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○福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例
昭和四十四年十二月二十二日福井県条例第三十九号
福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例を公布する。
福井県心身障がい者扶養共済制度に関する条例
題名改正〔令和二年条例一〇号〕
(目的)
第一条 この条例は、心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障がい者に年金を支給するため、福井県心身障がい者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障がい者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障がい者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
一部改正〔令和二年条例一〇号〕
(機構との契約)
第二条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障がい者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。
一部改正〔昭和五九年条例五七号・平成七年四五号・一五年三九号・令和二年一〇号〕
(用語の定義)
第三条 この条例において「心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
一 知的障害者
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者
三 精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障がい者を扶養しているものをいう。
一 心身障がい者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
二 心身障がい者の父母、兄弟姉妹、祖父母またはその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「重度障がい」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合の障がい状態を除く。
一 両眼の視力を全く永久に失つたもの
二 そしやくまたは言語の機能を全く永久に失つたもの
三 両上肢を手関節以上で失つたもの
四 両下肢を足関節以上で失つたもの
五 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全く永久に失つたもの
七 両下肢の用を全く永久に失つたもの
八 十手指を失い、またはその用を全く永久に失つたもの
九 両耳の聴力を全く永久に失つたもの
4 この条例において「心身障がい者扶養共済制度」とは、法第十二条第二項に規定する共済制度をいう。
一部改正〔昭和五六年条例三九号・五九年五七号・平成七年四五号・一一年四号・一五年三九号・令和二年一〇号〕
(加入資格)
第四条 この制度に加入することができる者は、心身障がい者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
一 県の区域内に住所を有すること。
二 六十五歳未満であること。
三 特別の疾病または障がいを有せず、心身障がい者扶養保険契約の対象となることができること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。
一 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。
二 転入の直前まで、他の地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度(機構と心身障がい者扶養保険契約を締結している場合の制度に限る。以下同じ。)の加入者であつて、転入後直ちにこの制度に加入するものであること。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五九年五七号・平成一五年三九号・令和二年一〇号〕
(加入)
第五条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
一 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
二 同一の心身障がい者について、すでに前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるときまたは同時に二人以上の者から加入の申し込みがあつたとき。
一部改正〔令和二年条例一〇号〕
(口数による加入)
第六条 この制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障がい者について加入できる口数は二口までとする。
全部改正〔平成七年条例四五号〕、一部改正〔令和二年条例一〇号〕
(口数の追加)
第七条 加入の申込者または加入者は、口数の追加の加入時において第四条第一項第二号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、知事に口数の追加加入(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
2 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合において、口数追加の申込者が、特別の疾病または障がいを有するため心身障がい者扶養保険契約の対象となることができないときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。
追加〔昭和五四年条例三〇号〕、一部改正〔平成七年条例四五号・令和二年一〇号〕
(掛金の納付)
第八条 加入者(前条第二項の規定による承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)を含む。以下同じ。)は、規則の定めるところにより、加入時(口数追加加入者にあつては、口数追加加入者となつたとき。以下「加入時等」という。)の年齢に応じ、一口ごとにそれぞれ別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日(口数追加加入者にあつては、口数追加の承認を受けた日)の年単位の応当日に達している加入者で、加入者であつた期間(口数追加加入者にあつては、口数追加加入者であつた期間。以下「加入期間等」という。)が二十年以上継続しているものは、当該掛金の納付を要しない。
2 前項ただし書の規定の適用に当たつては、第四条第二項の規定の適用を受けて加入者となつた者については、他の地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度の加入期間等は、すべてこの制度の加入期間等とみなす。
