義務者がないときは、入所者等またはその配偶者)
三 法第三十一条第三項の規定による措置 入所者等またはその子もしくは配偶者のうち当該世帯の生計を主として維持している者
全部改正〔昭和六一年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則二一号・六三年三六号・平成一〇年二二号・一二年二七号・一三年二一号・一七年五三号・一八年四二号・七四号・二一年二二号・二四年二六号〕
(徴収金の額)
第三条 前条の規定により徴収し、または支払うべき旨を命ずる費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、当該徴収金の額が同条各号に掲げる保護措置に要する費用(以下「費用」という。)の額を超えるときは、当該費用の額に相当する額を徴収金の額とする。
一 前条第一号に掲げる措置に係る徴収金 別表第一に掲げる階層区分に応じて算定した額
一の二 前条第一号の二に掲げる措置に係る徴収金 別表第一の二に掲げる階層区分に応じて算定した額
二 前条第二号に掲げる措置等に係る徴収金 別表第二または別表第二の二に掲げる階層区分に応じて算定した額
三 前条第三号に掲げる措置に係る徴収金 別表第二の二および別表第三に掲げる階層区分に応じて算定した額
2 前項の規定にかかわらず、徴収金の額が入所者等に係る費用の支弁額(別表第二備考6(1)または別表第二の二備考4(1)に規定する算式により算定した額とする。以下同じ。)を超えるときは、当該支弁額に相当する額を徴収金の額とする。
全部改正〔昭和六一年規則三三号〕、一部改正〔昭和六二年規則二一号・六三年三六号・平成一〇年二二号・一三年二一号・一七年五三号・二四年二六号・令和二年三九号〕
(日割計算)
第四条 月の途中において保護措置をし、または保護措置を解除し、停止し、もしくは変更した場合における徴収金の額は、日割計算によるものとする。ただし、前条第一項第一号の二に掲げる徴収金の額については、この限りでない。
一部改正〔昭和四三年規則四一号・五七年一四号・六一年三三号・平成一〇年二二号・一七年五三号〕
(減免)
第五条 知事は、入所者等が災害、疾病その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認めるときは、徴収金の全部または一部を免除することができる。
2 知事は、児童自立支援施設に入所した児童に係る徴収金について特に必要があると認めるときは、当該徴収金を免除することができる。
一部改正〔昭和五七年規則一四号・六一年三三号・平成一〇年二二号〕
(その他)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和六一年規則三三号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。
一部改正〔昭和六二年規則二一号〕
(経過措置)
2 昭和四十一年十二月三十一日以前において措置されている児童に係る負担金の徴収については、昭和四十二年三月三十一日までは、なお従前の例による。
一部改正〔昭和六二年規則二一号・平成一〇年二二号〕
(徴収金の額の特例)
3 別表第二および別表第二の二の規定にかかわらず、当分の間、第二条第二号に掲げる措置を採つた場合において、B階層に属する次に掲げる世帯については、徴収金は徴収しない。
一 扶養義務者のいない世帯
二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子または同条第二項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
三 次に掲げる在宅障害者(社会福祉施設に措置された者を除く。)のいる世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付を受けた者
ロ 療育手帳の交付を受けた者
ハ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条の特別児童扶養手当の支給対象児
ニ 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の障害基礎年金その他障害を支給事由とする年金たる給付で別に定めるものを受けている者
ホ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
四 扶養義務者の申請に基づき、知事が生活が困窮していると認めた世帯
追加〔昭和六三年規則三六号〕、一部改正〔平成一〇年規則二二号・一五年二七号・二〇年四二号・二六年四二号・令和二年三九号〕
4 別表第二の二の規定にかかわらず、当分の間、第二条第三号に掲げる措置を採つた場合にあつては、同表に掲げる徴収金の額(D15階層を除く。)に二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を同表の徴収金の額とする。ただし、B階層に属する世帯については、徴収金は徴収しない。
追加〔昭和六二年規則二一号〕、一部改正〔昭和六三年規則三六号・平成一〇年二二号・令和二年三九号〕
5 別表第三の規定にかかわらず、当分の間、重度の知的障害および重度の肢体不自由が重複している者の障害児入所施設等への入所等に係る徴収金の額が九万円を超えるときは九万円を同表の徴収金の額とし、その他の施設に係る徴収金の額が五万円を超えるときは五万円を同表の徴収金の額とする。
追加〔昭和六二年規則二一号〕、一部改正〔昭和六三年規則三六号・平成七年四八号・八年五四号・一〇年二二号・二四年二六号〕
附 則(昭和四三年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月分の負担金から適用する。
附 則(昭和四六年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月分の負担金から適用する。
附 則(昭和四七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月分の負担金から適用する。
附 則(昭和四八年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月分の負担金から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月分の負担金から適用する。
附 則(昭和五一年規則第三八号)
この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三八号の三)
この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第二一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第二八号)
この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一〇号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一四号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一六号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第三三号)
この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。
一部改正〔昭和六二年規則二一号〕
附 則(昭和六二年規則第二一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第四八号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第五四号)
この規則は、平成八年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第二七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第二一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八七号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四二号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、附則の改正規定、別表第一の改正規定(Aの項および備考に係る部分に限る。)、別表第一の二の改正規定(A1の項および備考に係る部分に限る。)、別表第二の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分ならびにAの項および備考2から4までに係る部分に限る。)および別表第三1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一Aの項、別表第一の二A1の項、別表第二Aの項および別表第三1の項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則(平成二一年規則第二二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第四〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第二六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年六月三〇日規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第二項の規定による費用徴収の対象となっている者に係る徴収金の額については、この規則による改正後の児童福祉法第五十六条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則別表第二または別表第二の二の規定により算定された徴収金の額(以下「新徴収金額」という。)がこの規則による改正前の児童福祉法第五十六条の規定に基づく費用の徴収等に関する規則別表第二の規定により算定された徴収金の額(以下「旧徴収金額」という。)を超える場合には、新徴収額が初めて旧徴収額と同額以下となるまでの間に限り、旧徴収金額をもって、その者の徴収金の額とする。
別表第1(第3条関係)
扶養義務者に係る徴収金

