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○福井県の管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年八月一日福井県人事委員会規則第七号
福井県の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
福井県の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一三年人委規則一七号・一六年九号〕
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一四号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成六年一〇月一五日)
附 則(平成七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一六号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三号)
この規則は、平成十五年三月十二日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一四号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一八号)
この規則は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十六年五月六日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二四号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)、第二条から第四条までおよび第六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第三七号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五五号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二三号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第七号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三八号)
この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日人委規則第一五号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第四号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日人委規則第一六号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日人委規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日人委規則第二三号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日人委規則第一三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会局

局長 次長 課(室)長 参事 課(室)長補佐 労働関係に関する事務を担当する総括主任および主任 秘書

知事部局

危機管理監 部長 理事 新幹線・交通まちづくり局長 文化・スポーツ局長 健康医療局長 知事公室長 副部長 新幹線・交通まちづくり局副局長 課(室)長 政策参事 参事 課(室)長補佐(労働関係に関する事務を担当する者に限る。) 予算を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事(財政課、未来戦略課または各部の政策推進グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する総括主任、主任および企画主査(人事課または各部の政策推進グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主査および主事(人事課に所属する者に限る。) 法制を担当する総括主任、主任、企画主査および主査(情報公開・法制課に所属する者に限る。) 庁舎管理を担当する総括主任、主任および企画主査(財産活用課に所属する者に限る。) 秘書

会計局

会計管理者 局長 課長 参事 室長 課長補佐 支出負担行為の確認または歳計現金の管理を担当する総括主任、主任および企画主査(審査指導課または会計課に所属する者に限る。)

人事委員会事務局

事務局長 次長 参事 次長補佐 総括主任 主任 企画主査 主査 人事委員会の権限に属する事務の企画を担当する主事

教育庁

参与 学校教育監 副部長 課(室)長 政策参事 参事 課長補佐 人事主任 予算を担当する総括主任、主任、企画主査、主査および主事(教育政策課教育企画グループに所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主任(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する企画主査(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主査(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。) 労働関係に関する事務を担当する主事(教育政策課または教職員課に所属する者に限る。)

監査委員事務局

事務局長 局次長 総括監査員 次長補佐

労働委員会事務局

事務局長 事務局次長 次長補佐

備考
1 議会局の項中「秘書」とは、議長または副議長の秘書に関する事務を担当する主任秘書および企画主査をいう。
3 知事部局の項中「秘書」とは、知事または副知事の秘書に関する事務を担当する課長補佐、総括主任、企画主査、主査および上席の主事をいう。
4 この表中「会計局」とは、組織規則第九条に規定する組織をいう。
5 この表中「教育庁」とは、福井県教育委員会行政組織規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第五号)第四条の表に規定する組織をいう。
6 職員の欄中「労働関係に関する事務」とは、部内の職員もしくは公立学校の職員の任用、昇格、昇給、分限、懲戒、苦情処理、服務もしくは給与その他の勤務条件に関する事務、職員団体との関係に関する事務、部内の組織に関する事務または部内の定員配置に関する事務をいう。
全部改正〔昭和四四年人委規則一二号〕、一部改正〔昭和四九年人委規則一八号・五〇年一五号・五一年九号・五二年一三号・五三年八号・一三号・五四年一〇号・五五年六号・五六年三三号・五七年一一号・五九年五号・六〇年九号・六一年九号・六二年六号・平成元年一三号・二年一〇号・三年一〇号・四年八号・五年六号・七年一三号・八年五号・九年一一号・一〇年一一号・一一年一三号・一二年一六号の二・一三年一七号・一四年一二号・一五年七号・一四号・二〇号・一六年一三号・二四号・一七年一四号・一八年二八号・一九年三七号・二〇年二二号・二一年六号・二二年一〇号・二三年二二号・二四年七号・二五年九号・二六年一二号・二七年二〇号・三五号・二八年三〇号・二九年八号・三〇年九号・令和元年四号・二年一一号・三年九号・四年八号・五年二三号・六年一三号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