追加〔昭和五四年条例三〇号〕、一部改正〔昭和五六年条例三九号・六一年九号・平成七年四五号・令和二年一〇号〕
(掛金の減額)
第九条 知事は、生活の困窮等のために掛金の全額を納付することが困難であると認める加入者については、規則の定めるところにより、掛金を減額することができる。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
(年金の給付)
第十条 加入者が死亡し、または重度障がいとなつたときは、その死亡し、または重度障がいとなつた日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障がい者に対し、年金を支給する。
2 前項の年金の額は、一口につき、月額二万円とする。
3 口数追加加入者については、前項の額に二万円を加算する。ただし、年金の給付が重度障がいによる場合であつて、その重度障がいが規則で定める重度障がいであるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五六年三九号・平成七年四五号・一五年三九号・令和二年一〇号〕
(年金管理者)
第十一条 加入者は、その扶養する心身障がい者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、その心身障がい者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 前項の規定により年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
一 成年被後見人、被保佐人または被補助人
二 破産者であつて復権を得ない者
4 加入者は、年金管理者を変更することができる。
5 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には、加入者は、すみやかに、年金管理者を変更しなければならない。
一 死亡したとき。
二 所在が不明になつたとき。
三 第三項各号のいずれかに該当する者となつたとき。
四 辞退の申出をしたとき。
6 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
一 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないときまたは加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
二 年金管理者が第十四条第一項の規定に違反したとき。
7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障がい者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・平成一二年三号・二〇年一一号・令和二年一〇号〕
(年金の支給停止)
第十二条 第十条第一項の規定により年金を支給される心身障がい者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。
一 所在が一月以上不明のとき。
二 懲役または禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
三 日本国内に住所を有しないとき。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・令和二年一〇号〕
(支払の一時差止め)
第十三条 年金受給権者または年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第二十条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
(年金の使途等の制限)
第十四条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
2 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、他人に譲渡し、または担保に供することができない。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
(年金受給権の消滅)
第十五条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
(弔慰金の給付)
第十六条 加入者の生存中にその扶養する心身障がい者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者(当該加入者がその扶養する心身障がい者と同時に死亡したときは、当該加入者の遺族)に対し、弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間等が一年に満たないときは、この限りでない。
2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、一口ごとに当該各号に掲げる額とする。
一 加入期間等が一年以上五年未満のとき 五万円
二 加入期間等が五年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 加入期間等が二十年以上のとき 二十五万円
3 第八条第二項の規定は、第一項ただし書および前項の場合に準用する。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五六年三九号・六一年九号・平成七年四五号・二〇年一一号・令和二年一〇号〕
(脱退一時金の給付)
第十六条の二 加入者が、脱退の申出をし、または口数の減少の申出をしたときは、規則の定めるところにより、加入者に脱退一時金を支給する。ただし、加入期間等が、五年に満たないときまたは加入者が転出(新たに県の区域外に住所を有することになつたことをいう。以下同じ。)したことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者となつたときは、この限りでない。
2 前項の脱退一時金の額は、脱退または口数の減少に係る一口ごとに、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 加入期間等が五年以上十年未満のとき 七万五千円
二 加入期間等が十年以上二十年未満のとき 十二万五千円
三 加入期間等が二十年以上のとき 二十五万円
3 第八条第二項の規定は、第一項ただし書および前項の場合に準用する。
追加〔平成七年条例四五号〕、一部改正〔平成二〇年条例一一号・令和二年一〇号〕
(年金等の支給制限)
第十七条 加入者またはその扶養する心身障がい者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部または一部の支給を受けられなかつたときは、当該加入者の扶養していた心身障がい者に対しては、年金の全部または一部を支給しない。
2 加入者またはその扶養する心身障がい者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五九年五七号・平成一五年三九号・令和二年一〇号〕
(年金等の返還)
