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令和2年12月1日 廃止

○福井海区漁業調整委員会委員選挙事務規程
昭和43年5月17日福井県選挙管理委員会告示第5号
福井海区漁業調整委員会委員選挙事務規程を次のように制定する。
福井海区漁業調整委員会委員選挙事務規程
(趣旨)
第1条 福井海区漁業調整委員会(以下「委員会」という。)の委員の選挙に関する事務の取扱いについては、漁業法(昭和24年法律第267号)、漁業法施行令(昭和25年政令第30号)および海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令(昭和25年農林省令第50号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
一部改正〔平成12年選管告示30号〕
(投票用紙等の印)
第2条 委員会の委員の選挙の投票用紙、投票用外封筒および仮投票用封筒に押すべき印は、福井県選挙管理委員会の印とする。
2 前項の印は、刷り込み式によるものとする。
一部改正〔平成2年選管告示106号・12年30号・16年10号〕
(公職選挙運動管理規程の準用)
第3条 公職選挙運動管理規程(昭和29年福井県選挙管理委員会告示第15号)第3条および第47条の規定は、委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、同告示第3条第1項中「法」とあるのは「漁業法第94条(昭和24年法律第267号)において準用する公職選挙法」と、同条第2項中「公職選挙法施行令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第9条において準用する公職選挙法施行令」と、同条第3項中「令」とあるのは「漁業法施行令第9条において準用する公職選挙法施行令」と、同告示第47条中「法」とあるのは「漁業法第94条において準用する公職選挙法」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成12年選管告示30号〕
(公職選挙法事務規程の準用)
第4条 公職選挙法事務規程(昭和29年福井県選挙管理委員会告示第16号)第5条第10条(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の8第1項において準用する場合を除く。)、第11条(在外選挙人名簿に係る部分を除く。)、第12条第15条(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の16第1項において準用する場合を除く。)、第16条第1項第21条第1項(同法第33条第5項、第34条第6項および第116条に係る部分に限る。)、第6章第24条の2第2項第25条の2第31条第32条第36条の2第37条(同法第50条第3項および第5項ならびに同令第41条第2項および第3項(同令第56条第5項(同令第57条第3項および第58条第4項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第37条の2第37条の3第39条および第42条(同令第65条の19第2項に規定する在外投票調書に係る部分に限る。)を除く。)、第7章第47条を除く。)、第8章第58条第1項(同法第62条第4項に係る部分に限る。)、第58条の2(同令第70条の2第2項に係る部分に限る。)、第62条第63条第3項および第67条第2項を除く。)、第9章第10章第73条を除く。)および第11章第75条(同法第86条の4第1項、第2項および第5項に係る部分に限る。)、第77条同条第1項中同法第86条第13項に係る部分、同条第2項中同法第86条第13項に係る部分および同条第3項(同令第92条第9項の規定により読み替えて準用される場合を除く。)に限る。)、第78条(同令第92条第9項の規定により読み替えて準用される場合を除く。)、第81条(同法第101条第2項に係る部分に限る。)および第83条を除く。)の規定は、委員会の委員の選挙の事務の取扱いについて準用する。この場合において、同告示第5条中「法」とあるのは「漁業法(昭和24年法律第267号)第94条において準用する公職選挙法」と、同告示第15条中「令」とあるのは「漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条第5項において準用する公職選挙法施行令」と、同告示第16条第1項中「令」とあるのは「漁業法施行令第5条第5項において準用する公職選挙法施行令」と、その他の規定中「法」とあるのは「漁業法第94条において準用する公職選挙法」と、「令」とあるのは「漁業法施行令第9条において準用する公職選挙法施行令」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成12年選管告示30号〕、一部改正〔平成16年選管告示10号・29年43号〕
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 福井海区漁業調整委員会委員選挙事務規程(昭和29年福井県選挙管理委員会告示第20号)は、廃止する。
附 則(昭和44年選管告示第12号)
この規程は、昭和44年7月20日から施行する。
附 則(平成2年選管告示第106号)
この規程は、平成2年10月12日から施行する。
附 則(平成12年選管告示第30号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(公職選挙法事務規程第6章(第24条の2第2項、第36条の2、第37条(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第50条第3項および第5項ならびに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第41条第2項および第3項(同令第56条第4項(同令第57条第3項および第58条第4項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に係る部分を除く。)、第37条の2、第42条(在外投票調書に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)および同告示第8章(第67条第2項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は、平成12年5月1日から施行する。
附 則(平成16年選管告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年選管告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月8日選管告示第57号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。



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