○〔旧〕知事の所管に属する公益法人の設立許可および監督に関する規則
昭和四十三年十二月一日福井県規則第五十五号
知事の所管に属する公益法人の設立許可および監督に関する規則を公布する。
知事の所管に属する公益法人の設立許可および監督に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、公益法人(民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「法」という。)第三十四条の規定により法人とされた社団または財団および民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第十九条第二項の規定による認可を受けた法人をいう。)または法第三十四条の許可を受けようとする社団もしくは財団であつて、公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令(平成四年政令第百六十一号)第一条第一項および第二項の規定により当該公益法人または社団もしくは財団に対する主務官庁の権限が知事に委任されているもの(以下「法人」という。)の設立許可および監督に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成四年規則三〇号・六年四七号〕
(設立許可の申請)
第二条 法第三十四条の規定により、法人の設立の許可を受けようとする者(以下「設立者」という。)は、法人設立許可申請書(
別記様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 設立趣意書
二 社団にあつては定款、財団にあつては寄附行為
三 財産目録(財団法人にあつては、基本財産と運用財産に区別したもの)
四 財産を寄付する者の寄附書
五 資産に関する登記所、銀行等の証明書類
六 不動産その他主要な財産に関し、その評価するに十分な資格を有する者の作成した価格評価書
七 初年度および次年度の事業計画書および収支予算書
八 設立者の履歴書および設立代表者を定めた場合はその権限を証明する書類
九 役員となるべき者の履歴書および就任承諾書
十 社団にあつては、社員名簿および設立総会議事録
十一 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めた書類
(設立の許可等)
第三条 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、すみやかに審査し、許可または不許可を当該申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の許可をしたときは、許可年月日、法人の名称および主たる事務所の所在地を告示するものとする。
(財産譲渡の報告)
第四条 法第三十四条の規定により知事から設立を許可された法人は、すみやかに、第二条第三号の財産目録記載の財産の譲渡を受け、その譲渡の終わつた後一月内に、これを証明する登記所、銀行等の証明書類を添えて、その旨を知事に報告しなければならない。
(登記に関する届出)
第五条 法人は、法第四十五条第一項の規定により登記をしたときは、二週間以内に登記事項証明書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。法第四十五条第三項、第四十六条第二項または第四十八条の規定により登記をしたときも、また同様とする。
2 前項の登記事項が新たに就任する理事に係るときは、その者の履歴書を添付しなければならない。
一部改正〔平成一七年規則七号〕
(監事に関する届出)
第六条 法人は、監事が就任し、または退任したときは、二週間以内にその旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の届出が新たに就任する監事に係るときは、その者の履歴書を添付しなければならない。
(事業計画等の届出)
第七条 法人は、年度開始二週間前までに翌年度の事業計画書およびこれに伴う収支予算書を知事に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(事業報告)
第八条 法人は、毎年度終了後三月以内に、前年度の事業報告書および収支決算書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に報告しなければならない。
一 前年度末における財産目録
二 社団法人にあつては、社員の異動状況を記載した書類
(定款または寄付行為の変更認可の申請)
第九条 法人は、定款または寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、定款(寄附行為)変更認可申請書(
別記様式第二号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 定款または寄附行為の新旧の比較対照表
三 法第三十八条第一項もしくは定款または寄附行為に定める手続きを経たことを証明する書類
2 前項に規定する変更がその法人の事業に係るときは、その変更に係る事業計画書および収支予算書を添えなければならない。
(備え付け書類)
第十条 法人は、その主たる事務所に法第五十一条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
一 定款または寄附行為
二 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
三 許可、認可等に関する書類
四 登記に関する書類
五 定款または寄附行為に定める議決機関の議事録
六 資産および負債に関する台帳
七 収入および支出に関する帳簿および証拠書類
八 過去二年間の各事業年度末の財産目録および収支決算書
九 現年度の事業計画書および収支予算書
(業務の監督)
第十一条 知事は、業務の監督のため必要があると認めるときは、法人に対し、報告書または資料の提出を求めることがある。
2 知事は、業務の監督のため必要があると認めるときは、その命じた職員に法人の業務および財産の状況を実地に検査させることがある。
3 前項の規定により検査を命ぜられた職員は、検査をする場合には、公益法人検査員証(
別記様式第三号)を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(解散の報告)
第十二条 法人が法第六十八条の規定により解散したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に報告しなければならない。ただし、法人が定款または寄附行為の定めるところにより知事の許可を受けて解散した場合においては、第一号から第四号までに規定する書類の添付を要しない。
一 解散の理由を記載した書類
二 財産目録および財産処分方法を記載した書類
三 清算人名簿および就任承諾書
四 法第六十九条もしくは定款または寄附行為に定めた所要の手続きを経たことを証明する書類
五 解散および清算人就任の登記事項証明書
一部改正〔平成六年規則四七号・一七年七号〕
(残余財産の処分の許可)
第十三条 法人は、法第七十二条第二項の規定により残余財産の処分について許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。
一 処分しようとする残余財産および処分の方法を記載した書類
二 社団法人にあつては、総会の決議を経たことを証明する書類
一部改正〔平成六年規則四七号〕
(清算結了の報告)
第十四条 解散した法人の清算人は、清算が結了したときは、これを証明する書類を添えて、清算が結了した日から二週間以内に知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成六年規則四七号〕
附 則
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号参考
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○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
平成二十年十一月二十八日
福井県規則第七十号
(知事の所管に属する公益法人の設立許可および監督に関する規則の廃止)
第十三条 知事の所管に属する公益法人の設立許可および監督に関する規則(昭和四十三年福井県規則第五十五号)は、廃止する。
附 則(平成20年11月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。