入所者等の属する世帯の階層区分

療育

徴収金(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

C1

A階層およびD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつてその市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみの世帯

4,500

C2

所得割の額がある世帯

5,800

D1

A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつてその所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

2,400円以下

6,900

D2

2,401円~4,800円

7,600

D3

4,801~8,400

8,500

D4

8,401~12,000

9,400

D5

12,001~16,200

11,000

D6

16,201~21,000

12,500

D7

21,001~46,200

16,200

D8

46,201~60,000

18,700

D9

60,001~78,000

23,100

D10

78,001~100,500

27,500

D11

100,501~190,000

35,700

D12

190,001~299,500

44,000

D13

299,501~831,900

52,300

D14

831,901~1,467,000

80,700

D15

1,467,001~1,632,000

85,000

D16

1,632,001~2,302,900

102,900

D17

2,302,901~3,117,000

122,500

D18

3,117,001~4,173,000

143,800

D19

4,173,001円以上

その月における入所者等に係る費用の支弁額

備考

1 この表のC1階層における均等割の額は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の均等割の額とし、C2階層における所得割の額は同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7ならびに同法附則第5条第3項および第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

2 この表のD1~D19階層における所得税の額は、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額とする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項および第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項および第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この表において「減算徴収額」という。)とする。

なお、D19階層の入所者等に係る徴収金の額は、減算徴収額が17,120円に満たないときは17,120円とする。

全部改正〔昭和63年規則36号〕、一部改正〔平成7年規則48号・10年22号・12年27号・17年53号・18年42号・87号・20年42号・26年39号〕
別表第1の2(第3条関係)
入所者等またはその扶養義務者に係る徴収金

入所者等の属する世帯等の階層区分

入院医療

通院医療

徴収金(月額)

徴収金(月額)

A1

生活保護法による被保護世帯および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

A2

A1階層を除き生計中心者の当該年度分の市町村民税が非課税であるもの

A1階層およびA2階層を除き生計中心者の前年分の所得税が非課税であるもの

2,200

1,100

A1階層およびA2階層を除き生計中心者の前年分の所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

5,000円以下

3,400

1,700

5,001円~15,000円

4,200

2,100

15,001~40,000

5,500

2,750

40,001~70,000

9,300

4,650

70,001円以上

11,500

5,750

備考

1 「入院医療」とは、法第21条の5に規定する医療のうち入院に係る医療の給付をいう。

2 「通院医療」とは、法第21条の5に規定する医療のうち通院に係る医療の給付をいう。

3 「生計中心者」とは、入所者等の生計を主として維持する者をいう。

4 この表のB~G階層における所得税の額は、所得税法、租税特別措置法および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によつて計算された所得税の額とする。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項および第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の19の2第1項および第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 同一生計内の入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

