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○福井県農業協同組合検査規則
昭和四十四年八月八日福井県規則第四十号
福井県農業協同組合検査規則を公布する。
福井県農業協同組合検査規則
(趣旨)
第一条 この規則は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十四条の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人および法第九十三条第二項に規定する子会社等または共済代理店(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年規則三〇号・一七年三五号・二八年一七号・令和三年二五号〕
(検査員)
第二条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。ただし、知事は、必要があるときは、専門的知識を有する外部の者に、検査の一部を委託することができる。
2 検査員の身分を示す証明書は、様式第一号によるものとする。
3 第一項ただし書の規定による委託を受けて検査に従事する者の身分を示す証明書は、様式第二号によるものとする。
4 知事は、検査員に対して検査命令書(様式第三号)を交付するものとする。
一部改正〔平成一六年規則三〇号・二八年一七号・令和三年二五号〕
(検査事項)
第三条 検査は、次の事項の全部または一部について行う。
一 業務の運営状況
二 資産、負債および資本ならびに損益の状況
一部改正〔令和三年規則二五号〕
(検査の場所および方法)
第四条 検査は、実地の検査、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の検査またはこれらを組み合わせた方法により行う。
全部改正〔令和三年規則二五号〕
(取引先その他の照査)
第五条 検査員は、検査上特に必要がある場合は、組合等の組合員、会員、社員、退職した役職員その他取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
一部改正〔平成一六年規則三〇号〕
(無通告検査の原則)
第六条 検査は、あらかじめ通告しないで行う。ただし、検査の実効性を確保するため必要があると認められる場合は、この限りでない。
全部改正〔令和三年規則二五号〕
(検査命令書および検査員証の提示ならびに検査実施通知書の交付)
第七条 検査員は、検査に際して、組合等の役員その他の責任者に対し、当該検査に係る検査命令書および第二条第二項または第三項の証明書を提示するとともに、検査実施通知書(様式第四号)を交付しなければならない。
全部改正〔令和三年規則二五号〕
(検査の時間)
第八条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一六年規則三〇号〕
(検査の立会い)
第九条 組合等は、現物検査に際して、理事その他の責任者を一人以上立ち会わせなければならない。
2 検査員は、検査に際し必要と認めるときは、監事または監査役の立会いを求めることができる。
一部改正〔平成一六年規則三〇号・令和三年二五号〕
(検査拒否等に対する措置)
第十条 検査の拒否、妨害、忌避その他の事由により検査の実施が困難であると認められたときは、検査員は、直ちに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正〔令和三年規則二五号〕
(検査講評)
第十一条 検査員は、検査を終了するに際して、組合等の役員に対し、検査結果についての講評を行い、当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一六年規則三〇号・令和三年二五号〕
(現地指摘書)
第十二条 検査員は、検査の結果明らかになった事務上の不備または過誤について、その是正を図るため、現地指摘書(様式第五号)を作成して組合等に交付することができる。
一部改正〔平成一六年規則三〇号・令和三年二五号〕
(検査終了後の措置)
第十三条 知事は、検査終了後速やかに、組合等に対し、検査書を交付するものとする。
2 知事は、検査の結果改善を要するものとして検査書で指摘し、または指示した事項(以下「指摘事項」という。)に関して、組合等に対し、今後の措置その他指摘事項の改善を図るため必要と認める事項について、期限を定めて報告書の提出を求めるものとする。
一部改正〔平成一六年規則三〇号〕
(報告書に対する措置)
第十四条 知事は、前条第二項またはこの条の規定により提出された報告書の内容が指摘事項の改善を図るため不十分または不適当であると認めるときは、必要な指示をし、およびその指示した事項について報告書の提出を求めるものとする。
全部改正〔平成一六年規則三〇号〕
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
全部改正〔平成一六年規則三〇号〕
附 則
1 この規則は、昭和四十四年八月十一日から施行する。
2 福井県農業協同組合検査規則(昭和二十九年福井県規則第六十二号)は、廃止する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県農業協同組合検査規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付された検査書に係る検査について適用し、同日前に交付された検査書に係る検査については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年規則第三五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年規則第一七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第九条の規定によりなお存続するものとされた同法による改正前の農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の十五の農業協同組合中央会については、第一条の規定による改正前の福井県農業協同組合検査規則第一条および第二条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第四条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(令和三年四月二七日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則25号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則25号〕
様式第3号(第2条関係)
追加〔令和3年規則25号〕
様式第4号(第7条関係)
追加〔令和3年規則25号〕
様式第5号(第12条関係)
一部改正〔平成元年規則38号・5年50号・令和3年25号〕



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