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○福井県企業職員の給与等に関する規程
昭和四十二年一月十九日福井県企業管理規程第一号
福井県企業職員の給与等に関する規程を次のように定める。
福井県企業職員の給与等に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十二号。以下「条例」という。)第二十二条および地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき、企業職員で、常時勤務に服することを要するものおよび地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対し支給する給与の額、支給条件および支給方法ならびに職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和五〇年企管規程三号・平成一〇年二号・一九年三号・令和五年三号〕
(給与の支給)
第二条 職員の給与の額、支給条件および支給方法ならびに初任給、昇格および昇給の基準については、この規程に定めるもののほか、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第一条の福井県一般職の職員(以下「福井県一般職員」という。)の例による。
一部改正〔昭和四八年企管規程七号・五〇年三号・平成一〇年二号・一八年五号・二五年一号〕
(管理職手当)
第三条 条例第四条の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職および当該職を占める職員の管理職手当区分は、別表の上欄および下欄に掲げるとおりとする。
一部改正〔平成一〇年企管規程二号・一九年三号・二五年一号〕
(特殊勤務手当)
第四条 条例第八条の特殊勤務手当(以下この条において「手当」という。)は、次に掲げる場合に支給する。
一 勤務公署以外の場所において、土地の取得(換地を含む。以下同じ。)、土地の取得に伴う物件の移転または損失の補償の交渉の業務(職員がその交渉の相手方と直接面接して行うものに限る。)に従事したとき。
二 職員が、地上もしくは水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所または傾斜が四十度以上で高さが十五メートル以上の箇所において、調査、測量、監督、検査等の作業に従事したとき。
三 管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の管理する送水施設に豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した場合または発生するおそれがある場合において、職員が、災害の発生した現場もしくは発生するおそれがある現場で行う巡回監視またはこれらの現場における重大な災害が発生した箇所もしくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業もしくは当該応急作業のための災害状況の調査(第四項において「応急作業等」という。)に従事したとき。
四 職員が、道路上で交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。
五 職員が、水路内で行う調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。
六 職員が、橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面下で行う調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。
七 職員が、落石、地すべり、資材の落下等の危険等を伴う現場で行う調査、測量、検査、監督等の作業(当該作業を行うために林道規程における二級以下の未舗装の林道、作業路または作業道(工事完成前の当該工事現場を含む。)を自動車で一時間以上走行する場合を含む。)に従事したとき。
八 職員が、湖上において船舶に乗船して行う調査、測量等の作業に従事したとき。
九 職員が、高圧の配電線路または機器の保守、調査、監督等の作業に従事したとき。
十 職員が、水門の保守、点検、操作等の作業に従事したとき。
十一 職員が、硝酸、塩酸、硫酸、アンモニア、()性ソーダ、水銀、アセトン、セレン、()素その他の特に危険性を有する薬剤を取り扱う作業に従事したとき。
十二 職員が、特に著しいばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液その他の人体に有害な物質を発生し、または排出する場所において行う保守、調査、監督等の作業に従事したとき。
2 前項第一号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき八百十円(業務の一部または全部が午後六時から翌日の午前六時までの間において行われた日にあつては、千二百十円)とする。
3 第一項第二号、第四号、第六号、第七号、第八号および第九号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき三百円とする。
4 第一項第三号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 巡回監視 七百十円
二 応急作業等 千八十円
5 第一項第五号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき四百五十円とする。
6 第一項第十号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき三百四十円とする。
7 第一項第十一号および第十二号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき二百三十円とする。
8 第四項の規定にかかわらず、第一項第三号に規定する作業で日没時から日出時までの間において行われたものに従事した場合に支給する手当の額は、業務に従事した日一日につき、第四項各号に定める額にその百分の五十に相当する額をそれぞれ加算した額とする。
9 第一項の手当は、月の初日から末日までの期間におけるその月の金額を翌月の給料支給日に支給する。
全部改正〔昭和四六年企管規程二号〕、一部改正〔昭和四六年企管規程七号・四七年二号・四八年二号・七号・一二号・四九年三号・五〇年三号・六号・五一年二の二号・五二年二号・六号・五三年六号・六〇年二号・六三年三号・平成三年二号・四年三号・五年三号・一〇年二号・一二年一号・一三年一号・一四年一号・一五年二号・一八年五号・二〇年一号・二二年一号・二五年一号・三〇年一号〕
第五条 削除
削除〔平成二二年企管規程一号〕
(密接関連法人)
第六条 特地勤務手当の支給に関しその業務が福井県公営企業の事務または事業と密接な関連を有する法人は、次に掲げる法人とする。
一 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条の地方住宅供給公社
二 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社
三 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項の土地開発公社
四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条の沖縄振興開発金融公庫
五 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
六 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第二条第一項および第十条の規定により人事委員会規則で定める法人(第一号から第三号までまたは前号に該当する者を除く。)
七 前各号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認める法人
追加〔平成一〇年企管規程二号〕、一部改正〔平成一四年企管規程一号・一八年六号・二〇年三号・四号・二一年二号〕
(管理職員特別勤務手当)
第七条 条例第十四条の二の管理者が定める職員は、別表に掲げる職にある職員とする。
追加〔平成三年企管規程六号〕、一部改正〔平成一〇年企管規程二号・二五年一号〕
(期末手当および勤勉手当)
第八条 条例第十六条および第十七条の規定による期末手当および勤勉手当の支給については、当該事業年度に生ずることが見込まれる利益から減債積立金または利益積立金を差引いた額が当該事業年度において業務に従事した職員が受ける給料の総額の百分の二十以上となるときは、第二条の規定にかかわらず、福井県一般職員の例による支給額を超えて支給することができる。
2 前項の規定により、福井県一般職員の例による支給額を超えて支給することができる同項の手当の額は、当該事業年度につき職員が受ける給料の総額の百分の十の範囲内で、管理者が知事と協議して定める額とする。この場合において、その超えて支給することとなる手当の総額は、当該年度に生ずることが見込まれる利益から減債積立金または利益積立金を差し引いた額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
一部改正〔平成三年企管規程六号・一〇年二号・二四年一号〕
(旅費)
第九条 公務のため旅行する職員およびその扶養親族または遺族その他職員以外の者に対する旅費の支給については、福井県一般職の旅費等に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)の適用を受ける福井県一般職員等の例による。
追加〔平成一〇年企管規程二号〕、一部改正〔平成一八年企管規程五号・二五年一号・令和二年一号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
2 福井県企業局職員の給与に関する規程(昭和三十六年福井県電気事業管理規程第一号)は、廃止する。
附 則(昭和四二年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則(昭和四三年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月二十日から適用する。