追加〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則42号・74号・87号・20年42号・26年39号〕
別表第2(第3条関係)
扶養義務者等に係る徴収金

入所者等の属する世帯の階層区分

入所施設等

母子生活支援施設および自立援助ホーム

徴収金(月額)

徴収金(月額)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D1

A階層およびC階層を除き当該年度分市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

3,300

D2

9,001円~27,000円

9,000

4,500

D3

27,001~57,000

13,500

6,700

D4

57,001~93,000

18,700

9,300

D5

93,001~177,300

29,000

14,500

D6

177,301~258,100

その月における入所者等に係る費用の支弁額(41,200円を超えるときは、41,200円とする。)

20,600

D7

258,101~348,100

その月における入所者等に係る費用の支弁額(54,200円を超えるときは、54,200円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D8

348,101~456,100

その月における入所者等に係る費用の支弁額(68,700円を超えるときは、68,700円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D9

456,101~583,200

その月における入所者等に係る費用の支弁額(85,000円を超えるときは、85,000円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D10

583,201~704,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(102,900円を超えるときは、102,900円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D11

704,001~852,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(122,500円を超えるときは、122,500円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D12

852,001~1,044,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(143,800円を超えるときは、143,800円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D13

1,044,001~1,225,500

その月における入所者等に係る費用の支弁額(166,600円を超えるときは、166,600円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D14

1,225,501~1,426,500

その月における入所者等に係る費用の支弁額(191,200円を超えるときは、191,200円とする。)

その月における入所者等に係る費用の支弁額(95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

その月における入所者等に係る費用の支弁額

その月における入所者等に係る費用の支弁額

備考

1 この表において「入所施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者および里親をいう。

2 この表において「自立援助ホーム」とは、法第33条の6第1項に規定する住居をいう。

3 この表のC階層における均等割の額は、地方税法第292条第1項第1号の均等割の額とし、C階層およびD1~D15階層における所得割の額は、同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の4第5項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。

4 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の3の障害児通所給付費(以下「通所給付費」という。)または法第24条の2の障害児入所給付費(以下「入所給付費」という。)を支給されている場合における当該措置児童等の世帯に係る徴収金の額については、「入所施設等に係る徴収金の額+入所施設等に係る徴収金の額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を上限額(当該世帯における児童が、児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部および法第6条の2第2項に規定する施設を利用している場合は、その利用に係る負担額を加えた額を上限額とする。)とし、その額がその月の障害児通所支援または障害児入所支援に係る利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用および居住に要した費用ならびに法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とする。)をいう。以下「障害児施設の利用者負担額」という。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を入所施設等に係る徴収金の額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、入所施設等に係る徴収金の額は0円とする。

5 助産の適用を受けた妊産婦に係るこの表の規定の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあつては0.2、C階層にあつては0.3、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあつては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表に掲げる徴収金の額に加えるものとする。

6 各月の費用の支弁額の算定方法

(1) 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院、母子生活支援施設または里親の費用の各月のその入所者等1人当たりまたは1世帯当たりの支弁額は、算式1により算定した額とする。ただし、その入所者等の入所日数が1月未満であるときは、算式2によるものとする。

算式1

その施設の事務費の月額保護単価(3歳未満児、年少児、特別指導費およびボイラー技師雇上費の単価を含み、民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費および降灰除去費の単価を除く。以下同じ。)+事業費の各費目(里親手当を除く。以下この備考において同じ。)のその月におけるその入所者等につきその支弁した額の合算額

算式2

〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者等の入所日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額

(2) 助産施設の費用の各月のその入所者等1人当たりの支弁額は、事業費の各費目のその月におけるその入所者等につき支弁した額(その入所者等の入所日数が1月未満であるときの事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、(1)の算式2に準じて算定した額)の合算額とする。

全部改正〔令和2年規則39号〕
別表第2の2(第3条関係)
扶養義務者等に係る徴収金

入所者等の属する世帯の階層区分

入所施設

徴収金(月額)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

D1

A階層およびC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

6,600

D2

12,001円~30,000円

9,000

D3

30,001~60,000

13,500

D4

60,001~96,000

18,700

D5

96,001~189,000

29,000

D6

189,001~277,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(41,200円を超える場合は、41,200円)

