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○福井県開発審査会条例
昭和四十四年十二月二十二日福井県条例第三十三号
福井県開発審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十八条第八項の規定に基づき、福井県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第一条の二 審査会は、委員七人で組織する。
追加〔平成一二年条例八二号〕
(委員の任期)
第二条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下同じ。)が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長および三人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第五条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、福井県職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務を処理する。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、土木部において処理する。
一部改正〔昭和五八年条例三一号・平成元年四九号〕
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第四条第一項の規定にかかわらず、知事が招集する。
附 則(昭和五八年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。



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