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○福井県市町振興資金貸付基金条例
昭和四十四年三月二十二日福井県条例第十一号
〔福井県市町村振興資金貸付基金条例〕を公布する。
福井県市町振興資金貸付基金条例
題名改正〔平成一七年条例六五号〕
(設置)
第一条 市町の振興を図り、県民福祉の増進に寄与することを目的として、市町(市町の組合を含む。以下同じ。)に対し、その実施する事業の財源として必要な振興資金(以下「資金」という。)の貸付けを行なうため、福井県市町振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(基金の額)
第二条 基金の額は、一億円とする。
2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、または当該追加して積立てをした額に相当する額の範囲内で基金の処分をすることができる。
3 前項の規定による積立てまたは処分が行われたときは、基金の額は、当該積立てをした額に相当する額が増加し、または当該処分をした額に相当する額が減少するものとする。
一部改正〔平成二五年条例五号〕
(貸付対象)
第三条 資金は、市町振興実施計画に基づいて実施される事業のうち次の各号に掲げる事業を行なう市町に対して貸し付けるものとする。
一 広域的共同処理事業
二 過疎対策事業
三 道路橋りよう、環境衛生施設、学校施設および交通安全施設の整備事業
四 その他特に知事が必要と認める事業
一部改正〔昭和四七年条例一二号・平成一四年五五号・一七年六五号〕
(貸付金額)
第四条 資金の貸付金額は、知事が定める。
(貸付条件)
第五条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
一 利率
過疎対策事業 年五・〇パーセント以内で知事が定める率
その他の事業 年八・〇パーセント以内で知事が定める率
二 貸付期間
過疎対策事業 十三年以内
その他の事業 十年以内
三 償還方法 元金均等年賦償還(措置期間一年以内)
四 延滞利息 延滞元利金額につき延滞日数に応じ、年十・二二パーセントの割合で計算した額
一部改正〔昭和四五年条例三四号・四六年三四号・四七年一二号・五〇年一九号・五三年五号・六二年一八号・平成一四年五五号〕
(貸付方法)
第六条 資金の貸付けは、証書貸付の方法による。
(事業実施状況の報告)
第七条 資金の貸付けを受けた市町の長は、規則の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行なつた事業の実施状況を知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(実地検査等)
第八条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた市町に対し、関係資料の提出を求め、または実地に検査することができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(繰上償還)
第九条 知事は、資金の貸付けを受けた市町が、資金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、または貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 資金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(管理)
第十条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第十一条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。
追加〔平成一四年条例二号〕
(繰替運用)
第十二条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第三条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞利子および違約金の全部または一部でこの条例の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の貸付金から適用する。
附 則(昭和四七年条例第一二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の貸付金から適用する。
附 則(昭和五三年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、昭和五十三年度分の貸付金から適用し、昭和五十二年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、昭和六十二年度分の貸付金から適用し、昭和六十一年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、平成十四年度分の貸付金から適用し、平成十三年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成二五年条例第五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
参考
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県条例第三十四号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十一条 第一条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。



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