D7

277,001~348,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(54,200円を超える場合は、54,200円)

D8

348,001~465,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(68,700円を超える場合は、68,700円)

D9

465,001~594,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(85,000円を超える場合は、85,000円)

D10

594,001~716,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(102,900円を超える場合は、102,900円)

D11

716,001~864,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(122,500円を超える場合は、122,500円)

D12

864,001~1,056,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(143,800円を超える場合は、143,800円)

D13

1,056,001~1,238,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(166,600円を超える場合は、166,600円)

D14

1,238,001~1,439,000

その月における入所者等に係る費用の支弁額(191,200円を超える場合は、191,200円)

D15

1,439,001円以上

その月における入所者等に係る費用の支弁額

備考

1 この表において「入所施設」とは、障害児入所施設および指定発達支援医療機関(入所に限る。以下同じ。)をいう。

2 この表においてC階層における均等割の額は、地方税法第292条第1項第1号の均等割の額とし、C階層およびD1~D15階層における所得割の額は、同項第2号の所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額とする。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その減免に係る額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。また、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)および同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るものおよび特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

3 扶養義務者の扶養に係る入所者等が2人以上である場合には、その月の徴収金の額が最も多い入所者等以外の入所者等に係る徴収金の額は、この表に掲げる階層区分に応じた徴収金の額に0.1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする

4 各月の費用の支弁額の算定方法

(1) 福祉型障害児入所施設の入所者等1人当たりの支弁額は、算式1により算定した額とする。ただし、その入所者等の入所日数が1月未満であるときは、算式2によるものとする。

算式1

その施設の事務費の月額保護単価+事業費の各費目のその月におけるその入所者等につきその支弁した額の合算額

算式2

〔(事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価により支弁した額の合算額)÷その月の日数〕×その月の入所者等の入所日数+月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算額

(2) 医療型障害児入所施設または指定発達支援医療機関の費用の各月のその入所者等1人当たりの支弁額は、事業費の各費目のその月におけるその入所者等につき支弁した額(その入所者等の入所日数が1月未満であるときの事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、(1)の算式2に準じて算定した額)の合算額とする。

5 措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障がい児であつて小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合には、第2条第2項第3項の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分に限り、この表の基準額を上限として徴収することができる。B階層と認定された世帯に属する措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障がい児である場合についても、同様とする。

追加〔令和2年規則39号〕
別表第3(第3条関係)
入所者等に係る徴収金

対象収入等による階層区分

障害児入所施設、指定発達支援医療機関

徴収金(月額)

生活保護法による被保護者(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)


0円~270,000円

0円

270,001~280,000

1,000

280,001~300,000

1,800

300,001~320,000

3,400

320,001~340,000

4,700

340,001~360,000

5,800

360,001~380,000

7,500

380,001~400,000

9,100

10

400,001~420,000

10,800

11

420,001~440,000

12,500

12

440,001~460,000

14,100

13

460,001~480,000

15,800

14

480,001~500,000

17,500

15

500,001~520,000

19,100

16

520,001~540,000

20,800

17

540,001~560,000

22,500

18

560,001~580,000

24,100

19

580,001~600,000

25,800

20

600,001~640,000

27,500

21

640,001~680,000

30,800

22

680,001~720,000

34,100

23

720,001~760,000

37,500

24

760,001~800,000

39,800

25

800,001~840,000

41,800

26

840,001~880,000

43,800

27

880,001~920,000

45,800

28

920,001~960,000

47,800

29

960,001~1,000,000

49,800

30

1,000,001~1,040,000

51,800

31

1,040,001~1,080,000

54,400

32

1,080,001~1,120,000

57,100

33

1,120,001~1,160,000

59,800

34

1,160,001~1,200,000

62,400

35

1,200,001~1,260,000

65,100

36

1,260,001~1,320,000

69,100

37

1,320,001~1,380,000

73,100

38

1,380,001~1,440,000

77,100

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

81,100円に、対象収入から150万円を控除した額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額を加えた額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)

備考

この表において「対象収入」とは、前年の収入額から別に定める基本控除および租税等の額を控除した額をいう。

追加〔昭和61年規則33号〕、一部改正〔昭和62年規則21号・63年36号・平成5年43号・10年22号・11年11号・16年67号・20年42号・24年26号・26年39号・令和2年39号〕



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