第十八条 知事は、偽りその他不正の手段により年金または弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金または弔慰金の額の全部または一部を返還させることができる。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
(地位の喪失等)
第十九条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位(第二号、第七号および第八号の事由にあつては、当該事由に係る分の地位に限る。)を失うものとする。
一 加入者が死亡したとき。
二 加入者が重度障がいとなつたとき。
三 加入者の扶養する心身障がい者が死亡したとき。
四 加入者が脱退の申出をしたとき。
五 加入者が日本国内に住所を有しなくなつたとき。
六 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者となつたとき。
七 加入者が、第十六条の二の規定により口数の減少の申出をしたとき。
八 加入者が、規則で定める二月以上の期間、掛金を滞納したとき。
2 前項の規定により加入者または口数追加加入者としての地位を失つた者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五六年三九号・平成七年四五号・一五年三九号・令和二年一〇号〕
(届出義務等)
第二十条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 加入者、加入者の扶養する心身障がい者または年金管理者が氏名または住所を変更したとき。
二 加入者の扶養する心身障がい者または年金管理者が死亡したとき。
三 年金管理者を指定し、または変更したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、掛金の納付または年金もしくは弔慰金の給付に影響をおよぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者または年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 加入者が死亡し、または重度障がいとなつたとき。
二 年金受給権者が氏名または住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。
一 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名または住所を変更したとき。
二 年金受給権者が死亡したとき。
三 年金受給権者に第十二条各号のいずれかに該当する事実が発生し、または消滅したとき。
4 年金受給権者または年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。
5 加入者、加入者の扶養する心身障がい者、年金受給権者および年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号・五六年三九号・令和二年一〇号〕
(加入者の年齢計算)
第二十一条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)の初日における年齢とする。
追加〔昭和五四年条例三〇号〕
(掛金額の調整)
第二十二条 第八条に定める掛金の額は、法第十二条第三項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。
追加〔昭和五四年条例三〇号〕、一部改正〔昭和五九年条例五七号・平成七年四五号・一五年三九号〕
(規則への委任)
第二十三条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和五四年条例三〇号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例の施行の日から昭和四十六年三月三十一日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第四条第一項第二号中「四十五歳」とあるのは、「六十五歳」と読み替えるものとする。
3 この条例の施行の日前に転入した者であつて、従前の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者が引き続いてこの制度に加入する場合においては、第四条第二項第一号中「制度の発足後」とあるのは「制度の発足前」と、同項第二号中「転入の直前まで」とあるのは「この制度に加入する直前まで」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和五四年条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年十月一日から施行する。
(加入者の年齢に関する特例)
2 この条例による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例に基づく加入者は、この条例による改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の適用にあたつては、すべて四十五歳未満で加入した者とみなす。
附 則(昭和五六年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第五七号)
この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、なお従前の例による。
一部改正〔平成七年条例四五号〕
附 則(平成七年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。
(掛金納付の特例措置)
2 この条例の施行の日の前日において、この制度に加入している者および他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつて、この条例の施行後に改正後の条例第四条第二項の規定によりこの制度に加入したもの(以下「継続加入者」という。)のうち、次に掲げるものは、平成十年三月三十一日までの間、この条例による改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、加入時(第三号に掲げる者にあつては特約付加入者となつたとき、第四号に掲げる者にあつては口数追加付加入者となつたとき)の年齢に応じ、一口ごとにそれぞれ次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。
一 昭和五十四年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に加入した者で加入者となつたときの年齢が四十五歳以上であつたもの
二 昭和六十一年四月一日以降に加入した者
三 この条例による改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第八条第二項の規定による特約付加入者
四 改正前の条例第八条第二項の規定による口数追加付加入者

