○体育指導員設置要綱
昭和四十三年十二月十三日福井県教育委員会告示第二十号
体育指導員設置要綱を次のように定める。
体育指導員設置要綱
(目的)
第一条 社会体育、学校体育の充実強化とスポーツの振興普及を図り、県民の体力増強に資するため、体育指導員を設置する。
(配置)
第二条 体育指導員の配置については、教育長が別に定める。
(身分)
第三条 体育指導員は、福井県公立学校教員の身分を保有する。
(職務)
第四条 体育指導員の職務は、次のとおりとする。
一 社会体育、学校体育等の業務の指導ならびにクラブ活動、対外運動競技等の指導推進
二 各種競技団体、選手の育成強化
三 スポーツ少年団、体育指導委員、青年団、婦人会等のスポーツ活動の指導助言
四 スポーツ教室、体力づくり運動、職場体育、地域体育活動等一般スポーツ活動の振興
五 各種社会体育研究会への参加ならびに講習会、研究会等の指導助言
(給与服務)
第五条 体育指導員の給与および服務については、福井県公立学校教員の例による。
(体育指導参事)
第六条 体育指導参事は、上司の命を受けて、特定の体育指導員の指導監督に当たる。
一部改正〔昭和四五年教委告示七号〕
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、体育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和四十三年十一月十日から適用する。
附 則(昭和四五年教委告示第七号)
この要綱は、昭和四十五年四月一日から施行する。