附 則(昭和四四年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十四年十二月一日から適用する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四六年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、第四条および別表第二の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第二号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第一二号)
この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年企管規程第三号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程第二条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年企管規程第六号)
この規程は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五一年企管規程第一号)
この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年企管規程第二号の二)
1 この規程は、昭和五十一年五月十五日から施行する。
2 福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正(昭和四十九年福井県企業管理規程第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五二年企管規程第二号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年企管規程第五号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十二年七月十五日から施行する。
附 則(昭和五二年企管規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年企管規程第三号)
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年企管規程第六号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年企管規程第一号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年企管規程第二号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年企管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年企管規程第二号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年企管規程第二号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年企管規程第三号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年企管規程第一号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年企管規程第一号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年企管規程第二号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程の規定は、平成三年五月十五日から適用する。
附 則(平成三年企管規程第六号)
この規程は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成四年企管規程第一号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年企管規程第三号)
この規程は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成五年企管規程第三号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において現に改正前の第三条に規定する管理職手当を支給する職にある職員のうち、この規程の施行の日以後における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合が、基準日における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないこととなる職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、旧支給割合とする。
附 則(平成七年企管規程第二号)
この規程は、平成七年五月十五日から施行する。
附 則(平成八年企管規程第三号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年企管規程第二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年企管規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第一号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程第四条第一項第二号の手当の額は、平成十八年三月三十一日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、勤務した月一月につき当該職員の給料月額に百分の十を乗じて得た額とする。ただし、その額が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を超えるときは、同表に掲げる額とする。

期間の区分

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

四万円

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

三万五千円

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

三万円

附 則(平成一五年企管規程第六号)
この規程は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年企管規程第一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年企管規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第六号)
この規程は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第五条第三項第一号および第六条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年企管規程第三号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年企管規程第四号)
この規程は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二〇年企管規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年企管規程第二号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年企管規程第三号)
この規程は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年企管規程第四号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年企管規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年企管規程第一号)
この規程中第一条および第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年企管規程第二号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年企管規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年企管規程第二号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年企管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年企管規程第二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二七日企管規程第一号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日企管規程第一号)
この規程は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年三月二七日企管規程第一号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日企管規程第三号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第三条、第七条関係)

管理職手当区分

部長

一種

副部長

二種

課長

日野川地区水道管理事務所長

坂井地区水道管理事務所長

三種

政策参事

参事

福井臨海工業用水道管理事務所長

テクノポート福井浄化センター所長

四種

全部改正〔平成二二年企管規程一号〕、一部改正〔平成二四年企管規程二号・二五年一号・二六年二号・二七年二号・二八年二号・令和元年一号〕



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