加入時における年齢区分

掛金月額

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

三十五歳未満の者

二、一〇〇円

二、八〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

二、八〇〇円

三、七〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

三、八〇〇円

四、九〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

四、六〇〇円

六、〇〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

五、七〇〇円

七、三〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

七、二〇〇円

九、〇〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

九、〇〇〇円

一一、二〇〇円

(経過措置)
3 附則第二項第三号および第四号に掲げる加入者についての改正後の条例の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 改正前の条例の規定による特約条項の付加および口数追加条項の付加は改正後の条例に規定する口数追加と、改正前の条例の規定による特約付加入者または口数追加付加入者は改正後の条例に規定する口数追加加入者とみなす。
二 改正後の条例に規定する口数追加期間には、改正前の条例に規定する特約条項の付加または口数追加条項の付加の期間を通算するものとする。
一部改正〔平成二〇年条例一一号〕
4 改正後の条例第十六条の二の規定は、この条例の施行の日以後にされる脱退または口数の減少の申出に係る脱退一時金について適用する。
一部改正〔平成二〇年条例一一号〕
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年福井県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成二〇年条例一一号〕
附 則(平成一一年条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一五年規則第七二号で平成一五年一〇月一日から施行)
附 則(平成二〇年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十六条第三項および第十六条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
(掛金納付の特例措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により福井県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入している者および他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(改正前の条例第三条第四項に規定する心身障害者扶養共済制度をいう。以下同じ。)に加入している者であって施行日以後に改正後の福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項の規定により加入するもの(以下「改正前加入者」という。)のうち、次に掲げる者は、改正後の条例第八条第一項本文の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、加入時等(改正前の条例第八条第一項に規定する加入時等をいう。以下同じ。)の年齢に応じ、一口ごとに次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。
一 昭和五十四年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に加入した者で加入時の年齢が四十五歳以上であったもの(第三号に掲げる者を除く。)
二 昭和六十一年四月一日以降に加入した者(次号に掲げる者を除く。)
三 口数追加加入者(改正前の条例第八条第一項に規定する口数追加加入者をいう。以下同じ。)

加入時等の年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一〇、六〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一一、六〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

一二、八〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

一四、五〇〇円

3 改正前加入者のうち次に掲げる者は、改正後の条例第八条第一項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、昭和六十一年四月一日における年齢に応じ、一口ごとに次の表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、六十五歳に達した日以後最初に到来する制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している者で、加入期間等(改正前の条例第八条第一項に規定する加入期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上継続しているものは、当該掛金の納付を要しない。
一 昭和五十四年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に加入した者で加入時の年齢が四十五歳未満であったもの(口数追加加入者を除く。)
二 昭和五十四年十月一日前に加入した者

昭和六十一年四月一日現在における年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

五、六〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

六、九〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

八、七〇〇円

四十五歳以上の者

一〇、六〇〇円

(弔慰金支給の特例措置)
4 改正前加入者に支給する改正後の条例第十六条第一項の弔慰金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、一口ごとに当該各号に掲げる額とする。
一 加入期間等が一年以上五年未満のとき 三万円
二 加入期間等が五年以上二十年未満のとき 七万五千円
三 加入期間等が二十年以上のとき 十五万円
(脱退一時金支給の特例措置)
5 改正前加入者に支給する改正後の条例第十六条の二第一項の脱退一時金の額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる加入期間等の区分に応じ、一口ごとに当該各号に掲げる額とする。
一 加入期間等が五年以上十年未満のとき 四万五千円
二 加入期間等が十年以上二十年未満のとき 七万五千円
三 加入期間等が二十年以上のとき 十五万円
(加入期間等の特例)
6 附則第三項ただし書、附則第四項および附則第五項の規定の適用に当たっては、改正前の条例第四条第二項の規定の適用を受けて加入者(改正前の条例第五条第二項に規定する加入者をいう。以下同じ。)となった者については、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間等は、すべて制度の加入期間等とみなす。
(経過措置)
7 施行日前の心身障害者(改正前の条例第三条第一項に規定する心身障害者をいう。)の死亡に係る弔慰金ならびに加入者(口数追加加入者を含む。)の脱退および口数の減少の申出に係る脱退一時金の額については、なお従前の例による。
(福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例の一部を改正する条例(平成七年福井県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)

加入時等の年齢区分

掛金月額

三十五歳未満の者

九、三〇〇円

三十五歳以上四十歳未満の者

一一、四〇〇円

四十歳以上四十五歳未満の者

一四、三〇〇円

四十五歳以上五十歳未満の者

一七、三〇〇円

五十歳以上五十五歳未満の者

一八、八〇〇円

五十五歳以上六十歳未満の者

二〇、七〇〇円

六十歳以上六十五歳未満の者

二三、三〇〇円

全部改正〔平成七年条例四五号〕、一部改正〔平成二〇年条例一一号〕



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