○公立小浜病院組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年十二月二十六日福井県人事委員会規則第四十九号
公立小浜病院組合の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
公立小浜病院組合の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 管理職員等は、
別表の上欄に掲げる組織について同表の下欄に掲げる職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
組織 | 職員 |
公立小浜病院組合 | 事務局長 課長 |
杉田玄白記念公立小浜病院 | | 病院長 副院長 室長 |
診療部 | 統括診療部長 部長 副部長 |
薬剤部 | 部長 科長 |
医療技術部 | 部長 科長 技師(士)長 |
看護部 | 部長 副部長 看護師長 |
事務部 | 部長 次長 課(室)長 |
レイクヒルズ美方病院 | 病院長 副院長 診療部長 科長 技師(士)長 総看護師長 看護師長 事務長 事務長補佐 |
公立若狭高等看護学院 | 学院長 副学院長 事務長 事務長補佐 教務主任 |
介護老人保健施設アクール若狭 | 施設長 事務長 総看護師長 看護師長 |
全部改正〔平成二八年人委規則三五号〕、一部改正〔令和五年人委規則一五号〕