○福井県収用委員会運営規則
昭和四十三年十二月六日福井県収用委員会規則第一号
福井県収用委員会運営規則を公布する。
福井県収用委員会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。)第五十九条の規定に基づき、福井県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関する事項を定めるものとする。
(会長の専決事項)
第二条 土地の収用または使用に関して、次の各号に掲げるものは、会長が専決する。
一 法第四十一条の規定により、裁決申請書およびその添付書類の欠陥を補正させることならびに補正しない場合に却下すること。
二 法第四十二条第一項の規定により、裁決申請書およびその添付書類の写しを送付することならびに裁決の申請があつた旨を通知すること。
三 法第四十五条第一項の規定により、裁決の申請があつた旨を通知すること。
四 法第四十五条の二の規定により、裁決手続開始の公告をすることおよび裁決手続開始の登記の嘱託をすること。
五 法第四十六条第二項の規定により、審理の期日および場所を通知すること。
六 法第四十七条の三第五項の規定により、明渡裁決の申立てに関する書類の欠陥を補正させること。
七 法第四十七条の四第一項の規定により、明渡裁決の申立てに関する書類の写しを送付することおよび明渡裁決の申立てがあつた旨を通知すること。
八 法第五十条第四項の規定により、和解調書の正本を送達すること。
九 法第六十五条第一項第一号の規定により、資料の提出を命ずること。
十 法第六十六条第三項の規定により、裁決書の正本を送達すること。
十一 法第九十四条第四項の規定(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)により、裁決申請書の欠陥を補正させることおよび補正しない場合に却下すること。
十二 法第九十四条第五項の規定(法第百二十四条第二項において準用する場合を含む。)により、審理の期日および場所を通知すること。
十三 法第九十四条第六項の規定(法第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)により、和解調書および裁決書の正本を送達することならびに資料の提出を命ずること。
十四 法第百十七条の規定により、確認申請書の欠陥を補正させることおよび補正しない場合に却下すること。
十五 法第百十八条第一項の規定により、確認申請書の写しを送付すること。
十六 法第百二十条の規定により、確認書および確認拒否書の正本を送達すること。
十七 法第百二十三条第三項の規定により、土地の緊急使用許可を通知すること。
十八 土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第一条の九の規定により、裁決手続の開始を決定した旨を通知すること。
十九 令第一条の十の規定により、明渡裁決の申立てがあつた旨を通知すること。
二十 令第一条の十四の規定により、差押えがある場合の通知をすること。
二十一 令第五条第二項の規定により、書類を送付すること。
二十二 令第六条の二第二項の規定により、代理人の数の制限を通知すること。
二十三 土地収用法施行規則(昭和二十六年建設省令第三十三号)第二十条第一項の規定により、確認証書を交付すること。
二十四 土地収用法施行規則第二十二条第二項の規定により、支払委託書をおよび供託書を添付すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、公告、謄本の交付、証明、送達、送付、通知、回答、報告、依頼その他軽易な事項を処理すること。
2 前項の規定は、権利および物件の収用もしくは使用または土石砂れきの収用に関して準用する。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
第三条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下「特別措置法」という。)の規定による土地の収用または使用に関して次の各号に掲げるものは、会長が専決する。
一 特別措置法第二十条第三項の規定により、緊急裁決の申立てがあつた旨を通知すること。
二 特別措置法第二十条第五項の規定により、同条第四項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかつた旨を通知すること。
三 特別措置法第三十八条の二第三項の規定により、裁決を行うべき期日を通知すること。
四 特別措置法第三十八条の二第四項の規定により、事件に係る書類を送付すること。
五 特別措置法第三十八条の二第五項の規定により、事件を国土交通大臣に送つた旨を通知することおよび公告すること。
2 前項の規定は、権利および物件の収用もしくは使用または土石砂れきの収用に関して準用する。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号・平成一三年一号・二八年一号〕
第四条 次の各号に掲げる事務は、会長が専決する。
全部改正〔平成一四年収用委規則一号〕、一部改正〔平成二八年収用委規則一号・令和五年一号〕
(会長の選挙等)
第五条 会長の選挙は、無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。
2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第一項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
4 会長に事故がある場合において、その職務を代理する者の選挙は、前三項の例による。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(会長の任期等)
第六条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞し、または委員を退職したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から十日以内に行なわなければならない。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(会議の招集)
第七条 会長は、委員会の会議を招集しようとするときは、招集の期日前に、あらかじめ、議案、日時および場所を各委員に通知しなければならない。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(審理開始の公告)
第八条 委員会は、審理を開始する場合においては、あらかじめ、審理の期日および場所を公告しなければならない。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(公告の方法)
第九条 法第四十五条の二、特別措置法第三十八条の二第五項および前条の規定により、またはその他委員会が行う公告は、福井県報に登載して行うものとする。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号・平成二八年一号〕
(欠席の届出)
第十条 委員は、病気その他の事由によつて会議に出席できないときは、招集の期日前にその旨を会長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(委員会の事務を整理する職員)
第十一条 委員会の事務を整理するための職員として事務局長および書記若干名を置くことができる。
2 前項の職員は、知事が県職員のうちから会長の同意を得て任命する。
3 委員会の事務を整理する職員は、会長の許可を受けて会議に出席し、事案について説明し、または意見を述べることができる。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号・令和五年一号〕
(議事録の作成)
第十二条 委員会の議事については、議事録を作成し、出席した会長および委員がこれに署名するものとする。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号・令和五年一号〕
(公印)
第十三条 委員会の公印は、次のとおりとする。
一 福井県収用委員会印
二 福井県収用委員会会長印
2 前項に掲げる公印の寸法およびひな型は、
別表のとおりとする。
一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
(文書)
追加〔昭和六一年収用委規則一号〕、一部改正〔昭和六一年収用委規則二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県収用委員会運営規則(昭和三十四年福井県収用委員会規則第一号)は、廃止する。
附 則(昭和六一年収用委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年収用委規則第二号)
この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一三年収用委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一四年収用委規則第一号)
この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則(平成二八年収用委規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日収用委規則第一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表