自治研修所

所長 副所長 所長代理 所長補佐

東京事務所

所長 副所長 所長代理

大阪事務所

所長 副所長

名古屋事務所

所長

京都事務所

所長

生活学習館

館長 副館長 課長

嶺南振興局

局長 副局長 危機管理幹 部長 政策参事 室長 部次長

福井県税事務所

所長 次長 室長

消費生活センター

所長 次長

消防学校

校長

防災航空事務所

所長

原子力環境監視センター

所長 管理室長

恐竜博物館

館長 副館長 研究・展示課長 探究・体験課長 事業教育課長

歴史博物館

館長 副館長 総括学芸員

美術館

館長 副館長

若狭歴史博物館

館長

一乗谷朝倉氏遺跡博物館

館長 副館長

福井運動公園事務所

所長

武道館

館長 副館長

自然保護センター

所長 次長

海浜自然センター

所長

(こう)博物館

館長

健康福祉センター

所長 医幹 次長 部長 部次長

衛生環境研究センター

所長 部長 管理室長

総合福祉相談所

所長 次長

こども療育センター

所長 次長 医療課長

児童・女性相談所

所長 次長

嶺南振興局敦賀児童相談所

所長

和敬学園

園長

県立病院

院長 副院長 事務局長 事務局次長 部長 部次長 センター長 センター次長 経営管理課参事 医療サービス課長 利用環境サービス室長 医療情報管理室長 検査室長 放射線室長 リハビリテーション室長 栄養管理室長 経営管理課長補佐

看護専門学校

校長 副校長 管理室長

産業技術専門学院

学院長 副学院長 管理室長

工業技術センター

所長 部長 管理室長 デザイン推進室長 総括研究員

陶芸館

館長

越前古窯博物館

館長

農林総合事務所

所長 次長 部長 農村整備部次長

農業試験場

場長 次長 部長 企画情報課長 農業経営・流通支援課長 管理課長 嶺南管理課長

園芸研究センター

所長 園芸交流課長

食品加工研究所

所長

畜産試験場

場長 部長 管理課長

家畜保健衛生所

所長 次長

県営牧場

場長

水産試験場

場長 部長 管理課長

栽培漁業センター

所長

海洋資源研究センター

所長

内水面総合センター

所長

越前漁港事務所

所長 総務課長

総合グリーンセンター

所長 部長 管理課長

土木事務所

所長 次長 部長 総務課長(福井土木事務所に置くものに限る。)

ダム建設事務所

所長 次長

港湾事務所

所長 次長

福井空港事務所

所長

嶺南教育事務所

所長 次長

埋蔵文化財調査センター

所長 次長 総括文化財調査員

教育総合研究所

所長 副所長 センター長 教育博物館長

特別支援教育センター

所長

図書館

館長 文書館長 ふるさと文学館長 副館長 文書館副館長 若狭図書学習センター長 子ども読書推進室長

こども歴史文化館

館長 副館長

奥越高原青少年自然の家

所長

青年の家

所長

県立学校

校長 副校長 教頭 事務長

一部改正〔昭和四二年人委規則一号・八号・一一号・四三年六号・四四年六号・一二号・四六年一号・四九年一八号・二一号・五〇年一五号・五一年九号・五二年一三号・五三年八号・一三号・五五年六号・五七年一一号・五八年九号・五九年五号・六〇年九号・六一年九号・六二年六号・六三年一〇号・平成元年一三号・二年一〇号・三年一〇号・四年八号・五年六号・六年八号・一四号・七年一三号・一八号・二四号・八年五号・一〇号・九年一一号・一〇年一一号・一一年一一号・一三号・一二年一四号・一六号の二・一三年一七号・一四年一二号・一五年三号・七号・一四号・一八号・一六年一三号・二〇号・一七年一四号・一八年二八号・一九年一三号・三七号・二〇年二二号・二三号・五五号・二一年六号・二三号・二二年一〇号・二三年二二号・二四年七号・二五年九号・二六年一二号・二四号・二七年二号・二〇号・三五号・二八年三〇号・三八号・二九年八号・一三号・三〇年九号・一五号・三一年九号・令和元年四号・二年一一号・三年九号・一六号・四年八号・一四号・五年二三号・六年一三号〕



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