条文目次 このページを閉じる


○母子保健法施行細則
昭和四十二年九月十九日福井県規則第三十七号
母子保健法施行細則を公布する。
母子保健法施行細則
(趣旨)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号。以下「令」という。)、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成一一年規則一七号・二四年五七号・二五年三八号・令和五年八号〕
(養育医療機関の指定の申請)
第二条 府令第十条第一項または第二項の申請書は、養育医療機関指定申請書(様式第一号または様式第二号)によりするものとする。
2 前項の養育医療機関指定申請書の提出は、養育医療機関の指定を受けようとする病院、診療所または薬局の所在地を所管する保健所の長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和六二年規則一五号・平成一一年一七号・二五年三八号・令和五年八号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の児童福祉法施行細則(昭和二十三年福井県規則第二十六号)その他の規程に基づき処理された事項については、この規則の相当規定に基づいて処理されたものとみなす。
3 児童福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四四年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月十日から適用する。
附 則(昭和四九年規則第一〇号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三八号の四)
この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第一五号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年規則第一六号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第一四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の母子保健法施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第十九条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則、第二十条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第二十四条の規定による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、第二十五条の規定による改正前の福井県交通災害等遺児就学支度金の支給に関する規則および第三十二条の規定による改正前の福井県林業改善資金貸付規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第三条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第七条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第四〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第六条第一項、別表A階層の項および様式第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表A階層の項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第五七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年一月一日以後に養育医療の給付の申請をした者の負担金の額について適用する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二五年規則第三八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年三月二八日規則第八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則17号・14年8号・20年43号・25年38号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則17号・25年38号・令和3年24号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる