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○福井県事務委任規則
昭和四十四年一月一日福井県規則第一号
福井県事務委任規則を公布する。
福井県事務委任規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項および第二項ならびに第百八十条の二の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和四六年規則七号〕
(用語の定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 委任事務 条例またはこの規則の規定に基づき委任された事務をいう。
二 受任者 委任事務について委任を受けた職員をいう。
一部改正〔昭和五一年規則二一号〕
(権限委任の留保)
第三条 委任事務であつても、次の各号の一に該当するときは、受任者は、知事または上司の指示を受けて事案を処理しなければならない。
一 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
二 取扱上異例に属し、または先例になると認められるとき。
三 疑義もしくは重大な紛議があるとき、または処理の結果、重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
四 知事が特に別段の指示をした事項
2 前項に定めるもののほか、知事は必要があるときは、委任事務について報告を徴し、または指示することがある。
(委任事務に関する報告)
第四条 受任者は、処理した委任事務のうち特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。
一部改正〔昭和五一年規則二一号〕
(出先機関の長への共通委任事項)
第五条 出先機関の長に別表第一に掲げる事務を委任する。
一部改正〔昭和五一年規則二一号・平成九年四一号〕
(出先機関の長への個別委任事項)
第六条 前条に規定するもののほか、別表第二に掲げる出先機関の長に対し同表に掲げる事務を、嶺南振興局長に対し別表第二の二に掲げる事務を委任する。
一部改正〔昭和五一年規則二一号・平成八年四七号・九年四一号〕
(福井県教育委員会等への委任事項)
第七条 福井県教育委員会に別表第三に掲げる事務を委任する。
2 別表第四の上欄に掲げる教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員に、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を委任する。
追加〔昭和四五年規則一七号〕、一部改正〔昭和四五年規則六三号・六八号・四六年七七号・四八年二〇号・五一年二一号・平成九年四一号・二四年三一号・二七年二五号〕
(福井県労働委員会への委任事項)
第八条 福井県労働委員会に個別的労使紛争のあつせんに関する事務を委任する。
追加〔平成一四年規則四四号〕、一部改正〔平成一六年規則九〇号〕
附 則
1 この規則は、昭和四十四年一月十日から施行する。
2 事務の委任に関する規則(昭和二十九年福井県規則第六十五号)は、廃止する。
附 則(昭和四四年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第五号)
この規則は、昭和四十五年二月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第四五号)
この規則は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和四十四年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四五年規則第六七号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第七号)
この規則は、昭和四十六年三月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第一二号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年規則第七七号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前において措置されている児童に係る児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第一項の規定に基づく同法第五十条第七号および第七号の二に規定する費用の徴収および同法第五十六条第七項の規定に基づく滞納処分については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年規則第七三号)
この規則は、昭和四十七年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第二〇号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二生活環境部自然保護課の項の改正規定中自然環境保全法の施行に関する事務に係る部分は同法の施行の日から、福井県自然環境保全条例の施行に関する事務に係る部分は同条例の施行の日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第二一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第四八号)
この規則は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則の一部改正)
2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和四十四年福井県規則第十五号)第六条中「福井県事務決裁規程(昭和四十四年福井県訓令第一号)別表第一」を「福井県事務決裁規程(昭和五十年福井県訓令第三号)別表」に改める。
附 則(昭和五一年規則第三四号)
この規則は、昭和五十一年五月十五日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二二号の二)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第四三号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第五三号)
この規則は、昭和五十二年十一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第三一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第一九号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第四九号)
この規則は、昭和五十六年八月二十日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第五三号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第二一号)
この規則は、昭和五十八年三月二十七日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第三五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二保健所長の項厚生部医務薬務課関係の項、大野林業事務所長および若狭事務所長の項、耕地事務所長、若狭事務所長および福井臨海工業地帯建設事務所長の項および土木事務所長の項土木部道路維持課関係の項第一項の改正規定は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第六五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二土木事務所長の項土木部道路維持課関係の項第一項第二号の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(福井土木事務所長に対する委任の特例)
2 この規則による改正後の福井県事務委任規則別表第二の規定にかかわらず、昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの間、福井土木事務所長に、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築または増築および移動の容易でない物件の設置またはたい積の許可(福井市の区域に係るものに限る。)に関する事務を委任する。
附 則(昭和五九年規則第四四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第一五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第三八号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第八号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二保健所長の項厚生部衛生指導課関係の項の改正規定は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則の一部改正)
2 福井県知事の権限に属する事務の一部を議会事務局長および委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる規則(昭和四十四年福井県規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六二年規則第四二号)
この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二九号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第六号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第二一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二に小浜土木事務所長の部を加える改正規定は、平成三年四月十日から施行する。
附 則(平成三年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第四二号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(奥越ふれあい公園に係る事務を大野土木事務所長に委任する部分に限る。)は、平成五年六月一日から施行する。
附 則(平成六年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第三四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第四七号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成七年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第四七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第七七号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成九年規則第四一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第五〇号)
この規則は、平成九年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第一項第一号の改正規定および別表第二の二嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款第一項第一号の改正規定は、平成十一年五月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二に自然保護センター所長の部および海浜自然センターの部を加える改正規定(同表海浜自然センター所長の部に係る部分に限る。)は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第八五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成十二年七月十四日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部砂防課関係の款第四項各号列記以外の部分および同項各号の改正規定ならびに別表第二の二嶺南振興局長の部土木部砂防課関係の款第三項各号の改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一三〇号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表第二保健所長の部福祉環境部廃棄物対策課関係の款に二項を加える改正規定(同款第四項に係るものに限る。) 平成十四年五月三十日
二 別表第二県立大学長の部の次に文書館長の部を加える改正規定 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第五号)の施行の日(施行の日=平成一五年二月一日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に福井県地域改善対策修学奨励金および通学用品等助成金貸与条例を廃止する条例(平成十四年福井県条例第四十一号)による廃止前の福井県地域改善対策修学奨励金および通学用品等助成金貸与条例(昭和五十七年福井県条例第三十号)第二条の規定により貸与を受けた者に係る改正前の別表第三第五項に掲げる事務については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年規則第七七号)
この規則は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五号)
この規則は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七号)
この規則は、平成十五年二月十五日から施行する。
附 則(平成一五年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第三七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五八号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第七六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第四一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第五三号)
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、別表第二健康福祉センター所長の部福祉環境部環境政策課関係の款第五項の改正規定および同部に一款を加える改正規定(同部福祉環境部廃棄物対策課関係の款第一項第一号から第二十八号まで、第四十一号、第四十二号および第四十六号に係る部分に限る。)は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六三号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七七号)
この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九〇号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第九三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第六六号)
この規則は、平成十七年六月一日から施行する。ただし、別表第二土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第九項および別表第二の二嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款第九項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七〇号)
この規則は、平成十七年六月十五日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七一号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第九六号)
この規則は、平成十七年八月一日から施行する。ただし、第二条中福井県事務委任規則別表第二および別表第二の二の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一〇七号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第一一〇号)
この規則は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一号)
この規則中別表第二土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部建築住宅課関係の款第八項および別表第二の二の改正規定は平成十八年一月二十六日から、その他の規定は同年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第三三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第五三号抄)
この規則は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七三号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第八五号)
この規則は、平成十八年十二月二十日から施行する。ただし、別表第二保健所長の部健康福祉部障害福祉課関係の款第一項の改正規定は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二健康福祉センター所長の部健康福祉部長寿福祉課関係の款第一項ならびに同表保健所長の部健康福祉部医務薬務課関係の款第一項第十一号および第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六一号)
この規則は、平成十九年六月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第七四号)
この規則中、別表第二健康福祉センター所長の部の改正規定は平成十九年十月一日から、その他の改正規定は同年九月二十八日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八〇号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八三号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附 則(平成一九年規則第八五号)
この規則は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第二八号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年規則第四九号)
この規則は、平成二十一年十二月十五日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第二四号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年規則第三七号)
この規則は、別表第二土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)の部土木部道路保全課関係の款第一項第十二号の改正規定(「第四十八条の五第二項」を「第四十八条の十一第二項」に改める部分に限る。)、同項第十三号の改正規定(「第四十八条の六または第四十八条の十」を「第四十八条の十二または第四十八条の十六」に改める部分に限る。)、別表第二の二嶺南振興局長の部土木部道路保全課関係の款第一項第十二号の改正規定(「第四十八条の五第二項」を「第四十八条の十一第二項」に改める部分に限る。)および同項第十三号の改正規定(「第四十八条の六または第四十八条の十」を「第四十八条の十二または第四十八条の十六」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三七号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第四五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第五九号)
この規則中第二条の規定(別表第二保健所長の部の改正規定に限る。)は平成二十五年九月一日から、その他の規定は平成二十五年九月二十一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第六六号)
この規則は、平成二十五年十一月二十五日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三一号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三六号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二六年規則第三八号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年規則第四四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附 則(平成二七年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第四の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条中福井県事務委任規則別表第二および別表第二の二嶺南振興局長の部土木部建築住宅課関係の款の改正規定は、平成二十七年六月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第二六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第一三号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年規則第二五号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日規則第三〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第二保健所長の部健康福祉部医薬食品・衛生課関係の款第十項の改正規定および同款に次の一項を加える改正規定は、平成三十年六月十五日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日規則第四一号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三〇年一〇月一日規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月一六日規則第一三号)
この規則は、令和元年七月二十日から施行する。
附 則(令和元年八月二日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年五月二六日規則第三五号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五五号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年五月一八日規則第二六号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。
附 則(令和三年七月六日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年七月二七日規則第三三号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日規則第三八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日規則第四五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。(後略)
附 則(令和五年四月一日規則第一八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表第一(第五条関係)共通委任事項

受任者

委任事項

出先機関の長

一 福井県文書規程(昭和六十一年福井県訓令第六号)の規定に基づき、文書等の収受または受信、発送または発信ならびに保管、保存および廃棄を行うこと。

二 職員の任免、研修および被服等に関する事務

1 所属職員の事務分掌および配置を決定すること(辞令により勤務配置が特定される役付職員の勤務配置の決定を除く。)。

2 出先機関の長および所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令および夜間勤務命令を行うこと。

3 出先機関の長および所属職員の服務に関する諸願届を処理すること(出先機関の長の四日以上の年次休暇、病気休暇または特別休暇を除く。)。

4 福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年福井県条例第二号)第二条第一号および第二号の規定に基づき、所属職員の職務に専念する義務を免除すること(派遣研修による場合を除く。)。

5 所属職員の研修を実施すること。

三 出先機関の長および所属職員の旅行命令に関すること。

四 出先機関の所管に属する附属機関の委員、専門委員または臨時委員に旅行を依頼すること。

五 宿直勤務および日直勤務を命令すること。

六 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十四条の規定に基づき、所属職員の給与の減額を行うこと。

七 庁舎の管理を行うこと(他の組織の所管に属するものを除く。)。

八 不動産その他の物件の登記および登録の申告または嘱託を行うこと。

九 供託法(明治三十二年法律第十五号)の規定に基づき、供託すること。

十 設備、機械器具等の使用の許可ならびに試験、鑑定および加工の受託をすること。

十一 法令の規定に基づき、所属職員が司法警察職員として行う取締り、捜索、送致等について実施命令を発すること。

十二 所掌事務につき、法令の規定に基づき、事業者その他行政客体について監督上必要な帳簿書類の提出もしくは報告を求め、または所属職員をして調査、立入検査もしくは質問をさせること。

十三 法令の規定に基づき、立入検査の際に身分証明書および検査員証の発行および交付を行うこと。

十四 所掌事務につき、聴聞を行い、弁明の機会を付与し、または意見の聴取を行うこと。

十五 所掌事務に係る証明を行うこと。

十六 所掌事務に係る許可証、免許証、登録証、検査証、合格書、鑑札等の交付、再交付および書換えならびに返納の処理を行うこと。

十七 通知、催告、報告、届出、進達、照会および回答等を行うこと。

十八 法令の規定に基づき、急迫の際、他人の土地を一時使用し、または土石、竹木その他現品を使用し、もしくは収用すること。

出先機関の長(東京事務所長、大阪事務所長および県立病院長に限る。)

一 職員の給与に関する事務(大阪事務所長にあつては、名古屋事務所および京都事務所の長および所属職員に係るものを含む。二において同じ。)

1 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十五条の規定に基づき、出先機関の長および所属職員の扶養親族の認定を行うこと。

2 住居手当の支給に関する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第二十六号)第六条第一項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が住居手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および住居手当の月額を決定し、または改定すること。

3 通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第四条第一項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が通勤手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および通勤手当の月額を決定し、または改定すること。

4 単身赴任手当の支給に関する規則(平成二年福井県人事委員会規則第一号)第八条第一項の規定に基づき、出先機関の長および所属職員が単身赴任手当の支給を受ける要件を具備するかどうかを確認し、および単身赴任手当の月額を決定し、または改定すること。

二 職員の児童手当および子ども手当の受給資格およびその額を認定すること。

一部改正〔昭和四六年規則七号・七七号・五一年二一号・五二年二二号の二・五八年二一号・五九年一九号・六一年八号・平成元年二九号・二年二一号・五年二四号・六年四七号・七年三二号・九年四一号・一〇年三四号・一七年九六号・一九年三四号・二二年二四号・二五年四五号・二六年二五号・二七年三三号・令和四年三八号〕
別表第二(第六条関係)嶺南振興局長以外の出先機関の長への個別委任事項

出先機関の長

委任事項

生活学習館長

福井県生活学習館の設置および管理に関する条例(平成七年福井県条例第四号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、施設等の使用を承認すること。

2 条例第七条ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

3 条例第八条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

4 条例第九条第三号の規定に基づき、物品等の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為を承認すること。

5 条例第十条の規定に基づき、承認を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは生活学習館を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

防災航空事務所長

(防災安全部消防保安課関係)

一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七十条第一項の規定に基づき、応急措置(防災用ヘリコプターを運航することにより行う活動に限る。)を実施すること。

恐竜博物館長

一 福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例

(平成十二年福井県条例第二十九号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第八条ただし書の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料を還付すること。

2 条例第九条の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

3 条例別表第一の規定に基づき、特別展の観覧料の額を定めること。

美術館長

一 福井県立美術館の設置および管理に関する条例(昭和五十二年福井県条例第一号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第六条第二項ただし書の規定に基づき、観覧料または使用料を還付すること。

2 条例第七条の規定に基づき、観覧料または使用料を減免すること。

3 条例別表第一号の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

若狭歴史博物館長

一 福井県立若狭歴史博物館の設置および管理に関する条例(昭和五十七年福井県条例第二十二号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条第二項ただし書の規定に基づき、観覧料または使用料を還付すること。

2 条例第六条の規定に基づき、観覧料または使用料の全部または一部を免除すること。

3 条例別表第一号の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館長

一 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の設置および管理に関する条例

(昭和五十六年福井県条例第八号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第八条ただし書の規定に基づき、観覧料等を還付すること。

2 条例第九条の規定に基づき、観覧料等の全部または一部を免除すること。

3 条例別表第一の規定に基づき、特別展(個人)の観覧料の額を定めること。

福井運動公園事務所長

一 福井県福井運動公園および福井県福井少年運動公園(以下この項および次項において「公園」という。)に係る都市公園法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第一項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

2 法第六条第一項または第三項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

3 法第八条の規定に基づき、法第五条第一項または第六条第一項もしくは第三項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

4 法第九条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

5 法第十条第二項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

6 法第十三条または第十四条第二項の規定に基づき、法第十三条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第十四条第一項に規定する附帯工事の原因となつた工事または行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させること。

7 法第二十七条第一項または第二項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

8 法第二十七条第三項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

9 法第二十七条第四項および第五項の規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

10 法第二十七条第六項または第七項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

11 法第二十八条第一項、第二項または第四項の規定に基づき、法第二十七条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

二 公園に係る福井県都市公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項第三項または第五項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる行為の許可もしくは当該許可に係る事項の変更の許可をし、またはこれらの許可に条件を付すること。

2 条例第七条の規定に基づき、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限すること。

3 条例第八条の規定に基づき、特定公園施設の利用を許可すること。

4 条例第九条の規定に基づき、特定公園施設以外の公園施設の占用の許可をすること。

5 条例第十一条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

6 条例第十二条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

7 条例第十三条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

8 条例第十四条第一項または第二項の規定に基づき、条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

9 条例第十五条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

武道館長

一 福井県立武道館の設置および管理に関する条例(平成元年福井県条例第五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第六条第二項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

2 条例第七条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

3 条例別表第五号の規定に基づき、武道教室の使用料の額を定めること。

歴史博物館長、総合グリーンセンター所長、三国土木事務所長、奥越土木事務所長、丹南土木事務所長および福井港湾事務所長

この部中第二項第一号から第四号までおよび第八号ならびに第三項第一号に掲げる事務については歴史博物館長、総合グリーンセンター所長および福井港湾事務所長に限り、その権限を行使することができるものとする。

一 幾久公園、福井都市緑化植物園、トリムパークかなづ、奥越ふれあい公園、丹南総合公園、三里浜緩衝緑地および臨海中央公園(以下この項から第三項までにおいて「公園」という。)に係る都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第一項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

2 法第六条第一項または第三項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

3 法第八条の規定に基づき、法第五条第一項または第六条第一項もしくは第三項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

4 法第九条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

5 法第十条第二項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

6 法第十三条または第十四条第二項の規定に基づき、法第十三条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第十四条第一項に規定する附帯工事の原因となつた工事もしくは行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させること。

7 法第二十七条第一項または第二項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

8 法第二十七条第三項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

9 法第二十七条第四項および第五項の規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

10 法第二十七条第六項または第七項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

11 法第二十八条第一項、第二項または第四項の規定に基づき、法第二十七条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

二 公園に係る福井県都市公園条例(昭和四十八年福井県条例第五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項第三項または第五項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる行為の許可もしくは当該許可に係る事項の変更の許可をし、またはこれらの許可に条件を付すること。

2 条例第七条の規定に基づき、区域を定めて、公園の利用を禁止し、または制限すること。

3 条例第八条の規定に基づき、特定公園施設の使用の許可をすること。

4 条例第九条の規定に基づき、特定公園施設以外の公園施設の専用の許可をすること。

5 条例第十一条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

6 条例第十二条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

7 条例第十三条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

8 条例第十四条第一項または第二項の規定に基づき、条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは公園を原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

9 条例第十五条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

三 福井県都市公園の管理に関する規則(昭和五十四年福井県規則第四十二号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第四条第二項の規定に基づき、特定公園施設の供用日および供用時間を変更すること。

2 規則第十八条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めること。

自然保護センター所長

一 福井県自然保護センターの設置および管理に関する条例(平成二年福井県条例第四号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

2 条例第六条第二項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

3 条例第七条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

海浜自然センター所長

一 福井県海浜自然センターの設置および管理に関する条例(平成十一年福井県条例第三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

2 条例第六条第二項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

3 条例第七条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

4 条例第八条の規定に基づき、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する制限行為の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

5 条例第十条の規定に基づき、施設等の使用の承認もしくは制限行為の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。)を取り消し、これらの効力を停止し、もしくはこれらの条件を変更し、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずること。

(こう)博物館長

一 福井県年縞博物館の設置および管理に関する条例(平成三十年福井県条例第六号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

2 条例第八条ただし書の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料を還付すること。

3 条例第九条の規定に基づき、観覧料、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

4 条例第十条の規定に基づき、入館を拒否すること。

5 条例第十一条第二項の規定に基づき、退館を命じ、または必要な措置をとること。

6 条例第十二条第二項の規定に基づき、施設等の使用の承認を取り消すこと。

7 条例別表第一の規定に基づき、特別展の観覧料の額を定めること。

健康福祉センター所長

(健康福祉部地域福祉課関係)

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十九条第一項の規定に基づき、保護を実施すること。

2 法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保護の開始または変更に係る申請書を受理すること。

3 法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保護の要否等の決定をし、保護の開始または変更をして、その旨通知すること。

4 法第二十四条第八項の規定に基づき、扶養義務者に対して通知すること。

5 法第二十五条第一項または第二項の規定に基づき、職権をもつて、保護の開始または変更を行うこと。

6 法第二十六条の規定に基づき、保護の停止または廃止を決定し、その旨通知すること。

7 法第二十七条第一項の規定に基づき、被保護者に対して、指導および指示を行うこと。

8 法第二十七条の二の規定に基づき、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

9 法第二十八条第一項の規定に基づき、要保護者に対して報告を求め、立入調査を行い、または指定する医師等の受診を命ずること。

10 法第二十八条第二項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

11 法第二十八条第五項の規定に基づき、同条第一項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または受診命令に従わない場合に、保護の開始等の申請の却下または保護の変更等を行うこと。

12 法第四十八条第四項の規定に基づき、その施設を利用する被保護者について保護の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じた旨の届出を受理すること。

13 法第五十五条の四第一項の規定に基づき、就労自立給付金を支給すること。

14 法第五十五条の五第一項の規定に基づき、進学準備給付金を支給すること。

15 法第五十五条の六の規定に基づき、被保護者等に報告を求めること。

16 法第五十五条の七第一項の規定に基づき、被保護者就労支援事業を実施すること。

17 法第五十五条の八第一項の規定に基づき、被保護者健康管理支援事業を実施すること。

18 法第五十五条の八第二項の規定に基づき、被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報の提供を求めること。

19 法第六十二条第三項の規定に基づき、指導または指示に従わない被保護者に対し、保護の変更、停止または廃止を行うこと。

20 法第六十二条第四項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

21 法第六十三条の規定に基づき、費用返還を命ずること。

22 法第七十六条第一項の規定に基づき、被保護者が死亡した場合に遺留の金銭等を保護費に充て、なお足りないときに遺留の物品を売却してその代金を保護費に充てること。

23 法第七十七条第一項の規定に基づき、扶養義務者から費用の全部または一部を徴収すること。

24 法第七十七条第二項の規定に基づき、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所に申立てを行うこと。

25 法第七十七条の二第一項の規定に基づき、被保護者から費用の全部または一部を徴収すること。

26 法第七十八条第一項、第二項および第三項の規定に基づき、不正受給者等から費用の額等の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額等に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

27 法第七十八条の二第一項および第二項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

28 法第八十条の規定に基づき、前渡した保護金品の全部または一部を消費し、または喪失した被保護者からの返還を免除すること。

29 法第八十一条の規定に基づき、被保護者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

30 法第八十一条の三の規定に基づき、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づく事業または給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。

二 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)に基づき、市が処理することとされたものを除く。)

この項中戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号)を「施行令」という。

1 法第二十一条第一項および第四項ならびに施行令第十三条第一項第七号の規定に基づき、補装具を支給し、もしくは修理し、またはこれに代えて補装具の購入もしくは修理に要する費用を支給すること(支出負担行為を除く。)。

三 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条の規定に基づき、市町が行旅病人およびその同伴者を保護した場合に、当該行旅病人およびその同伴者を引き取ること。

2 法第十条の規定に基づき、行旅死亡人の住所または居所および氏名が知れた旨の通知を受理すること。

四 福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和三十三年福井県条例第四十号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条の規定に基づき、使用料および手数料を減免すること。

五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十四条第一項の規定に基づき、同項に規定する支援給付(以下この項中「支援給付」という。)を実施すること。

2 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、支援給付の開始または変更に係る申請書を受理すること。

3 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、支援給付の要否等の決定をし、支援給付の開始または変更をして、その旨通知すること。

4 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第八項の規定に基づき、扶養義務者に対して通知すること。

5 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項または第二項の規定に基づき、職権をもつて、支援給付の開始または変更を行うこと。

6 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の規定に基づき、支援給付の停止または廃止を決定し、その旨通知すること。

7 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十七条第一項の規定に基づき、支援給付を受けている者(以下この項中「被支援者」という。)に対して、指導および指示を行うこと。

8 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十七条の二の規定に基づき、支援給付を必要とする者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

9 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第一項の規定に基づき、支援給付を必要とする者に対して報告を求め、立入調査を行い、または指定する医師等の受診を命ずること。

10 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第二項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

11 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第五項の規定に基づき、同条第一項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または受診命令に従わない場合に、支援給付の開始等の申請の却下または支援給付の変更等を行うこと。

12 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第四十八条第四項の規定に基づき、その施設を利用する被支援者について支援給付の変更、停止または廃止を必要とする事由が生じた旨の届出を受理すること。

13 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十二条第三項の規定に基づき、指導または指示に従わない被支援者に対し、支援給付の変更、停止または廃止を行うこと。

14 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十二条第四項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

15 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の規定に基づき、費用返還を命ずること。

16 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十六条第一項の規定に基づき、被支援者が死亡した場合に遺留の金銭等を支援給付の実施に要する費用に充て、なお足りないときに遺留の物品を売却してその代金を支援給付の実施に要する費用に充てること。

17 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項の規定に基づき、扶養義務者から費用の全部または一部を徴収すること。

18 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第二項の規定に基づき、扶養義務者の負担すべき額について家庭裁判所に申立てを行うこと。

19 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条の二第一項の規定に基づき、被支援者から費用の全部または一部を徴収すること。

20 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十八条第一項および第二項の規定に基づき、不正受給者等から費用の額等の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額等に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

21 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十八条の二第一項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

22 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第八十条の規定に基づき、前渡した支援給付に係る金銭および物品の全部または一部を消費し、または喪失した被支援者からの返還を免除すること。

23 法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第八十一条の規定に基づき、被支援者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

24 法第十五条第一項の規定に基づき、同項に規定する配偶者支援金の支給(以下この項中「支給」という。)を実施すること。

25 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第三項の規定に基づき、支給の要否を決定し、その旨通知すること。

26 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の規定に基づき、職権をもつて、支給の開始を行うこと。

27 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の規定に基づき、支給の廃止を決定し、その旨通知すること。

28 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十七条の二の規定に基づき、支給を必要とする者からの相談に応じ、必要な助言をすること。

29 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第一項の規定に基づき、支給を必要とする者に対して報告を求め、または立入調査を行うこと。

30 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第二項の規定に基づき、扶養義務者等に対して報告を求めること。

31 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十八条第五項の規定に基づき、同条第一項の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した場合に、支給の開始の申請の却下または支給の廃止を行うこと。

32 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十二条第三項の規定に基づき、指導または指示に従わない支給を受けている者(以下この項中「受給者」という。)に対し、支給の廃止を行うこと。

33 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十二条第四項の規定に基づき、弁明の機会を与えること。

34 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の規定に基づき、配偶者支援金の返還を命ずること。

35 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十八条第一項の規定に基づき、不正受給者から配偶者支援金の額の全部または一部を徴収し、および当該徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収すること。

36 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十八条の二第一項の規定に基づき、徴収金を徴収すること。

37 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第八十条の規定に基づき、前渡した配偶者支援金の全部または一部を消費し、または喪失した受給者からの返還を免除すること。

38 法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第八十一条の規定に基づき、受給者の後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。

39 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の七の二第一項の規定に基づき、配偶者支援金支給申請書を受理すること。

六 生活困窮者自立支援法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)を「施行規則」という。

1 法第五条第一項の規定に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行うこと。

2 法第六条第一項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金を支給すること。

3 法第七条第一項および第二項の規定に基づき、生活困窮者就労準備支援事業等を行うこと。

4 法第九条第一項の規定に基づき、支援会議を組織すること。

5 法第十八条第一項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部または一部を徴収すること。

6 法第二十一条第一項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた生活困窮者等に対し、報告等を命じ、または当該職員に質問させること。

7 法第二十二条第一項および第二項の規定に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧等を求め、または生活困窮者等に対し、報告を求めること。

8 法第二十三条に基づき、生活保護法に基づく保護または給付金もしくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずること。

9 施行規則第六条第二号の規定に基づき、生活困窮者一時生活支援事業による支援が必要と認めること。

10 施行規則第七条の規定に基づき、生活困窮者一時生活支援事業の期間を定めること。

11 施行規則第十二条第一項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給期間を定めること。

12 施行規則第十三条の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金支給申請書を受理すること。

13 施行規則第十四条第一項の規定に基づき、生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、就労支援を行うこと。

14 施行規則第十四条第二項の規定に基づき、生活困窮者に対し、必要な事項を指示すること。

(健康福祉部長寿福祉課関係)

一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条の二第一項の規定に基づき、法の施行に関し、同項各号に掲げる業務を行うこと。

2 法第六条の二第二項の規定に基づき、市町に対し、法に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するために必要な助言を行うこと。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)を「施行令」という。

1 法第十条第一項第一号および第二号イならびに第二項の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(同条第一項第一号に掲げる業務のうち法第十八条第二項の措置に係るものを除く。)を行うこと。

2 法第十五条第四項の規定に基づき、身体障害者手帳を交付すること。

3 法第十五条第五項の規定に基づき、障害が法別表に掲げるものに該当しない旨の通知をすること。

4 法第十六条の規定に基づき、身体障害者手帳の返還を受理し、または返還を命ずること。

5 施行令第九条第六項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者から居住地の変更の届出があつた旨を、旧居住地の都道府県知事に通知すること。

6 施行令第十条第一項の規定に基づき、身体障害者手帳の再交付を行うこと。

二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十一条第一項第一号および第二号イの規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(同条第一項第一号に掲げる業務のうち法第十六条第一項第二号の措置に係るものを除く。)を行うこと。

三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十七条および法第二十六条の二の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当を支給すること。

2 法第十九条、法第二十六条および法第二十六条の五において準用する法第五条第二項の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の受給資格について認定すること。

3 法第二十四条第一項および法第二十六条の五の規定に基づき、偽りその他不正の手段により障害児福祉手当および特別障害者手当の支給を受けた者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部または一部を徴収すること。

4 法第二十六条および法第二十六条の五において準用する法第十一条(第三号を除く。)の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の額の全部または一部を支給しないこと。

5 法第二十六条および法第二十六条の五において準用する法第十二条の規定に基づき、障害児福祉手当および特別障害者手当の支払を一時差し止めること。

6 法第三十五条第一項の規定に基づき、現況、氏名変更、住所変更および受給資格喪失の届出を受理すること。

7 法第三十五条第二項の規定に基づき、死亡の届出を受理すること。

8 法第三十六条第二項の規定に基づき、重度障害児もしくは特別障害者に対して、その指定する医師もしくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、または職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させること。

9 法第三十七条の規定に基づき、官公署に対し、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求め、または銀行、信託会社その他の機関もしくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めること。

10 その他障害児福祉手当および特別障害者手当の支給に関し必要な事務

四 福井県福祉のまちづくり条例(平成八年福井県条例第三十八号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十六条第二項の規定に基づき、公益的施設(建築物であるものに限る。)について適合証を交付すること。

2 条例第十九条の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等に関し必要な指導および助言をすること。

3 条例第二十一条第一項の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了検査をすること。

4 条例第二十一条第二項の規定に基づき、新築等に係る特定施設について適合証を交付すること。

5 条例第二十五条第一項の規定に基づき、第二号および第三号に掲げる事務に関し、職員に、新築等に係る特定施設に立ち入り、当該特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、および関係者に質問させること。

五 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の施行に関する事務

1 公職選挙法施行令第五十九条の二第一号の規定に基づき、両下肢等の障害の程度が同号に規定する障害の程度に該当する旨の証明をすること。

(健康福祉部こども未来課関係)

一 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五十九条第一項の規定に基づき、法第四十条に規定する業務を目的とする施設であつて、法第三十五条第三項の規定による届出をしていないものまたは同条第四項の認可を受けていないもの(法第五十八条の規定により当該認可を取り消されたものを含む。)について、その施設の設置者もしくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または職員に、その施設に立ち入り、その施設の設備もしくは運営について必要な調査もしくは質問をさせること。

(健康福祉部児童家庭課関係)

一 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)を「令」という。

1 法第十一条第一項第一号および第二号イならびに第二項の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務を行うこと。

2 法第二十二条の規定に基づき、妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせる措置を採ること。

3 法第二十三条本文の規定に基づき、保護者および児童を母子生活支援施設に入所させて保護する措置を採ること。

4 法第三十条第一項の規定に基づき、四親等内の児童以外の児童を同居させた旨の届出を受理すること。

5 法第三十条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による届出をした者がその同居をやめた旨の届出を受理すること。

6 法第三十一条第一項の規定に基づき、母子生活支援施設に入所した児童を、満二十歳に達するまで、引き続き母子生活支援施設に在所させる措置を採ること。

7 法第五十六条第二項の規定に基づき、本人または扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第五十条第六号の三に規定する費用の全部または一部を徴収すること。

8 法第五十六条第十項の規定に基づき、法第五十条第六号の三に規定する費用について、地方税の滞納処分の例により処分すること。

9 法第五十九条第一項の規定に基づき、法第三十九条に規定する業務を目的とする施設であつて、法第三十五条第三項の規定による届出をしていないものまたは同条第四項の認可を受けていないもの(法第五十八条の規定により当該認可を取り消されたものを含む。)について、その施設の設置者もしくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または職員に、その施設に立ち入り、その施設の設備もしくは運営について必要な調査もしくは質問をさせること。

二 その他の事務

1 母子・父子自立支援員、女性相談員および家庭相談員の勤務および職務の指揮監督を行うこと。

(エネルギー環境部環境政策課関係)

一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第一項の規定に基づき、ばい煙発生施設の設置の届出を受理すること。

2 法第七条第一項の規定に基づき、ばい煙発生施設の使用の届出を受理すること。

3 法第八条第一項の規定に基づき、ばい煙発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

4 法第九条の規定に基づき、ばい煙発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、ばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

5 法第十条第二項(法第十七条の十三第一項、第十八条の十三第一項および第十八条の三十一第一項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

6 法第十一条(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項および第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

7 法第十二条第三項(法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項および第十八条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ばい煙発生施設等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

8 法第十四条第一項の規定に基づき、ばい煙排出者に対し、ばい煙発生施設の構造等の改善を命じ、またはばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずること。

9 法第十七条第二項の規定に基づき、ばい煙発生施設等について故障、破損その他事故が発生したとき、その事故の状況の通報を受理すること。

10 法第十七条第三項の規定に基づき、事故が発生した場合において、事故に係る者に対し、事故の拡大または再発防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

11 法第十七条の五第一項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の設置の届出を受理すること。

12 法第十七条の六第一項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の使用の届出を受理すること。

13 法第十七条の七第一項の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

14 法第十七条の八の規定に基づき、揮発性有機化合物排出施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

15 法第十七条の十一の規定に基づき、揮発性有機化合物排出者に対し、揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善を命じ、または揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずること。

16 法第十八条第一項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

17 法第十八条第三項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

18 法第十八条の二第一項の規定に基づき、一般粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。

19 法第十八条の四の規定に基づき、一般粉じん発生施設の設置者に対し、基準に従うべきことを命じ、または一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずること。

20 法第十八条の六第一項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

21 法第十八条の六第三項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

22 法第十八条の七第一項の規定に基づき、特定粉じん発生施設の使用の届出を受理すること。

23 法第十八条の八の規定に基づき、特定粉じん発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

24 法第十八条の十一の規定に基づき、特定粉じん排出者に対し、特定粉じん発生施設の構造等の改善を命じ、または特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずること。

25 法第十八条の十五第六項に基づき、解体等工事の元請業者または自主施工者から調査結果の報告を受けること。

26 法第十八条の十七第一項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。

27 法第十八条の十七第二項の規定に基づき、緊急に行う必要がある場合における特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。

28 法第十八条の十八第一項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者に対し、法第十八条の十九各号に定める措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずること。

29 法第十八条の十八第二項の規定に基づき、特定粉じん排出等作業の実施の届出をした者に対し、特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずること。

30 法第十八条の二十一の規定に基づき、特定工事の元請業者もしくは下請人または自主施工者に対し、特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、または特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずること。

31 法第十八条の二十八第一項の規定に基づき、水銀排出施設の設置の届出を受理すること。

32 法第十八条の二十九第一項の規定に基づき、水銀排出施設の使用の届出を受理すること。

33 法第十八条の三十第一項の規定に基づき、水銀排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

34 法第十八条の三十一の規定に基づき、水銀排出施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、水銀排出施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

35 法第十八条の三十四第一項の規定に基づき、水銀排出者に対し、水銀排出施設の構造等の改善または水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告すること。

36 法第十八条の三十四第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告に従わない者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

37 法第二十六条第一項の規定に基づき、ばい煙発生施設等の設置者等に対し、ばい煙発生施設の状況その他必要な事項の報告を求め、または職員に、工場等に立ち入り、ばい煙発生施設等その他の物件を検査させること。

38 法附則第十項の規定に基づき、指定物質排出施設の設置者に対し、指定物質の排出または飛散について必要な勧告をすること。

39 法附則第十一項の規定に基づき、指定物質排出施設の設置者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めること。

二 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第一項、第二項および第三項の規定に基づき、特定施設等の設置の届出を受理すること。

2 法第六条第一項の規定に基づき、特定施設等の使用の届出を受理すること。

3 法第七条の規定に基づき、特定施設等の構造等の変更の届出を受理すること。

4 法第八条第一項の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

5 法第八条第二項の規定に基づき、特定施設等の設置または構造等の届出をした者に対し、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

6 法第九条第二項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

7 法第十条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

8 法第十一条第三項の規定に基づき、特定施設等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

9 法第十三条第一項の規定に基づき、排出水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは排出水の排出の一時停止を命ずること。

10 法第十三条の二第一項の規定に基づき、有害物質使用特定事業場から水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用もしくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずること。

11 法第十三条の三第一項の規定に基づき、有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している者に対し、当該施設の構造等の改善を命じ、または使用の一時停止を命ずること。

12 法第十四条の二第一項に基づき、特定施設の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

13 法第十四条の二第二項の規定に基づき、指定施設の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

14 法第十四条の二第三項の規定に基づき、貯油施設等の破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況および講じた措置の概要に係る届出を受理すること。

15 法第十四条の二第四項の規定に基づき、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者または貯油事業場等の設置者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずること。

16 法第十四条の三第一項および第二項の規定に基づき、特定事業場または有害物質貯蔵指定事業場の設置者に対し、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずること。

17 法第十五条の規定に基づき、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視すること。

18 法第十六条の二の規定に基づき、井戸の設置者に対し、地下水の水質の測定の協力を求めること。

19 法第二十二条第一項の規定に基づき、特定事業場もしくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者等に対し、特定施設等の状況等その他必要な事項に関し報告を求め、または職員に、特定事業場もしくは有害物質貯蔵指定事業場に立ち入り、特定施設等その他の物件を検査させること。

三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条第三項(法第四条第三項、第五条第三項および第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公害防止統括者等の選任または解任の届出を受理すること。

2 法第六条の二第二項の規定に基づき、公害防止統括者等の選任等の届出をした特定事業者の地位の承継の届出を受理すること。

3 法第十条の規定に基づき、特定事業者に対し、公害防止統括者等の解任を命ずること。

4 法第十一条第一項の規定に基づき、特定事業者に対し、公害防止統括者等の職務の実施状況の報告を求め、または職員に特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させること。

四 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十二条第一項の規定に基づき、特定施設の設置の届出を受理すること。

2 法第十三条第一項および第二項の規定に基づき、特定施設等の使用の届出を受理すること。

3 法第十四条第一項の規定に基づき、特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

4 法第十五条の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

5 法第十七条第二項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

6 法第十八条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

7 法第十九条第三項の規定に基づき、特定施設の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

8 法第二十二条第一項の規定に基づき、排出ガスまたは排出水を排出する者に対し、特定施設の構造等の改善を命じ、または特定施設の使用の一時停止を命ずること。

9 法第二十三条第二項の規定に基づき、特定施設の故障、破損その他の事故が発生したとき、その事故の状況の通報を受理すること。

10 法第二十三条第三項の規定に基づき、特定施設の故障、破損その他の事故が発生したとき、特定施設の設置者に対し、事故の拡大または再発防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

11 法第二十八条第三項の規定に基づき、排出ガス等について測定を行つたときの報告を受理すること。

12 法第三十四条第一項の規定に基づき、特定施設の設置者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、または職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させること。

五 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)を「施行規則」という。

1 法第十七条の規定に基づき、第一種特定製品の管理者に対し、必要な指導および助言をすること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、第一種特定製品の管理者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること。

3 法第十八条第二項の規定に基づき、第一種特定製品の管理者が勧告に従わなかつた旨を公表すること。

4 法第十八条第三項の規定に基づき、第一種特定製品の管理者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

5 法第二十七条第一項および第二十八条第二項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録をし、およびその旨を通知すること。

6 法第二十九条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

7 法第三十条第一項および法第三十条第二項において準用する法第二十八条第二項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録の更新をし、およびその旨を通知すること。

8 法第三十条第二項において準用する法第二十九条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録の更新を拒否し、およびその旨を通知すること。

9 法第三十一条第一項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に係る事項の変更の届出を受理すること。

10 法第三十一条第二項において準用する法第二十八条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録に係る事項の変更の登録をし、およびその旨を通知すること。

11 法第三十一条第二項において準用する法第二十九条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録に係る事項の変更の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

12 法第三十二条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者登録簿を閲覧に供すること。

13 法第三十三条第一項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者に係る廃業等の届出を受理すること。

14 法第三十四条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録を抹消すること。

15 法第三十五条第一項および法第三十五条第二項において準用する法第二十九条第二項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録を取り消し、または第一種フロン類充填回収業者の業務の全部もしくは一部の停止を命じ、およびその旨を通知すること。

16 法第四十五条第四項の規定に基づき、第一種特定製品廃棄等実施者から報告を受けること。

17 法第四十七条第三項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者から報告を受けること。

18 法第四十八条の規定に基づき、第一種特定製品整備者等に対し、フロン類の充填の委託等の実施に関し必要な指導および助言をすること。

19 法第四十九条第一項から第五項までの規定に基づき、第一種特定製品整備者等に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。

20 法第四十九条第六項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者に対し、基準を遵守すべき旨の勧告をすること。

21 法第四十九条第七項の規定に基づき、第一種特定製品整備者等に対し、充填の委託等をすべき旨の勧告をすること。

22 法第四十九条第八項の規定に基づき、第一種特定製品整備者等に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

23 法第九十一条の規定に基づき、第一種特定製品の管理者等に対し、報告を求めること。

24 法第九十二条第一項の規定に基づき、職員に、第一種特定製品の管理者等の事務所等に立ち入り、帳簿等の検査等をさせること。

25 施行規則第十二条の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業者の廃業等の届出をする者等から報告を受けること。

26 施行規則第四十八条の三第一項第三号の規定に基づき、認定をすること。

27 施行規則第四十八条の六第三号の規定に基づき、認定をすること。

六 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)を「施行規則」という。

1 法第三条第一項本文の規定に基づき、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であつた土地(以下この項中「土地」という。)の土壌の特定有害物質による汚染状況についての調査結果の報告を受理すること。

2 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認を行うこと。

3 法第三条第三項の規定に基づき、有害物質使用特定施設の設置者以外の土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨等を通知すること。

4 法第三条第四項の規定に基づき、同条第一項本文に規定する者に対し、報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

5 法第三条第五項の規定に基づき、同条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出を受理すること。

6 法第三条第六項の規定に基づき、同条第一項ただし書の確認を取り消すこと。

7 法第三条第七項の規定に基づき、同条第一項ただし書の確認に係る土地の形質の変更の届出を受理すること。

8 法第四条第一項の規定に基づき、土地の形質の変更の届出を受理すること。

9 法第四条第二項の規定に基づき、汚染の状況についての調査の結果を受理すること。

10 法第十二条第一項本文の規定に基づき、形質変更時要届出区域内において行う土地の形質の変更の届出を受理すること。

11 法第十二条第一項第一号の規定に基づき、土地の形質の変更が基準に適合する旨の確認を行うこと。

12 法第十二条第二項の規定に基づき、形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた土地の形質の変更の届出を受理すること。

13 法第十二条第三項の規定に基づき、形質変更時要届出区域内において非常災害のために必要な応急措置として行つた土地の形質の変更の届出を受理すること。

14 法第十二条第四項の規定に基づき、土地の形質の変更の届出を受理すること。

15 法第十二条第五項の規定に基づき、同条第一項本文の届出をした者に対し、土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずること。

16 法第十四条第一項の規定に基づき、土地の区域についての指定の申請を受理すること。

17 法第十六条第一項の規定に基づき、土壌の汚染状態が基準に適合する旨の認定をすること。

18 法第十六条第一項の規定に基づき、汚染土壌の搬出に係る届出を受理すること。

19 法第十六条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

20 法第十六条第三項の規定に基づき、非常災害のために必要な応急措置として行つた汚染土壌の搬出の届出を受理すること。

21 法第十六条第四項の規定に基づき同条第一項または第二項の届出をした者に対し、汚染土壌の運搬または処理に関する同項各号に定める措置を命ずること。

22 法第十九条の規定に基づき、同条各号に定める者に対し、汚染土壌の適正な運搬および処理のための必要な措置等を講ずべきことを命ずること。

23 法第二十条第六項の規定に基づき、汚染土壌の運搬または処理の状況の把握の結果に係る届出を受理すること。

24 法第二十条第九項において準用する法第二十条第六項の規定に基づき、運搬または土地の形質の変更の状況の把握の結果に係る届出を受理すること。

25 法第二十四条の規定に基づき、汚染土壌処理業者に対し、汚染土壌の処理の方法の変更等を講ずべきことを命ずること。

26 法第五十四条第三項の規定に基づき、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者または汚染土壌の運搬を行つた者に対し、報告の徴収および立入検査を行うこと。

27 施行規則第一条第一項ただし書の規定に基づき、法第三条第一項本文に規定する報告の期限を延長すること。

28 施行規則第三条第三項の規定に基づき、調査実施者からの申請を受理し、および当該調査実施者に対し、特定有害物質の種類を通知すること。

29 施行規則第十六条第一項の規定に基づき、法第三条第一項ただし書の確認に係る申請書を受理すること。

30 施行規則第十六条第五項の規定に基づき、法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位の承継の届出を受理すること。

31 施行規則第二十一条の規定に基づき、法第三条第一項ただし書の確認を取り消した旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知すること。

32 施行規則第五十条第一項第一号ロの規定に基づき、地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認を行うこと。

33 施行規則第五十条第一項第三号の規定に基づき、土地の形質の変更の施行方法が基準に適合する旨の確認を行うこと。

34 施行規則第五十条第二項において準用する施行規則第四十四条第一項の規定に基づき、施行規則第五十条第一項第一号ロの確認に係る申請書を受理すること。

35 施行規則第五十条第二項において準用する施行規則第四十四条第四項の規定に基づき、施行規則第五十条第一項第一号ロの確認に条件を付すること。

36 施行規則第五十条第二項において準用する施行規則第四十四条第五項の規定に基づき、施行規則第五十条第一項第一号ロの確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知すること。

37 施行規則第五十条第三項において準用する施行規則第四十六条第一項の規定に基づき、施行規則第五十条第一項第三号の確認に係る申請書を受理すること。

38 施行規則第五十二条の五第一項の規定に基づき、施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出を受理すること。

39 施行規則第五十二条の六第一項および第二項の規定に基づき、施行管理方針の変更の届出を受理すること。

40 施行規則第五十二条の七第一項の規定に基づき、施行管理方針の廃止の届出を受理すること。

41 施行規則第五十二条の七第三項の規定に基づき、汚染の状況について把握すること。

42 施行規則第五十二条の八第一項の規定に基づき、法第十二条第一項第一号の確認を取り消すこと。

43 施行規則第五十二条の八第二項の規定に基づき、汚染の状況について把握すること。

44 施行規則第五十九条の二第二項第三号イの規定に基づき、要措置区域等に土壌が搬入された場合における届出を受理すること。

45 施行規則第六十条第一項の規定に基づき、法第十六条第一項の規定による土壌の汚染状態が基準に適合する旨の認定に係る申請書を受理すること。

七 福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県公害防止条例施行規則(平成九年福井県規則第六号)を「規則」という。

1 条例第十三条および第十四条の規定に基づき、特定工場の設置等の届出を受理すること。

2 条例第十五条の規定に基づき、特定工場の構造等の変更の届出を受理すること。

3 条例第十六条の規定に基づき、特定工場の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定工場の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

4 条例第十七条第二項条例第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

5 条例第十八条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

6 条例第十九条第三項条例第三十一条第一項および第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定工場等の設置者等の地位の承継の届出を受理すること。

7 条例第二十条第一項の規定に基づき、特定工場において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場の構造等について改善を命じ、または施設の使用もしくは汚水等の排出の一時停止を命ずること。

8 条例第二十一条条例第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善の命令を受けた者が改善の措置を講じた旨の届出を受理すること。

9 条例第二十二条および第二十三条の規定に基づき、特定施設の設置等の届出を受理すること。

10 条例第二十四条の規定に基づき、特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

11 条例第二十五条の規定に基づき、特定施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、特定施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を勧告すること。

12 条例第二十七条の規定に基づき、氏名等の変更等の届出を受理すること。

13 条例第二十八条第一項の規定に基づき、特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定施設の構造等について改善すべきことを勧告すること。

14 条例第二十九条第一項の規定に基づき、条例第二十五条または第二十八条第一項の規定による勧告を受けた者に対し、特定施設の構造等について改善を命じ、または施設の使用もしくは汚水等の排出の一時停止を命ずること。

15 条例第三十二条第一項の規定に基づき、特定工場または規則第十八条に掲げる施設について故障、破損その他の事故が発生したとき、当該事故の状況および講じた措置の概要の届出を受理すること。

16 条例第三十二条第二項の規定に基づき、事故が発生したとき、応急の措置を講じなければならない者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずること。

17 条例第三十二条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による届出に係る事故について復旧工事が完了した旨の届出を受理すること。

18 条例第三十四条第二項の規定に基づき、公害防止管理責任者の選任の届出を受理すること。

19 条例第三十五条および第三十六条の規定に基づき、地下水の採取の届出を受理すること。

20 条例第三十七条の規定に基づき、氏名、揚水能力等の変更等の届出を受理すること。

21 条例第三十九条の規定に基づき、地下水の採取の届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

22 条例第四十条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定に違反して営業を営んでいる者に対し、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

23 条例第四十条第三項の規定に基づき、同条第二項の規定による勧告を受けた者に対し、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

24 条例第四十三条第一項の規定に基づき、条例第四十一条の規定に違反して拡声機の使用による放送を行つている者または条例第四十二条の規定に違反して屋外における燃焼行為を行つている者に対し、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

25 条例第四十三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた者に対し、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

26 条例第五十条の規定に基づき、特定工場または特定施設等において汚水等を排出し、または発生させる者に対し、特定工場または特定施設の状況その他必要な事項を報告させること。

27 条例第五十一条第一項の規定に基づき、職員に、特定工場等または営業を営む場所等に立ち入り、施設その他の物件を検査させること。

28 規則第十三条の規定に基づき、特定工場の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

29 規則第十六条の規定に基づき、特定施設の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

八 福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例(平成十七年福井県条例第六十七号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県アスベストによる健康被害の防止に関する条例施行規則(平成十七年福井県規則第百四号)を「規則」という。

1 条例第十条第一項の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置の届出を受理すること。

2 条例第十条第三項の規定に基づき、アスベスト発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

3 条例第十一条第一項の規定に基づき、既存アスベスト発生施設の設置の届出を受理すること。

4 条例第十二条の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置または構造等の変更の届出をした者に対し、アスベスト発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を勧告すること。

5 条例第十三条の規定に基づき、条例第十二条の規定による勧告に従わない者に対し、アスベスト発生施設の構造等に関する計画の変更または設置に関する計画の廃止を命ずること。

6 条例第十四条第二項の規定に基づき、実施の制限に係る期間を短縮すること。

7 条例第十五条の規定に基づき、氏名の変更等の届出を受理すること。

8 条例第十六条第三項の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置の届出をした者の地位の承継の届出を受理すること。

9 条例第十八条第一項の規定に基づき、アスベスト排出者に対し、アスベスト発生施設の構造等について改善を命じ、または使用の一時停止を命ずること。

10 条例第二十条第一項の規定に基づき、アスベスト発生施設または特定粉じん発生施設について発生した事故の状況およびその事故について講じた措置の概要の届出を受理すること。

11 条例第二十条第二項の規定に基づき、同条第一項前段の規定による応急の措置を講じなければならない者に対し、当該措置を講ずべきことを命ずること。

12 条例第二十条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による届出に係る事故について復旧工事が完了した旨の届出を受理すること。

13 条例第二十一条第二項の規定に基づき、アスベスト排出等防止管理責任者の選任の届出を受理すること。

14 条例第二十二条の規定に基づき、特定粉じん排出等作業を完了した旨の届出を受理すること。

15 条例第二十五条第一項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物の所有者等に対し、アスベストの大気中への排出および飛散を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告すること。

16 条例第二十五条第二項の規定に基づき、職員に、アスベスト吹付け材使用建築物またはその敷地に立ち入り、アスベスト吹付け材使用建築物を検査させること。

17 条例第二十六条第一項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物等に関する台帳を整備すること(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)。

18 条例第二十六条第四項の規定に基づき、アスベスト吹付け材使用建築物等に関する情報の提供その他必要な措置を講ずること(アスベスト吹付け材使用建築物に係るものを除く。)。

19 条例第二十七条の規定に基づき、アスベスト排出者に対し、アスベスト発生施設の状況その他必要な事項の報告を求めること。

20 条例第二十八条第一項の規定に基づき、職員に、アスベスト排出者の工場等に立ち入り、アスベスト発生施設その他の物件を検査させること。

21 規則第七条の規定に基づき、アスベスト発生施設の設置等の届出に係る受理の通知をすること。

(エネルギー環境部循環社会推進課関係)

一 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中化製場等に関する法律施行細則(昭和三十二年福井県規則第十五号)を「施行細則」という。

1 法第三条第二項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等の構造設備等の変更の届出を受理すること。

2 法第六条第一項(法第八条および第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な報告を求め、または職員に、化製場等に立ち入り、検査させること。

3 法第六条の二(法第八条および第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等に係る措置を命ずること。

4 法第七条(法第八条および第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、化製場等の施設の使用の制限または禁止を命ずること。

5 法第九条第四項の規定に基づき、飼養し、または収容している動物についての届出を受理すること。

6 施行細則第三条第二項の規定に基づき、死亡獣畜の解体等に職員を立ち会わせること。

7 施行細則第九条の規定に基づき、化製場等の構造設備を確認すること。

8 施行細則第十条の規定に基づき、化製場等の設置者等の届出を受理すること。

9 施行細則第十一条の規定に基づき、死亡獣畜取扱届を受理し、職員に立ち会わせること。

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)を「施行規則」という。

1 法第十二条第三項の規定に基づき、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。次号、第十号から第十二号までおよび第二十一号において同じ。)の事業場の外における保管を行う旨の届出(当該届出に係る事項の変更の届出を含む。)を受理すること。

2 法第十二条第四項の規定に基づき、産業廃棄物の事業場の外における保管を行つた旨の届出を受理すること。

3 法第十二条の二第三項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管を行う旨の届出(当該届出に係る事項の変更の届出を含む。)を受理すること。

4 法第十二条の二第四項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管を行つた旨の届出を受理すること。

5 法第十二条の三第七項の規定に基づき、産業廃棄物管理票に関する報告書を受理すること。

6 法第十二条の三第八項の規定に基づき、産業廃棄物管理票の写しの送付を受けない場合において、施行規則第八条の二十九の規定による報告を受理すること。

7 法第十二条の六第一項の規定に基づき、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨を勧告すること。

8 法第十二条の六第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつた旨を公表すること。

9 法第十二条の六第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

10 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第三項の規定に基づき、産業廃棄物の収集または運搬の事業の廃止等の届出を受理すること。

11 法第十四条の二第三項において準用する法第七条の二第四項の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業者が欠格要件に該当した旨を受理すること。

12 法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第三項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の収集または運搬の事業の廃止等の届出を受理すること。

13 法第十四条の五第三項において準用する法第七条の二第四項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物収集運搬業者が欠格要件に該当した旨の届出を受理すること。

14 法第十八条第一項の規定に基づき、事業者等に対し、必要な報告を求めること。

15 法第十九条の三の規定に基づき、産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分を行つた者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬または処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

16 法第十九条の五第一項の規定に基づき、産業廃棄物処理基準または産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬または処分を行つた者等に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

17 法第十九条の十第二項の規定に基づき、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の保管を行つた者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

18 施行規則第八条の二の六の規定に基づき、産業廃棄物の事業場の外における保管をやめたときの届出書を受理すること。

19 施行規則第八条の十三の六において準用する施行規則第八条の二の六の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の事業場の外における保管をやめたときの届出書を受理すること。

三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十八条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する再資源化等が適切に行われなかつた旨の申告を受理すること。

2 法第十九条の規定に基づき、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

3 法第二十条の規定に基づき、正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

4 法第四十二条第二項の規定に基づき、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせること。

四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)を「施行規則」という。

1 法第八条第一項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分の状況の届出を受理すること。

2 法第九条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状況を公表すること。

3 法第十条第二項の規定に基づき、全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた旨の届出を受理すること。

4 法第十条第三項第二号の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに処分する旨の届出を受理すること。

5 法第十条第四項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 法第十一条(法第十五条および第十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保管事業者または所有事業者に対し、必要な指導および助言をすること。

7 法第十二条の規定に基づき、法第十条第一項または第三項の規定に違反した保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

8 法第十五条において準用する法第八条第一項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管および処分の状況の届出を受理すること。

9 法第十五条において準用する法第九条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状況を公表すること。

10 法第十五条において準用する法第十条第二項の規定に基づき、全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた旨の届出を受理すること。

11 法第十五条において準用する法第十二条の規定に基づき、法第十四条に違反した保管事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

12 法第十六条第二項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保管事業者または所有事業者の地位の承継の届出を受理すること。

13 法第十八条第二項第二号の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに廃棄する旨の届出を受理すること。

14 法第十九条において準用する法第八条第一項の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みの届出を受理すること。

15 法第十九条において準用する法第九条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みを公表すること。

16 法第十九条において準用する法第十条第二項の規定に基づき、全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた旨の届出を受理すること。

17 法第十九条において準用する法第二十四条の規定に基づき、所有事業者または高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を所有する事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄に関し、必要な報告を求めること。

18 法第二十四条の規定に基づき、保管事業者等または高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管または処分に関し、必要な報告を求めること。

19 施行規則第十条第二項または第十一条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

20 施行規則第二十一条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

21 施行規則第二十六条第二項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受けの届出を受理すること。

22 施行規則第二十八条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所の変更の届出を受理すること。

23 施行規則第三十六条の規定に基づき、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受けの届出を受理すること。

五 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十九条の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等、特定再資源化等物品の引渡しまたは使用済自動車等の再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導および助言をすること。

2 法第二十条第一項の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等、特定再資源化等物品の引渡しまたは使用済自動車等の再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすること。

3 法第二十条第二項の規定に基づき、フロン類回収業者に対し、基準を遵守すべき旨の勧告をすること。

4 法第二十条第三項の規定に基づき、関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

5 法第四十四条第一項の規定に基づき、引取業者登録簿に登録をすること。

6 法第四十四条第二項の規定に基づき、登録をした旨を引取業登録申請者に通知すること。

7 法第四十五条第二項の規定に基づき、登録を拒否した旨を引取業登録申請者に通知すること。

8 法第四十六条第一項の規定に基づき、引取業者の変更の届出を受理すること。

9 法第四十六条第二項の規定に基づき、変更の届出に係る事項を引取業者登録簿に登録をすること。

10 法第四十六条第三項において準用する法第四十四条第二項の規定に基づき、登録をした旨を引取業者に通知すること。

11 法第四十八条第一項の規定に基づき、引取業者からの廃業等の届出を受理すること。

12 法第四十九条の規定に基づき、引取業者の登録を抹消すること。

13 法第五十一条第一項の規定に基づき、引取業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

14 法第五十一条第二項において準用する法第四十五条第二項の規定に基づき、引取業者の登録の取消し等の処分をした旨を通知すること。

15 法第五十五条第一項の規定に基づき、フロン類回収業者登録簿に登録をすること。

16 法第五十五条第二項の規定に基づき、登録をした旨をフロン類回収業登録申請者に通知すること。

17 法第五十六条第二項の規定に基づき、登録を拒否した旨をフロン類回収業登録申請者に通知すること。

18 法第五十七条第一項の規定に基づき、フロン類回収業者の変更の届出を受理すること。

19 法第五十七条第二項の規定に基づき、変更の届出に係る事項をフロン類回収業者登録簿に登録をすること。

20 法第五十七条第三項において準用する法第五十五条第二項の規定に基づき、登録をした旨をフロン類回収業者に通知すること。

21 法第五十八条第一項の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

22 法第五十八条第二項において準用する法第五十六条第二項の規定に基づき、フロン類回収業者の登録の取消し等の処分をした旨を通知すること。

23 法第五十九条において準用する法第四十八条第一項の規定に基づき、フロン類回収業者からの廃業等の届出を受理すること。

24 法第五十九条において準用する法第四十九条の規定に基づき、フロン類回収業者の登録を抹消すること。

25 法第六十一条第一項の規定に基づき、解体業の許可に係る申請書を受理すること。

26 法第六十二条第二項の規定に基づき、解体業の不許可の処分をした旨を通知すること。

27 法第六十三条第一項の規定に基づき、解体業の変更の届出を受理すること。

28 法第六十四条の規定に基づき、解体業の廃業等の届出を受理すること。

29 法第六十八条第一項の規定に基づき、破砕業の許可に係る申請書を受理すること。

30 法第六十九条第二項の規定に基づき、破砕業の不許可の処分をした旨を通知すること。

31 法第七十条第二項において準用する法第六十九条第二項の規定に基づき、破砕業の事業の範囲の変更の不許可の処分をした旨を通知すること。

32 法第七十一条第一項の規定に基づき、破砕業の変更の届出を受理すること。

33 法第七十二条において準用する法第六十四条の規定に基づき、破砕業の廃業等の届出を受理すること。

34 法第九十条第一項の規定に基づき、関連事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。

35 法第九十条第三項の規定に基づき、関連事業者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

36 法第百二十五条第一項の規定に基づき、警察本部長の意見を聴取すること。

37 法第百二十七条の規定に基づき、関係行政機関または関係地方公共団体に対し、照会し、または協力を求めること。

38 法第百三十条第一項の規定に基づき、関連事業者に対し、使用済自動車等の引取り等の実施の状況に関し報告をさせること。

39 法第百三十条第二項の規定に基づき、情報管理センターに対し、ファイルに記載されている事項について、報告をさせること。

保健所長

(健康福祉部地域福祉課関係)

一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下この項中「施行令」という。)の施行に関する事務

この項中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)を「施行規則」という。

1 施行令第三条第一項の規定に基づき、被爆者健康手帳の交付を受けた者の居住地の変更の届出を受理すること。

2 施行規則第五条の規定に基づき、被爆者の氏名の変更および県内における居住地の変更の届出を受理し、ならびに訂正した被爆者健康手帳を返還すること。

3 施行規則第三十二条第一項の規定に基づき、医療特別手当健康状況届を受理すること。

4 施行規則第三十四条の規定に基づき、医療特別手当受給権者の氏名の変更の届出を受理すること。

5 施行規則第三十五条第一項の規定に基づき、医療特別手当受給権者の居住地の変更の届出を受理すること。

6 施行規則第四十一条の規定に基づき、医療特別手当受給権者の死亡の届出を受理すること。

7 施行規則第六十条第一項の規定に基づき、保健手当受給権者の保健手当現況届を受理すること。

8 施行規則附則第四条第一項の規定に基づき、健康診断受診者証の交付を受けた者の居住地の変更の届出を受理すること。

9 施行規則附則第五条において準用する施行規則第五条の規定に基づき、健康診断受診者の氏名の変更および県内における居住地の変更の届出を受理し、ならびに訂正した健康診断受診者証を返還すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十六条の二の規定に基づき、入院中の精神障害者であつて法第二十九条第一項に規定する要件に該当すると認められるものから退院の申出があつた旨の届出を受理すること。

2 法第二十七条第一項の規定に基づき、法第二十三条から第二十六条の二までの規定による申請、通報または届出のあつた精神障害者またはその疑いがある者について、知事が指定する指定医に診察をさせること。

3 法第二十七条第二項の規定に基づき、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすことが明らかである精神障害者またはその疑いがある者について、知事が指定する指定医に診察をさせること。

4 法第二十七条第三項の規定に基づき、同条第一項または第二項の診察に職員を立ち会わせること。

5 法第二十八条第一項の規定に基づき、現に本人の保護の任に当たつている者に対し、あらかじめ、法第二十七条第一項の診察の日時および場所を通知すること。

6 法第二十九条第一項の規定に基づき、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれがあると認めた精神障害者を国もしくは県の設置した精神科病院または指定病院に入院させること。

7 法第二十九条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による措置をとる旨等を書面で知らせること。

8 法第二十九条の二第一項の規定に基づき、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しいと認めた精神障害者を国もくしは県の設置した精神科病院または指定病院に入院させること。

9 法第二十九条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による措置をとつた精神障害者について、法第二十九条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定すること。

10 法第二十九条の二の二第一項の規定に基づき、法第二十九条第一項または第二十九条の二第一項の規定による入院措置をとろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送すること。

11 法第二十九条の二の二第二項の規定に基づき、精神障害者に対し、同条第一項の規定により移送を行う旨等を書面で知らせること。

12 法第二十九条の二の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による移送を行うに当たり、精神障害者の医療または保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ定める行動の制限を行うこと。

13 法第二十九条の四第一項の規定に基づき、法第二十九条第一項の規定により入院した精神障害者を退院させること。

14 法第二十九条の五の規定に基づき、法第二十九条第一項の規定により入院した精神障害者の症状等の届出を受理すること。

15 法第三十一条の規定に基づき、法第二十九条第一項もしくは第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者またはその扶養義務者から、入院に要する費用の全部または一部を徴収すること。

16 法第三十四条第一項の規定に基づき、精神障害者を法第三十三条第一項の規定による入院をさせるため法第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送すること。

17 法第三十四条第二項の規定に基づき、精神障害者を法第三十三条第二項の規定による入院をさせるため法第三十三条の四第一項に規定する精神科病院に移送すること。

18 法第三十四条第三項の規定に基づき、精神障害者を法第三十三条の四第一項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院に移送すること。

19 法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第二項の規定に基づき、精神障害者に対し法第三十四条第一項、第二項または第三項の規定により移送を行う旨等を書面で知らせること。

20 法第三十四条第四項において準用する法第二十九条の二の二第三項の規定に基づき、法第三十四条第一項、第二項または第三項の規定による移送を行うに当たり、精神障害者の医療または保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ定める行動の制限を行うこと。

21 法第四十七条第一項の規定に基づき、精神保健および精神障害者の福祉に関し精神障害者等からの相談に応じ、およびこれらの者を指導するための医師を指定すること。

(健康福祉部こども未来課関係)

一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第九条の規定に基づき、母子保健に関する知識を普及すること。

(健康福祉部健康医療局健康政策課関係)

一 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中健康増進法施行細則(平成十五年福井県規則第五十四号)を「施行規則」という。

1 法第二十条第一項の規定に基づき、特定給食施設の事業の開始の届出を受理すること。

2 法第二十条第二項の規定に基づき、特定給食施設の事業の開始の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

3 法第二十条第二項の規定に基づき、特定給食施設の事業の休止または廃止の届出を受理すること。

4 法第二十一条第一項の規定に基づき、特別の栄養管理が必要な特定給食施設を指定し、またはその指定を取り消すこと。

5 法第二十二条の規定に基づき、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施に関し必要な指導および助言をすること。

6 法第二十三条の規定に基づき、特定給食施設の設置者に対し、勧告し、またはその勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

7 法第二十四条第一項の規定に基づき、特定給食施設の設置者もしくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、または栄養指導員に、施設に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

8 法第六十一条第一項の規定に基づき、職員に、特別用途食品の製造施設等に立ち入らせ、または特別用途食品を検査させ、もしくは収去させること。

9 施行規則第四条の規定に基づき、栄養管理の状況の報告を受理すること。

二 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)

1 法第六条第一項または第三項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

2 法第六条第五項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、同条第一項または第三項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

3 法第六条第八項の規定に基づき、食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことまたは業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命ずること。

4 法第八条第一項の規定に基づき、食品関連事業者等もしくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、報告もしくは物件の提出を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは食品等を収去させること。

5 法第十二条第一項または第二項の規定に基づき、申出を受理すること。

6 法第十二条第三項の規定に基づき、必要な調査を行うこと。

(健康福祉部健康医療局地域医療課関係)

一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)を「施行令」という。

1 法第七条第一項の規定に基づき、診療所または助産所の開設を許可すること。

2 法第七条第二項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設の許可に係る事項のうち変更の認可に係る事項の変更(療養型病床群の設置および当該療養型病床群に係る病床数の変更ならびに病院の病床数または病床の種別(精神病床、感染症病床、結核病床およびその他の病床の区別をいう。)の変更を除く。)を許可すること。

3 法第八条の規定に基づき、診療所または助産所の開設の届出を受理すること。

4 法第九条第一項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の休止、廃止等の届出を受理すること。

5 法第九条第二項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設者の死亡または失そうの届出を受理すること。

6 法第十二条第一項ただし書の規定に基づき、病院、診療所または助産所を病院、診療所または助産所の管理者となることができる者以外の者に管理させることを許可すること。

7 法第十六条ただし書の規定に基づき、医師の宿直の免除を許可すること。

8 法第二十五条第一項の規定に基づき、病院等の開設者等に対し報告を命じ、または職員に病院等に立ち入り、検査させること。

9 法第二十七条の規定に基づき、病院または収容施設を有する診療所もしくは助産所の検査を行い、使用を許可すること。

10 法第五十四条の九第四項の規定に基づき、医療法人の定款または寄付行為の変更の認可を決定すること(定款または寄付行為の変更が当該医療法人が新たに病院、法第三十九条第一項の診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設しようとする場合に係るものおよび定款または寄付行為の変更により、当該医療法人が法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に該当することとなる場合を除く。)。

11 法第五十四条の九第五項の規定に基づき、医療法人の定款または寄附行為の変更の届出を受理すること。

12 施行令第四条第一項の規定に基づき、病院、診療所または助産所の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。

13 施行令第四条第三項の規定に基づき、法第八条の規定により届け出た事項の変更の届出を受理すること。

14 施行令第四条の二第一項の規定に基づき、開設の許可を受けた病院、診療所または助産所の開設後の開設年月日等の届出を受理すること。

15 施行令第四条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の規定により届け出た事項の変更の届出を受理すること。

二 救急病院等を定める省令(昭和三十九年厚生省令第八号。以下この項中「省令」という。)。

1 省令第一条第一項の規定に基づき、医療機関を同項に規定する救急病院または救急診療所として認定すること。

三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十条の三第一項の規定に基づき、衛生検査所の登録をすること。

2 法第二十条の四第一項の規定に基づき、衛生検査所の登録の変更をすること。

3 法第二十条の四第三項の規定に基づき、衛生検査所の休止、廃止等の届出および名称等の変更の届出を受理すること。

4 法第二十条の四第四項の規定に基づき、衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備える等の届出を受理すること。

5 法第二十条の六の規定に基づき、衛生検査所の構造設備または管理組織の変更その他必要な指示をすること。

6 法第二十条の七の規定に基づき、衛生検査所の登録を取り消し、または業務の全部もしくは一部の停止を命ずること。

四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)を「施行規則」という。

1 法第八条第一項の規定に基づき、施術者の業務に関し必要な指示をすること。

2 法第九条の二の規定に基づき、施術所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

3 法第十一条第二項の規定に基づき、施術所の構造設備を改善し、または衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。

4 施行規則第二十三条の規定に基づき、施術者の専ら出張のみによる業務の開始および休止、廃止等の届出を受理すること。

5 施行規則第二十四条の規定に基づき、県外の施術者の滞在して業務を行う旨の届出を受理すること。

五 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十八条第一項の規定に基づき、柔道整復師の業務に関し必要な指示をすること。

2 法第十九条の規定に基づき、施術所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

3 法第二十二条の規定に基づき、施術所の構造設備を改善し、または衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。

六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十一条の規定に基づき、歯科技工所の開設および届出事項の変更の届出ならびに休止、廃止等の届出を受理すること。

2 法第二十四条の規定に基づき、歯科技工所の構造設備が不完全である開設者に対し、その構造設備を改善すべき旨を命ずること。

3 法第二十五条の規定に基づき、法第二十四条の規定に基づく命令に従わない開設者に対し、その歯科技工所の全部または一部の使用を禁止すること。

(健康福祉部健康医療局保健予防課関係)

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)を「施行規則」という。

1 法第十四条第二項の規定に基づき、五類感染症の患者等の診断または五類感染症により死亡した者の死体の検案に係る届出を受理すること。

2 法十四条第八項の規定に基づき、同条第七項の規定による通知に係る感染症の患者の診断または当該感染症により死亡した者の死体の検案に係る届出を受理すること。

3 法第十五条第一項の規定に基づき、職員に、一類感染症の患者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

4 法第十五条第三項の規定に基づき、職員に、一類感染症の患者その他の関係者に対し検体もしくは感染症の病原体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを求めさせ、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを求めさせること。

5 法第十五条第八項の規定に基づき、特定患者等が同条第一項の規定による職員の質問または必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、またはそのまん延を防止するために必要があると認めるときに、当該質問または必要な調査に応ずべきことを命ずること。

6 法第十五条第十項の規定に基づき、同条第八項の規定による命令をする理由等を書面により通知すること。

7 法第十五条第十一項の規定に基づき、前号の理由等を記載した書面を交付すること。

8 法第十五条の二第一項の規定に基づき、職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

9 法第十五条の三第一項の規定に基づき、検疫所長から通知を受けた者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または職員に質問させること。

10 法第十五条の三第二項の規定に基づき、職員に、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

11 法第十六条の三第一項の規定に基づき、一類感染症の患者その他の関係者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを勧告し、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを勧告すること。

12 法第十六条の三第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときに、職員に検体を採取させること。

13 法第十六条の三第五項(法第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検体の提出もしくは採取の勧告または検体の採取の措置の実施の理由等を書面により通知すること。

14 法第十六条の三第六項(法第四十四条の十一第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検体の提出もしくは採取の勧告または検体の採取の措置の実施の理由等を書面により交付すること。

15 法第十七条第一項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症もしくは新型インフルエンザ等感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し医師の健康診断を受け、またはその保護者に対し当該感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に医師の健康診断を受けさせるべきことを勧告すること。

16 法第十七条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告に係る感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者について、職員に健康診断を行わせること。

17 法第十八条第一項の規定に基づき、一類感染症の患者および二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者または無症状病原体保有者に係る法第十二条第一項の規定による届出の内容等を書面により通知すること。

18 法第十八条第三項の規定に基づき、同条第二項の規定による就業制限の対象者でなくなつたことの確認の請求を受理すること。

19 法第十八条第四項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用に係る感染症の患者または無症状病原体保有者でないかどうか等の確認をすること。

20 法第十八条第五項の規定に基づき、同条第一項の規定による通知をしようとするときに、感染症診査協議会の意見を聴くこと。

21 法第十八条第六項の規定に基づき、同条第一項の規定による通知の内容について感染症診査協議会に報告すること。

22 法第十九条第一項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一類感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関その他知事が適当と認める病院もしくは診療所(以下この項において「特定感染症指定医療機関等」という。)に入院し、またはその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告すること。

23 法第十九条第二項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告に係る患者またはその保護者に対し説明を行うこと。

24 法第十九条第三項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条第一項の規定による勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関等に入院させること。

25 法第十九条第五項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条第一項または第三項の規定により入院している患者を知事が適当と認める病院または診療所に入院させること。

26 法第十九条第七項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、感染症診査協議会に報告すること。

27 法第二十条第一項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条の規定により入院している患者に対し特定感染症指定医療機関等に入院し、またはその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告すること。

28 法第二十条第二項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十条第一項の規定による勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関等に入院させること。

29 法第二十条第三項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十条第一項または第二項の規定により入院している患者を知事が適当と認める病院または診療所に入院させること。

30 法第二十条第四項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十条第一項から第三項までの規定による入院の期間を延長すること(当該延長に係る入院の期間の経過後更に入院の期間を延長する場合を含む。)。

31 法第二十条第五項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十条第一項の規定による勧告または同条第四項の規定による入院の期間の延長について、感染症診査協議会の意見を聴くこと。

32 法第二十条第六項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告に係る患者またはその保護者に、説明を行い、職員に対して意見を述べる機会を与えること。

33 法第二十条第八項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十条第六項の規定による意見を聴取した者から聴取書を受理すること。

34 法第二十一条(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条または第二十条の規定により入院する患者を当該入院に係る病院または診療所に移送すること。

35 法第二十二条第一項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条または第二十条の規定による入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認された患者を退院させること。

36 法第二十二条第二項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条または第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認した旨の通知を受理すること。

37 法第二十二条第三項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十九条または第二十条の規定により入院している患者の退院の請求を受理すること。

38 法第二十二条第四項(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十二条第三項の規定による退院の請求があつた患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をすること。

39 法第二十三条(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項および第四十九条において準用する法第十六条の三第五項の規定に基づき、健康診断の勧告もしくは措置、入院の勧告もしくは措置または入院の期間の延長の理由等を書面により通知すること。

40 法第二十三条(法第二十六条第一項および第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項および第四十九条において準用する法第十六条の三第六項の規定に基づき、健康診断の勧告もしくは措置、入院の勧告もしくは措置または入院の期間の延長の理由等を記載した書面を交付すること。

41 法第二十四条の二第一項(法第二十六条第一項および第二項ならびに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、苦情の申出を受理すること。

42 法第二十四条の二第二項(法第二十六条第一項および第二項ならびに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員に、法第二十四条の二第一項の規定に係る患者またはその保護者からの苦情の申出の内容を聴取させること。

43 法第二十四条の二第三項(法第二十六条第一項および第二項ならびに第四十九条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、苦情の処理の結果を申出をした者に通知すること。

44 法第二十六条の三第一項の規定に基づき、法第十五条第三項第七号または第十号に掲げる者に対し、検体または感染症の病原体を提出すべきことを命ずること。

45 法第二十六条の三第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときに、職員に検体または感染症の病原体を収去させること。

46 法第二十六条の四第一項の規定に基づき、法第十五条第三項第四号に掲げる者に対し、検体を提出し、または職員による検体の採取に応ずべきことを命ずること。

47 法第二十六条の四第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令を受けた者が当該命令に従わないときに、職員に動物またはその死体から検体を採取させること。

48 法第二十七条第一項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等について、当該患者もしくはその保護者またはその場所を管理する者もしくはその代理をする者に対し、消毒すべきことを命ずること。

49 法第二十七条第二項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等について、市町に対し、消毒するよう指示し、または職員に、消毒させること。

50 法第二十八条第一項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者またはその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずること。

51 法第二十八条第二項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域を管轄する市町に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、または職員に、当該ねずみ族、昆虫等を駆除させること。

52 法第二十九条第一項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、その所持者に対し、当該物件の移動を制限し、もしくは禁止し、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、またはそのまん延を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずること。

53 法第二十九条第二項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある飲食物その他の物件について、市町に対し、消毒するよう指示し、または職員に、消毒、廃棄その他当該感染症の発生を予防し、もしくはそのまん延を防止するために必要な措置をとらせること。

54 法第三十条第一項の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある死体の移動を制限し、または禁止すること。

55 法第三十条第二項ただし書の規定に基づき、一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、または汚染された疑いがある死体の埋葬の許可をすること。

56 法第三十五条第一項の規定に基づき、職員に、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または新型インフルエンザ等感染症の患者がいる場所等に立ち入り、一類感染症の患者その他の関係者に質問させ、または必要な調査をさせること。

57 法第三十六条第一項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十六条の三第一項もしくは第三項、第二十六条の四第一項もしくは第三項、第二十七条第一項もしくは第二項、第二十八条第一項もしくは第二項、第二十九条第一項もしくは第二項または第三十条第一項の規定による措置を実施する旨等を書面により通知すること。

58 法第三十六条第二項(法第五十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、前号に規定する措置を実施した旨等を記載した書面を交付すること。

59 法第三十七条第一項の規定に基づき、入院に係る患者に対する医療公費負担についての要否を決定すること。

60 法第三十七条の二第一項および第三項の規定に基づき、感染症診査協議会の意見を聴いて、結核患者に対する医療公費負担についての要否を決定すること。

61 法第四十四条の三第一項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

62 法第四十四条の三第二項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または宿泊施設もしくは当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

63 法第四十四条の三第四項(法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要に応じ、食事の提供等に努めること。

64 法第四十四条の三第五項(法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、食事の提供等を受けた者またはその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収すること。

65 法第四十四条の三の二第三項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者の検体または当該感染症の病原体の全部または一部を受理すること。

66 法第四十四条の三の三の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出を受理すること。

67 法第四十四条の十一第一項の規定に基づき、法第十五条第三項第三号に掲げる者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じるべきことを勧告し、またはその保護者に対し検体を提出し、もしくは職員による検体の採取に応じさせるべきことを勧告すること。

68 法第四十四条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、職員に検体を採取させること。

69 法第四十五条第一項の規定に基づき、新感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し医師の健康診断を受け、またはその保護者に対し当該新感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に医師の健康診断を受けさせるべきことを勧告すること。

70 法第四十五条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、職員に健康診断を行わせること。

71 法第四十六条第一項の規定に基づき、新感染症の所見がある者に対し特定感染症指定医療機関等に入院し、またはその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告すること。

72 法第四十六条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときに、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を入院させること。

73 法第四十六条第三項の規定に基づき、新感染症の所見がある者を適当と認める病院に入院させること。

74 法第四十六条第四項の規定に基づき、新感染症の所見がある者について、入院の期間を延長すること(当該延長に係る入院の期間の経過後更に入院の期間を延長する場合を含む。)。

75 法第四十六条第五項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告に係る新感染症の所見がある者またはその保護者に、説明を行い、職員に対して意見を述べる機会を与えること。

76 法第四十六条第七項の規定に基づき、同条第五項の規定による意見を聴取した者から聴取書を受理すること。

77 法第四十七条の規定に基づき、新感染症の所見がある者を入院に係る病院に移送すること。

78 法第四十八条第一項の規定に基づき、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認された者を退院させること。

79 法第四十八条第二項の規定に基づき、病院の管理者から、新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を聴くこと。

80 法第四十八条第三項の規定に基づき、法第四十六条の規定により入院している者の退院の請求を受理すること。

81 法第四十八条第四項の規定に基づき、同条第三項の規定による退院の請求があつた者について、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。

82 法第五十条第一項の規定に基づき、新感染症を一類感染症とみなして、法第二十六条の三第一項および第三項、第二十六条の四第一項および第三項、第二十七条から第三十条までならびに第三十五条第一項に規定する措置の全部または一部を実施し、または職員に実施させること。

83 法第五十条の二第一項の規定に基づき、新感染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

84 法第五十条の二第二項の規定に基づき、新感染症の所見がある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または宿泊施設もしくは当該者の居宅もしくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

85 法第五十条の三第三項の規定に基づき、新感染症の所見がある者の検体または当該感染症の病原体の全部または一部を受理すること。

86 法五十条の四の規定に基づき、新感染症の所見がある者の退院等の届出を受理すること。

87 施行規則第二十条の三第三項の規定に基づき、法第三十七条の二第一項の規定により公費負担の決定を行つた場合に、患者票を申請者に交付すること。

88 施行規則第二十条の三第五項の規定に基づき、医療を受ける病院または診療所の変更に係る届出を受理すること。

89 施行規則第二十条の三第六項の規定に基づき、患者票の交付を受けた者から返納に係る患者票を受理すること。

90 施行規則第二十三条の三の規定に基づき、法第四十四条の三第一項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

91 施行規則第二十三条の四の規定に基づき、法第四十四条の三第二項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

92 施行規則第二十六条の二の規定に基づき、法第五十条の二第一項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

93 施行規則第二十六条の三の規定に基づき、法第五十条の二第二項の規定により報告または協力を求める場合に、その名あて人またはその保護者に対し、求める報告または協力の内容等を書面により通知すること。

二 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十九条第二項の規定に基づき、法第二十九条第一項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止または特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずること。

2 法第三十一条の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、必要な指導および助言をすること。

3 法第三十二条第一項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

4 法第三十二条第三項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

5 法第三十四条第一項の規定に基づき、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、喫煙専用室標識および喫煙専用室設置施設等標識を除去し、または喫煙専用室の供用を停止することを勧告すること。

6 法第三十四条第三項の規定に基づき、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

7 法第三十六条第一項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識および喫煙目的室設置施設標識を除去し、または喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告すること。

8 法第三十六条第二項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識および喫煙目的室設置施設標識を除去し、または喫煙目的室の供用を停止することを勧告すること。

9 法第三十六条第四項の規定に基づき、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

10 法第三十八条第一項の規定に基づき、特定施設等の管理権原者等に対し、報告を求め、または職員に、特定施設等に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

11 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号。以下この項において同じ。)附則第二条第六項の規定に基づき、喫煙可能室の設置の届出を受理すること。

12 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第七項の規定に基づき、喫煙可能室に係る届出事項の変更の届出を受理すること。

13 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条第八項の規定に基づき、喫煙可能室の廃止の届出を受理すること。

(健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課関係)

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十九条の三第一項の規定に基づき、管理医療機器の販売業または貸与業の届出を受理すること。

2 法第四十条第二項において準用する法第十条の規定に基づき、管理医療機器の販売業または貸与業の休止、廃止等の届出を受理すること。

3 法第七十条第一項および第三項の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器もしくは再生医療等製品または不良な原料もしくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命じ、または職員に、廃棄、回収その他必要な処分をさせること。

4 法第七十二条第三項の規定に基づき、医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品もしくは化粧品の製造業者または医療機器の修理業者に対して、構造整備の改善を命じ、またはその改善を行うまでの間当該施設の全部もしくは一部を使用することを禁止すること。

5 法第七十二条第四項の規定に基づき、薬局開設者、医薬品販売業者、法第三十九条第一項もしくは法第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者もしくは貸与業者または再生医療等製品の販売業者に対して、構造設備の改善を命じ、またはその改善を行うまでの間当該施設の全部もしくは一部を使用することを禁止すること。

二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)を「施行令」、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)を「施行規則」という。

1 法第四条第一項および第三項の規定に基づき、毒物または劇物の販売業の登録および登録の更新をすること。

2 法第七条第三項の規定に基づき、毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。

3 法第十条第一項の規定に基づき、販売業の登録を受けている者の届出を受理すること。

4 法第十九条第一項の規定に基づき、販売業の登録を受けている者に対し、その設備を施行規則第四条の四第二項において準用する同条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずること。

5 法第二十二条第一項および第三項の規定に基づき、毒物または劇物を業務上取り扱う者の届出を受理すること。

6 法第二十二条第六項の規定に基づき、毒物または劇物を業務上取り扱う者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずること。

7 施行令第十一条第一号の規定に基づき、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者を指定すること。

8 施行令第十三条第一号ロおよびチの規定に基づき、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用について指導者を指定すること。

9 施行令第十六条第一号の規定に基づき、有機燐製剤の使用者を指定すること。

10 施行令第十八条第一号ロおよびニからヘまでの規定に基づき、有機燐製剤の使用について指導者を指定すること。

11 施行令第二十二条第一号の規定に基づき、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者を指定すること。

12 施行令第二十四条第一号ロおよびニからヘまでの規定に基づき、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用について指導者を指定すること。

13 施行令第二十八条第一号ロの規定に基づき、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者を指定すること。

三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第八条の規定に基づき、麻薬取扱者の免許証の返納を受理すること。

2 法第五十条の四において準用する法第八条の規定に基づき、向精神薬営業者の免許証の返納を受理すること。

3 法第五十条の七において準用する法第八条の規定に基づき、向精神薬試験研究施設設置者の登録証の返納を受理すること。

四 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関すること。

1 法第十条第一項の規定に基づき、覚醒剤製造業者等の指定証の返納を受理すること。

2 法第三十条の五において準用する法第十条第一項の規定に基づき、覚醒剤原料輸入業者等の指定証の返納を受理すること。

五 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十一号)を「条例」、興行場法施行細則(昭和五十九年福井県規則第四十四号)を「施行細則」という。

1 法第二条第一項の規定に基づき、興行場の経営の許可をすること。

2 法第五条第一項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、興行場に立ち入り、検査させること。

3 法第六条の規定に基づき、興行場の経営の許可を取り消し、または営業の停止を命ずること。

4 条例第四条の規定に基づき、条例に定める基準の一部を緩和し、または適用しないこと。

5 施行細則第二条の規定に基づき、興行場営業相続承継届出書を受理すること。

6 施行細則第三条の規定に基づき、興行場営業合併(分割)承継届出書を受理すること。

7 施行細則第四条の規定に基づき、興行場営業変更(停止・廃止)届出書を受理すること。

六 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)を「施行規則」という。

1 法第五条の規定に基づき、営業者からクリーニング所の位置、構造設備および従事者数ならびにクリーニング師の氏名その他必要な事項の届出、営業方法、従事者数その他必要な事項の届出ならびに当該届出事項の変更または廃止の届出を受理すること。

2 法第五条の二の規定に基づき、クリーニング所の構造設備について検査し、法第三条第二項または第三項の規定に適合する旨を確認すること。

3 法第五条の三第二項の規定に基づき、営業者の地位の承継の届出を受理すること。

4 法第九条の規定に基づき、業務従事者の業務を停止すること。

5 法第十条第一項の規定に基づき、職員に、クリーニング所または業務用の車両に立ち入り、検査させること。

6 法第十条の二の規定に基づき営業者に対し、必要な措置を命じること。

7 法第十一条の規定に基づき、営業の停止またはクリーニング所の閉鎖もしくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。

七 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和二十四年福井県規則第十八号)を「施行細則」という。

1 法第十条の規定に基づき、墓地、納骨堂または火葬場の経営または変更もしくは廃止の許可をすること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、職員に、火葬場に立ち入り、検査させ、または墓地、納骨堂もしくは火葬場の管理者から必要な報告を求めること。

3 法第十九条の規定に基づき、墓地、納骨堂もしくは火葬場の施設の整備改善またはその全部もしくは一部の使用の制限もしくは禁止を命じ、または墓地、納骨堂もしくは火葬場の経営の許可を取り消すこと。

4 施行細則第六条の規定に基づき、墓地等工事完了届を受理すること。

八 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下この項中「法」という。)および福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年福井県条例第三十七号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第一項の規定に基づき、浄化槽の設置等の届出を受理すること。

2 法第五条第二項の規定に基づき、必要な勧告をすること。

3 法第五条第四項ただし書の規定に基づき、同条第一項の届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。

4 法第七条の二第一項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての指導および助言をすること。

5 法第七条の二第二項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての勧告をすること。

6 法第七条の二第三項の規定に基づき、浄化槽の設置後等の水質検査の実施についての措置命令をすること。

7 法第十条の二第一項の規定に基づき、浄化槽の使用開始のときの報告書を受理すること。

8 法第十条の二第二項の規定に基づき、技術管理者の変更があつたときの報告書を受理すること。

9 法第十条の二第三項の規定に基づき、浄化槽管理者の変更があつたときの報告書を受理すること。

10 法第十一条の二第一項の規定に基づき、浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。

11 法第十一条の二第二項の規定に基づき、浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。

12 法第十一条の三の規定に基づき、浄化槽の使用の廃止の届出を受理すること。

13 法第十二条の規定に基づき、浄化槽の保守点検または清掃についての改善命令等をすること。

14 法第十二条の二第一項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての指導および助言をすること。

15 法第十二条の二第二項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての勧告をすること。

16 法第十二条の二第三項の規定に基づき、浄化槽の定期検査の実施についての措置命令をすること。

17 法第十二条の五第四項の規定に基づき、設置計画の作成について市町からの協議を受け、同意をすること。

18 法第十二条の五第五項の規定に基づき、設置計画の変更について市町からの協議を受け、同意をすること。

19 法第三十二条第一項の規定に基づき、浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすること。

20 法第五十三条第一項および第二項の規定に基づき、同条第一項第一号または第三号から第五号までに掲げる者に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

21 法附則第十一条第一項の規定に基づき、特定既存単独処理浄化槽に係る浄化槽管理者に対し、指導および助言をすること。

22 法附則第十一条第二項の規定に基づき、指導または助言を受けた者に対し、必要な措置をとることを勧告すること。

23 法附則第十一条第三項の規定に基づき、勧告を受けた者に対し、勧告に係る措置をとることを命ずること。

24 条例第十四条第一項および第二項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者に対し、報告を求め、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条の規定に基づき、特定建築物についての届出を受理すること。

2 法第十一条第一項の規定に基づき、特定建築物所有者等に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

3 法第十二条の規定に基づき、特定建築物の維持管理についての改善命令等をすること。

4 法第十二条の五第一項の規定に基づき、登録業者に対し、報告をさせ、または職員に、検査させ、もしくは質問させること。

5 法第十三条第二項の規定に基づき、国または地方公共団体の長等に対し、説明または資料の提出を求めること。

6 法第十三条第三項ただし書の規定に基づき、国または地方公共団体の長等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

十 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号)を「施行規則」、旅館業法施行条例(昭和三十三年福井県条例第一号)を「条例」という。

1 法第三条第一項の規定に基づき、旅館業の経営の許可をすること。

2 法第三条第四項(法第三条の二第二項および第三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校等の周辺における旅館業の経営の許可に係る意見を求めること。

3 法第三条の二第一項の規定に基づき、営業者たる法人の合併または分割の承認をすること。

4 法第三条の三第一項の規定に基づき、相続人が旅館業を引き続き営むことの承認をすること。

5 法第七条第一項および第二項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、旅館業の施設に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

6 法第七条の二第一項の規定に基づき、旅館業の施設の構造設備について必要な措置を命ずること。

7 法第七条の二第二項の規定に基づき、公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な措置を命ずること。

8 法第七条の二第三項の規定に基づき、旅館業の停止その他公衆衛生上または善良の風俗の保持上必要な措置を命ずること。

9 法第八条の規定に基づき、旅館業の経営の許可を取り消し、または旅館業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

10 施行規則第四条の規定に基づき、旅館業の経営許可の事項の変更または営業の停止もしくは廃止の届出を受理すること。

11 条例第十五条第二項の規定に基づき、宿泊衛生責任者の設置または変更の届出を受理すること。

十一 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中理容師法施行条例(平成十二年福井県条例第十一号)を「条例」という。

1 法第十条第二項の規定に基づき、理容師の業務を停止すること。

2 法第十一条第一項の規定に基づき、理容所の開設の届出を受理すること。

3 法第十一条第二項の規定に基づき、理容所の開設に係る届出事項の変更または理容所の廃止の届出を受理すること。

4 法第十一条の二の規定に基づき、理容所の構造設備について検査し、法第十二条各号に掲げる措置を講ずるに適する旨を確認すること。

5 法第十一条の三第二項の規定に基づき、理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

6 法第十三条第一項の規定に基づき、職員に、理容所に立ち入り、法第八条各号または第十二条各号に掲げる措置の実施の状況を検査させること。

7 法第十四条の規定に基づき、理容所の閉鎖を命ずること。

8 条例第三条第七号ただし書の規定に基づき、理容所の作業場および待合場所の窓その他開口部について、適当と認めること。

9 条例第四条第一項第四号の規定に基づき、理容師が理容所以外の場所において業を行うことについて、特別の理由によりやむを得ないと認めること。

十二 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中美容師法施行条例(平成十二年福井県条例第十三号)を「条例」という。

1 法第十条第二項の規定に基づき、美容師の業務を停止すること。

2 法第十一条第一項の規定に基づき、美容所の開設の届出を受理すること。

3 法第十一条第二項の規定に基づき、美容所の開設に係る届出事項の変更または美容所の廃止の届出を受理すること。

4 法第十二条の規定に基づき、美容所の構造設備について検査し、法第十三条各号に掲げる措置を講ずるに適する旨を確認すること。

5 法第十二条の二第二項の規定に基づき、美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

6 法第十四条第一項の規定に基づき、職員に、美容所に立ち入り、法第八条各号または第十三条各号に掲げる措置の実施の状況を検査させること。

7 法第十五条の規定に基づき、美容所の閉鎖を命ずること。

8 条例第三条第七号ただし書の規定に基づき、美容所の作業場および待合場所の窓その他開口部について、適当と認めること。

9 条例第四条第一項第四号の規定に基づき、美容師が美容所以外の場所において業を行うことについて、特別の理由によりやむを得ないと認めること。

十三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号)を「施行規則」という。

1 法第二条第一項の規定に基づき、公衆浴場の経営の許可をすること。

2 法第四条ただし書の規定に基づき、伝染性の疾病にかかつている者を入浴させる公衆浴場の許可をすること。

3 法第六条第一項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、または職員に、公衆浴場に立ち入り、検査させること。

4 法第七条第一項の規定に基づき、公衆浴場の経営の許可を取り消し、または営業の停止を命ずること。

5 施行規則第二条の規定に基づき、相続により営業者の地位の承継の届出を受理すること。

6 施行規則第三条の規定に基づき、合併または分割による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

7 施行規則第四条の規定に基づき、公衆浴場の経営に係る許可事項等の変更または営業の停止もしくは廃止の届出を受理すること。

十四 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)を「施行規則」、食品衛生法施行条例(平成十二年福井県条例第十号)を「施行条例」、食品衛生法施行細則(昭和四十五年福井県規則第一号)を「施行細則」という。

1 法第八条第一項の規定に基づき、指定成分等含有食品を取り扱う営業者から健康被害情報の届出を受理すること。

2 法第二十八条第一項の規定に基づき、関係者から必要な報告を求め、職員に、検査させ、または収去させること。

3 法第三十条第二項の規定に基づき、食品衛生監視員に、営業の施設等について、監視または指導を行わせること。

4 法第四十八条第八項の規定に基づき、同条第一項に規定する営業者から食品衛生管理者の氏名等の届出を受理すること。

5 法第五十五条第一項の規定に基づき、営業の許可をすること。

6 法第五十六条第二項の規定に基づき、許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。

7 法第五十七条第一項の規定に基づき、営業の届出を受理すること。

8 法第五十八条第一項の規定に基づき、販売した食品等の回収に関する届出を受理すること。

9 法第五十九条の規定に基づき、営業者に対し、必要な処置をとることを命ずること。

10 法第六十条第一項の規定に基づき、営業を禁止し、または停止すること。

11 法第六十一条の規定に基づき、施設の整備改善を命じ、または営業を禁止し、もしくは停止すること。

12 施行規則第七十一条の規定に基づき、許可営業者からの許可申請書または届出営業者からの届出書の記載事項の変更の届出を受理すること。

13 施行規則第七十一条の二の規定に基づき、営業の廃止の届出を受理すること。

14 施行細則第八条の規定に基づき、食品衛生監視員に営業の施設を実地に検査させること。

十五 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)を「施行令」という。

1 法第五条第二項の規定に基づき、獣畜の種類および頭数の制限をすること。

2 法第十三条第一項第一号の規定に基づき、主として自己および同居者の食用に供する目的で獣畜をとさつする旨の届出を受理すること。

3 法第十三条第三項の規定に基づき、獣畜のとさつまたは解体の場所等を指示すること。

4 法第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、獣畜のとさつ、解体または持ち出しに係る検査をすること。

5 法第十四条第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、獣畜の皮の持ち出しの許可をすること。

6 法第十六条の規定に基づき、獣畜のとさつまたは解体の禁止等の措置をとること。

7 法第十七条第一項の規定に基づき、報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること。

8 法第十八条第一項の規定に基づき、と畜場の施設の使用の制限または停止を命ずること。

9 法第十八条第二項の規定に基づき、とさつもしくは解体の業務の停止を命じ、またはとさつもしくは解体を行うことを禁止すること。

10 施行令第四条第一項第二号の規定に基づき、獣畜のとさつを許可すること。

11 施行令第九条の規定に基づき、検印を押すこと。

十六 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条の規定に基づき、食鳥処理の事業の許可をすること。

2 法第六条第一項の規定に基づき、食鳥処理場の構造または設備の変更の許可をすること。

3 法第六条第三項の規定に基づき、許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

4 法第七条第二項の規定に基づき、食鳥処理業者の地位の承継の届出を受理すること。

5 法第八条の規定に基づき、食鳥処理の事業の許可を取り消し、または事業の停止を命ずること。

6 法第九条の規定に基づき、食鳥処理場の整備改善を命じ、もしくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部もしくは一部の使用を禁止し、または食鳥処理の事業の許可を取り消し、もしくは停止を命ずること。

7 法第十二条第六項の規定に基づき、食鳥処理衛生管理者の配置または変更の届出を受理すること。

8 法第十三条の規定に基づき、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

9 法第十四条の規定に基づき、食鳥処理場を廃止し、休止し、または休止した食鳥処理場を再開した旨の届出を受理すること。

10 法第十五条第一項の規定に基づき、食鳥の生体の状況について検査をすること。

11 法第十五条第二項の規定に基づき、脱羽後検査をすること。

12 法第十五条第三項の規定に基づき、内臓摘出後検査をすること。

13 法第十六条第一項および第二項の規定に基づき、確認規程の基準適合の認定をすること。

14 法第十六条第六項の規定に基づき、認定小規模食鳥処理業者に対し、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

15 法第十六条第七項の規定に基づき、同条第五項の確認の状況の報告を受理すること。

16 法第十六条第九項の規定に基づき、同条第五項の確認の適正な実施のため必要な技術的な指導および助言を行うこと。

17 法第十七条第一項第四号の規定に基づき、食肉販売業者の届出を受理すること。

18 法第二十条の規定に基づき、食鳥のとさつ等の禁止その他の同条各号に掲げる措置をとること。

19 法第三十六条第一項の規定に基づき、同法第三条および第六条の許可に条件を付し、およびこれを変更すること。

20 法第三十七条第一項の規定に基づき、食鳥処理業者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせること。

21 法第三十八条第一項の規定に基づき、職員に、食鳥処理場もしくは食鳥処理業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または食鳥とたい等の一部を無償で収去させること。

十七 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)を「施行令」という。

1 法第六条第五項の規定に基づき、同条第三項の規定を適用する期間および区域を指定すること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、予防員に犬を抑留させること。

3 法第十八条の二第一項の規定に基づき、区域内およびその近傍の住民に対し、けい留されていない犬の薬殺を周知させること。

4 法第二十一条の規定に基づき、犬の抑留所を設け、予防員に管理させること。

5 施行令第七条第四項の規定に基づき、予防員に、毒えさの置かれた場所を巡視させ、薬殺の時間を経過する前に毒えさを回収させること。

十八 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中温泉法施行細則(昭和二十四年福井県規則第六号)を「施行細則」という。

1 法第十五条第一項の規定に基づき、温泉を公共の浴用または飲用に供することの許可をすること。

2 法第十六条第一項の規定に基づき、法第十五条第一項の許可を受けた者である法人の合併または分割の承認をすること。

3 法第十七条第一項の規定に基づき、相続人が温泉を公共の浴用または飲用に供する事業を引き続き行うことの承認をすること。

4 法第十八条第四項の規定に基づき、同条第一項の規定による掲示の内容の届出を受理すること。

5 法第十八条第五項の規定に基づき、同条第四項の規定による届出に係る掲示の内容の変更を命ずること。

6 法第三十一条第一項の規定に基づき、温泉を公共の浴用または飲用に供することの許可を取り消すこと。

7 法第三十一条第二項の規定に基づき、温泉利用施設の管理者に対し、温泉の利用の制限または危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。

8 法第三十四条第一項の規定に基づき、温泉利用施設の管理者に対し、必要な事項について報告を求めること。

9 法第三十五条第一項の規定に基づき、職員に、温泉利用施設に立ち入り、物件を検査し、または関係者に質問させること。

10 施行細則第八条の規定に基づき、温泉利用変更届出書を受理すること。

十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十六条第一項の規定に基づき、水道施設の改善を指示すること。

2 法第三十六条第二項の規定に基づき、水道事業者等に対し、水道技術管理者の変更を勧告すること。

3 法第三十六条第三項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者に対し、必要な措置を採るべき旨を指示すること。

4 法第三十八条第一項の規定に基づき、水道事業者に対し、供給条件の変更の認可の申請を命ずること。

5 法第三十九条第二項の規定に基づき、専用水道設置者から報告を徴し、または職員に、工事現場等に立ち入らせ、検査させること。

6 法第三十九条第三項の規定に基づき、簡易専用水道設置者から報告を徴し、または職員に、簡易専用水道の用に供する施設のある場所等に立ち入させ、検査させること。

二十 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七条第一項の規定に基づき、事業者に対し、必要な報告をさせ、または指定する職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは家庭用品を収去させること。

二十一 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)を「施行規則」という。

1 法第十条第一項および第十一条第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録をし、およびその旨を通知すること。

2 法第十二条第一項および第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

3 法第十三条第一項および同条第二項において準用する法第十一条第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録の更新をし、およびその旨を通知すること。

4 法第十三条第二項において準用する法第十二条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録の更新を拒否し、およびその旨を通知すること。

5 法第十四条第一項または第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業者からの登録事項の変更等の届出を受理すること。

6 法第十四条第三項の規定に基づき、犬猫等販売業者からの犬猫等販売業を営むことをやめた旨の届出を受理すること。

7 法第十四条第四項において準用する法第十一条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録に係る事項の変更の登録をし、およびその旨を通知すること。

8 法第十四条第四項において準用する法第十二条の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録に係る事項の変更を拒否し、およびその旨を通知すること。

9 法第十五条の規定に基づき、第一種動物取扱業者登録簿を閲覧に供すること。

10 法第十六条第一項の規定に基づき、第一種動物取扱業者からの廃業等の届出を受理すること。

11 法第十七条の規定に基づき、第一種動物取扱業者の登録を抹消すること。

12 法第十九条第一項および同条第二項において準用する法第十二条第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業者の登録を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、およびその旨を通知すること。

13 法第二十一条の五第二項の規定に基づき、動物販売業者等からの動物の種類ごとの数等の届出を受理すること。

14 法第二十二条の六の規定に基づき、犬猫等販売業者に対し、獣医師による検案を受け、犬猫等の検案書または死亡診断書を提出すべきことを命ずること。

15 法第二十三条第一項の規定に基づき、第一種動物取扱業者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。

16 法第二十三条第二項の規定に基づき、第一種動物取扱業者または犬猫等販売業者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告すること。

17 法第二十三条第四項の規定に基づき、勧告を受けた第一種動物取扱業者または犬猫等販売業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

18 法第二十四条第一項の規定に基づき、第一種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、事業所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

19 法第二十四条の二第一項の規定に基づき、登録がその効力を失い、または登録を取り消された第一種動物取扱業者に対し、期限を定めて、動物の健康および安全が害されることならびに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすること。

20 法第二十四条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告を受けた第一種動物取扱業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

21 法第二十四条の二第三項の規定に基づき、登録がその効力を失い、または登録を取り消された第一種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

22 法第二十四条の二の二の規定に基づき、第二種動物取扱業の届出を受理すること。

23 法第二十四条の三第一項または第二項の規定に基づき、第二種動物取扱業者からの届出事項の変更等の届出を受理すること。

24 法第二十四条の四第一項において準用する法第十六条第一項の規定に基づき、第二種動物取扱業者からの廃業等の届出を受理すること。

25 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十三条第一項の規定に基づき、第二種動物取扱業者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。

26 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十三条第四項の規定に基づき、勧告を受けた第二種動物取扱業者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

27 法第二十四条の四第一項において準用する法第二十四条第一項の規定に基づき、第二種動物取扱業者に対し、報告を求め、または職員に、飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

28 法第二十五条第一項の規定に基づき、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、必要な指導または助言をすること。

29 法第二十五条第二項の規定に基づき、周辺の生活環境が損なわれている事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

30 法第二十五条第三項の規定に基づき、勧告を受けた者に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

31 法第二十五条第四項の規定に基づき、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、必要な措置を取るべきことを命じ、または勧告すること。

32 法第二十五条第五項の規定に基づき、動物の飼養または保管をしている者に対し、報告を求め、または職員に、動物の飼養もしくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設等を検査させること。

33 法第二十五条第七項の規定に基づき、市町の長に対し、同条第二項から第五項までの規定による勧告、命令、報告の徴収または立入検査に関し、必要な協力を求めること。

34 法第二十六条第一項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可をすること。

35 法第二十七条第二項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に条件を付すること。

36 法第二十八条第一項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の変更の許可をすること。

37 法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の変更の許可に条件を付すること。

38 法第二十八条第三項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可に係る事項の軽微な変更等の届出を受理すること。

39 法第二十九条の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可を取り消すこと。

40 法第三十二条の規定に基づき、特定動物飼養者に対し、飼養または保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

41 法第三十三条第一項の規定に基づき、特定動物飼養者に対し、報告を求め、または職員に、特定飼養施設を設置する場所等に立ち入り、特定飼養施設等を検査させること。

42 法第四十一条の二の規定に基づき、獣医師からの通報を受理すること。

43 施行規則第二条第三項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

44 施行規則第二条第五項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録証を交付すること。

45 施行規則第二条第六項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録証を再交付すること。

46 施行規則第二条第八項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録証の亡失の届出を受理すること。

47 施行規則第二条第九項の規定に基づき、返納に係る第一種動物取扱業の登録証を受理すること。

48 施行規則第四条第三項の規定に基づき、第一種動物取扱業の更新期間前の登録の更新をすること。

49 施行規則第五条第六項の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録事項の変更等の届出をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

50 施行規則第十条第一項の規定に基づき、動物取扱責任者研修の開催およびその日時、場所等の通知をすること。

51 施行規則第十条の六第三項の規定に基づき、第二種動物取扱業の届出をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

52 施行規則第十三条第十一号の規定に基づき、特定動物の管轄区域外における飼養または保管の通知を受理すること。

53 施行規則第十五条第三項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

54 施行規則第十五条第五項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証を交付すること。

55 施行規則第十五条第六項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証を再交付すること。

56 施行規則第十五条第八項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可証の亡失の届出を受理すること。

57 施行規則第十五条第九項の規定に基づき、返納に係る特定動物の飼養または保管の許可証を受理すること。

58 施行規則第十六条第一項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管をやめた旨の届出を受理すること。

59 施行規則第十七第一項第一号ロおよびハの規定に基づき、認定をすること。

60 施行規則第十八条第三項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の許可事項の変更の許可の申請をした者に対し、必要と認める書類の提出を求めること。

61 施行規則第十八条第五項において準用する施行規則第十五条第五項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を交付すること。

62 施行規則第十八条第五項において準用する施行規則第十五条第六項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を再交付すること。

63 施行規則第十八条第五項において準用する施行規則第十五条第八項の規定に基づき、特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証の亡失の届出を受理すること。

64 施行規則第十八条第五項において準用する施行規則第十五条第九項の規定に基づき、返納に係る特定動物の飼養または保管の変更に係る許可証を受理すること。

65 施行規則第二十条第三号の規定に基づき、特定動物について講じた措置の内容の届出を受理すること。

二十二 福井県動物の愛護および管理に関する条例(平成十八年福井県条例第二十号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十三条の規定に基づき、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

2 条例第十四条第一項の規定に基づき、特定動物飼養者からの通報を受理すること。

3 条例第十四条第二項の規定に基づき、職員に特定動物の収容または殺処分をさせること。

4 条例第十五条第一項の規定に基づき、特定動物による事故発生の届出を受理すること。

5 条例第十五条第二項の規定に基づき、飼い犬による事故発生の届出を受理すること。

6 条例第十六条第一項の規定に基づき、報告を求め、または職員に立入検査をさせること。

二十三 福井県ふぐの処理に関する条例(平成十二年福井県条例第十六号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十六条の規定に基づき、ふぐ処理師その他の関係者に対し、報告または資料の提出を求めること。

二十四 食品表示法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(健康の保護を図るために必要な食品に関する表示の事項に係るものに限る。)

1 法第六条第一項または第三項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること。

2 法第六条第五項の規定に基づき、食品関連事業者に対し、同条第一項または第三項の規定による指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

3 法第六条第八項の規定に基づき、食品関連事業者等に対し、食品の回収その他必要な措置をとるべきことまたは業務の全部もしくは一部を停止すべきことを命ずること。

4 法第八条第一項の規定に基づき、食品関連事業者等もしくは食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に対し、報告もしくは物件の提出を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させ、質問させ、もしくは食品等を収去させること。

5 法第十二条第一項または第二項の規定に基づき、申出を受理すること。

6 法第十二条第三項の規定に基づき、必要な調査を行うこと。

7 法第十条の二第一項の規定に基づき、食品の自主回収の届出を受理すること。

二十五 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条第二項の規定に基づき、届出を受理すること。

2 法第三条第四項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

3 法第三条第六項の規定に基づき、届出を受理すること。

4 法第十四条の規定に基づき、住宅宿泊事業者から定期的に報告を受けること。

5 法第十五条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずること。

6 法第十六条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対し、業務の全部または一部の停止を命ずること。

7 法第十六条第二項の規定に基づき、住宅宿泊事業の廃止を命ずること。

8 法第十六条第三項の規定に基づき、同条第一項または第二項の規定による命令をした旨を住宅宿泊事業者に通知すること。

9 法第十七条の規定に基づき、住宅宿泊事業者に対して、報告を求め、または職員に、届出住宅等に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

10 法第四十一条第二項の規定に基づき、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を取るべきことを命ずること。

11 法第四十五条第二項の規定に基づき、住宅宿泊管理業者に対して、報告を求め、または職員に、営業所等に立ち入り、業務の状況等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

総合福祉相談所長

一 福井県若草寮管理規則(昭和五十七年福井県規則第三十二号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第二条第一項の規定に基づき、入寮申請書を受理すること。

2 規則第二条第二項の規定に基づき、若草寮の入寮を委託すること。

3 規則第二条第四項の規定に基づき、入寮の可否を決定すること。

4 規則第九条第一項または第二項の規定に基づき、在寮者から退寮についての申出を受けた場合または在寮者に収容保護を必要としない事由が生じた場合に、総合福祉相談所長に通知し、その意見を求めること。

5 規則第九条第三項の規定に基づき、退寮の可否を決定すること。

二 身体障害者福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条第一項第一号の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(法第十八条第二項の措置に係るものに限る。)を行うこと。

2 法第十条第一項第二号ロからニまでの規定に基づき、身体障害者の医学的、心理学的および職能的判定を行うとともに、必要に応じ、補装具の処方および適合判定を行うこと。

三 知的障害者福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十一条第一項第一号の規定に基づき、市町相互間の連絡調整等の業務(法第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る。)を行うこと。

2 法第十一条第一項第二号ロおよびハの規定に基づき、知的障害者に関する専門的な知識および技術を必要とする相談および指導ならびに十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的および職能的判定を行うこと。

こども療育センター所長

一 福井県こども療育センター管理規則(昭和五十八年福井県規則第二十六号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第四条第二項ただし書の規定に基づき、療育相談センターの利用を認めること。

総合福祉相談所長および嶺南振興局敦賀児童相談所長

一 児童福祉法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中児童福祉法施行令を「施行令」、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)を「施行規則」、児童福祉法第五十六条の規定に基づく費用の徴収に関する規則を「規則」という。

1 法第二十四条の三第二項の規定に基づき、障害児入所給付費の支給の要否を決定すること。

2 法第二十四条の三第六項の規定に基づき、入所受給者証を交付すること。

3 法第二十四条の四第一項の規定に基づき、入所給付決定を取り消すこと。

4 法第二十四条の四第二項の規定に基づき、入所受給者証の返還を求めること。

5 法第二十四条の二十四第一項の規定に基づき、指定障害児入所施設等に入所等をした障害児について、満十八歳に達した後において引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めること。

6 法第二十七条第一項の規定に基づき、法第二十六条第一項第一号の規定による報告または少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第二項の規定による送致のあつた児童に対し、法第二十七条第一項各号に掲げる措置を採ること。

7 法第二十七条第二項の規定に基づき、指定医療機関に対し、肢体不自由のある児童または重症心身障害児を入院させて治療等を行うことを委託すること。

8 法第二十七条の二第一項の規定に基づき、少年法第二十四条第一項第二号に掲げる保護処分の決定を受けた児童に対し、児童自立支援施設または児童養護施設に入所させる措置を採ること。

9 法第二十七条の三の規定に基づき、児童の行動の自由を制限し、またはその自由を奪うような強制的措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致すること。

10 法第二十八条第一項の規定に基づき、保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、法第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者または未成年後見人の意に反するときに、法第二十八条第一項各号に掲げる措置を採ること。

11 法第二十八条第二項ただし書の規定に基づき、家庭裁判所の承認を得て、同条第一項第一号および第二号ただし書の規定による措置の期間を更新すること。

12 法第二十八条第四項本文の規定に基づき、やむを得ない事情があるときに、申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き措置を採ること。

13 法第二十八条第五項の規定に基づき、家庭裁判所に対し、指導措置に関する報告等をすること。

14 法第二十九条の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所もしくは居所または児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査または質問をさせること。

15 法第三十条第一項および第二項の規定に基づき、四親等以内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に同居させた者の届出を受理すること。

16 法第三十条の二の規定に基づき、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親および児童福祉施設の長ならびに法第三十条第一項に規定する者に対し、児童の保護について、必要な指示をし、または必要な報告をさせること。

17 法第三十一条第二項の規定に基づき、引き続き法第二十七条第一項第三号の規定による委託を継続し、または児童を児童福祉施設に在所させる措置を採ること。

18 法第三十一条第三項の規定に基づき、引き続き児童を児童福祉施設に在所させ、もしくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、またはこれらの措置を相互に変更する措置を採ること。

19 法第三十一条第四項の規定に基づき、延長者について、法第二十七条第一項第一号から第三号までまたは第二項の措置を採ること。

20 法第三十三条第二項の規定に基づき、法第二十七条第一項または第二項に規定する措置を採るに至るまで、適当な者に児童の一時保護を行うことを委託すること。

21 法第三十三条第四項の規定に基づき、引き続き同条第二項の規定による一時保護を行うこと。

22 法第三十三条第七項の規定に基づき、同条第二項の規定により一時保護が行われた児童について、引き続き一時保護を行うことを委託すること。

23 法第三十三条第九項の規定に基づき、法第三十一条第四項の規定による措置を採るに至るまで、適当な者に保護延長者の一時保護を行うことを委託すること。

24 法第三十三条の六第一項の規定に基づき、児童自立生活援助事業を行う者に委託して、義務教育終了児童等に対し、義務教育児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助および生活指導ならびに就業の支援を行うこと。

25 法第三十三条の六第二項の規定に基づき、入居を希望する法第三十三条の六第一項に規定する住居等を記載した申込書を受理すること。

26 法第三十三条の六第四項の規定に基づき、法第二十五条の七第一項第三号もしくは第二項第四号、第二十五条の八第四号または第二十六条第一項第五号の規定による報告を受けた児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨すること。

27 法第四十六条第一項の規定に基づき、里親に対し、必要な報告を求め、または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、もしくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させること。

28 法第四十七条第一項ただし書の規定に基づき、民法(明治三十一年法律第九号)第七百九十七条の規定による縁組の承諾の許可をすること。

29 法第四十七条第五項の規定に基づき、同項の規定による報告を受理すること。

30 法第五十条の規定に基づき、同条第七号に規定する費用のうち里親への委託に要する費用を支弁すること。

31 法第五十六条第一項の規定に基づき、本人またはその扶養義務者について、法第四十九条の二に規定する費用の負担能力を認定すること。

32 法第五十六条第二項の規定に基づき、本人またはその扶養義務者から、その負担能力に応じ、法第五十条第七号から第七号の三までに規定する費用の全部または一部を徴収すること。

33 法第五十六条第十項の規定に基づき、法第五十条第七号から第七号の三までに規定する費用について、地方税の滞納処分の例により処分をすること。

34 施行令第二十八条の規定に基づき、法第二十七条第一項第三号もしくは第二項に規定する措置を解除し、停止し、または他の措置に変更する場合および法第三十一条第一項から第三項までに規定する児童を児童福祉施設に在所させ、もしくは法第二十七条第二項の規定による委託を継続し、またはこれらの措置を相互に変更する場合に、現にその児童の保護に当たつている児童福祉施設の長等の意見を聴くこと。

35 施行令第三十条の規定に基づき、法第二十七条第一項第三号の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合に、児童福祉司等を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導を行わせること。

36 施行規則第二十六条(施行規則第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第二十七条第一項第三号の規定により児童福祉施設に入所させ、もしくは小規模住居型児童養育事業を行う者もしくは里親に委託し、または同条第二項の規定により指定医療機関に治療等の委託をしようとする児童について、法第二十六条第二項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育施設を行う者、里親または指定医療機関の長に送付すること。

37 施行規則第二十七条の規定に基づき、法第二十七条第一項第三号もしくは第二項もしくは第三十一条第二項もしくは第三項に規定する措置に係る者が死亡し、または当該措置の解除、停止もしくは変更を適当と認めた旨の届出を受理すること。

38 規則第五条第一項または第二項の規定に基づき、徴収金の全部または一部を免除すること。

二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第八条の二第一項または第九条の二第一項の規定に基づき、保護者に対し、児童を同伴して出頭することを求め、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、必要な調査または質問をさせること。

2 法第八条の二第三項の規定に基づき、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入りおよび調査または質問その他の必要な措置を講ずること。

3 法第九条第一項の規定に基づき、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所または居所に立ち入り、必要な調査または質問をさせること。

4 法第九条の三第一項の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、児童の住所もしくは居所に臨検させ、または当該児童を捜索させること。

5 法第九条の三第二項の規定に基づき、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、必要な調査または質問をさせること。

6 法第九条の三第三項の規定に基づき、地方裁判所等に児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料等を提出すること。

7 法第九条の三第五項の規定に基づき、許可状を児童の福祉に関する事務に従事する職員に交付すること。

8 法第十一条第四項の規定に基づき、保護者に対し、同条第三項の指導を受けるよう勧告すること。

9 法第十一条第五項の規定に基づき、児童福祉法第三十三条第二項の規定により児童の一時保護を行わせまたは適当な者に一時保護を行うことを委託させ、同法第二十七条第一項第三号または第二十八条第一項の規定による措置を採る等の必要な措置を講ずること。

10 法第十二条の三の規定に基づき、同条の規定による報告を受理すること。

11 法第十三条の規定に基づき、児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果等を勘案すること。

県立病院長

一 福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和二十五年福井県条例第二十三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条第二項の規定に基づき、使用料または手数料を前納させ、後納させ、または分納させること。

2 条例第三条第三項ただし書の規定に基づき、使用料または手数料を還付すること。

3 条例第四条の規定に基づき、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

衛生環境研究センター所長

一 福井県衛生環境研究センターの設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第七号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、手数料を減免すること。

計量検定所長

一 計量法(平成四年法律第五十一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第百五条第一項の規定に基づき、基準器検査の申請者に対し、基準器検査成績書を交付すること。

2 法第百五十条の規定に基づき、特定商品の特定物象量の表記を抹消し、当該特定商品の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

3 法第百五十一条第一項および第四項の規定に基づき、特定計量器に付されている検定証印等を除去し、当該特定計量器の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

4 法第百五十三条第一項および第三項の規定に基づき、車両等装置用計量器に付されている装置検査証印を除去し、当該車両等装置用計量器の所有者または占有者に対して、その理由を告知すること。

5 法第百五十四条第一項および第三項の規定に基づき、特定計量器に付されている検定証印等を除去し、当該特定計量器の所有者または占有者に対して、その時期および理由を告知すること。

6 法第百六十一条の規定に基づき、不合格の理由を通知すること。

工業技術センター所長

福井県工業技術センター使用料および手数料徴収条例(昭和六十年福井県条例第三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

条例第六条の規定に基づき、使用料および手数料の全部または一部を免除すること。

陶芸館長

越前陶芸公園に係る福井県都市公園条例(昭和四十八年福井県条例第五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

条例第二十八条の規定に基づき、利用料金の全部または一部の免除を承認すること。

農林総合事務所長

一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条の二第一項および第六項の規定に基づき、民有林における開発行為の許可の申請を受理し、および関係市町長の意見を聴くこと。

2 法第十条の三の規定に基づき、法第十条の二第一項の規定に違反した者等に対し、開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

3 法第十九条第一項第一号の規定に基づき、対象とする森林の所在地が二以上の市町にわたる森林経営計画の認定または変更の認定の請求書および当該森林経営計画に係る伐採等または包括承継の届出書を受理すること。

4 法第二十七条第一項または第二項の規定に基づき、保安林の指定または解除の申請書を受理すること。

5 法第三十三条の三において準用する法第二十七条第二項の規定に基づき、保安林の指定施業要件の変更の申請書を受理すること。

6 法第三十四条第一項、第二項または第六項の規定に基づき、保安林における立木竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉もしくは落枝の採取もしくは土石もしくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更の許可をし、またはその許可に条件を付すること(法第四十四条において保安施設地区について準用する場合を含む。次号から第十三号までおよび第十八号において同じ。)。

7 法第三十四条第八項または第九項の規定に基づき、伐採許可に係る立木の伐採の届出または緊急の用に供する必要がある場合の立木の伐採その他の行為の届出書を受理すること。

8 法第三十四条の二第一項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を受理すること。

9 法第三十四条の二第二項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

10 法第三十四条の二第四項の規定に基づき、市町長に保安林における択伐の届出書の提出があつた旨を通知すること。

11 法第三十四条の三第一項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を受理すること。

12 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第二項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

13 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第四項の規定に基づき、市町長に保安林における間伐の届出書の提出があつた旨を通知すること。

14 法第三十八条第一項の規定に基づき、第三十四条第一項の規定に違反した者等に対し、伐採の中止を命じ、または伐採跡地につき造林に必要な行為を命ずること。

15 法第三十八条第二項の規定に基づき、第三十四条第二項の規定に違反した者等に対し、その行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

16 法第三十八条第三項の規定に基づき、法第三十四条の二第一項の規定に違反した者に対し、造林に必要な行為を命ずること。

17 法第三十八条第四項の規定に基づき、法第三十四条の四の規定に違反して所定の植栽をしない森林所有者に対し、植栽すべき旨を命ずること。

18 法第三十九条第一項の規定に基づき、保安林を表示する標識を設置すること。

19 法第五十条第一項の規定に基づき、森林から木材等を搬出し、または林道その他の設備をする者に対し、他人の土地の使用権設定に関する協議の認可をすること。

20 法第五十条第五項の規定に基づき、使用権設定に関する協議の認可をした旨を、その土地の所有者および関係人に通知し、および市町の事務所に掲示すること(法第六十五条において水の使用権の使用について準用する場合および法第六十六条後段において水流における工作物の使用等について準用する場合を含む。次号および第二十三号において同じ。)。

21 法第五十七条の規定に基づき、使用権設定に関する協議および土地の収用に関する協議において定められた事項の届出を受理すること。

22 法第五十八条第五項の規定に基づき、土地の所有者または関係人に対し、使用権設定に関する協議の認可の通知後の土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕または物件の付加増置の承認をすること。

23 法第六十六条の規定に基づき、森林から水流によつて木竹材を搬出し、または搬出する設備をする者に対し、水流における他人の工作物の使用、移動、改造または除去に関する協議の認可をすること。

24 法第百八十八条第一項から第三項までの規定に基づき、森林所有者等から施業の状況に関する報告を徴し、職員もしくはその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量もしくは実地調査をさせ、または職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、もしくは立木竹を伐採させること。

二 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第二項の規定に基づき、育種母樹、育種母樹林、普通母樹または普通母樹林の所有者等に対し、その保護または管理に関し、必要な措置を講ずることまたは有害な行為を行わないことを指示すること。

2 法第十九条第一項の規定に基づき、生産事業者または配布事業者に対し、その違反に係る種苗につき、表示票を添付し、もしくは表示書を交付し、または表示票もしくは表示書の表示を是正すべきことを命ずること。

3 法第二十三条の規定に基づき、配布の目的をもつてする種穂の採取に関し、採取すべき時期を指定し、または劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木もしくはその集団からの採取を禁止すること。

三 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第一項の規定に基づき、森林害虫防除員に、森林その他樹木が生育している土地、苗畑または貯木場、倉庫その他指定種苗もしくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、樹木等を検査させ、または枝条、樹皮もしくは指定種苗を収去させること。

四 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条の規定に基づき、入会林野整備計画書を受理すること。

2 法第六条第三項の規定に基づき、市町長の意見を聴くこと。

3 法第十七条の規定に基づき、入会権者に対して、規約または入会林野整備計画の作成または変更に関し、助言、指導その他の援助を行うこと。

4 法第二十二条第二項の規定に基づき、行政機関等の意見を聴くこと。

五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(林野および農地に係るものに限る。)

この項中地すべり等防止法施行条例(平成十二年福井県条例第二十七号)を「条例」という。

1 法第十六条第一項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

3 法第十八条第三項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第二十条第二項の規定に基づき、法第十八条第一項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

5 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

6 法第二十二条第一項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

7 法第二十三条第一項または第二項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

8 法第二十五条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

9 法第二十六条第二項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

10 条例第二条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

11 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第四条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第五条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

六 福井県県行分収造林設置条例(昭和三十四年福井県条例第五十号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、造林地の収益分収をすること。

2 条例第九条の規定に基づき、造林地の植栽、補植、手入れその他造林に必要な行為をすること。

七 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則(昭和四十五年福井県規則第三十七号)を「取扱規則」という。

1 法第五条第六項の規定に基づき、一定の地域を定めるための承認を行うこと。

2 法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八の規定に基づき、一時利用地の指定に伴う損失の補償、利益金の徴収または仮清算金の徴収もしくは支払をすること。

3 取扱規則第二条第一項の規定に基づき、清算金通知書を送付すること。

4 取扱規則第二条第二項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

5 取扱規則第三条第二項の規定に基づき、清算金交付請求書を受理すること。

6 取扱規則第四条第二項の規定に基づき、清算金の相殺の承認をすること。

7 取扱規則第五条第一項の規定に基づき、清算金の分納の承認をすること。

8 取扱規則第六条第二項の規定に基づき、共有権利代表者届出書を受理すること。

9 取扱規則第七条の規定に基づき、権利変動届出書を受理すること。

八 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(農地に係るものに限る。)

この項中海岸法施行条例(平成十二年福井県条例第二十三号)を「条例」という。

1 法第七条第一項または第三十七条の四の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

2 法第八条第一項または第三十七条の五の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

3 法第十条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第七条第一項もしくは第三十七条の四の規定による占用または法第八条第一項もしくは第三十七条の五の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第十二条第一項または第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第十二条第三項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第十二条第四項および第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第十二条第六項または第七項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第十二条の二第一項、第二項または第四項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十二条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第十五条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第十六条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第十八条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第十八条第七項または第八項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第十九条第一項または第三項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第二十一条第三項または同条第四項の規定により準用する法第十二条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第三十条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第三十一条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第三十二条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第四条第一項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条第二項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第七条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第八条第一項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

九 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の施行に関する事務

1 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の五第一項第二十七号ワの規定に基づき、土地を地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画で定められた施設の用に供することについて同意をすること。

十 福井県水源(かん)養地域保全条例(平成二十五年福井県条例第十九号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十一条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、土地売買等の契約の届出を受理すること。

2 条例第十一条第四項の規定に基づき、土地売買等の契約の届出事項の変更の届出を受理すること。

3 条例第十二条第一項の規定に基づき、一の者が土地所有者等の財務および事業の方針の決定を支配することとなつた場合の届出を受理すること。

4 条例第十三条の規定に基づき、条例第十一条第一項第三項もしくは第四項または第十二条第一項の規定による届出の内容を、当該届出に係る土地が所在する市町の長に通知すること。

5 条例第十四条第一項または第三項の規定に基づき、水源涵養地域の保全に必要な事項について助言を行うこと。

6 条例第十五条第一項または第十六条第一項の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出を受理すること。

7 条例第十八条の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出事項の変更の届出を受理すること。

8 条例第十九条第二項の規定に基づき、届出開発者の地位の承継の届出を受理すること。

9 条例第二十条第一項の規定に基づき、小規模林地開発行為の休止もしくは廃止または小規模林地開発行為の完了の届出を受理すること。

10 条例第二十条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る小規模林地開発区域の状況を確認すること。

11 条例第二十条第三項の規定に基づき、復旧に必要な行為をすべき旨を勧告すること。

12 条例第二十条第四項の規定に基づき、小規模林地開発行為の再開の届出を受理すること。

13 条例第二十一条の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

14 条例第二十二条第一項の規定に基づき、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

15 条例第二十二条第二項の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

16 条例第三十六条第一項の規定に基づき、土地売買等の契約もしくは土地の利用状況に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、水源涵養地域内の土地に立ち入り、土地の利用状況を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

17 条例第三十六条第二項の規定に基づき、小規模林地開発区域の状況等に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、届出開発者の事務所もしくは当該小規模林地開発区域に立ち入り、小規模林地開発行為の実施状況を検査させ、もしくは当該小規模林地開発行為が水源涵養地域内の森林の公益的機能に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

十一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十七条第一項の規定に基づき、販売業者の営業の開始の届出および届出事項の変更の届出を受理すること。

十二 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十三条第一項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始の届出を受理すること。

2 法第二十三条第二項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始に係る届出事項の変更の届出または販売業務の廃止の届出を受理すること。

奥越農林総合事務所長

一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき、市町が処理することとされたものを除く。)

この項中火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)を「施行規則」という。

1 法第十一条第三項の規定に基づき、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずること。

2 法第十七条第一項および第三項の規定に基づき、火薬類の譲渡しもしくは譲受けの許可または許可の取消しを行うこと。

3 法第十七条第四項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を交付すること。

4 法第十七条第六項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の有効期間を定めること。

5 法第十七条第七項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の記載事項の変更の届出を受理すること。

6 法第十七条第八項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を再交付すること。

7 法第十七条第九項の規定に基づき、返納に係る火薬類の譲渡許可証等を受理すること。

8 法第二十五条第一項および第三項の規定に基づき、火薬類の消費の許可または許可の取消しをすること。

9 法第二十七条第一項の規定に基づき、火薬類の廃棄の許可をすること。

10 法第二十九条第四項および同条第五項において準用する同条第一項の規定に基づき、火薬類の保安教育計画を定めるべき者を指定し、および指定した者の定める保安教育計画の認可をすること。

11 法第三十条第三項の規定に基づき、取扱保安責任者および取扱副保安責任者の選任または解任の届出を受理すること。

12 法第三十三条第二項の規定に基づき、取扱保安責任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

13 法第三十四条第二項の規定に基づき、取扱保安責任者もしくはその代理者または取扱副保安責任者の解任を命ずること。

14 法第四十三条第一項の規定に基づき、職員に、立入り、検査させ、質問させ、または火薬類を収去させること。

15 法第四十五条第一号の規定に基づき、消費者に対して、火薬庫の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

16 法第四十五条第二号の規定に基づき、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、貯蔵、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

17 法第四十五条第三号の規定に基づき、火薬類の所有者または占有者に対して、火薬類の所在場所の変更またはその廃棄を命ずること。

18 法第四十五条第四号の規定に基づき、火薬類を廃棄した者に対して、火薬類の収去を命ずること。

19 法第五十二条第一項の規定に基づき、県公安委員会の意見を聴くこと。

20 法第五十二条第二項の規定に基づき、県公安委員会および海上保安庁長官に通報すること(第一号、第二号、第八号、第九号および第十五号から第十八号までの規定による処分に係るものに限る。)。

21 法第五十二条第四項および第五項の規定に基づき、県公安委員会もしくは海上保安庁長官からの要請(第一号、第二号、第八号、第十三号および第十五号から第十八号までの規定による処分に係るものに限る。)または警察官からの通報を受けること。

22 施行規則第十五条の規定に基づき、火薬庫外の貯蔵について安全な場所を指示すること。

23 施行規則第八十一条の十四の表十一の項の規定に基づき、火薬類消費許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

農業試験場長

一 福井県農業用土壌、飼料等の依頼分析等に関する条例(昭和四十年福井県条例第十一号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第二条第二項の規定に基づき、手数料を減免すること。

2 条例第五条の規定に基づき、分析等の結果を通知すること。

3 条例第六条の規定に基づき、分析等の依頼に応じないこと。

二 福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例(平成三十一年福井県条例第七号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

2 条例第五条第二項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

3 条例第六条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

4 条例第七条第二項の規定に基づき、退場を命じ、または必要な措置をとること。

5 条例第八条第一項第五号の規定に基づき、物品等の販売、寄附金の募集、立て看板の掲示その他これらに類する行為を承認すること。

6 条例第八条第二項の規定に基づき、施設等の使用の承認を取り消すこと。

食品加工研究所長

一 福井県食品加工分析等手数料徴収条例(昭和六十二年福井県条例第二十三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、手数料の全部または一部を免除すること。

畜産試験場長

一 豚人工授精用精液譲渡規則(昭和五十九年福井県規則第二十五号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第四条の規定に基づき、豚人工授精用精液譲受申請書を受理すること。

二 種豚譲渡規則(昭和五十九年福井県規則第二十六号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第三条の規定に基づき、種豚譲受申請書を受理すること。

2 規則第四条の規定に基づき、種豚の譲渡の諾否を申請者に通知すること。

3 規則第五条の規定に基づき、種豚の譲渡価格を定めること。

4 規則第七条の規定に基づき、種豚の譲渡の取消しを通知すること。

三 福井県営牧場の設置および管理に関する条例(昭和四十六年福井県条例第二号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条の規定に基づき、預託の承認をすること。

2 条例第五条の規定に基づき、預託の承認を取り消すこと。

3 条例第八条の規定に基づき、預託料を減額し、または免除すること。

四 県営牧場育成牛譲渡規則(昭和四十八年福井県規則第三十六号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務。

1 規則第三条の規定に基づき、育成牛譲受申請書を受理すること。

2 規則第四条の規定に基づき、育成牛の譲渡を受ける者を決定し、その者に通知すること。

3 規則第五条の規定に基づき、育成牛の譲渡価格を定めること。

4 規則第七条の規定に基づき、育成牛の譲渡の取消しを通知すること。

家畜保健衛生所長

一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条第一項の規定に基づき、家畜が届出伝染病にかかり、またはかかつている疑いがある旨の届出を受理すること。

2 法第四条の二第一項の規定に基づき、家畜が新疾病にかかり、またはかかつている疑いがある旨の届出を受理すること。

3 法第四条の二第三項の規定に基づき、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。

4 法第七条(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、家畜防疫員に、家畜について、検査、注射、薬浴または投薬を行つた旨のらく印、いれずみその他の標識を付させること。

5 法第八条の規定に基づき、家畜の所有者に対し、家畜の検査、注射、薬浴または投薬を行つた旨の証明書を交付すること(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)。

6 法第九条または第三十条の規定に基づき、区域を限り、家畜の所有者に対し、消毒方法、清潔方法またはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずること。

7 法第十二条の四第一項の規定に基づき、家畜の頭羽数および当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する報告を受理すること。

8 法第十三条第一項および第二項の規定に基づき、家畜が患畜または疑似患畜となつた旨の届出を受理すること。

9 法第十三条の二第一項または同条第二項において準用する法第十三条第一項ただし書および同条第二項の規定に基づき、家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する症状を呈している旨の届出を受理すること。

10 法第十五条の規定に基づき、患畜または疑似患畜の所在の場所とその他の場所との通行を制限し、または遮断すること。

11 法第二十一条第一項ただし書の規定に基づき、患畜、疑似患畜または指定家畜の死体を病性鑑定または学術研究の用に供することの許可をすること。

12 法第二十四条ただし書の規定に基づき、家畜の死体または家畜伝染病の病原体により汚染し、または汚染したおそれがある物品を埋却した土地の発掘の許可をすること。

13 法第二十六条第一項の規定に基づき、要消毒倉庫等の所有者に当該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずること。

14 法第二十六条第三項の規定に基づき、家畜防疫員に、要消毒倉庫等を消毒させること。

15 法第二十六条第五項の規定に基づき、家畜防疫員に家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置させること。

16 法第三十一条第一項の規定に基づき、家畜防疫員に、家畜の検査、注射、薬浴または投薬を行わせること。

17 法第五十条の規定に基づき、農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤の使用の許可をすること。

18 法第五十二条第一項の規定に基づき、家畜の伝染性疾病を予防するため、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造等の事業を行う者、家畜を集合させる催物の開催者または化製場もしくは死亡獣畜取扱場もしくはと畜場の所有者に対し、必要な事項についての報告を求めること。

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)を「施行令」、動物用医薬品等取締規則(昭和三十六年農林省令第三号)を「取締規則」という。

1 法第二十四条第一項の規定に基づき、医薬品(動物用医薬品に限る。以下この項において同じ。)の販売業の許可を行うこと。

2 法第二十四条第二項の規定に基づき、医薬品の販売業の許可の更新を行うこと。

3 法第三十八条において準用する法第十条の規定に基づき医薬品の販売業の廃止等の届出を受理すること。

4 法第三十九条第二項の規定に基づき、高度管理医療機器等(動物用高度管理医療機器等に限る。以下この項において同じ。)の販売業または貸与業の許可を行うこと。

5 法第三十九条第六項の規定に基づき、高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の更新を行うこと。

6 法第三十九条の三第一項の規定に基づき、管理医療機器(動物用医療用具に限る。以下この項において同じ。)の販売業または貸与業の届出を受理すること。

7 法第四十条第一項において準用する法第十条の規定に基づき高度管理医療機器等の販売業または貸与業の廃止等の届出を受理すること。

8 法第四十条の五第一項の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の許可を行うこと。

9 法第四十条の五第六項の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の許可の更新を行うこと。

10 法第四十条の七において準用する法第十条の規定に基づき、再生医療等製品の販売業の廃止等の届出を受理すること。

11 施行令第四十四条の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を交付すること。

12 施行令第四十五条第二項の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を書き換えて交付すること。

13 施行令第四十六条第二項の規定に基づき、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を再交付すること。

14 施行令第四十七条の規定に基づき、返納に係る医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証を受理すること。

15 取締規則第百十二条の規定に基づき、動物用医薬品特例店舗販売業の指定品目の変更または追加指定をすること。

三 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第一項の規定に基づき、満二十四月以上の牛が死亡した旨の届出を受理すること。

2 法第六条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による届出に係る牛の死体の所有者に対し、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。

四 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条の規定に基づき、畜産業を営む者に対し、指導および助言をすること。

2 法第五条第一項の規定に基づき、畜産業を営む者に対し、勧告をすること。

越前漁港事務所長

一 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(漁港に係るものに限る。)

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

1 法第七条第一項または第三十七条の四の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

2 法第八条第一項または第三十七条の五の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

3 法第十条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第七条第一項もしくは第三十七条の四の規定による占用または法第八条第一項もしくは第三十七条の五の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第十二条第一項または第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第十二条第三項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第十二条第四項および第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第十二条第六項または第七項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第十二条の二第一項、第二項または第四項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十二条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第十五条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第十六条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第十八条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第十八条第七項または第八項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第十九条第一項または第三項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第二十一条第三項または同条第四項の規定により準用する法第十二条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第三十条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第三十一条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第三十二条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第四条第一項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条第二項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第七条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第八条第一項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十六条第一項において準用する法第二十四条第一項の規定に基づき、他人の土地もしくは水面に立ち入り、またはこれらを一時材料置場として使用すること。

2 法第三十六条第二項の規定に基づき、非常災害の現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、または必要な土地等の使用等をすること。

3 法第三十九条第一項の規定に基づき、土砂の採取、土地の掘削または盛土、汚水の放流または汚物の放棄等の許可(都道府県の行う行為に係るものを除く。以下この項中「許可」という。)をすること。

4 法第三十九条第三項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

5 法第三十九条の二第一項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止、工作物等の移転もしくは除却を命ずること。

三 福井県漁港管理条例(昭和四十一年福井県条例第四十号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条第二項の規定に基づき、行為の中止を命ずること。

2 条例第三条第三項の規定に基づき、甲種漁港施設の滅失、損傷または汚損の届出を受理すること。

3 条例第三条第四項の規定に基づき、必要な指示をすること。

4 条例第四条第一項の規定に基づき、行為制限区域内における工作物の新築等、土砂の採取または土地の掘削等の承認をすること。

5 条例第五条の規定に基づき、船舶、いかだまたは車両の移動を命ずること。

6 条例第六条第一項の規定に基づき、危険物等を積載した船舶の停けい泊または危険物等の荷役等の許可をすること。

7 条例第六条第二項の規定に基づき、船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずること。

8 条例第七条の規定に基づき、漂流物の除去を命ずること。

9 条例第八条第一項の規定に基づき、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定すること。

10 条例第八条第二項の規定に基づき、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすること。

11 条例第八条第四項の規定に基づき、陸揚輸送等区域外への移動を要しない旨を許可すること。

12 条例第九条の規定に基づき、甲種漁港施設の利用の届出を受理すること。

13 条例第十一条第一項または第二項の規定に基づき、甲種漁港施設の目的外利用の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

14 条例第十二条第一項または第三項の規定に基づき、甲種漁港施設の占用等の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

15 条例第十二条第二項または第三項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

16 条例第十三条の規定に基づき、承認等に係る行為の完了等の届出を受理すること。

17 条例第十四条の規定に基づき、承認等に係る住所または氏名の変更の届出を受理すること。

18 条例第十六条第二項の規定に基づき、使用料等の前納を要しない旨の承認をすること。

19 条例第十六条第三項の規定に基づき、使用料等を減免し、または分納させること。

20 条例第十六条第四項の規定に基づき、使用料等を返還すること。

21 条例第十八条第一項の規定に基づき、船舶の入港または出港の届出を受理すること。

22 条例第十九条または第二十条第一項の規定に基づき、条例の規定による許可もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

総合グリーンセンター所長

一 福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例(昭和五十五年福井県条例第二号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項第三項または第五項の規定に基づき、同条第一項に規定する行為の許可もしくは許可事項の変更の許可を行い、またはこれらの許可に条件を付すること。

2 条例第六条の規定に基づき、区域を定めて福井県総合グリーンセンターの利用を禁止し、または制限すること。

3 条例第七条の規定に基づき、施設または設備の使用を許可すること。

4 条例第八条第三項ただし書の規定に基づき、使用料を還付すること。

5 条例第九条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

6 条例第十条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状に回復することその他必要な措置を命ずること。

農林総合事務所長、越前漁港事務所長、土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)、ダム建設事務所長および福井空港事務所長

一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この項中「法」という。)の規定による証明等に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)を「施行規則」という。

1 施行規則第十五条第二項第一号もしくは第二号または施行規則第二十二条の三第三項第一号もしくは第二号に規定する公共事業用資産の買取り等の申出があつたことを証する書類または買取り等のあつたことを証する書類を被収用者に交付すること。

2 法第三十三条の四第六項または法第六十五条の二第六項の規定に基づき、公共事業用資産の買取り等の申出のあつたことを証する書類の写しおよび当該資産の買取り等に係る支払いに関する調書を所轄税務所長に提出すること。

土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)および福井空港事務所長

一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下この項中「法」という。)および公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号。以下この項中「特別措置法」という。)の規定による土地等の収用等に関する事務

1 法第十一条第三項の規定に基づき、事業準備のための土地立入りに関する事務を行うこと。

2 法第十二条第一項の規定により、市町長に対して土地立入りの通知をすること。

3 法第十四条第一項および第三項の規定により、市町長に対し、障害物の伐除の許可を申請すること。

4 法第十四条第一項の規定により、知事に対し、土地の試掘等の許可を申請すること。

5 法第十四条第二項の規定により、障害物を伐除し、または土地の試掘等を行おうとする場合において、この旨を当該障害物または土地の所有者および占有者に通知すること。

6 法第十四条第三項の規定により、障害物を伐除した場合において、この旨を所有者および占有者に通知すること。

7 法第十七条第二項第四号に規定する事業認定申請書の添付書類として土地の管理者に意見書の提出を求めること(法第百三十八条において地上権等に準用する場合を含む。)。

8 法第二十八条の二の規定により、事業認定の告示があつたときは、土地所有者および関係人が受けることができる補償その他について、土地所有者および関係人に周知させるため必要な措置を講ずること。

9 法第二十八条の三第一項の規定により、事業の認定があつた土地に係る形質の変更の許可申請をすること。

10 法第三十五条第一項の規定により、事業認定の告示があつた土地またはその土地にある工作物に立ち入つてこれを測量し、またはその土地およびその土地もしくは工作物にある物件を調査すること。

11 法第三十六条第一項、第二項および第四項の規定により、土地調書および物件調書の作成に関する事務を行うこと。

12 法第三十六条第五項の規定により、県職員の立会いおよび署名押印について知事に申請すること。

13 法第百二十二条第一項の規定により、非常災害の際の土地の使用について、市町長に対し事業の種類等を通知すること(土木事務所長に限る。)。

14 特別措置法第四条第二項第四号に規定する添付書類として、土地の管理者の意見書の提出を求めること(土木事務所長に限る。)。

二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六十六条の規定に基づき、都市計画事業の認可または事業計画の変更の認可の告示後、事業の施行について周知させるための措置等を講ずること(土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)に限る。)。

土木事務所長(敦賀土木事務所長および小浜土木事務所長を除く。)

(土木部土木管理課関係)

一 建設業法(昭和二十四年法律第百号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)を「施行規則」という。

1 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建設業の許可に係る申請書を受理すること。

2 法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの変更届出書等を受理すること。

3 法第十二条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの廃業等の届出を受理すること。

4 法第二十七条の二十六第一項の規定に基づき、経営規模等評価を行うこと。

5 法第二十七条の二十八の規定に基づき、再審査を行うこと。

6 法第三十条の規定に基づき、建設業者の不正事実の申告を受理すること。

二 統計法(平成十九年法律第五十三号)の施行に関する事務

この項中建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)を「調査規則」という。

1 調査規則第八条の規定に基づき、申告義務者からの調査票による申告を受理すること。

2 調査規則第九条および第十二条の規定に基づき、管轄区域内の建設工事統計調査等の調査を行ない、および調査票を審査すること。

三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条第一項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出を受理すること。

2 法第十条第二項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

3 法第十条第三項の規定に基づき、同条第一項または第二項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。

4 法第十一条の規定に基づき、国等による分別解体等に係る対象建設工事の通知を受理すること。

5 法第十四条の規定に基づき、対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

6 法第十五条の規定に基づき、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

7 法第二十二条第一項の規定に基づき、解体工事業者の登録に係る申請書を受理すること。

8 法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

9 法第二十七条第一項の規定に基づき、解体工事業の廃業等の届出を受理すること。

10 法第四十二条第一項の規定に基づき、対象建設工事の発注者、自主施工者または対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施に関し報告をさせること。

11 法第四十三条第一項の規定に基づき、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、物件を検査させること(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)。

四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条第一項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の供託および住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出を受理すること。

2 法第五条の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託について確認をすること。

3 法第七条第二項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出を受理すること。

4 法第九条第二項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについて承認すること。

(土木部道路保全課関係)

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十二条第一項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持を当該工事の執行者または行為者に施行させること(当該工事の執行者または行為者が国または県である場合を除く。)。

2 法第二十四条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の設計および実施計画について承認すること(道路の新設または付け替えに関する工事に係る場合を除く。)。

3 法第三十二条第一項もしくは第三項または第三十五条の規定に基づき、道路の占用を許可し、許可申請書に記載した事項の変更を許可し、または国の行う事業のための道路の占用について協議を受けること。ただし、次に掲げる施設の占用に係るものを除く(法第九十一条第二項において道路の予定区域について準用する場合を含む。次号から第七号までおよび第二十一号において同じ。)。

(1) 圧力が二十キログラム平方センチメートル以上の高圧ガスを供給するための導管、整圧器等の施設

(2) 石油等を圧送するための導管、圧送機、タンク等の施設(道路を横断して占用する施設または道路を縦断して占用する施設で延長が五百メートル未満のものを除く。)

(3) 地下街、地下室、地下通路等の施設

(4) 道路の上空に設ける通路その他特殊な通路

(5) 高架道路の路面下を占用する施設

4 法第三十二条第五項の規定に基づき、道路の占用の許可等について所轄警察署長と協議すること。

5 法第三十八条第一項の規定に基づき、道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

6 法第三十八条第二項の規定に基づき、道路占用者に対して、あらかじめ自ら道路の占用に関する工事を行うべき旨等を通知すること。

7 法第四十条第二項の規定に基づき、道路占用者に対し原状回復等について必要な指示をすること。

8 法第四十三条の二の規定に基づき、車両の積載物の落下の予防等について必要な措置を命ずること。

9 法第四十六条第一項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、または制限すること。

10 法第四十七条第三項の規定に基づき、橋等の構造計算等によつて安全であると認められる限度を超える重量または高さの車両の通行を禁止し、または制限すること。

11 法第四十七条の二第二項の規定に基づき、他の道路管理者から車両の通行の許可について協議を受けること。

12 法第四十七条の三第一項または第二項の規定に基づき、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止等について必要な措置をすることを命じ、または路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者もしくは反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対し、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずること。

13 法第四十七条の四第一項もしくは第二項または第四十八条の十一第二項の規定に基づき、禁止もしくは制限の対象、区間等を明りように記載した道路標識を設け、または自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止もしくは制限の対象を明らかにした道路標識を設けること。

14 法第四十八条の十二または第四十八条の十六の規定に基づき、違反行為に対し必要な措置を命ずること。

15 法第五十八条第一項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持の費用について、当該他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

16 法第五十九条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

17 法第六十六条第一項の規定に基づき、他人の土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

18 法第六十八条第一項の規定に基づき、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、または土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、もしくは処分すること。

19 法第六十八条第二項の規定に基づき、災害の現場にある者またはその付近に居住する者を防御に従事させること。

20 法第七十一条第一項または第二項の規定に基づき、許可の取消し、行為の中止、原状回復等を命ずること。

21 法第九十一条第一項の規定に基づき、道路の区域が決定された区域内における土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕および物件の付加増置の許可をすること。

22 法第九十二条第四項の規定に基づき、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、不用物件とこれらの物件を交換すること。

二 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号。以下この項中「制限令」という。)の施行に関する事務

1 制限令第七条第一項の規定に基づき、路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

2 制限令第七条第二項の規定に基づき、路盤または路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

3 制限令第十条の規定に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めること。

三 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七十九条の規定に基づき、所轄警察署長の行う道路の使用の許可に関して協議を受けること。

2 法第八十条第一項の規定に基づき、道路の維持、修繕等を行おうとするとき、所轄警察署長と協議すること。

3 法第百十条の二第三項の規定に基づき、公安委員会または警察署長からの交通の規制に関する意見の聴取に応じ、または交通の規制に係る事項の通知を受理すること。

四 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条第二項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路の指定、変更および廃止について、公安委員会、市町、一般電気事業者、特定電気事業者および認定電気通信事業者の意見を聴くこと。

2 法第四条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請(次号において「申請」という。)を勧告すること。

3 法第四条第四項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請を却下すること。

4 法第五条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者または増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて、電線共同溝整備計画または電線共同溝増設計画を定めること。

5 法第六条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)または法第十四条第二項の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者の地位の承継等の届出を受理すること。

6 法第十条または第十一条第一項の規定に基づき、電線共同溝の占用の許可をすること。

7 法第十二条第一項の規定に基づき、法第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすること。

8 法第十五条第一項の規定に基づき、法第十条、第十一条第一項または第十二条第一項の規定による許可(以下この項中「許可」という。)に基づく権利の全部または一部の譲渡についての承認(第十二号において「承認」という。)をすること。

9 法第十六条第二項または法第十七条第一項の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の中止または当該電線の改造、移転もしくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

10 法第二十条第二項の規定に基づき、電線を除却し、および占用している電線共同溝の部分を原状に回復することについて必要な指示をすること。

11 法第二十一条の規定に基づき、国が行う電線共同溝の占用または当該占用に係る権利の譲渡について国と協議すること。

12 法第二十六条の規定に基づき、許可もしくは承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、または電線共同溝の占用予定者もしくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すこと。

13 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の期間および概要の届出を受理すること。

(土木部河川課関係)

一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十八条の規定に基づき、河川を汚損した行為によつて必要を生じた河川の維持を当該行為者に行わせること。

2 法第二十四条の規定に基づき、次に掲げるものに係る河川区域内の土地の占用の許可をすること。

(イ) 占用の継続

(ロ) 漁業用一時工作物の設置

(ハ) 送電線、通信線等の河川の上空の横過

(ニ) 工作物の既設の橋りようへの添架

(ホ) 慣行による用水の一時仮せきの設置

(ヘ) 昇降路、進入路、階段その他の通路の設置

(ト) 照明灯、電柱および鉄塔の類の設置

(チ) 標示板の類の設置

(リ) 防護柵の設置

(ヌ) 牧草地の開設

(ル) (イ)から(ヌ)までに掲げるもの以外のものに係る占用で六月以内のもの(仮工作物の設置を含む。)

3 法第二十五条の規定に基づき、河川区域内の土地における土石等の採取の許可をすること。

4 法第二十六条第一項または第四項ただし書の規定に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築、改築または除却(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)の許可をすること。

5 法第二十七条第一項の規定に基づき、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹木の栽植もしくは伐採の許可をすること。

6 法第二十八条の規定に基づき、河川における竹木の流送の許可をすること。

7 法第二十九条第一項の規定に基づき、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可をすること。

8 法第三十条の規定に基づき、許可工作物の完成検査および使用承認をすること(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)。

9 法第三十一条第二項の規定に基づき、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置を採ることを命ずること(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)。

10 法第三十三条第三項の規定に基づき、法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項もしくは第四項ただし書または第二十七条第一項の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

11 法第三十四条第一項の規定に基づき、法第二十四条または第二十五条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

12 法第五十五条第一項の規定に基づき、河川保全区域内における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

13 法第五十五条第二項において準用する法第三十三条第三項の規定に基づき、河川保全区域内における法第五十五条第一項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

14 法第五十七条第一項の規定に基づき、河川予定地における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

15 法第五十七条第三項において準用する法第三十三条第三項の規定に基づき、河川予定地における法第五十七条第一項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

16 法第七十五条第一項または第二項の規定に基づき、法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項もしくは第四項ただし書、第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条第一項、第五十五条第一項もしくは第五十七条第一項の許可もしくは法第三十四条第一項の承認を取り消し、変更し、これらの効力を停止し、これらの条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ることもしくは河川を原状に回復することを命ずること。

17 法第七十八条第一項の規定に基づき、許可等を受けた者から報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること(第二号(ロ)から(ル)までおよび第十三号から第十六号までに掲げるものに係るものに限る。)。

18 法第八十九条第一項の規定に基づき、調査、工事等のため他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

二 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十六条の規定に基づき、砂利の採取計画の認可をすること。

2 法第二十条第一項の規定に基づき、砂利の採取計画の変更の認可をすること。

3 法第二十二条の規定に基づき、認可採取計画を変更すべきことを命ずること。

4 法第二十三条第一項の規定に基づき、災害防止のための必要な措置をとり、または砂利の採取を停止すべきことを命ずること。

5 法第二十三条第二項の規定に基づき、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

6 法第二十六条の規定に基づき、採取計画の認可を取り消し、または砂利の採取の停止を命ずること。

7 法第三十三条の規定に基づき、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

8 法第三十四条第二項の規定に基づき、職員に、業務を行う場所等に立ち入り、検査させ、または質問させること。

9 法第三十六条第三項の規定に基づき、採取計画の認可の申請または変更の認可の申請があつた旨および当該申請について処分をした旨を関係市町長に対して通報すること。

10 法第三十七条第二項の規定に基づき、許可採取計画の変更命令その他の必要な措置を講ずること。

11 法第四十三条の規定に基づき、砂利採取を行う国または地方公共団体の協議を受けること。

(土木部砂防防災課関係)

一 砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(二以上の土木事務所の所管区域にわたるものを除く。)

この項中砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)を「令」と、砂防指定地管理条例(平成十五年福井県条例第六号)を「条例」という。

1 法第二十三条第一項の規定に基づき、砂防指定地またはこれに隣接する土地に立ち入り、その土地を材料置場等に供し、または現存する障害物を除却すること。

2 令第七条の規定に基づき、材料置場等に供しようとする旨または現在する障害物を除却しようとする旨を土地の所有者または市町長に通知すること。

3 令第八条の規定に基づき、砂防工事の施行について、土地の所有者または市町長に通知すること。

4 条例第三条の規定に基づき、砂防指定地内における同条各号に掲げる行為(砂防設備の公用廃止または砂防指定地の解除を伴う行為を除く。)についての許可をすること。

5 条例第四条の規定に基づき、砂防設備の使用の許可をすること。

6 条例第五条第一項の規定に基づき、条例第三条各号に掲げる行為または砂防設備の使用について国または地方公共団体と協議すること。

7 条例第六条第二項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

8 条例第七条第二項の規定に基づき、許可の期間の更新の許可をすること。

9 条例第八条第一項の規定に基づき、届出を受理すること。

10 条例第九条第一項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をすること。

11 条例第十条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第十一条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第十二条の規定に基づき、許可に係る行為の完了、廃止等の届出を受理すること。

14 条例第十三条第二項の規定に基づき、許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第十四条第一項の規定に基づき、許可に基づく権利の譲渡を許可すること。

16 条例第十五条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずること。

二 地すべり等防止法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(農地もしくは林野に係るものまたは二以上の土木事務所の所管区域にわたるものを除く。)

この項中地すべり等防止法施行条例を「条例」という。

1 法第十六条第一項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

3 法第十八条第三項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第二十条第二項の規定に基づき、法第十八条第一項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

5 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

6 法第二十二条第一項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

7 法第二十三条第一項または第二項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

8 法第二十五条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

9 法第二十六条第二項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

10 条例第二条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

11 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第四条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第五条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成十二年福井県条例第二十八号)を「条例」という。

1 法第五条第一項または第十七条第一項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第七条第一項の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域内における同項各号に掲げる行為についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

3 法第七条第二項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第七条第三項の規定に基づき、制限行為に着手している者からの届出を受理すること。

5 法第七条第四項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について国等と協議すること。

6 法第八条第一項の規定に基づき、許可の取消し等の監督処分を行うこと。

7 法第十一条第一項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について急傾斜地崩壊危険区域内の土地に立ち入り、状況を検査すること。

8 条例第二条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

9 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

10 条例第四条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

11 条例第五条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

四 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(他課の所管に属するものを除く。)

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

1 法第七条第一項または第三十七条の四の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

2 法第八条第一項または第三十七条の五の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

3 法第十条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第七条第一項もしくは第三十七条の四の規定による占用または法第八条第一項もしくは第三十七条の五の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第十二条第一項または第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第十二条第三項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第十二条第四項および第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第十二条第六項または第七項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第十二条の二第一項、第二項または第四項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十二条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第十五条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第十六条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第十八条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第十八条第七項または第八項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第十九条第一項または第三項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第二十一条第三項または同条第四項の規定により準用する法第十二条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第三十条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第三十一条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第三十二条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第四条第一項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条第二項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第七条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第八条第一項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

五 福井県土採取規制条例(平成十二年福井県条例第百六号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(二以上の事務所の所管区域にわたるものを除く。)

1 条例第四条第一項の規定に基づき、採取計画の認可をすること。

2 条例第四条第二項の規定に基づき、土の採取の開始の届出を受理すること。

3 条例第九条第一項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をすること。

4 条例第九条第三項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

5 条例第十条の規定に基づき、住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 条例第十二条の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、認可計画を変更すべきことを命ずること。

7 条例第十三条第一項の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずること。

8 条例第十三条第二項の規定に基づき、条例第四条第二項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

9 条例第十三条第三項の規定に基づき、土の採取を行つた者に対し、土の採取に伴う災害の防止または土採取場の周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

10 条例第十四条第一項の規定に基づき、土の採取の完了の届出を受理すること。

11 条例第十四条第二項の規定に基づき、土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査すること。

12 条例第十五条の規定に基づき、採取計画認可を取り消し、または土の採取の停止を命ずること。

13 条例第十七条第一項の規定に基づき、認可に条件を付すること。

14 条例第十八条第二項の規定に基づき、土の採取を行う者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第十九条第一項の規定に基づき、職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させること。

16 条例第十九条第二項の規定に基づき、土地の所有者等に通知し、または意見書の提出を受理すること。

17 条例第二十条第一項の規定に基づき、土の採取を行う者に対し、報告を求め、または職員に、業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させること。

六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成十六年福井県条例第三十号)を「条例」という。

1 法第五条第一項の規定に基づき、基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入り、および特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること。

2 法第五条第八項の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、および同条第九項の規定に基づき、当該損失を受けた者と協議すること。

3 法第十条第一項の規定に基づき、特定開発行為の許可をすること。

4 法第十三条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定開発行為の許可に条件を付すること。

5 法第十四条第一項の規定に基づき、特定開発行為の着手の届出を受理すること。

6 法第十四条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出をした者に対し、助言をし、および勧告をすること。

7 法第十五条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体と協議すること。

8 法第十六条第二項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可または不許可の通知をすること。

9 法第十七条第一項の規定に基づき、特定開発行為の変更の許可をすること。

10 法第十七条第三項の規定に基づき、法第十七条第一項ただし書に係る軽微な変更の届出を受理すること。

11 法第十八条第一項の規定に基づき、対策工事等の完了の届出を受理すること。

12 法第十八条第二項の規定に基づき、対策工事等を検査し、および検査済証を交付すること。

13 法第十八条第三項の規定に基づき、工事完了の公告をすること。

14 法第二十条の規定に基づき、対策工事等の廃止の届出を受理すること。

15 法第二十一条第一項の規定に基づき、許可を取り消し、および条件を変更し、ならびに工事等の停止を命じ、および必要な措置をとることを命ずること。

16 法第二十一条第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

17 法第二十一条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令をした旨を公示すること。

18 法第二十二条第一項の規定に基づき、土地に立ち入り、対策工事等の状況を検査すること。

19 法第二十三条の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに助言および勧告をすること。

20 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条の規定に基づき、地位の承継の届出を受理すること。

七 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十三条第二項の規定に基づき、河川の水位が特別警戒水位に達した旨を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

2 法第十六条第一項の規定に基づき、水防警報をすること。

3 法第十六条第三項の規定に基づき、前号の規定により水防警報をしたときに、その警報事項を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

4 法第二十九条の規定に基づき、洪水または高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときに、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示すること。

(土木部都市計画課関係)

一 都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(開発区域の面積が一ヘクタール未満の開発行為(第十六号の事務にあつては、建築物の敷地面積が一ヘクタール未満の建築物の建築)に係るもの(開発審査会の議を経るものを除く。)に限る。)

この項中都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)を「施行規則」という。

1 法第二十九条第一項または第二項の規定に基づき、開発行為を許可すること。

2 法第三十四条第十三号の規定に基づき、既存の権利の届出を受理すること。

3 法第三十四条の二第一項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

4 法第三十五条第二項の規定に基づき、許可または不許可の処分を通知すること。

5 法第三十五条の二第一項の規定に基づき、開発行為の変更を許可すること。

6 法第三十五条の二第三項の規定に基づき、開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。

7 法第三十六条第一項の規定に基づき、工事完了の届出を受理すること。

8 法第三十六条第二項の規定に基づき、工事を検査し、および検査済証を交付すること。

9 法第三十六条第三項の規定に基づき、工事の完了の公告をすること。

10 法第三十七条第一号の規定に基づき、建築物の建築等を承認すること。

11 法第三十八条の規定に基づき、工事の廃止の届出を受理すること。

12 法第四十一条第一項の規定に基づき、建築物の建蔽率等の制限をすること。

13 法第四十一条第二項の規定に基づき、制限が定められた土地の区域内における建築物の建築を許可すること。

14 法第四十二条第一項の規定に基づき、開発区域内において建築等を許可すること。

15 法第四十二条第二項の規定に基づき、国の機関の協議を受けること。

16 法第四十三条第一項の規定に基づき、開発区域以外の区域内において、建築等を許可すること。

17 法第四十三条第三項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

18 法第四十五条の規定に基づき、開発許可に基づく地位の承継を承認すること。

19 法第四十六条の規定に基づき、開発登録簿(以下この項中「登録簿」という。)を調製し、および保管すること。

20 法第四十七条第一項の規定に基づき、登録簿に登録すること。

21 法第四十七条第二項および第三項の規定に基づき、登録簿に附記すること。

22 法第四十七条第四項の規定に基づき、登録簿に修正を加えること。

23 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿を保管し、およびその写しを交付すること。

24 法第八十条第一項の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに勧告および助言をすること。

25 法第八十一条第一項の規定に基づき、許可等の取消し等を行い、または必要な措置をとることを命ずること。

26 法第八十一条第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

27 法第八十一条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令をした旨を公示すること。

28 法第八十二条第一項の規定に基づき、土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。

29 施行規則第三十七条の規定に基づき、登録簿を閉鎖すること。

30 施行規則第三十八条第一項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所を設置すること。

31 施行規則第六十条の規定に基づき、証明書等を交付すること。

(土木部建築住宅課関係)

一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による指定を受けた者から確認審査報告書等を受理すること。

2 法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた確認審査報告書に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

3 法第七条の二第六項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による指定を受けた者から完了検査報告書等を受理すること。

4 法第七条の四第六項(法第八十七条の四および第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者から中間検査報告書等を受理すること。

5 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)または第十八条第二十四項第一号(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用を認定すること。

6 法第七条の六第三項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者から仮使用認定報告書等を受理すること。

7 法第七条の六第四項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた仮使用認定報告書に係る建築物が基準に適合しない旨を通知すること。

8 法第九条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の施工の停止を命じ、または建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

9 法第九条第二項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、通知書を交付すること。

10 法第九条第七項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等について仮に使用禁止または使用制限の命令をすること。

11 法第九条第九項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等に対する使用禁止または使用制限の命令を取り消すこと。

12 法第九条第十項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の建築主または工事の請負人もしくは現場管理者に対して、工事の施工の停止を命じ、および工事に従事する者に対して工事に係る作業の停止を命ずること。

13 法第九条第十三項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第九条第一項または第十項の規定による命令をした旨を公示すること。

14 法第九条の四(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保安上危険な建築物等の所有者等に対して必要な指導および助言をすること。

15 法第十条第一項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを勧告すること。

16 法第十条第二項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の勧告に係る措置をとることを命ずること。

17 法第十条第三項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

18 法第十二条第一項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の所有者から建築物の敷地、構造および建築設備について報告を受理すること。

19 法第十二条第三項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昇降機その他の建築設備の所有者から定期検査の結果について報告を受理すること。

20 法第十二条第五項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の敷地等に関する報告を求めること。

21 法第十二条第六項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、帳簿等の提出を求めること。

22 法第十二条第七項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物等に立ち入り、検査等を行うこと。

23 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、台帳を整備し、および保存すること。

24 法第十五条第一項の規定に基づき、建築主または施工者から建築または除却の届出を受理すること。

25 法第十五条第三項の規定に基づき、市町長から災害による滅失等の報告を受理すること。

26 法第四十二条第一項第五号の規定に基づき、道路の位置の指定をすること。

27 法第八十五条第三項および第四項の規定に基づき、応急仮設建築物の存続の許可をすること。

28 法第八十五条第六項の規定に基づき、仮設興行場等の建築の許可をすること。

29 法第八十六条の八第一項の規定に基づき、工事の全体計画の認定をすること。

30 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の変更の認定をすること。

31 法第八十六条の八第四項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、全体計画に係る工事の状況について報告を求めること。

32 法第八十六条の八第五項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

33 法第八十六条の八第六項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の認定および変更の認定を取り消すこと。

34 法第八十七条の二第一項の規定に基づき、用途の変更に伴う工事の全体計画の認定をすること。

35 法第八十七条の三第三項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可の申請を受理すること。

36 法第八十七条の三第四項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可をすること。

37 法第八十七条の三第六項の規定に基づき、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可をすること。

38 法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中の特殊建築物等の建築主等に対して、当該建築物の使用禁止、使用制限その他必要な措置を採ることを命ずること。

39 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中における建築物の安全上の措置等に関する計画の届出を受理すること。

40 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の十六第一項第二号の規定に基づき、建築物の移転について支障がないと認めること。

41 福井県建築基準条例(昭和三十六年福井県条例第二十一号)第三十一条の規定に基づき、許可の申請の取下げの届出を受理すること。

42 福井県建築基準条例第三十四条第一項の規定に基づき、法第四十二条第一項第三号もしくは第五号または同条第二項の道の変更または廃止の届出を受理すること。

二 浄化槽法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第三項の規定に基づき、同条第一項の届出があつた場合に、浄化槽の構造基準に照らし、当該届出に係る設置または変更の計画の変更または廃止を命ずること。

三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下この項中「法」という。)および福井県営住宅条例(平成九年福井県条例第三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(県営住宅に係るものに限る。)

この項中福井県営住宅条例施行規則(平成九年福井県規則第四十八号)を「規則」という。

1 法第二十七条第三項ただし書の規定に基づき、他の用途との併用の承認をすること。

2 法第二十七条第四項ただし書の規定に基づき、模様替えまたは増築の承認をすること。

3 法第二十七条第五項の規定に基づき、同居の承認をすること。

4 法第二十七条第六項の規定に基づき、入居の承継の承認をすること。

5 条例第六条の規定に基づき、入居の許可をすること。

6 条例第七条第一項の規定に基づき、公開の抽選により入居者を決定すること。

7 条例第七条第二項の規定に基づき、優先的入居者を決定すること。

8 条例第八条第一項の規定に基づき、入居補欠者を定めること。

9 条例第八条第二項の規定に基づき、入居補欠者を入居者として決定すること。

10 条例第九条第一項の規定に基づき、同項第一号の請書を受理すること。

11 条例第九条第三項の規定に基づき、入居の許可を取り消すこと。

12 条例第九条第四項の規定に基づき、入居可能日を通知すること。

13 条例第十五条第二項の規定に基づき、県営住宅もしくは共同施設の修繕またはその費用の負担について指示をすること。

14 条例第十八条の規定に基づき、県営住宅を使用しない旨の届出を受理すること。

15 条例第二十六条の規定に基づき、明渡しの届出を受理し、および明渡しの検査をする職員を指定すること。

16 条例第三十五条第一項の規定に基づき、駐車場の使用の許可をすること。

17 条例第三十七条の規定に基づき、使用許可を受けるべき者を決定すること。

18 条例第四十条第一項または第二項の規定に基づき、使用許可を取り消すこと。

19 条例第四十三条第一項の規定に基づき、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせること。

20 規則第八条第一項または第二項の規定に基づき、連帯保証人の変更の承認をすること。

21 規則第八条第五項の規定に基づき、連帯保証人の変更を命ずること。

22 規則第八条第六項の規定に基づき、連帯保証人の住所または氏名の変更の届出を受理すること。

四 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十三条の三の規定に基づき、建築士事務所に係る登録をし、およびその旨を通知すること。ただし、法第二十六条の三第一項の規定に基づき、指定事務所登録機関に事務所登録等事務を行わせる場合を除く(次号、第三号および第五号から第七号までにおいて同じ。)。

2 法第二十三条の四の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

3 法第二十三条の五第二項において準用する法第二十三条の三第一項および第二十三条の四の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を受けた事項の変更の登録をし、または登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

4 法第二十三条の六の規定に基づき、設計等の業務に関する報告書を受理すること。

5 法第二十三条の七の規定に基づき、建築士事務所の廃業等の届出を受理すること。

6 法第二十三条の八第一項および同条第二項において準用する法第二十三条の三第二項の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を抹消し、およびその旨を通知すること。

7 法第二十三条の九の規定に基づき、登録簿等を閲覧に供すること。

8 法第二十六条の二の規定に基づき、建築士事務所の開設者等に対して報告を求め、または職員に建築士事務所に立ち入り、検査させること。

五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十五条第一項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して違反是正のための必要な措置を命ずること。

2 法第十五条第二項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、および必要な措置を要請すること。

3 法第十五条第三項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

4 法第十六条第三項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

5 法第二十三条第一項の規定に基づき、既存の特定建築物に設けるエレベーターについて防火上および避難上支障がないと認めること。

6 法第五十三条第三項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して、報告を求め、または職員に、特定建築物もしくは工事現場に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

六 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条の規定に基づき、宅地建物取引業の免許申請(新規を除く。)を受理すること。

2 法第九条の規定に基づき、宅地建物取引業者に関する事項の変更の届出を受理すること。

3 法第十一条の規定に基づき、宅地建物取引業者の廃業等の届出を受理すること。

4 法第十九条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録申請書を受理すること。

5 法第十九条の二の規定に基づき、宅地建物取引士の登録移転申請を受理すること。

6 法第二十条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録事項の変更の届出を受理すること。

7 法第二十一条の規定に基づき、宅地建物取引士の死亡等の届出を受理すること。

8 法第五十条第二項の規定に基づき、案内所等の設置に関する届出を受理すること。

9 法第七十二条第一項の規定に基づき、宅地建物取引業を営む者に対して必要な報告を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、検査させること。

七 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者が行つた耐震診断の結果の報告を受理すること。

2 法第八条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、法第七条の規定による報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

3 法第八条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、耐震診断を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせること。

4 法第八条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告すること。

5 法第十二条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

6 法第十二条第二項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

7 法第十三条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要安全確認計画記載建築物等に立ち入り、要安全確認計画記載建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

8 法第十五条第一項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

9 法第十五条第二項の規定に基づき、必要な耐震診断または耐震改修が行われていないと認める特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

10 法第十五条第四項および同条第五項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、特定既存耐震不適格建築物等に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

11 法第十六条第二項の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

12 法第十七条第三項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定をすること。

13 法第十七条第十項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、計画の認定をした旨を建築主事に通知すること。

14 法第十八条第一項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の変更の認定をすること。

15 法第十九条の規定に基づき、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況の報告を求めること。

16 法第二十条の規定に基づき、計画の認定を受けた計画に従つて計画認定建築物の耐震改修を行つていないと認める認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

17 法第二十一条の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。

18 法第二十二条第二項の規定に基づき、建築物が耐震関係規定等に適合している旨の認定をすること。

19 法第二十三条の規定に基づき、認定を取り消すこと。

20 法第二十四条第一項および同条第二項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、基準適合認定建築物等に立ち入り、基準適合認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

21 法第二十五条第二項の規定に基づき、区分所有建築物が基準に適合していない旨の認定をすること。

22 法第二十七条第一項の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

23 法第二十七条第二項の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指示をすること。

24 法第二十七条第四項および同条第五項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要耐震改修認定建築物等に立ち入り、要耐震改修認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

25 法附則第三条第一項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行つた耐震診断の結果について報告を受理すること。

八 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)を「施行規則」という。

1 法第二十八条の四第三項第五号イの規定に基づき、認定をすること。

2 法第二十八条の四第三項第六号の規定に基づき、認定をすること。

3 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定に基づき、認定をすること。

4 法第三十一条の二第二項第十五号ニの規定に基づき、認定をすること。

5 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づき、認定をすること。

6 法第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づき、認定をすること。

7 法第六十三条第三項第五号イの規定に基づき、認定をすること。

8 法第六十三条第三項第六号の規定に基づき、認定をすること。

9 施行規則第十一条第一項第五号イの規定に基づき、証明をすること。

10 施行規則第十三条の三第一項第十四号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

11 施行規則第二十一条の十九第二項第十四号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

12 施行規則第二十二条第一項第五号イの規定に基づき、証明をすること。

九 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)を「施行規則」という。

1 法第八条の規定に基づき、建築主等に対し、必要な指導および助言をすること。

2 法第十二条第一項もしくは第二項または第十三条第二項もしくは第三項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと。

3 法第十四条第一項の規定に基づき、建築主に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

4 法第十四条第二項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、違反している旨を通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請すること。

5 法第十五条第三項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを受理すること。

6 法第十六条第一項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。

7 法第十六条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

8 法第十六条第三項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

9 法第十七条第一項の規定に基づき、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

10 法第十九条第一項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

11 法第二十条第二項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

12 法第二十一条第一項の規定に基づき、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に建築物もしくは建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

13 法附則第三条第二項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

14 法附則第三条第七項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

15 法附則第三条第九項の規定に基づき、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

16 施行規則第十一条の規定に基づき、法第十二条第二項または第十三条第三項の軽微な変更に該当していることを証する書面を交付すること。

(エネルギー環境部自然環境課関係)

一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下この項中「法」という。)および福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 法第二十条第三項の規定に基づき、特別地域内における仮設工作物(同項第一号に掲げるものであつて、設置期間が三月未満のものをいう。)の設置を許可すること。

2 法第三十三条第一項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為(一ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)の届出を受理すること。

3 法第三十三条第二項の規定に基づき、普通地域内における同条第一項各号に掲げる行為(一ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずること。

4 法第三十三条第四項の規定に基づき、同条第三項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

5 法第三十三条第六項の規定に基づき、同条第五項の期間を短縮すること。

6 条例第三十二条第一項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為の届出を受理すること。

7 条例第三十二条第二項の規定に基づき、普通地域内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずること。

8 条例第三十二条第四項の規定に基づき、同条第三項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

9 条例第三十二条第六項の規定に基づき、同条第五項の期間を短縮すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

一 福井県福祉のまちづくり条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十八条第一項の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出を受理すること。

2 条例第十八条第二項の規定に基づき、特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出を受理すること。

3 条例第二十条の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了の届出を受理すること。

(産業労働部産業技術課関係)

一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四十二条第一項の規定に基づき、職員に、岩石採取場または事務所に立ち入り、業務の状況を検査させること。

小浜土木事務所長および港湾事務所長

この部中第一項、第二項(第一号から第十五号までを除く。)および第三項から第六項までに掲げる事務については、福井港湾事務所長に限り、その権限を行使することができるものとする。

一 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

1 法第七条第一項または第三十七条の四の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

2 法第八条第一項または第三十七条の五の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為について許可すること。

3 法第十条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第七条第一項もしくは第三十七条の四の規定による占用または法第八条第一項もしくは第三十七条の五の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第十二条第一項または第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第十二条第三項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第十二条第四項および第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第十二条第六項または第七項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第十二条の二第一項、第二項または第四項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十二条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第十五条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第十六条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第十八条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第十八条第七項または第八項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第十九条第一項または第三項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第二十一条第三項または同条第四項の規定により準用する法第十二条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第三十条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第三十一条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第三十二条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第四条第一項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条第二項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第七条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第八条第一項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

二 福井県港湾施設管理条例(昭和三十七年福井県条例第四十五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条第二項の規定に基づき、貨物、物件等の搬出または撤去を命ずること。

2 条例第三条の二第二項の規定に基づき、水域施設の使用の停止を命ずること。

3 条例第四条第一項ただし書の規定に基づき、危険物を積載した船舶の係留または危険物の荷役もしくは蔵置を許可すること。

4 条例第四条第二項の規定に基づき、危険物に関する船舶の移動、荷役の停止および危険物の撤去を命ずること。

5 条例第五条第一項または第六条第一項の規定に基づき、港湾施設の使用、占用もしくは形状の変更の許可または当該許可に係る事項の変更の許可(次号において「許可」という。)をすること。

6 条例第五条第二項または第六条第二項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

7 条例第六条第三項の規定に基づき、軽微な変更の届出を受理すること。

8 条例第七条ただし書の規定に基づき、同条本文に定める期間を超える港湾施設の使用または占用を認めること。

9 条例第八条の規定に基づき、使用または占用の許可の取消し等をすること。

10 条例第十条ただし書の規定に基づき、使用料等を還付すること。

11 条例第十一条の規定に基づき、使用料等の全部または一部を免除すること。

12 条例第十四条第二項の規定に基づき、名称等の変更の届出を受理すること。

13 条例第二十条の規定に基づき、一年を超える特定施設の使用の許可の承認をすること。

14 条例第二十六条の規定に基づき、原状回復を指示し、検査すること。

15 条例第二十七条の規定に基づき、港湾施設を損傷し、または滅失させた旨の届出を受理し、原状回復を指示すること。

16 条例第二十八条の規定に基づき、入港届等を受理すること。

三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十七条第一項の規定に基づき、水域または公共空地の占用、土砂の採取、水域施設等の建設等の許可をすること。

2 法第三十七条第三項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる行為について国等の協議を受けること。

3 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、臨港地区内における行為の届出を受理すること。

4 法第三十八条の二第四項の規定に基づき、施設の位置等の変更の届出を受理すること。

5 法第三十八条の二第五項の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 法第三十八条の二第七項の規定に基づき、届出に係る行為に関し計画の変更等を勧告すること。

7 法第三十八条の二第八項の規定に基づき、届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずること。

8 法第三十八条の二第九項の規定に基づき、国等から同条第一項に掲げる行為の通知を受けること。

9 法第三十八条の二第十項の規定に基づき、通知に係る行為に関し計画の変更等を要請すること。

10 法第四十三条の二の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

11 法第五十五条の二第一項の規定に基づき、港湾工事のための調査または測量の業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせること。

12 法第五十五条の三第一項の規定に基づき、現場にいる者等に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、または他人の土地の一時使用等をすること。

13 法第五十六条の三第一項の規定に基づき、水域施設等の建設または改良に係る工事の届出を受理すること。

14 法第五十六条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出をした者に対し、水域施設等の建設もしくは改良を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずること。

15 法第五十六条の三第三項の規定に基づき、通知を受理すること。

16 法第五十六条の三第四項の規定に基づき、必要な措置をとることを要請すること。

17 法第五十六条の三第五項の規定に基づき、公示すること。

18 法第五十六条の四第一項の規定に基づき、行為の中止その他の必要な措置をとること、または原状回復を命ずること、および許可を取り消し、許可の条件を変更し、または新たな条件を付すること。

19 法第五十六条の四第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

20 法第五十六条の四第三項および第四項の規定に基づき、撤去した工作物等を保管し、および公示すること。

21 法第五十六条の四第五項または第六項の規定に基づき、工作物等を売却し、または廃棄すること。

22 法第五十六条の五第一項の規定に基づき、法第三十七条第一項の許可を受けた者から必要な報告を徴し、または職員に、当該許可を受けた者の事務所等に立ち入り、当該許可に係る行為の状況等を検査させること。

四 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(平成十二年福井県条例第二十六号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

2 条例第四条第二項の規定に基づき、協議に係る事項の変更の協議を受けること。

3 条例第五条第一項の規定に基づき、許可等に係る行為の開始等の届出を受理すること。

4 条例第五条第二項の規定に基づき、住所等の変更の届出を受理すること。

5 条例第六条の規定に基づき、許可の取消し等をすること。

6 条例第九条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

7 条例第十条ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

五 福井県入港料徴収条例(昭和五十三年福井県条例第一号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条第二項の規定に基づき、入港料を減額し、または免除すること。

2 条例第六条ただし書の規定に基づき、入港料を還付すること。

3 条例第七条の規定に基づき、運航者等に対して質問し、または船舶国籍証書等の提示等を求めること。

六 福井県入港料徴収条例施行規則(昭和五十三年福井県規則第三十九号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第三条ただし書の規定に基づき、入港料の納付期日を定めること。

七 地方自治法(昭和二十二年法律第六十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二百四十四条の二第十項の規定に基づき、指定管理者に対して報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすること。

福井空港事務所長

一 福井空港条例(昭和四十一年福井県条例第二号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条第一項の規定に基づき、運用時間を変更することおよび同条第二項の規定に基づき、運用時間外の使用を許可すること。

2 条例第四条の規定に基づき、使用届を受理すること。

3 条例第六条の規定に基づき停留等の場所を定めること。

4 条例第七条の規定に基づき、立入り制限の例外を認めること。

5 条例第八条の規定に基づき、車両の使用および取扱い制限の例外を認めること。

6 条例第十条の規定に基づき、爆発物等の運搬等を許可すること。

7 条例第十一条第一項の規定に基づき、土地等の使用許可を行なうこと。ただし、工作物の設置を目的とする新規の土地等の使用の許可を除く。

8 条例第十二条第一項および第三項の規定に基づき、営業を許可(新規の許可を除く。)し、および営業の休、廃止届を受理すること。

9 条例第十四条の規定に基づき、工作物設置者もしくは営業者等から報告を求め、または調査すること。

10 条例第十七条の規定に基づき、着陸料等を減免すること。

11 条例第十八条の規定に基づき、着陸料等の還付を認めること。

小浜土木事務所長

一 福井県立ヘリポート条例(平成三年福井県条例第一号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条ただし書の規定に基づき、運用時間を変更すること。

2 条例第四条第一項の規定に基づき、使用届および変更届を受理すること。

3 条例第四条第二項の規定に基づき、運用時間外の使用を許可すること。

4 条例第四条第三項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること。

5 条例第五条の規定に基づき、使用の禁止等を行うこと。

6 条例第六条の規定に基づき、停留等の場所を定めること。

7 条例第七条第一項第六号の規定に基づき、給油作業または排油作業の制限を行うこと。

8 条例第八条の規定に基づき、入場の制限等を行うこと。

9 条例第九条第三号の規定に基づき、立入りの制限の例外を認めること。

10 条例第十条の規定に基づき、車両の使用または取扱いの制限の例外を認めること。

11 条例第十一条第一項第一号の規定に基づき、爆発物または危険を伴う可燃物の携帯または運搬を許可すること。

12 条例第十一条第一項第二号の規定に基づき、可燃性の液体、ガス等の保管場所を定めること。

13 条例第十一条第一項第三号の規定に基づき、裸火の使用を許可すること。

14 条例第十一条第一項第五号の規定に基づき、ゴミ等を捨てる場所を定めること。

15 条例第十一条第二項の規定に基づき、違反者に対して退場その他必要な措置を命ずること。

16 条例第十三条の規定に基づき、着陸料等を減免すること。

17 条例第十四条ただし書の規定に基づき、着陸料等の還付を認めること。

18 条例第十五条第一項の規定に基づき、土地、建物等の使用等の許可または当該土地、建物等の使用目的の変更の許可をすること。(工作物の設置等を目的とする場合を除く。)。

19 条例第十五条第二項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること(工作物の設置等に係る場合を除く。)。

20 条例第十六条の規定に基づき、工作物設置者等の施設に立ち入って、その使用状況について検査すること(工作物の設置等に係る場合を除く。)。

21 条例第十七条の規定に基づき、許可の取消し等をすること(工作物の設置等に係る場合を除く。)。

22 条例第十八条ただし書の規定に基づき、原状回復の必要がないことを認めること(工作物の設置等に係る場合を除く。)。

一部改正〔昭和四四年規則三一号・六三号・四五年五号・一七号・三六号・四五号・六七号・四六年七号・一八号・四七年三二号・七三号・四八年二〇号・四九年二五号・五〇年二一号・三七号・四八号・五一年二一号・三四号・五二年二二号・二二号の二・五三号・五三年三一号・四〇号・五五年一四号・一九号の二・四五号・五七年二七号・五八年三五号・四五号・六五号・五九年一九号・四四号・六〇年一五号・三八号・六一年八号・六二年二〇号・四二号・六三年二三号・三〇号・平成元年二九号・二年六号・二一号・三年二一号・二五号・四年二五号・四二号・五五号・五年二四号・六年二四号・三四号・四七号・七年三二号・三六号・五三号・八年四七号・七一号・七七号・九年四一号・五〇号・一〇年三四号・一一年四七号・五七号・七九号・八五号・一二年九三号・一〇六号・一〇八号・一一六号・一二二号・一二五号・一三〇号・一三年四二号・五三号・八四号・一四年四四号・七七号・一五年五号・七号・三七号・五五号・五八号・七〇号・七一号・七六号・一六年七号・四一号・五三号・六三号・七七号・七八号・八六号・九三号・一七年四六号・六六号・七〇号・七一号・九六号・一〇七号・一一〇号・一八年一号・九号・一六号・三三号・五三号・七三号・七六号・八五号・一九年三〇号・三四号・六一号・六五号・七四号・八〇号・八三号・八五号・二〇年二四号・二五号・五六号・二一年一六号・二八号・三〇号・四九号・二二年二四号・二三年一二号・二四号・三七号・二四年三一号・三七号・二五年四五号・五九号・六六号・二六年二五号・三一号・三六号・三八号・四二号・四四号・二七年二五号・三三号・二八年二六号・二九年一三号・二五号・三〇年三〇号・四一号・四六号・三一年二八号・令和元年二号・一三号・一九号・二年二六号・三五号・五五号・三年二一号・二六号・三一号・三三号・四年三八号・四五号・五年一八号・二二号〕
別表第二の二(第六条関係)嶺南振興局長への個別委任事項

出先機関の長

委任事項

嶺南振興局長

(総務部情報公開・法制課関係)

一 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定による証明に関する事務(宗教法人に係るものに限る。)

登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第四条第一号に規定する宗教法人がもつぱら宗教の用に供する境内地または境内建物に該当する旨を証する書類を交付すること。

(総務部市町協働課関係)

一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)を「施行令」という。

1 法第二百五十二条の二第二項(法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市町等(市町および一部事務組合をいう。以下この項において同じ。)の協議会の設置の届出を受理すること。

2 法第二百五十二条の六(法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、協議会を設ける市町等の数の増減および協議会の規約の変更ならびに協議会の廃止の届出を受理すること。

3 法第二百五十二条の七第三項において準用する法第二百五十二条の二第二項(法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、執行機関等の共同設置、執行機関を共同設置する市町等の数の増減および執行機関等の共同設置に関する規約の変更ならびに執行機関等の共同設置の廃止の届出を受理すること。

4 法第二百五十二条の十四第三項において準用する法第二百五十二条の二第二項(法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、事務の委託および委託した事務の変更ならびに事務の委託の廃止の届出を受理すること。

5 法第二百五十二条の十七の八第一項の規定に基づき、市町長の臨時代理者を選任すること。

6 法第二百五十二条の十七の九の規定に基づき、市町の臨時選挙管理委員を選任すること。

7 法第二百八十四条第二項の規定に基づき、一部事務組合の設立を許可すること。

8 法第二百八十六条第一項の規定に基づき、一部事務組合を組織する市町の数の増減および共同処理する事務の変更ならびに一部事務組合の規約の変更を許可すること。

9 法第二百八十六条第二項の規定に基づき、一部事務組合の名称、事務所の位置および経費の支弁の方法に係る規約の変更の届出を受理すること。

10 法第二百八十八条の規定に基づき、一部事務組合の解散の届出を受理すること。

11 法第二百九十六条の六第一項の規定に基づき、財産区の事務の処理について、市町長に報告させ、もしくは資料の提出を求め、または監査すること。

(防災安全部消防保安課関係)

一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(液化石油ガス(法第二条の高圧ガスのうち液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下この項中「液化石油ガス保安法」という。)第二条第一項の液化石油ガスであるものをいう。以下この項および次項において同じ。)に係るものに限る。)

1 法第二十条の四の規定に基づき、液化石油ガスの販売の事業(液化石油ガス保安法第二条第三項の液化石油ガス販売事業を除く。以下この項において同じ。)の届出を受理すること。

2 法第二十条の四の二第二項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者(法第二十条の四の規定による届出を行つた者をいう。以下この項において同じ。)の地位の承継の届出を受理すること。

3 法第二十条の五第二項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項を周知させ、またはその周辺の方法を改善すべきことを勧告すること。

4 法第二十条の五第三項の規定に基づき、同条第二項の規定による勧告に従わなかつた旨を公表すること。

5 法第二十条の六第二項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、同条第一項の技術上の基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずること。

6 法第二十条の七の規定に基づき、販売をする液化石油ガスの種類の変更の届出を受理すること。

7 法第二十一条第五項の規定に基づき、液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出を受理すること。

8 法第二十八条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定に基づき、販売主任者の選任または解任の届出を受理すること。

9 法第三十四条の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、販売主任者の解任を命ずること。

10 法第三十六条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する事態届出を受理すること。

11 法第三十八条第二項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者に対し、期間を定めて液化石油ガスの販売の停止を命ずること。

12 法第三十九条第一号の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者(液化石油ガス保安法第三条第一項の登録を受けた者をいう。以下この項および次項において同じ。)または充てん事業者に対し、販売のための施設の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

13 法第三十九条第二号の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者または充てん事業者に対し、引渡し、貯蔵、移動、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

14 法第三十九条第三号の規定に基づき、液化石油ガスまたはこれを充てんした容器の所有者または占有者に対し、その廃棄または所在場所の変更を命ずること。

15 法第六十一条第一項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者または液化石油ガス販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせること。

16 法第六十二条第一項の規定に基づき、職員に、液化石油ガスの販売業者または液化石油ガス販売事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

17 法第六十三条第一項の規定に基づき、液化石油ガスの販売業者、液化石油ガス販売事業者、液化石油ガスを消費する者(特定高圧ガス消費者を除く。)その他液化石油ガスまたはこれを充てんするための容器を取り扱う者が行う法第六十三条第一項各号に掲げる場合である旨の届出を受理すること。

18 法第六十三条第二項の規定に基づき、災害の発生に係る液化石油ガスの所有者または占有者に対し、災害発生の日時その他必要な事項につき報告を命ずること。

19 法第七十四条第一項の規定に基づき、公安委員会、消防長、市町長または管区海上保安本部長に対し、法第二十条の四第一項または第二十一条第五項の規定による届出を受理した旨を通報すること。

20 法第七十四条第二項または第三項の規定に基づき、警察官から法第三十六条第二項もしくは第六十三条第一項の規定による届出を受理した旨の通報を受け、または消防吏員もしくは消防団員もしくは海上保安官から法第三十六条第二項の規定による通報を受けること。

二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(所管区域外に法第二条第三項の液化石油ガス販売事業(以下この項中「液化石油ガス販売事業」という。)に係る販売所を設置するものを除く。)

1 法第三条第一項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録をすること。

2 法第六条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録に係る行政庁の変更の届出を受理すること。

3 法第八条の規定に基づき、第三条第二項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

4 法第十条第三項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出を受理すること。

5 法第十三条第二項の規定に基づき、販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。

6 法第十四条第二項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付し、またはこれらの事項のうち変更した事項を記載した書面を交付すべきことを命ずること。

7 法第十六条第三項の規定に基づき、同条第一項の技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、もしくは移転し、または同条第二項の基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずること。

8 法第十六条の二第二項の規定に基づき、法第十六条第一項の技術上の基準に適合するように供給設備(特定供給設備に限る。)を修理し、改造し、または移転すべきことを命ずること。

9 法第十九条第二項の規定に基づき、業務主任者の選任または解任の届出を受理すること。

10 法第二十一条第二項の規定に基づき、業務主任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

11 法第二十二条の規定に基づき、業務主任者またはその代理者の解任を命ずること。

12 法第二十三条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の廃止の届出を受理すること。

13 法第二十五条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録を取り消すこと。

14 法第二十六条の規定に基づき、液化石油ガス販売事業の登録を取り消し、または期間を定めて液化石油ガス販売事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

15 法第二十六条の二の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者に係る液化石油ガス販売事業の登録を消除すること。

16 法第二十九条第一項の規定に基づき、保安機関の認定をすること。

17 法第三十二条第一項の規定に基づき、保安機関の認定の更新をすること。

18 法第三十三条第一項の規定に基づき、一般消費者等の数の増加の認可をすること。

19 法第三十三条第二項の規定に基づき、一般消費者等の数の減少の届出を受理すること。

20 法第三十四条第三項の規定に基づき、保安業務を行い、またはその方法を改善すべきことを命ずること。

21 法第三十五条第一項の規定に基づき、保安業務規程の認可または保安業務規程の変更の認可をすること。

22 法第三十五条第三項の規定に基づき、保安業務規程の変更を命ずること。

23 法第三十五条の二の規定に基づき、法第三十一条各号に規定する保安機関の認定の基準に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずること。

24 法第三十五条の三の規定に基づき、保安機関の認定を取り消すこと。

25 法第三十五条の四において準用する法第六条の規定に基づき、保安機関の認定に係る行政庁の変更の届出を受理すること。

26 法第三十五条の四において準用する法第八条の規定に基づき、法第二十九条第二項第一号および第三号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

27 法第三十五条の四において準用する法第十条第三項の規定に基づき、保安機関の地位の承継の届出を受理すること。

28 法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定に基づき、保安業務の廃止の届出を受理すること。

29 法第三十五条の五の規定に基づき、同条の技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、または移転すべきことを命ずること。

30 法第三十五条の六の規定に基づき、保安確保機器の設置および管理の方法の認定をすること。

31 法第三十五条の七の規定に基づき、一般消費者等の数の報告を受理すること。

32 法第三十五条の十第一項または第二項の規定に基づき、保安確保機器の設置および管理の方法の認定を取り消すこと。

33 法第三十六条第一項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の設置の許可をすること。

34 法第三十七条の二第一項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の位置等の変更の許可をすること。

35 法第三十七条の二第二項の規定に基づき、貯蔵施設の撤去その他軽微な変更の届出を受理すること。

36 法第三十七条の三第一項の規定に基づき、貯蔵施設または特定供給設備の完成検査をすること。

37 法第三十七条の三第一項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う貯蔵施設または特定供給設備の完成検査を受け当該貯蔵施設または特定供給設備が法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められた旨の届出を受理すること。

38 法第三十七条の三第二項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う貯蔵施設または特定供給設備の完成検査の結果の報告を受理すること。

39 法第三十七条の四第一項の規定に基づき、液化石油ガスの充てん設備の許可をすること。

40 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の規定に基づき、充てん設備の所在地等の変更の許可をすること。

41 法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第二項の規定に基づき、充てん設備の撤去その他軽微な変更の届出を受理すること。

42 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の規定に基づき、充てん設備の完成検査をすること。

43 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う充てん設備の完成検査を受け当該充てん設備が法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨の届出を受理すること。

44 法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定完成検査機関が行う充てん設備の完成検査の結果の報告を受理すること。

45 法第三十七条の五第三項の規定に基づき、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、もしくは移転し、または法第三十七条の五第二項の技術上の基準に従つて液化石油ガスを充てんすべきことを命ずること。

46 法第三十七条の六第一項の規定に基づき、充てん設備の保安検査をすること。

47 法第三十七条の六第一項ただし書の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定保安検査機関が行う充てん設備の保安検査を受けた旨の届出を受理すること。

48 法第三十七条の六第三項の規定に基づき、高圧ガス保安協会または指定保安検査機関が行う充てん設備の保安検査の結果の報告を受理すること。

49 法第三十七条の七第一項の規定に基づき、貯蔵施設、特定供給設備もしくは充てん設備の許可を取り消し、または貯蔵施設、特定供給設備もしくは充てん設備の使用の停止を命ずること。

50 法第八十二条第一項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者、保安機関または液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

51 法第八十二条第二項の規定に基づき、充てん事業者に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

52 法第八十三条第一項の規定に基づき、職員に、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

53 法第八十三条第三項の規定に基づき、職員に、液化石油ガス販売事業者または充てん事業者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、または試験のために液化石油ガスを収去させること。

54 法第八十三条第四項の規定に基づき、職員に、保安機関の事務所または事業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、または関係者に質問させること。

55 法第八十三条の二第一項の規定に基づき、液化石油ガス器具等の所有者または占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずること。

56 法第八十七条第一項の規定に基づき、県公安委員会または消防長(消防本部を置かない市町にあつては、市町長)に通報をすること。

57 法第八十七条第二項の規定に基づき、消防庁長官または消防長からの措置の要請を受けること。

三 火薬類取締法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の規定に基づき、市町が処理することとされたものを除く。)

この項中火薬類取締法施行規則を「施行規則」という。

1 法第十一条第三項の規定に基づき、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずること。

2 法第十七条第一項および第三項の規定に基づき、火薬類の譲渡しもしくは譲受けの許可または許可の取消しを行うこと

3 法第十七条第四項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を交付すること。

4 法第十七条第六項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の有効期間を定めること。

5 法第十七条第七項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等の記載事項の変更の届出を受理すること。

6 法第十七条第八項の規定に基づき、火薬類の譲渡許可証等を再交付すること。

7 法第十七条第九項の規定に基づき、返納に係る火薬類の譲渡許可証等を受理すること。

8 法第二十五条第一項および第三項の規定に基づき、火薬類の消費の許可または許可の取消しをすること。

9 法第二十七条第一項の規定に基づき、火薬類の廃棄の許可をすること。

10 法第二十九条第四項および同条第五項において準用する同条第一項の規定に基づき、火薬類の保安教育計画を定めるべき者を指定し、および指定した者の定める保安教育計画の認可をすること。

11 法第三十条第三項の規定に基づき、取扱保安責任者および取扱副保安責任者の選任または解任の届出を受理すること。

12 法第三十三条第二項の規定に基づき、取扱保安責任者の代理者の選任または解任の届出を受理すること。

13 法第三十四条第二項の規定に基づき、取扱保安責任者もしくはその代理者または取扱副保安責任者の解任を命ずること。

14 法第四十三条第一項の規定に基づき、職員に、立入り、検査させ、質問させ、または火薬類を収去させること。

15 法第四十五条第一号の規定に基づき、消費者に対して、火薬庫の全部または一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。

16 法第四十五条第二号の規定に基づき、消費者その他火薬類を取り扱う者に対して、貯蔵、消費または廃棄を一時禁止し、または制限すること。

17 法第四十五条第三号の規定に基づき、火薬類の所有者または占有者に対して、火薬類の所在場所の変更またはその廃棄を命ずること。

18 法第四十五条第四号の規定に基づき、火薬類を廃棄した者に対して、火薬類の収去を命ずること。

19 法第五十二条第一項の規定に基づき、県公安委員会の意見を聴くこと。

20 法第五十二条第二項の規定に基づき、県公安委員会および海上保安庁長官に通報すること(第一号、第二号、第八号、第九号および第十五号から第十八号までの規定による処分に係るものに限る。)。

21 法第五十二条第四項および第五項の規定に基づき、県公安委員会もしくは海上保安庁長官からの要請(第一号、第二号、第八号、第十三号および第十五号から第十八号までの規定による処分に係るものに限る。)または警察官からの通報を受けること。

22 施行規則第十五条の規定に基づき、火薬庫以外の貯蔵について安全な場所を指示すること。

23 施行規則第八十一条の十四の表十一の項の規定に基づき、火薬類消費許可申請書の記載事項の変更の届出を受理すること。

(エネルギー環境部自然環境課関係)

一 自然公園法(以下この項中「法」という。)および福井県立自然公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 法第二十条第三項の規定に基づき、特別地域内における仮設工作物(同項第一号に掲げるものであつて、設置期間が三月未満の工作物をいう。)の設置を許可すること。

2 法第三十三条第一項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為(一ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)の届出を受理すること。

3 法第三十三条第二項の規定に基づき、普通地域内における同条第一項各号に掲げる行為(一ヘクタール以上の大規模開発、発電施設の設置、改装等および公有水面の埋立てに係るものを除く。)を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべき旨を命ずること。

4 法第三十三条第四項の規定に基づき、同条第三項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

5 法第三十三条第六項の規定に基づき、同条第五項の期間を短縮すること。

6 条例第三十二条第一項の規定に基づき、普通地域内における同項各号に掲げる行為の届出を受理すること。

7 条例第三十二条第二項の規定に基づき、普通地域内における同条第一項各号に掲げる行為を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置を執るべき旨を命ずること。

8 条例第三十二条第四項の規定に基づき、同条第三項の期間を延長し、およびその旨等を通知すること。

9 条例第三十二条第六項の規定に基づき、同条第五項の期間を短縮すること。

(健康福祉部障がい福祉課関係)

一 福井県福祉のまちづくり条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十八条第一項の規定に基づき、特定施設(建築物であるものに限る。以下この項において同じ。)の新築等の届出を受理すること。

2 条例第十八条第二項の規定に基づき、特定施設の新築等の届出の内容の変更の届出を受理すること。

3 条例第二十条の規定に基づき、特定施設の新築等の工事の完了の届出を受理すること。

(産業労働部経営改革課関係)

一 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第九条の二第七項ただし書の規定に基づき、特定共済組合が共済事業以外の事業を行うことについて承認をすること。

2 法第九条の二の二第二項の規定に基づき、事業協同組合または事業協同小組合の団体協約についてのあつせんまたは調停をすること。

3 法第九条の二の二第三項の規定に基づき、調停案の受託を勧告し、および調停案を公表すること。

4 法第九条の二の二第四項の規定に基づき、福井県中小企業調停審議会に諮問すること。

5 法第九条の二の三第一項の規定に基づき、組合員以外の者の利用の特例について認可をすること。

6 法第九条の二の三第二項の規定に基づき、同条第一項の認可の取消しをすること。

7 法第九条の六の二第一項の規定に基づき、共済規程の認可をすること。

8 法第九条の七の五第二項において準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条の規定に基づき、共済代理店に係る立入検査等を行うこと。

9 法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百六条の規定に基づき、共済代理店に対し、業務改善命令をすること。

10 法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号の規定に基づき、共済代理店に係る登録の取消しを行うこと。

11 法第九条の九第四項ただし書の規定に基づき、特定共済組合連合会が共済事業以外の事業を行うことについて承認をすること。

12 法第二十七条の二第一項の規定に基づき、中小企業等協同組合(以下この項において「組合」という。)の設立の認可をすること。

13 法第三十五条の二の規定に基づき、組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

14 法第四十八条の規定に基づき、組合の総会の招集の承認をすること。

15 法第五十一条第二項の規定に基づき、組合の定款の変更の認可をすること。

16 法第五十七条の五の規定に基づき、同条に規定する組合の余裕金の運用の認可をすること。

17 法第五十八条の七第二項の規定に基づき、共済計理人が理事会に提出した意見書の写しを受理すること。

18 法第五十八条の七第三項の規定に基づき、同条第二項の意見書の写しに対し、説明その他意見を求めること。

19 法第五十八条の八の規定に基づき、共済計理人の解任を命ずること。

20 法第六十二条第二項の規定に基づき、組合の解散の届出を受理すること。

21 法第六十二条第四項の規定に基づき、責任共済等の事業を行う組合の解散の決議の認可をすること。

22 法第六十六条第一項の規定に基づき、組合の合併の認可をすること。

23 法第九十六条第五項の規定に基づき、組合の解散の登記の嘱託をすること。

24 法第百四条第二項の規定に基づき、組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

25 法第百五条第二項の規定に基づき、組合の業務または会計の状況を検査すること。

26 法第百五条の二第一項の規定に基づき、組合の決算関係書類の提出を受理すること。

27 法第百五条の二第二項の規定に基づき、会計監査人の監査を要する組合および子会社の業務および財産の状況を連結して記載した書類の提出を受理すること。

28 法第百五条の三第一項の規定に基づき、組合から必要な報告を徴収すること。

29 法第百五条の三第二項の規定に基づき、組合からその業務または会計に関し必要な報告を徴収すること。

30 法第百五条の三第三項の規定に基づき、共済事業を行う組合からその業務または財産の状況に関し、必要な報告または資料の提出を求めること。

31 法第百五条の三第四項の規定に基づき、共済事業を行う組合の子法人等または共済代理店からその業務または会計の状況に関し、報告または資料の提出を求めること。

32 法第百五条の四第一項の規定に基づき、組合の業務もしくは会計の状況を検査すること。

33 法第百五条の四第二項の規定に基づき、職員に、共済事業を行う組合に立ち入らせ、その業務もしくは財産の状況に関し質問させ、または帳簿書類等を検査させること。

34 法第百五条の四第三項の規定に基づき、責任共済等の事業を行う組合の業務または会計の状況を検査すること。

35 法第百五条の四第四項の規定に基づき、職員に、組合の子法人等もしくは共済代理店の施設に立ち入らせ、質問または帳簿書類等の検査をさせること。

36 法第百六条第一項の規定に基づき、組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

37 法第百六条第二項の規定に基づき、組合に対し、解散を命ずること。

38 法第百六条第三項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

39 法第百六条の二第一項の規定に基づき、共済事業を行う組合に対し、定款等に定めた事項または業務執行方法の変更を命ずること。

40 法第百六条の二第二項の規定に基づき、共済事業を行う組合に対し、改善計画の提出もしくは提出された改善計画の変更または組合の業務の停止その他監督上必要な措置を命ずること。

41 法第百六条の二第四項の規定に基づき、共済事業を行う組合の共済事業の認可を取り消すこと。

42 法第百六条の二第五項の規定に基づき、共済事業を行う組合の業務の停止もしくは役員の解任を命じ、または共済事業の認可を取り消すこと。

43 法第百六条の三の規定に基づき、共済事業を行う組合からの届出を受理すること。

二 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中中小企業団体の組織に関する法律施行規則(昭和三十三年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、建設省令第一号)を「施行規則」という。

1 法第五条の七第二項の規定に基づき、協業組合の事業の転換の認可をすること。

2 法第五条の十七第一項の規定に基づき、協業組合の設立の認可をすること。

3 法第五条の二十三第三項において準用する中小企業等協同組合法(以下この項中「組合法」という。)第三十五条の二の規定に基づき、協業組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

4 法第五条の二十三第三項において準用する組合法第四十八条の規定に基づき、協業組合の総会の招集の承認をすること。

5 法第五条の二十三第三項において準用する組合法第五十一条第二項の規定に基づき、協業組合の定款の変更の認可をすること。

6 法第五条の二十三第三項において準用する組合法第五十七条の五ただし書の規定に基づき、同条に規定する協業組合の余裕金の運用の認可をすること。

7 法第五条の二十三第四項において準用する組合法第六十二条第二項の規定に基づき、協業組合の解散の届出を受理すること。

8 法第五条の二十三第四項において準用する組合法第六十六条第一項の規定に基づき、協業組合の合併の認可をすること。

9 法第五条の二十三第五項において準用する組合法第九十六条第五項の規定に基づき、協業組合の解散の登記の嘱託をすること。

10 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百四条第二項の規定に基づき、協業組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

11 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百五条第二項の規定に基づき、協業組合の業務または会計の状況を検査すること。

12 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百五条の二第一項の規定に基づき、協業組合の決算関係書類を受理すること。

13 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百五条の三第一項の規定に基づき、協業組合から必要な報告を徴収すること。

14 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百五条の三第二項の規定に基づき、協業組合からその業務または会計に関し必要な報告を徴収すること。

15 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百五条の四第一項の規定に基づき、協業組合の業務もしくは会計の状況を検査すること。

16 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百六条第一項の規定に基づき、協業組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

17 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百六条第二項の規定に基づき、協業組合に対し、解散を命ずること。

18 法第五条の二十三第六項において準用する組合法第百六条第三項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

19 法第九条ただし書の規定に基づき、特別の地域を商工組合の地区とすることを承認すること。

20 法第十七条の二第一項の規定に基づき、組合員以外の者の事業の利用の特例について認可をすること。

21 法第十七条の二第二項の規定に基づき、同条第一項の認可を取り消すこと。

22 法第四十二条第一項の規定に基づき、商工組合の設立の認可をすること。

23 法第四十七条第二項において準用する組合法第三十五条の二の規定に基づき、商工組合の役員の氏名等の変更の届出を受理すること。

24 法第四十七条第二項において準用する組合法第四十八条の規定に基づき、商工組合の総会の招集の承認をすること。

25 法第四十七条第二項において準用する組合法第五十一条第二項の規定に基づき、商工組合の定款の変更の認可をすること。

26 法第四十七条第二項において準用する組合法第五十七条の五ただし書の規定に基づき、同条に規定する商工組合の余裕金の運用の認可をすること。

27 法第四十七条第三項において準用する組合法第六十二条第二項の規定に基づき、商工組合の解散の届出を受理すること。

28 法第四十七条第三項において準用する組合法第六十六条第一項の規定に基づき、商工組合の合併の認可をすること。

29 法第五十四条において準用する組合法第九十六条第五項の規定に基づき、商工組合の解散の登記の嘱託をすること。

30 法第六十七条の規定に基づき、商工組合に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

31 法第六十九条第一項または第三項の規定に基づき、商工組合に対し、解散を命ずること。

32 法第六十九条第二項の規定に基づき、商工組合連合会に対し、解散を命ずること。

33 法第六十九条第四項において準用する組合法第百六条第三項の規定に基づき、解散命令通知に代えて官報に掲載すること。

34 法第七十一条において準用する組合法第百四条第二項の規定に基づき、商工組合の組合員からの不服の申出に対し必要な措置をとること。

35 法第七十一条において準用する組合法第百五条第二項の規定に基づき、商工組合の業務または会計の状況を検査すること。

36 法第七十一条において準用する組合法第百五条の二第一項の規定に基づき、商工組合の決算関係書類を受理すること。

37 法第九十二条の規定に基づき、商工組合または商工組合連合会に対し、その業務または経理の状況に関し報告をさせること。

38 法第九十三条第一項の規定に基づき、職員に、商工組合または商工組合連合会の事務所に立ち入り、業務または経理の状況を検査させること。

39 法第九十五条第四項の規定に基づき、事業協同組合もしくは事業協同小組合または企業組合の協業組合への組織変更の認可をすること。

40 法第九十五条第七項の規定に基づき、事業協同組合もしくは事業協同小組合または企業組合の協業組合への組織変更の届出を受理すること。

41 法第九十六条第五項の規定に基づき、商工組合の事業協同組合への組織変更の認可をすること。

42 法第九十六条第八項の規定に基づき、商工組合の事業協同組合への組織変更の届出を受理すること。

43 法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第五項の規定に基づき、事業協同組合の商工組合への組織変更の認可をすること。

44 法第九十七条第二項において準用する法第九十六条第八項の規定に基づき、事業協同組合の商工組合への組織変更の届出を受理すること。

45 法附則第十四条第三項の規定に基づき、協業組合、商工組合または商工組合連合会の継続の決議の認可をすること。

46 施行規則第二十七条の規定に基づき、商工組合等の組合員の異動の報告を受理すること。

(産業労働部成長産業立地課関係)

一 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項の規定に基づき、特定工場に係る届出事項の変更の届出を受理すること。

(産業労働部産業技術課関係)

一 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条第一項の規定に基づき、電気工事業の登録をすること。

2 法第三条第三項の規定に基づき、電気工事業の更新の登録をすること。

3 法第七条第一項の規定に基づき、電気工事業者の登録証を交付すること。

4 法第八条第三項の規定に基づき、登録電気工事業者の登録行政庁の変更の届出を受理すること。

5 法第九条第三項の規定に基づき、登録電気工事業者の地位の承継の届出を受理すること。

6 法第十条第一項の規定に基づき、登録事項の変更の届出を受理すること。

7 法第十一条の規定に基づき、電気工事業の廃止の届出を受理すること。

8 法第十二条の規定に基づき、登録電気工事業の登録証の再交付をすること。

9 法第十四条の規定に基づき、電気工事業の登録を消除すること。

10 法第十五条の規定に基づき、登録電気工事業者の登録証の返納を受理すること。

11 法第十六条の規定に基づき、登録電気工事業者登録簿の謄本を交付し、または閲覧させること。

12 法第十七条第二項の規定に基づき、電気工事の施工の差止めを命ずること。

13 法第十七条の二第一項の規定に基づき、自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知を受理すること。

14 法第十七条の二第三項の規定に基づき、通知電気工事業者が引き続き電気工事業を営もうとする場合における通知をした旨の通知を受理すること。

15 法第十七条の二第四項において準用する法第十条第一項または法第十一条の規定に基づき、通知事項の変更または電気工事業の廃止の届出を受理すること。

16 法第十七条の三の規定に基づき、通知電気工事業者に対し、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告すること。

17 法第二十七条第一項または第二項の規定に基づき、登録電気工事業者または通知電気工事業者に対し、電気工事による危険および障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

18 法第二十七条第三項の規定に基づき、同条第二項による処分をした旨の通知をすること。

19 法第二十八条第一項の規定に基づき、登録電気工事業者の登録を取り消し、またはその事業の全部もしくは一部の停止を命ずること。

20 法第二十八条第二項の規定に基づき、通知電気工事業者の事業の全部または一部の停止を命ずること。

21 法第二十九条第一項の規定に基づき、電気工事業を営む者の業務に関し必要な報告を求め、または職員に、営業所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、もしくは関係者に質問させること。

22 法第三十三条の規定に基づき、電気工事に関して生じた苦情の処理のあつせん等をすること。

23 法第三十四条第四項の規定に基づき、みなし登録電気工事業者の電気工事業の開始、届出事項の変更または電気工事業の廃止の届出を受理すること。

24 法第三十四条第五項の規定に基づき、みなし通知電気工事業者の自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始、通知事項の変更または廃止の通知を受理すること。

二 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四十五条第一項の規定に基づき、電気用品の販売の事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

2 法第四十六条第一項の規定に基づき、職員に、電気用品の販売の事業を行う者の事務所等に立ち入り、電気用品等を検査させ、または関係者に質問させること。

三 採石法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四十二条第一項の規定に基づき、職員に、岩石採取場または事務所に立ち入り、業務の状況を検査させること。

(産業労働部商業・市場開拓課関係)

一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)を「施行令」という。

1 法第四条第一項の規定に基づき、商店街整備計画が施行令第二条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

2 法第四条第二項の規定に基づき、店舗集団化計画が施行令第三条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

3 法第四条第三項の規定に基づき、共同店舗等整備計画が施行令第四条第一項または第二項に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

4 法第四条第六項の規定に基づき、商店街整備等支援計画が施行令第八条に規定する基準に適合するものである旨の認定をすること。

(農林水産部流通販売課関係)

一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十七条第一項の規定に基づき、販売業者の営業の開始の届出および届出事項の変更の届出を受理すること。

二 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十三条第一項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始の届出を受理すること。

2 法第二十三条第二項の規定に基づき、販売業者の販売業務の開始に係る届出事項の変更の届出または販売業務の廃止の届出を受理すること。

(農林水産部農村振興課関係)

一 土地改良法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則を「取扱規則」という。

1 法第五条第六項の規定に基づき、同条第一項の一定の地域を定めるための承認をすること。

2 法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八の規定に基づき、一時利用地の指定等に伴う損失の補償、利益金の徴収または仮清算金の徴収もしくは支払いをすること。

3 取扱規則第二条第一項の規定に基づき、精算金通知書を送付すること。

4 取扱規則第二条第二項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

5 取扱規則第三条第二項の規定に基づき、精算金交付請求書を受理すること。

6 取扱規則第四条第二項の規定に基づき、精算金の相殺の承認をすること。

7 取扱規則第五条第一項の規定に基づき、精算金の分納の承認をすること。

8 取扱規則第六条第二項の規定に基づき、共有権利代表者届出書を受理すること。

9 取扱規則第七条の規定に基づき、権利変動届出書を受理すること。

二 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の規定による証明等に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則を「施行規則」という。

1 施行規則第十五条第二項第一号もしくは第二号または施行規則第二十二条の三第四項第一号もしくは第二号に規定する公共事業用資産の買取り等の申出があつたことを証する書類または買取り等のあつたことを証する書類を被収用者に交付すること。

2 法第三十三条の四第六項または法第六十五条の二第六項の規定に基づき、公共事業用資産の買取り等の申出のあつたことを証する書類の写しおよび当該資産の買取り等に係る支払いに関する調書を所轄税務署長に提出すること。

三 農業振興地域の整備に関する法律の施行に関する事務

1 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の五第一項第二十七号ワの規定に基づき、土地を地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画で定められた施設の用に供することについて同意をすること。

(農林水産部農地保全整備課、農林水産部水産課、土木部砂防防災課および土木部港湾空港課関係)

一 海岸法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中海岸法施行条例を「条例」という。

1 法第七条第一項または第三十七条の四の規定に基づき、海岸保全区域または一般公共海岸区域の占用を許可すること。

2 法第八条第一項または第三十七条の五の規定に基づき、海岸保全区域内または一般公共海岸区域内における土石の採取、他の施設等の新設もしくは改築または土地の掘削、盛土、切土その他の行為の許可をすること。

3 法第十条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体が法第七条第一項もしくは第三十七条の四の規定による占用または法第八条第一項もしくは第三十七条の五の規定による行為をしようとする場合に、これらの者の協議を受けること。

4 法第十二条第一項または第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

5 法第十二条第三項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

6 法第十二条第四項および第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、除却した他の施設等を保管し、および公示すること。

7 法第十二条第六項または第七項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の施設等を売却し、または廃棄すること。

8 法第十二条の二第一項、第二項または第四項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第十二条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

9 法第十五条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

10 法第十六条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持を他の工事の施行者または他の行為の行為者に施行させること。

11 法第十八条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

12 法第十八条第七項または第八項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

13 法第十九条第一項または第三項の規定に基づき、海岸保全施設の新設もしくは改良に伴う損失を補償し、または当該損失を受けた者と協議すること。

14 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、他の管理者に対し、改良、補修その他海岸保全施設の管理につき必要な措置を命ずること。

15 法第二十一条第三項または同条第四項の規定により準用する法第十二条の二第二項の規定に基づき、法第二十一条第二項の規定による命令に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議すること。

16 法第三十条の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

17 法第三十一条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた海岸保全施設等に関する工事または海岸保全施設等の維持の費用を他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

18 法第三十二条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の費用について、その原因となつた工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

19 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、許可または承認に必要な条件を付すること。

20 条例第四条第一項の規定に基づき、住所または氏名の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条第二項の規定に基づき、行為の中止または廃止の届出を受理すること。

22 条例第七条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

23 条例第八条第一項ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

(農林水産部農地保全整備課、農林水産部森づくり課および土木部砂防防災課関係)

一 地すべり等防止法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中地すべり等防止法施行条例を「条例」という。

1 法第十六条第一項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第十八条第一項の規定に基づき、地すべり防止区域内における同項各号に掲げる行為(地すべり防止施設の公用廃止または地すべり防止区域の解除を伴う行為を除く。)についての許可(以下この項中「許可」という。)をすること。

3 法第十八条第三項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第二十条第二項の規定に基づき、法第十八条第一項各号に掲げる行為について国または地方公共団体と協議すること。

5 法第二十一条第一項または第二項の規定に基づき、許可を取り消し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

6 法第二十二条第一項の規定に基づき、地すべり防止施設の管理者に対し報告等の提出を求め、または職員に、当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

7 法第二十三条第一項または第二項の規定に基づき、改良、補修その他地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずること。

8 法第二十五条の規定に基づき、避難のために立ち退くべきことを指示すること。

9 法第二十六条第二項の規定に基づき、地すべり防止区域台帳を閲覧させること。

10 条例第二条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

11 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第四条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第五条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

(農林水産部水産課関係)

一 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十六条第一項において準用する法第二十四条第一項の規定に基づき、他人の土地もしくは水面に立ち入り、またはこれらを一時材料置場として使用すること。

2 法第三十六条第二項の規定に基づき、非常災害の現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、または同項各号に掲げる処分をすること。

3 法第三十七条第一項の規定に基づき、漁港施設(都道府県が所有し、または占有するものを除く。)の形質もしくは所在の場所の変更、譲渡、賃貸または収去その他の処分の許可をすること。

4 法第三十七条第二項の規定に基づき、漁港施設の原状回復を命ずること。

5 法第三十九条第一項の規定に基づき、漁港の区域内の水域または公共空地における工作物の建設もしくは改良、土砂の採取その他の行為の許可(都道府県の行う行為に係るものを除く。以下この項中「許可」という。)をすること。

6 法第三十九条第三項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

7 法第三十九条第四項の規定に基づき、許可に係る行為について国の機関または地方公共団体と協議すること(都道府県の行う行為に係るものを除く。)。

8 法第三十九条の二第一項の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止、工作物等の改築、移転もしくは除却もしくは原状回復を命ずること。

9 法第三十九条の二第二項の規定に基づき、漁港の区域内の土地、竹木または工作物等の所有者または占有者に対し、土地の欠壊、土砂または汚水の流失その他土地、竹木または工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずること。

二 福井県漁港管理条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条第二項の規定に基づき、行為の中止を命ずること。

2 条例第三条第三項の規定に基づき、甲種漁港施設の滅失、損傷または汚損の届出を受理すること。

3 条例第三条第四項の規定に基づき、必要な指示をすること。

4 条例第四条第一項の規定に基づき、行為制限区域内における工作物の新築等、土砂の採取または土地の掘削等の承認をすること。

5 条例第五条の規定に基づき、船舶、いかだまたは車両の移動を命ずること。

6 条例第六条第一項の規定に基づき、危険物等を積載した船舶の停けい泊または危険物等の荷役等の許可をすること。

7 条例第六条第二項の規定に基づき、船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずること。

8 条例第七条の規定に基づき、漂流物の除去を命ずること。

9 条例第八条第一項の規定に基づき、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定すること。

10 条例第八条第二項の規定に基づき、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすること。

11 条例第八条第四項の規定に基づき、陸揚輸送等区域外への移動を要しない旨を許可すること。

12 条例第九条の規定に基づき、甲種漁港施設の利用の届出を受理すること。

13 条例第十一条第一項または第二項の規定に基づき、甲種漁港施設の目的外利用の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

14 条例第十二条第一項または第三項の規定に基づき、甲種漁港施設の占用または工作物の新築等の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

15 条例第十二条第二項または第三項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をし、または許可に必要な条件を付すること。

16 条例第十三条の規定に基づき、承認等に係る行為の完了等の届出を受理すること。

17 条例第十四条の規定に基づき、承認等に係る住所または氏名の変更の届出を受理すること。

18 条例第十六条第二項または第十七条第二項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等の前納を要しない旨の承認をすること。

19 条例第十六条第三項または第十七条第三項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等を減免し、または分納させること。

20 条例第十六条第四項または第十七条第四項の規定に基づき、使用料等または土砂採取料等を返還すること。

21 条例第十八条第一項の規定に基づき、船舶の入港または出港の届出を受理すること。

22 条例第十九条または第二十条第一項の規定に基づき、条例の規定による許可もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止その他の必要な措置を命ずること。

23 条例第二十三条第二項の規定に基づき、名称等の変更の届出を受理すること。

24 条例第二十五条第三項の規定に基づき、指定管理施設の供用日または供用時間の変更の承認をすること。

25 条例第二十六条第四項の規定に基づき、一年を超える指定管理施設の利用の承認をすること。

26 条例第三十一条の規定に基づき、利用料金の全部または一部の免除を承認すること。

三 地方自治法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二百四十四条の二第十項の規定に基づき、指定管理者に対して報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすること。

(農林水産部県産材活用課関係)

一 林業種苗法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第二項の規定に基づき、育種母樹、育種母樹林、普通母樹または普通母樹林の所有者等に対し、その保護または管理に関し、必要な措置を講ずることまたは有害な行為を行わないことを指示すること。

2 法第十九条の規定に基づき、生産事業者または配布事業者に対し、表示義務等の違反に係る種苗につき、表示票を添付し、もしくは表示書を交付し、または表示票もしくは表示書の表示を是正すべきことを命ずること。

3 法第二十三条の規定に基づき、配布の目的をもつてする種穂の採取に関し、採取すべき時期を指定し、または劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木もしくはその集団からの採取を禁止すること。

二 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条の規定に基づき、入会林野整備に関する計画書を受理すること。

2 法第六条第三項の規定に基づき、市町長等の意見を聴くこと。

3 法第十七条の規定に基づき、入会権者に対して、規約または入会林野整備計画の作成または変更に関し、助言、指導その他の援助を行うこと。

4 法第二十二条第二項の規定に基づき、市町長等の意見を聴くこと。

三 福井県県行分収造林設置条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、造林地の収益分収をすること。

2 条例第九条の規定に基づき、造林地の植栽、補植、手入れその他造林に必要な行為をすること。

(農林水産部森づくり課関係)

一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条の二第一項および第六項の規定に基づき、林地開発許可申請書を受理し、および関係市町長の意見を聴くこと。

2 法第十条の三の規定に基づき、無許可で林地開発行為をする者等に対し、林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

3 法第十九条第一項第一号の規定に基づき、対象とする森林の所在地が二以上の市町にわたる森林経営計画の認定または変更の認定の請求書および当該森林経営計画に係る伐採等または包括承継の届出書を受理すること。

4 法第二十七条第一項または第二項の規定に基づき、保安林の指定または解除の申請書を受理すること。

5 法第三十三条の三において準用する第二十七条第二項の規定に基づき、保安林の指定施業要件の変更の申請書を受理すること。

6 法第三十四条第一項、第二項または第六項の規定に基づき、保安林における立木竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉もしくは落枝の採取または土石もしくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更の許可をし、またはその許可に条件を付すること(法第四十四条において保安施設地区について準用する場合を含む。次号から第十三号までおよび第十八号において同じ。)。

7 法第三十四条第八項または第九項の規定に基づき、伐採許可に係る立木の伐採の届出または緊急の用に供する必要がある場合の立木の伐採その他の行為の届出書を受理すること。

8 法第三十四条の二第一項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を受理すること。

9 法第三十四条の二第二項の規定に基づき、保安林における択伐の届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

10 法第三十四条の二第四項の規定に基づき、市町長に保安林における択伐の届出書の提出があつた旨を通知すること。

11 法第三十四条の三第一項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を受理すること。

12 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第二項の規定に基づき、保安林における間伐の届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。

13 法第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第四項の規定に基づき、市町長に保安林における間伐の届出書の提出があつた旨を通知すること。

14 法第三十八条第一項の規定に基づき、保安林において無許可で立木を伐採した者等に対し、伐採の中止を命じ、または伐採跡地につき造林に必要な行為を命ずること。

15 法第三十八条第二項の規定に基づき、保安林において無許可で立竹を伐採した者等に対し、その行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

16 法第三十八条第三項の規定に基づき、法第三十四条の二第一項の規定に違反した者に対し、造林に必要な行為を命ずること。

17 法第三十八条第四項の規定に基づき、法第三十四条の四の規定に違反して所定の植栽をしない森林所有者に対し、植栽すべき旨を命ずること。

18 法第三十九条第一項の規定に基づき、保安林を表示する標識を設置すること。

19 法第五十条第一項の規定に基づき、森林から木材等を搬出し、または林道その他の設備をする者に対し、他人の土地の使用権の設定に関する協議の認可をすること。

20 法第五十条第五項の規定に基づき、使用権設定に関する協議の認可をした旨を、その土地の所有者および関係人に通知し、および市町の事務所に掲示すること(法第六十六条において水の使用権の使用について準用する場合および法第六十六条後段において水流における工作物の使用等について準用する場合を含む。次号および第二十三号において同じ。)。

21 法第五十七条の規定に基づき、使用権設定に関する協議および土地の収用に関する協議において定められた事項の届出を受理すること。

22 法第五十八条第五項の規定に基づき、土地の所有者または関係人に対し、使用権設定に関する協議の認可の通知後の土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕または物件の付加増置の承認をすること。

23 法第六十六条の規定に基づき、森林から水流によつて木竹材を搬出し、または搬出する設備をする者に対し、水流における他人の工作物の使用、移動、改造または除却に関する協議の認可をすること。

24 法第百八十八条第一項から第三項までの規定に基づき、森林所有者等から施業の状況に関する報告を徴し、職員もしくはその委任した者に、他人の森林に立ち入つて、測量もしくは実地調査をさせ、または職員に、他人の森林に立ち入つて、標識を建設させ、もしくは立木竹を伐採させること。

二 森林病害虫等防除法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条第一項の規定に基づき、森林害虫防除員に、森林その他樹木が成育している土地、苗畑または貯木場、倉庫その他指定種苗もしくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、検査させ、または枝条、樹皮もしくは指定種苗を収去させること。

三 福井県水源涵養地域保全条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十一条第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、土地売買等の契約の届出を受理すること。

2 条例第十一条第四項の規定に基づき、土地売買等の契約の届出事項の変更の届出を受理すること。

3 条例第十二条第一項の規定に基づき、一の者が土地所有者等の財務および事業の方針の決定を支配することとなつた場合の届出を受理すること。

4 条例第十三条の規定に基づき、条例第十一条第一項第三項もしくは第四項または第十二条第一項の規定による届出の内容を、当該届出に係る土地が所在する市町の長に通知すること。

5 条例第十四条第一項または第三項の規定に基づき、水源涵養地域の保全に必要な事項について助言を行うこと。

6 条例第十五条第一項または第十六条第一項の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出を受理すること。

7 条例第十八条の規定に基づき、小規模林地開発行為の届出事項の変更の届出を受理すること。

8 条例第十九条第二項の規定に基づき、届出開発者の地位の承継の届出を受理すること。

9 条例第二十条第一項の規定に基づき、小規模林地開発行為の休止もしくは廃止または小規模林地開発行為の完了の届出を受理すること。

10 条例第二十条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る小規模林地開発区域の状況を確認すること。

11 条例第二十条第三項の規定に基づき、復旧に必要な行為をすべき旨を勧告すること。

12 条例第二十条第四項の規定に基づき、小規模林地開発行為の再開の届出を受理すること。

13 条例第二十一条の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告すること。

14 条例第二十二条第一項の規定に基づき、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

15 条例第二十二条第二項の規定に基づき、小規模林地開発行為の中止を命じ、または復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。

16 条例第三十六条第一項の規定に基づき、土地売買等の契約もしくは土地の利用状況に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、水源涵養地域内の土地に立ち入り、土地の利用状況を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

17 条例第三十六条第二項の規定に基づき、小規模林地開発区域の状況等に関し、報告もしくは資料の提出を求め、または職員に、届出開発者の事務所もしくは当該小規模林地開発区域に立ち入り、小規模林地開発行為の実施状況を検査させ、もしくは当該小規模林地開発行為が水源涵養地域内の森林の公益的機能に及ぼす影響を調査させ、もしくは関係者に質問させること。

(土木部土木管理課関係)

一 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十三条第一項または第二十七条の四第一項の規定に基づき、土地売買等の届出(当該土地をゴルフ場等のレクリエーション施設として利用しようとする場合にあつては十ヘクタール未満、宅地開発を行おうとする場合にあつては二ヘクタール未満の土地に係るものに限る。)を受理すること。

2 法第二十七条の五第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による勧告をする必要がない旨を通知すること。

3 法第二十八条第一項の規定に基づき、遊休土地である旨を通知すること。

4 法第二十九条第一項の規定に基づき、遊休土地の利用または処分に関する計画の届出を受理すること。

5 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第二項の規定に基づき、土地に関する権利の移転または設定の予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨を確認し、およびその旨を通知すること。

二 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の規定による証明に関する事務

この項中租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)を「施行令」という。

1 法第二十八条の四第三項第四号に規定する土地の譲渡に係る対価の額が同号イに掲げる要件に該当することを証する書類を交付することまたは施行令第十九条第十一項の規定による土地譲渡に該当することを認定すること。

2 法第六十三条第三項第四号に規定する土地の譲渡に係る対価の額が同号イに掲げる要件に該当することを証する書類を交付することまたは施行令第三十八条の五第九項の規定による土地譲渡に該当することを認定すること。

三 土地収用法(以下この項中「法」という。)および公共用地の取得に関する特別措置法(以下この項中「特別措置法」という。)の規定による土地等の収用等に関する事務

1 法第十一条第三項の規定に基づき、事業準備のための土地の立入りに関する事務を行うこと。

2 法第十二条第一項の規定により、市町長に対して土地の立入りの通知をすること。

3 法第十四条第一項および第三項の規定により、市町長に対し、障害物の伐除の許可を申請すること。

4 法第十四条第一項の規定により、知事に対し、土地の試掘等の許可を申請すること。

5 法第十四条第二項の規定により、障害物を伐除し、または土地の試掘等を行おうとする場合において、この旨を当該障害物または土地の所有者および占有者に通知すること。

6 法第十四条第三項の規定により、障害物を伐除した場合において、この旨を所有者および占有者に通知すること。

7 法第十八条第二項第四号に規定する事業認定申請書の添付書類として土地の管理者に意見書の提出を求めること(法第百三十八条において地上権等に準用する場合を含む。)。

8 法第二十八条の二の規定により、事業認定の告示があつたときは、土地所有者および関係人が受けることができる補償その他について、土地所有者および関係人に周知させるため必要な措置を講ずること。

9 法第二十八条の三第一項の規定により、事業の認定があつた土地に係る形質の変更の許可の申請をすること。

10 法第三十五条第一項の規定により、事業認定の告示があつた土地またはその土地にある工作物に立ち入つてこれを測量し、またはその土地およびその土地もしくは工作物にある物件を調査すること。

11 法第三十六条第一項、第二項および第四項の規定により、土地調書および物件調書の作成に関する事務を行うこと。

12 法第三十六条第五項の規定により、県職員の立会いおよび署名押印について知事に申請すること。

13 法第百二十二条第一項の規定により、非常災害の際の土地の使用について、市町長に対し事業の種類等を通知すること。

14 特別措置法第四条第二項第四号に規定する添付書類として、土地の管理者の意見書の提出を求めること。

四 建設業法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建設業法施行規則を「施行規則」という。

1 法第五条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建設業の許可に係る申請書を受理すること。

2 法第十一条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの変更届出書等を受理すること。

3 法第十二条(法第十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可に係る建設業者からの廃業等の届出を受理すること。

4 法第二十七条の二十六第一項の規定に基づき、経営規模等評価を行うこと。

5 法第二十七条の二十八の規定に基づき、再審査を行うこと。

6 法第三十条の規定に基づき、建設業者の不正等の事実の申告を受理すること。

五 統計法の施行に関する事務

この項中建設工事統計調査規則を「調査規則」という。

1 調査規則第八条の規定に基づき、申告義務者からの調査票による申告を受理すること。

2 調査規則第九条および第十二条の規定に基づき、建設工事統計調査を行い、および調査票を整理審査すること。

六 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十条第一項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出を受理すること。

2 法第十条第二項の規定に基づき、分別解体等に係る対象建設工事の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

3 法第十条第三項の規定に基づき、同条第一項または第二項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。

4 法第十一条の規定に基づき、国等による分別解体等に係る対象建設工事の通知を受理すること。

5 法第十四条の規定に基づき、対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言または勧告をすること。

6 法第十五条の規定に基づき、正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない対象建設工事受注者または自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

7 法第二十二条第一項の規定に基づき、解体工事業者の登録に係る申請書を受理すること。

8 法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更の届出を受理すること。

9 法第二十七条第一項の規定に基づき、解体工事業の廃業等の届出を受理すること。

10 法第四十二条第一項の規定に基づき、対象建設工事の発注者、自主施工者または対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施に関し報告をさせること。

11 法第四十三条第一項の規定に基づき、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、物件を検査させること(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。)。

七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条第一項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の供託および住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出を受理すること。

2 法第五条の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託について確認をすること。

3 法第七条第二項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出を受理すること。

4 法第九条第二項の規定に基づき、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについて承認すること。

(土木部道路保全課関係)

一 道路法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十二条第一項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持を当該行為の執行者または行為者に施行させること(当該他の工事の執行者または行為者が国または県である場合を除く。)。

2 法第二十四条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事の設計および実施計画について承認すること(道路の新設または付け替えに関する工事に係る場合を除く。)。

3 法第三十二条第一項もしくは第三項または第三十五条の規定に基づき、道路の占用を許可し、許可申請書に記載した事項の変更を許可し、または国の行う事業のための道路の占用について協議を受けること。ただし、次に掲げる施設の占用に係るものを除く(法第九十一条第二項において道路予定区域において準用する場合を含む。次号から第七号までおよび第二十一号において同じ。)。

イ 圧力が二十キログラム平方センチメートル以上の高圧ガスを供給するための導管、整圧器等の施設

ロ 石油等を圧送するための導管、圧送機、タンク等の施設(道路を横断して占用する施設または道路を縦断して占有する施設で延長が五百メートル未満のものを除く。)。

ハ 地下街、地下室、地下通路等の施設

ニ 道路の上空に設ける通路その他特殊な通路

ホ 高架道路の路面下を占用する施設

4 法第三十二条第五項の規定に基づき、道路の占用の許可等について所轄警察署長と協議すること。

5 法第三十八条第一項の規定に基づき、道路の占用に関する工事を自ら施行すること。

6 法第三十八条第二項の規定に基づき、道路占用者に対して、あらかじめ自ら道路の占用に関する工事を行うべき旨等を通知すること。

7 法第四十条第二項の規定に基づき、道路占用者に対して原状回復等について必要な指示をすること。

8 法第四十三条の二の規定に基づき、車両の積載物の落下の予防等について必要な措置を命ずること。

9 法第四十六条第一項の規定に基づき、道路の通行を禁止し、または制限すること。

10 法第四十七条第三項の規定に基づき、橋等について構造計算等によつて安全であると認められる限度を超える重量または高さの車両の通行を禁止し、または制限すること。

11 法第四十七条の二第二項の規定に基づき、他の道路管理者から車両の通行の許可について協議を受けること。

12 法第四十七条の三第一項または第二項の規定に基づき、車両制限令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の方法について必要な措置をとることを命じ、または路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者もしくは反復して同一の道路に車両を通行させようとする者に対し、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずること。

13 法第四十七条の四第一項もしくは第二項または第四十八条の十一第二項の規定に基づき、禁止もしくは制限の対象、区間等を明りように記載した道路標識を設け、または自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止もしくは制限の対象を明らかにした道路標識を設けること。

14 法第四十八条の十二または第四十八条の十六の規定に基づき、違反行為に対し必要な措置を命ずること。

15 法第五十八条第一項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた道路に関する工事または道路の維持の費用について、当該他の工事または他の行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

16 法第五十九条第三項の規定に基づき、他の工事または他の行為により必要を生じた同条第一項に規定する附帯工事の工事の費用について、その原因となった工事または行為につき費用を負担する者にその全部または一部を負担させること。

17 法第六十六条第一項の規定に基づき、他人の土地に立ち入り、または特別の用途のない他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

18 法第六十八条第一項の規定に基づき、災害の現場において、必要な土地を一時使用し、または土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、もしくは処分すること。

19 法第六十八条第二項の規定に基づき、災害の現場にある者またはその付近に居住する者を防御に従事させること。

20 法第七十一条第一項または第二項の規定に基づき、許可の取消し、行為の中止、原状回復等を命ずること。

21 法第九十一条第一項の規定に基づき、道路の区域が予定された区域内における土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築もしくは大修繕および物件の付加増置の許可をすること。

22 法第九十二条第四項の規定に基づき、新たに道路を構成する敷地その他の物件を取得する必要がある場合において、不用物件とこれらの物件を交換すること。

二 車両制限令(以下この項中「制限令」という。)の施行に関する事務

1 制限令第七条第一項の規定に基づき、路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

2 制限令第七条第二項の規定に基づき、路盤または路床の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重または輪荷重の限度を定めること。

3 制限令第十条の規定に基づき、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要と認められる徐行その他の通行方法を定めること。

三 道路交通法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七十九条の規定に基づき、所轄警察署長の行う道路の使用の許可に関して協議を受けること。

2 法第八十条第一項の規定に基づき、道路の維持、修繕等を行おうとするとき、所轄警察署長と協議すること。

3 法第百十条の二第三項の規定に基づき、公安委員会または警察署長からの交通の規制に関する意見の聴取に応じ、または交通の規制に係る事項の通知を受理すること。

四 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三条第二項の規定に基づき、電線共同溝を整備すべき道路の指定、変更および廃止について、公安委員会、市町、一般電気事業者、特定電気事業者および認定電気通信事業者の意見を聴くこと。

2 法第四条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の建設完了後の占用の許可の申請(次号において「申請」という。)を勧告すること。

3 法第四条第四項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請を却下すること。

4 法第五条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者または増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて、電線共同溝整備計画または電線共同溝増設計画を定めること。

5 法第六条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)または法第十四条第二項の規定に基づき、電線共同溝の占用予定者の地位の承継等の届出を受理すること。

6 法第十条または法第十一条第一項の規定に基づき、電線共同溝の占用の許可をすること。

7 法第十二条第一項の規定に基づき、法第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすること。

8 法第十五条第一項の規定に基づき、法第十条、第十一条第一項または第十二条第一項の規定による許可(以下この項中「許可」という。)に基づく権利の全部または一部の譲渡についての承認(第十二号において「承認」という。)をすること。

9 法第十六条第二項または法第十七条第一項の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の中止または当該電線の改造、移転もしくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

10 法第二十条第二項の規定に基づき、電線を除去し、および占用している電線共同溝の部分を原状に回復することについて必要な指示をすること。

11 法第二十一条の規定に基づき、国が行う電線共同溝の占用または当該占用に係る権利の譲渡について国と協議すること。

12 法第二十六条の規定に基づき、許可もしくは承認を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、または電線共同溝の占用予定者もしくは増設に係る電線共同溝の占用予定者の地位を取り消すこと。

13 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第七条第二項第一号の規定に基づき、許可に係る電線共同溝への電線の敷設に関する工事の期間および概要の届出を受理すること。

(土木部河川課関係)

一 河川法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十八条の規定に基づき、河川を汚損した行為によつて必要を生じた河川の維持を当該行為者に行わせること。

2 法第二十四条の規定に基づき、次に掲げるものに係る河川区域内の土地の占用の許可をすること。

(イ) 占用の継続

(ロ) 漁業用一時工作物の設置

(ハ) 送電線、通信線等の河川の上空の横過

(ニ) 工作物の既設の橋りようへの添架

(ホ) 慣行による用水の一時仮せきの設置

(ヘ) 昇降路、進入路、階段その他の通路の設置

(ト) 照明塔、電柱および鉄塔の類の設置

(チ) 標示板の類の設置

(リ) 防護柵の設置

(ヌ) 牧草地の開設

(ル) (イ)から(ヌ)までに掲げるもの以外のものに係る占用で六月以内のもの(仮工作物の設置を含む。)

3 法第二十五条の規定に基づき、河川区域内の土地における土石等の採取の許可をすること。

4 法第二十六条第一項または第四項ただし書の規定に基づき、河川区域内の土地における工作物の新築、改築または除却(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)の許可をすること。

5 法第二十七条第一項の規定に基づき、河川区域内の土地における土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為または竹林の栽植もしくは伐採の許可をすること。

6 法第二十八条の規定に基づき、河川における竹木の流送の許可をすること。

7 法第二十九条第一項の規定に基づき、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可をすること。

8 法第三十条の規定に基づき、許可工作物の完成検査および使用承認をすること(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)。

9 法第三十一条第二項の規定に基づき、河川を原状に回復し、その他河川管理上必要な措置を採ることを命ずること(第二号(ロ)から(ル)までに掲げるものに係るものに限る。)。

10 法第三十三条第三項の規定に基づき、法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項もしくは第四項ただし書または第二十七条第一項の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

11 法第三十四条第一項の規定に基づき、法第二十四条または第二十五条の許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。

12 法第五十五条第一項の規定に基づき、河川保全区域内における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

13 法第五十五条第二項において準用する法第三十三条第三項の規定に基づき、河川保全区域内における法第五十五条第一項各号に掲げる行為の許可に基づき地位の承継の届出を受理すること。

14 法第五十七条第一項の規定に基づき、河川予定地における同項各号に掲げる行為の許可をすること。

15 法第五十七条第三項において準用する法第三十三条第三項の規定に基づき、河川予定地における法第五十七条第一項各号に掲げる行為の許可に基づく地位の承継の届出を受理すること。

16 法第七十五条第一項または第二項の規定に基づき、法第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項もしくは第四項ただし書、第二十七条第一項、第二十八条、第二十九条第一項、第五十五条第一項もしくは第五十七条第一項の許可もしくは法第三十四条第一項の承認を取り消し、変更し、これらの効力を停止し、これらの条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、工事その他の行為の中止、工作物の改築もしくは除却、工事その他の行為もしくは工作物により生じたもしくは生ずべき損害を除去し、もしくは予防するために必要な施設の設置その他の措置を採ることもしくは河川を原状に回復することを命ずること。

17 法第七十八条第一項の規定に基づき、許可等を受けた者から報告を徴し、または職員に、立ち入り、検査させること(第二号(ロ)から(ル)までおよび第十一号から第十四号までに掲げるものに係るものに限る。)。

18 法第八十九条第一項の規定に基づき、調査、工事等のため他人の占有する土地に立ち入り、または材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

二 砂利採取法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十六条の規定に基づき、砂利の採取計画の認可をすること。

2 法第二十条第一項の規定に基づき、砂利の採取計画の変更の認可をすること。

3 法第二十二条の規定に基づき、認可採取計画を変更すべきことを命ずること。

4 法第二十三条第一項の規定に基づき、災害防止のための必要な措置をとり、または砂利の採取を停止すべきことを命ずること。

5 法第二十三条第二項の規定に基づき、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずること。

6 法第二十六条の規定に基づき、採取計画の認可を取り消し、または砂利の採取の停止を命ずること。

7 法第三十三条の規定に基づき、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせること。

8 法第三十四条第二項の規定に基づき、職員に、業務を行う場所等に立ち入り、検査させ、または質問させること。

9 法第三十六条第三項の規定に基づき、採取計画の認可の申請または変更の認可の申請があった旨および当該申請に対して処分をした旨を関係市町長に通報すること。

10 法第三十七条第二項の規定に基づき、法第二十二条の規定による措置その他必要な措置を講ずること。

11 法第四十三条の規定に基づき、砂利採取を行う国または地方公共団体の協議を受けること。

(土木部砂防防災課関係)

一 砂防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中砂防法施行規程を「令」と、砂防指定地管理条例を「条例」という。

1 法第二十三条第一項の規定に基づき、砂防指定地またはこれに隣接する土地に立ち入り、その土地を材料置場等に供し、または現存する障害物を除却すること。

2 令第七条の規定に基づき、材料置場等に供しようとする旨または現存する障害物を除却しようとする旨を土地の所有者または市町長に通知すること。

3 令第八条の規定に基づき、砂防工事の施行について、土地の所有者または市町長に通知すること。

4 条例第三条の規定に基づき、砂防指定地内における同条各号に掲げる行為(砂防設備の公用廃止または砂防指定地の解除を伴う行為を除く。)についての許可をすること。

5 条例第四条の規定に基づき、砂防設備の使用の許可をすること。

6 条例第五条第一項の規定に基づき、条例第三条各号に掲げる行為または砂防設備の使用について国または地方公共団体と協議すること。

7 条例第六条第二項の規定に基づき、許可に条件を付すること。

8 条例第七条第二項の規定に基づき、許可の期間の更新の許可をすること。

9 条例第八条第一項の規定に基づき、届出を受理すること。

10 条例第九条第一項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の許可をすること。

11 条例第十条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

12 条例第十一条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

13 条例第十二条の規定に基づき、許可に係る行為の完了、廃止等の届出を受理すること。

14 条例第十三条第二項の規定に基づき、許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第十四条第一項の規定に基づき、許可に基づく権利の譲渡を許可すること。

16 条例第十五条の規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為の中止もしくは原状回復を命ずること。

二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例を「条例」という。

1 法第五条第一項または第十七条第一項の規定に基づき、他人の占有する土地に立ち入り、または他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用すること。

2 法第七条第一項の規定に基づき、急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為についての許可をすること。

3 法第七条第二項の規定に基づき、許可に必要な条件を付すること。

4 法第七条第三項の規定に基づき、制限行為に着手している者からの届出を受理すること。

5 法第七条第四項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について、国等の協議を受けること。

6 法第八条第一項の規定に基づき、許可の取消し等の監督処分を行うこと。

7 法第十一条第一項の規定に基づき、許可を受けなければならない行為について急傾斜地崩壊危険区域内の土地に立ち入り、状況を検査すること。

8 条例第二条の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

9 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

10 条例第四条の規定に基づき、許可を受けた者の死亡または解散の届出を受理すること。

11 条例第五条の規定に基づき、許可に係る行為の終了、廃止等の届出を受理すること。

三 福井県土採取規制条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項の規定に基づき、採取計画の認可をすること。

2 条例第四条第二項の規定に基づき、土の採取の開始の届出を受理すること。

3 条例第九条第一項の規定に基づき、採取計画の変更の認可をすること。

4 条例第九条第三項の規定に基づき、届出事項の変更の届出を受理すること。

5 条例第十条の規定に基づき、住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 条例第十二条の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、認可計画を変更すべきことを命ずること。

7 条例第十三条第一項の規定に基づき、採取計画認可を受けた者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことまたは土の採取を停止すべきことを命ずること。

8 条例第十三条第二項の規定に基づき、条例第四条第二項の規定による届出をした者に対し、土の採取に伴う災害の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

9 条例第十三条第三項の規定に基づき、土の採取を行つた者に対し、土の採取に伴う災害の防止または土採取場の周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるべきことを命ずること。

10 条例第十四条第一項の規定に基づき、土の採取の完了の届出を受理すること。

11 条例第十四条第二項の規定に基づき、土の採取に係る跡地の整備が認可計画の内容に適合しているかどうかについて検査すること。

12 条例第十五条の規定に基づき、採取計画認可を取り消し、または土の採取の停止を命ずること。

13 条例第十七条第一項の規定に基づき、認可に条件を付すること。

14 条例第十八条第二項の規定に基づき、土の採取を行う者の地位の承継の届出を受理すること。

15 条例第十九条第一項の規定に基づき、職員に、他人の土地に立ち入らせ、測量させること。

16 条例第十九条第二項の規定に基づき、土地の所有者等に通知し、または意見書の提出を受理すること。

17 条例第二十条第一項の規定に基づき、土の採取を行う者に対し、報告を求め、または職員に、業務を行う場所に立ち入らせ、業務の状況を検査させ、もしくは関係人に質問させること。

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成十六年福井県条例第三十号)を「条例」という。

1 法第五条第一項の規定に基づき、基礎調査のため、他人の占有する土地に立ち入り、および特別の用途のない他人の土地を作業場として一時使用すること。

2 法第五条第八項の規定に基づき、立入りまたは一時使用に伴う損失を補償し、および同条第九項の規定に基づき、当該損失を受けた者と協議すること。

3 法第十条第一項の規定に基づき、特定開発行為の許可をすること。

4 法第十三条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定開発行為の許可に条件を付すること。

5 法第十四条第一項の規定に基づき、特定開発行為の着手の届出を受理すること。

6 法第十四条第二項の規定に基づき、同条第一項の届出をした者に対し、助言をし、および勧告をすること。

7 法第十五条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国または地方公共団体と協議すること。

8 法第十六条第二項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、許可または不許可の通知をすること。

9 法第十七条第一項の規定に基づき、特定開発行為の変更の許可をすること。

10 法第十七条第三項の規定に基づき、法第十七条第一項ただし書に係る軽微な変更の届出を受理すること。

11 法第十八条第一項の規定に基づき、対策工事等の完了の届出を受理すること。

12 法第十八条第二項の規定に基づき、対策工事等を検査し、および検査済証を交付すること。

13 法第十八条第三項の規定に基づき、工事完了の公告をすること。

14 法第二十条の規定に基づき、対策工事等の廃止の届出を受理すること。

15 法第二十一条第一項の規定に基づき、許可を取り消し、および条件を変更し、ならびに工事等の停止を命じ、および必要な措置をとることを命ずること。

16 法第二十一条第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

17 法第二十一条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令をした旨を公示すること。

18 法第二十二条第一項の規定に基づき、土地に立ち入り、対策工事等の状況を検査すること。

19 法第二十三条の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに助言および勧告をすること。

20 条例第三条の規定に基づき、許可を受けた者の住所、氏名等の変更の届出を受理すること。

21 条例第四条の規定に基づき、地位の承継の届出を受理すること。

五 水防法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十三条第二項の規定に基づき、河川の水位が特別警戒水位に達した旨を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

2 法第十六条第一項の規定に基づき、水防警報をすること。

3 法第十六条第三項の規定に基づき、前号の規定により水防警報をしたときに、その警報事項を通知すること(水防管理者に対するものに限る。)。

4 法第二十九条の規定に基づき、洪水または高潮の氾濫により著しい危険が切迫していると認められるときに、必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示すること。

(土木部港湾空港課関係)

一 福井県港湾施設管理条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第二十八条の規定に基づき、入港届等を受理すること。

二 港湾法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第三十七条第一項の規定に基づき、水域または公共空地の占用、土砂の採取、水域施設等の建設等の許可をすること。

2 法第三十七条第三項の規定に基づき、同条第一項各号に掲げる行為について国等の協議を受けること。

3 法第三十八条の二第一項の規定に基づき、臨港地区内における行為の届出を受理すること。

4 法第三十八条の二第四項の規定に基づき、施設の位置等の変更の届出を受理すること。

5 法第三十八条の二第五項の規定に基づき、氏名等の変更の届出を受理すること。

6 法第三十八条の二第七項の規定に基づき、届出に係る行為に関し計画の変更等を勧告すること。

7 法第三十八条の二第八項の規定に基づき、届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずること。

8 法第三十八条の二第九項の規定に基づき、国等から同条第一項に掲げる行為の通知を受けること。

9 法第三十八条の二第十項の規定に基づき、通知に係る行為に関し計画の変更等を要請すること。

10 法第四十三条の二の規定に基づき、他の工作物の管理者と協議すること。

11 法第五十五条の二第一項の規定に基づき、港湾工事のための調査または測量の業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせること。

12 法第五十五条の三第一項の規定に基づき、現場にいる者等に対し防ぎよに従事すべきことを命じ、または他人の土地の一時使用等をすること。

13 法第五十六条の三第一項の規定に基づき、水域施設等の建設または改良に係る工事の届出を受理すること。

14 法第五十六条の三第二項の規定に基づき、同条第一項の届出をした者に対し、水域施設等の建設もしくは改良を禁止し、もしくは制限し、または必要な措置をとるべきことを命ずること。

15 法第五十六条の三第三項の規定に基づき、通知を受理すること。

16 法第五十六条の三第四項の規定に基づき、必要な措置をとることを要請すること。

17 法第五十六条の三第五項の規定に基づき、公示すること。

18 法第五十六条の四第一項の規定に基づき、行為の中止その他の必要な措置をとること、または原状回復を命ずること、および許可を取り消し、許可の条件を変更し、または新たな条件を付すること。

19 法第五十六条の四第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

20 法第五十六条の四第三項および第四項の規定に基づき、撤去した工作物等を保管し、および公示すること。

21 法第五十六条の四第五項または第六項の規定に基づき、工作物等を売却し、または廃棄すること。

22 法第五十六条の五第一項の規定に基づき、法第三十七条第一項の許可を受けた者から必要な報告を徴し、または職員に、当該許可を受けた者の事務所等に立ち入り、当該許可に係る行為の状況等を検査させること。

三 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第四条第一項の規定に基づき、許可に係る事項の変更の承認をすること。

2 条例第四条第二項の規定に基づき、協議に係る事項の変更の協議を受けること。

3 条例第五条第一項の規定に基づき、許可等に係る行為の開始等の届出を受理すること。

4 条例第五条第二項の規定に基づき、住所等の変更の届出を受理すること。

5 条例第六条の規定に基づき、許可の取消し等をすること。

6 条例第九条の規定に基づき、占用料等の全部または一部を免除すること。

7 条例第十条ただし書の規定に基づき、占用料等を還付すること。

四 福井県入港料徴収条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条第二項の規定に基づき、入港料を減額し、または免除すること。

2 条例第六条ただし書の規定に基づき、入港料を還付すること。

3 条例第七条の規定に基づき、運航者等に対して質問し、または船舶国籍証書等の提示等を求めること。

五 福井県入港料徴収条例施行規則(以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第三条ただし書の規定に基づき、入港料の納付期日を定めること。

六 福井県ヘリポート条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十五条第一項の規定に基づき、工作物の設置等の許可をすること。

2 条例第十五条第二項の規定に基づき、許可に付した条件を変更すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

3 条例第十六条の規定に基づき、工作物設置者等の施設に立ち入つて、その使用状況について検査すること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

4 条例第十七条の規定に基づき、許可の取消し等をすること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

5 条例第十八条ただし書の規定に基づき、原状回復の必要がないことを認めること(工作物の設置等に係る場合に限る。)。

七 福井県ヘリポート条例施行規則(平成三年福井県規則第二十二号。以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第七条の規定に基づき、福井県立ヘリポートの使用に関し必要な事項を定めること。

(土木部都市計画課関係)

一 都市計画法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務(開発区域の面積が一ヘクタール未満の開発行為(第十六号の事務にあつては、建築物の敷地面積が一ヘクタール未満の建築物の建築)に係るもの(開発審査会の議を経るものを除く。)に限る。)

この項中都市計画法施行規則を「施行規則」という。

1 法第二十九条第一項または第二項の規定に基づき、開発行為を許可すること。

2 法第三十四条第十三号の規定に基づき、既存の権利の届出を受理すること。

3 法第三十四条の二第一項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

4 法第三十五条第二項の規定に基づき、許可または不許可の処分を通知すること。

5 法第三十五条の二第一項の規定に基づき、開発行為の変更を許可すること。

6 法第三十五条の二第三項の規定に基づき、開発行為の軽微な変更の届出を受理すること。

7 法第三十六条第一項の規定に基づき、工事完了の届出を受理すること。

8 法第三十六条第二項の規定に基づき、工事を検査し、および検査済証を交付すること。

9 法第三十六条第三項の規定に基づき、工事の完了の公告をすること。

10 法第三十七条第一号の規定に基づき、建築物の建築等を承認すること。

11 法第三十八条の規定に基づき、工事の廃止の届出を受理すること。

12 法第四十一条第一項の規定に基づき、建築物の建蔽率等の制限を定めること。

13 法第四十一条第二項の規定に基づき、制限が定められた土地の区域内における建築物の建築を許可すること。

14 法第四十二条第一項の規定に基づき、開発区域内において建築等を許可すること。

15 法第四十二条第二項の規定に基づき、国の機関の協議を受けること。

16 法第四十三条第一項の規定に基づき、開発区域以外の区域内において建築等を許可すること。

17 法第四十三条第三項の規定に基づき、国の機関または都道府県等の協議を受けること。

18 法第四十五条の規定に基づき、開発許可に基づく地位の承継を承認すること。

19 法第四十六条の規定に基づき、開発登録簿(以下この項中「登録簿」という。)を調製し、および保管すること。

20 法第四十七条第一項の規定に基づき、登録簿に登録すること。

21 法第四十七条第二項および第三項の規定に基づき、登録簿に附記すること。

22 法第四十七条第四項の規定に基づき、登録簿に修正を加えること。

23 法第四十七条第五項の規定に基づき、登録簿を保管し、およびその写しを交付すること。

24 法第八十条第一項の規定に基づき、報告および資料の提出を求め、ならびに勧告および助言をすること。

25 法第八十一条第一項の規定に基づき、許可等の取消し等を行い、または必要な措置をとることを命ずること。

26 法第八十一条第二項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

27 法第八十一条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による命令をした旨を公示すること。

28 法第八十二条第一項の規定に基づき、土地に立ち入り、当該土地等を検査すること。

29 施行規則第三十七条の規定に基づき、登録簿を閉鎖すること。

30 施行規則第三十八条第一項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所を設置すること。

31 施行規則第六十条の規定に基づき、証明書等を交付すること。

二 若狭の里公園および若狭総合公園(以下この項から第四項までにおいて「公園」という。)に係る都市公園法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第一項の規定に基づき、公園施設の設置もしくは管理の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

2 法第六条第一項または第三項の規定に基づき、公園の占用の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

3 法第八条の規定に基づき、法第五条第一項または第六条第一項もしくは第三項の許可(以下この項中「許可」という。)に条件を付すること。

4 法第九条の規定に基づき、国が行う公園の占用について国と協議すること。

5 法第十条第二項の規定に基づき、公園の原状の回復または公園を原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。

6 法第十三条または第十四条第二項の規定に基づき、法第十三条に規定する他の工事もしくは他の行為について費用を負担する者に当該他の工事もしくは他の行為により必要を生じた公園に関する工事に要する費用の全部もしくは一部を負担させ、または法第十四条第一項に規定する附帯工事の原因となつた工事もしくは行為について費用を負担する者に当該附帯工事に要する費用の全部または一部を負担させること。

7 法第二十七条第一項または第二項のの規定に基づき、許可を取り消し、許可の効力を停止し、もしくは許可の条件を変更し、または行為もしくは工事の中止その他の必要な措置を命ずること。

8 法第二十七条第三項の規定に基づき、代執行し、および公告すること。

9 法第二十七条第四項および第五項のの規定に基づき、除却した工作物等を保管し、および当該除却した工作物等を返還するために必要な事項を公示すること。

10 法第二十七条第六項または第七項の規定に基づき、保管した工作物等を売却し、その売却した代金を保管し、または当該工作物等を廃棄すること。

11 法第二十八条第一項、第二項または第四項の規定に基づき、法第二十七条第二項の規定による処分もしくは同項の規定により命じられた措置に伴う損失を補償し、当該損失を受けた者と協議し、または当該損失を生じさせた者に当該損失の補償に係る金額を負担させること。

三 公園に係る福井県都市公園条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第十一条の規定に基づき、使用料を徴収すること。

2 条例第十二条ただし書の規定に基づき、使用料の全部または一部を還付すること。

3 条例第十三条の規定に基づき、使用料の全部または一部を免除すること。

4 条例第十五条の規定に基づき、同条に規定する行為の届出を受理すること。

四 福井県都市公園の管理に関する規則(以下この項中「規則」という。)の施行に関する事務

1 規則第十八条の規定に基づき、公園の管理に関し必要な事項を定めること。

(土木部建築住宅課関係)

一 建築基準法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による指定を受けた者から確認審査報告書等を受理すること。

2 法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた確認審査報告書に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

3 法第七条の二第六項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の規定による指定を受けた者から完了検査報告書等を受理すること。

4 法第七条の四第六項(法第八十七条の四および第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者から中間検査報告書等を受理すること。

5 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)または第十八条第二十四項第一号(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用を認定すること。

6 法第七条の六第三項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第七条の二第一項の規定による指定を受けた者から仮使用認定報告書等を受理すること。

7 法第七条の六第四項(法第八十七条の四ならびに第八十八条第一項および第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、提出を受けた仮使用認定報告書に係る建築物が基準に適合しない旨を通知すること。

8 法第九条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の施工の停止を命じ、または建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

9 法第九条第二項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、通知書を交付すること。

10 法第九条第七項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等について仮に使用禁止または使用制限の命令をすること。

11 法第九条第九項(法第十条第四項および第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、違反建築物等に対する使用禁止または使用制限の命令を取り消すこと。

12 法第九条第十項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の建築主または工事の請負人もしくは現場管理者に対して、工事の施工の停止を命じ、および工事に従事する者に対して工事に係る作業の停止を命ずること。

13 法第九条第十三項(法第十条第四項および法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第九条第一項または第十項の規定による命令をした旨を公示すること。

14 法第九条の四(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、保安上危険な建築物等の所有者等に対して必要な指導および助言をすること。

15 法第十条第一項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを勧告すること。

16 法第十条第二項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第一項の勧告に係る措置をとることを命ずること。

17 法第十条第三項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の除却等の措置をとることを命ずること。

18 法第十二条第一項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の所有者から建築物の敷地、構造および建築設備について報告を受理すること。

19 法第十二条第三項(法第八十八条第一項および第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昇降機その他の建築設備の所有者から、定期検査の結果について報告を受理すること。

20 法第十二条第五項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物の敷地等に関する報告を求めること。

21 法第十二条第六項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、帳簿等の提出を求めること。

22 法第十二条第七項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築物等に立ち入り、検査等を行うこと。

23 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、台帳を整備し、および保存すること。

24 法第十五条第一項の規定に基づき、建築主または施工者から建築または除却の届出を受理すること。

25 法第十五条第三項の規定に基づき、市町長から災害による滅失等の報告を受理すること。

26 法第四十二条第一項第五号の規定に基づき、道路の位置の指定をすること。

27 法第七十三条第一項(法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定を認可すること。

28 法第七十三条第二項(法第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、認可した建築協定に係る建築協定書の写しを市町長に送付すること。

29 法第七十四条第二項および法第七十六条の三第六項において準用する法第七十三条第一項および第二項の規定に基づき、建築協定の変更等の認可をし、およびその写しを市町長に送付すること。

30 法第七十四条の二第三項の規定に基づき、建築協定区域から除かれた旨の届出を受理すること。

31 法第七十五条の二第一項または第二項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面を受理すること。

32 法第七十五条の二第四項において準用する法第七十三条第二項の規定に基づき、建築協定に加わる旨の書面の写しを市町長に送付すること。

33 法第七十六条第一項(法第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、建築協定の廃止の認可をすること。

34 法第八十五条第三項および第四項の規定に基づき、応急仮設建築物の存続の許可をすること。

35 法第八十五条第六項の規定に基づき、仮設興行場等の建築の許可をすること。

36 法第八十六条の八第一項の規定に基づき、工事の全体計画の認定をすること。

37 法第八十六条の八第三項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の変更の認定をすること。

38 法第八十六条の八第四項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、全体計画に係る工事の状況について報告を求めること。

39 法第八十六条の八第五項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

40 法第八十六条の八第六項(法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事の全体計画の認定および変更の認定を取り消すこと。

41 法第八十七条の二第一項の規定に基づき、用途の変更に伴う工事の全体計画の認定をすること。

42 法第八十七条の三第三項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可の申請を受理すること。

43 法第八十七条の三第四項の規定に基づき、引き続き災害救助用建築物または公益的建築物として使用することの許可をすること。

44 法第八十七条の三第六項の規定に基づき、建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可をすること。

45 法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中の特殊建築物等の建築主等に対して、当該建築物の使用禁止、使用制限その他必要な措置を採ることを命ずること。

46 法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定に基づき、工事中における建築物の安全上の措置等に関する計画の届出を受理すること。

47 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十七条の十六第一項第二号の規定に基づき、建築物の移転について支障がないと認めること。

48 福井県建築基準条例第三十一条の規定に基づき、許可の申請の取下げの届出を受理すること。

49 福井県建築基準条例第三十四条第一項の規定に基づき、法第四十二条第一項第三号もしくは第五号または同条第二項の道の変更または廃止の届出を受理すること。

二 浄化槽法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第五条第三項の規定に基づき、同条第一項の届出に係る設置または変更の計画の変更または廃止を命ずること。

三 公営住宅法(以下この項中「法」という。)および福井県営住宅条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務(県営住宅に係るものに限る。)

この項中福井県営住宅条例施行規則を「規則」という。

1 法第二十七条第三項ただし書の規定に基づき、他の用途との併用の承認をすること。

2 法第二十七条第四項ただし書の規定に基づき、模様替えまたは増築の承認をすること。

3 法第二十七条第五項の規定に基づき、同居の承認をすること。

4 法第二十七条第六項の規定に基づき、入居の承継の承認をすること。

5 条例第六条の規定に基づき、入居の許可をすること。

6 条例第七条第一項の規定に基づき、公開の抽選により入居者を決定すること。

7 条例第七条第二項の規定に基づき、優先的入居者を決定すること。

8 条例第八条第一項の規定に基づき、入居補欠者を定めること。

9 条例第八条第二項の規定に基づき、入居補欠者を入居者として決定すること。

10 条例第九条第一項の規定に基づき、同項第一号の請書を受理すること。

11 条例第九条第三項の規定に基づき、入居の許可を取り消すこと。

12 条例第九条第四項の規定に基づき、入居可能日を通知すること。

13 条例第十五条第二項の規定に基づき、県営住宅もしくは共同施設の修繕またはその費用の負担について指示をすること。

14 条例第十八条の規定に基づき、県営住宅を使用しない旨の届出を受理すること。

15 条例第二十六条の規定に基づき、明渡しの届出を受理し、および明渡しの検査をする職員を指定すること。

16 条例第四十三条第一項の規定に基づき、県営住宅監理員または知事が指定した職員に、県営住宅に立ち入り、検査させ、または入居者に対して必要な指示をさせること。

17 規則第八条第一項または第二項の規定に基づき、連帯保証人の変更の承認をすること。

18 規則第八条第五項の規定に基づき、連帯保証人の変更を命ずること。

19 規則第八条第六項の規定に基づき、連帯保証人の住所または氏名の変更の届出を受理すること。

四 建築士法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第二十三条の三の規定に基づき、建築士事務所に係る登録をし、およびその旨を通知すること。ただし、法第二十六条の三第一項の規定に基づき、指定事務所登録機関に事務所登録等事務を行わせる場合を除く(次号、第三号および第五号から第七号までにおいて同じ。)。

2 法第二十三条の四の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

3 法第二十三条の五第二項において準用する法第二十三条の三第一項および法第二十三条の四の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を受けた事項の変更の登録をし、または登録を拒否し、およびその旨を通知すること。

4 法第二十三条の六の規定に基づき、設計等の業務に関する報告書を受理すること。

5 法第二十三条の七の規定に基づき、建築士事務所の廃業等の届出を受理すること。

6 法第二十三条の八第一項および同条第二項において準用する法第二十三条の三第二項の規定に基づき、建築士事務所に係る登録を抹消し、およびその旨を通知すること。

7 法第二十三条の九の規定に基づき、登録簿等を閲覧に供すること。

8 法第二十六条の二の規定に基づき、建築士事務所の開設者等に対し、報告を求め、または職員に、建築士事務所に立ち入り、検査させること。

五 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第十五条第一項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して違反是正のための必要な措置を命ずること。

2 法第十五条第二項の規定に基づき、特別特定建築物を管理する機関の長に通知し、および必要な措置を要請すること。

3 法第十五条第三項の規定に基づき、特別特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

4 法第十六条第三項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して必要な指導および助言をすること。

5 法第二十三条第一項の規定に基づき、既存の特定建築物に設けるエレベーターについて防火上および避難上支障がないと認めること。

6 法第五十三条第三項の規定に基づき、特定建築物の建築主等に対して、報告を求め、または職員に、特定建築物もしくは工事現場に立ち入り、検査させ、もしくは関係者に質問させること。

六 宅地建物取引業法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第四条の規定に基づき、宅地建物取引業の免許申請(新規を除く。)を受理すること。

2 法第九条の規定に基づき、宅地建物取引業者に関する事項の変更の届出を受理すること。

3 法第十一条の規定に基づき、宅地建物取引業者の廃業等の届出を受理すること。

4 法第十九条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録申請書を受理すること。

5 法第十九条の二の規定に基づき、宅地建物取引士の登録移転申請を受理すること。

6 法第二十条の規定に基づき、宅地建物取引士の登録事項の変更の届出を受理すること。

7 法第二十一条の規定に基づき、宅地建物取引士の死亡等の届出を受理すること。

8 法第五十条第二項の規定に基づき、案内所等の設置に関する届出を受理すること。

9 法第七十二条第一項の規定に基づき、宅地建物取引業を営む者に対して、必要な報告を求め、または職員に、事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること。

七 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

1 法第七条の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者が行つた耐震診断の結果の報告を受理すること。

2 法第八条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、法第七条の規定による報告を行い、またはその報告の内容を是正すべきことを命ずること。

3 法第八条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、耐震診断を自ら行い、またはその命じた者もしくは委任した者に行わせること。

4 法第八条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公告すること。

5 法第十二条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

6 法第十二条第二項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

7 法第十三条第一項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要安全確認計画記載建築物等に立ち入り、要安全確認計画記載建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

8 法第十五条第一項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

9 法第十五条第二項の規定に基づき、必要な耐震診断または耐震改修が行われていないと認める特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指示をすること。

10 法第十五条第四項および同条第五項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、特定既存耐震不適格建築物等に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

11 法第十六条第二項の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物および特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者に対し、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言をすること。

12 法第十七条第三項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の認定をすること。

13 法第十七条第十項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、計画の認定をした旨を建築主事に通知すること。

14 法第十八条第一項の規定に基づき、建築物の耐震改修の計画の変更の認定をすること。

15 法第十九条の規定に基づき、認定事業者に対し、計画認定建築物の耐震改修の状況の報告を求めること。

16 法第二十条の規定に基づき、計画の認定を受けた計画に従つて計画認定建築物の耐震改修を行つていないと認める認定事業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

17 法第二十一条の規定に基づき、計画の認定を取り消すこと。

18 法第二十二条第二項の規定に基づき、建築物が耐震関係規定等に適合している旨の認定をすること。

19 法第二十三条の規定に基づき、認定を取り消すこと。

20 法第二十四条第一項および同条第二項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、法第二十二条第二項の認定を受けた者に対し、基準適合認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、基準適合認定建築物等に立ち入り、基準適合認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

21 法第二十五条第二項の規定に基づき、区分所有建築物が基準に適合していない旨の認定をすること。

22 法第二十七条第一項の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の耐震改修について必要な指導および助言をすること。

23 法第二十七条第二項の規定に基づき、必要な耐震改修が行われていないと認める要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指示をすること。

24 法第二十七条第四項および同条第五項において準用する法第十三条第一項ただし書の規定に基づき、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関し報告させ、または職員に、要耐震改修認定建築物等に立ち入り、要耐震改修認定建築物等を検査させ、および居住者の承諾を得ること。

25 法附則第三条第一項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者が行つた耐震診断の結果について報告を受理すること。

八 租税特別措置法(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中租税特別措置法施行規則を「施行規則」という。

1 法第二十八条の四第三項第五号イの規定に基づき、認定をすること。

2 法第二十八条の四第三項第六号の規定に基づき、認定をすること。

3 法第三十一条の二第二項第十四号ハの規定に基づき、認定をすること。

4 法第三十一条の二第二項第十五号ニの規定に基づき、認定をすること。

5 法第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づき、認定をすること。

6 法第六十二条の三第四項第十五号ニの規定に基づき、認定をすること。

7 法第六十三条第三項第五号イの規定に基づき、認定をすること。

8 法第六十三条第三項第六号の規定に基づき、認定をすること。

9 施行規則第十一条第一項第五号イの規定に基づき、証明をすること。

10 施行規則第十三条の三第一項第十四号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

11 施行規則第二十一条の十九第二項第十四号ハ(2)の規定に基づき、証明をすること。

12 施行規則第二十二条第一項第五号イの規定に基づき、証明をすること。

九 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項中「法」という。)の施行に関する事務

この項中建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を「施行規則」という。

1 法第八条の規定に基づき、建築主等に対し、必要な指導および助言をすること。

2 法第十二条第一項もしくは第二項または第十三条第二項もしくは第三項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと。

3 法第十四条第一項の規定に基づき、建築主に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

4 法第十四条第二項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、違反している旨を通知し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを要請すること。

5 法第十五条第三項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の写しを受理すること。

6 法第十六条第一項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出者に対し、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。

7 法第十六条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

8 法第十六条第三項の規定に基づき、国等の機関の長に対し、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置について協議を求めること。

9 法第十七条第一項の規定に基づき、建築主等に対し、特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

10 法第十九条第一項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

11 法第二十条第二項の規定に基づき、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

12 法第二十一条第一項の規定に基づき、建築主等に対し、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に建築物もしくは建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

13 法附則第三条第二項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の届出を受理すること。

14 法附則第三条第七項の規定に基づき、特定増改築に係る特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造および設備に関する計画の通知を受理すること。

15 法附則第三条第九項の規定に基づき、建築主等に対し、特定増改築に係る特定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告させ、または職員に特定建築物もしくは特定建築物の工事現場に立ち入り、検査させること。

16 施行規則第十一条の規定に基づき、法第十二条第二項または第十三条第三項の軽微な変更に該当していることを証する書面を交付すること。

追加〔平成八年規則四七号〕、一部改正〔平成九年規則四一号・五〇号・一〇年三四号・一一年四七号・五七号・七九号・一二年九三号・一〇八号・一二二号・一二五号・一三年一号・四二号・五三号・一四年四四号・一五年三七号・五八号・七一号・一六年四一号・七七号・七八号・八六号・一七年四六号・六六号・七〇号・七一号・九六号・一一〇号・一八年一号・九号・三三号・八五号・一九年三〇号・三四号・六一号・六五号・七四号・八五号・二〇年二四号・二一年一六号・三〇号・四九号・二二年二四号・二三年二四号・三二号・三七号・二四年三一号・二五年四五号・六六号・二六年二五号・二七年二五号・三三号・二九年一三号・三〇年三〇号・三一年二八号・令和元年二号・一九号・二年二六号・五五号・三年二一号・五年一八号・二二号〕
別表第三(第七条関係) 福井県教育委員会への委任事項

一 福井県奨学育英基金条例(昭和四十五年福井県条例第三号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第三条ただし書の規定に基づき、資金の貸付について特に必要と認める者の認定を行うこと。

2 条例第四条の規定に基づき、資金の貸付額を定めること。

3 条例第六条の規定に基づき、学業成績および生活状況の報告を受けること。

4 条例第七条の規定に基づき、貸付金の償還猶予および償還免除をすること。

5 条例第八条の規定に基づき、繰上償還をさせること。

6 条例第十三条の規定に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めること。

二 福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年福井県条例第二十五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第二条の規定に基づき、修学奨励金を貸与すること。

2 条例第六条の規定に基づき、修学奨励金の貸与を取り消し、または停止すること。

3 条例第八条の規定に基づき、修学奨励金の返還の債務の履行を猶予すること。

4 条例第九条の規定に基づき、修学奨励金の返還の債務の全部または一部を免除すること。

5 条例の施行に関し必要な事項を定めること。

三 福井県教員指導力向上基金条例(平成二十四年福井県条例第九号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第七条の規定に基づき、基金の管理に関し、必要な事項を定めること。

四 教育委員会の所掌する事務に係る使用料および手数料の減免に関する事務

追加〔昭和四八年規則二〇号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三七号・五二年二二号の二・四三号・五五年一九号の二・五六年四九号・五七年五三号・五五号・五八年五三号・五九年一九号・六三年二三号・平成元年二九号・二年二一号・四年二五号・九年四一号・一〇年三四号・一一年四七号・一二年九三号・一四年四四号・一五年一五号・一六年八六号・二一年一六号・二二年二四号・二三年五号・二四年三一号・二七年二五号・二八年二六号・令和元年二号〕
別表第四(第七条関係) 教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員への委任事項

教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員

委任事項

教育長

一 文書館に関すること(文書館に係る条例または規則の改廃に関する事務ならびに図書館長および文書館長に委任する事務を除く。)。

図書館長

一 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第五条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。

2 条例第八条ただし書の規定に基づき、使用料または手数料を還付すること。

3 条例第九条の規定に基づき、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。

4 条例第十条の規定に基づき、入館を拒否すること。

5 条例第十一条の規定に基づき、文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。

6 条例第十三条の規定に基づき、施設等の使用の承認もしくは制限行為の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずること。

文書館長

一 福井県文書館の設置および管理に関する条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務

この項中福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成十五年福井県規則第三号)を「規則」という。

1 条例第三条の規定に基づき、同条各号に掲げる文書等に係る業務等を行うこと。

2 規則第四条ただし書の規定に基づき、文書等について利用を制限すること。

追加〔平成二四年規則三一号〕、一部改正〔平成二七年規則二五号〕



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