○福井県職員職務発明規程
昭和44年10月21日福井県訓令第21号
庁中一般
各出先機関
福井県職員勤務発明規程(昭和30年福井県訓令第8号)の全部を次のように改正する。
福井県職員職務発明規程
(目的)
第1条 この規程は、県の試験場、指導所その他これらに類する試験研究機関(以下「試験機関」という。)において試験研究に従事する職員(以下「職員」という。)が職務に関連して行つた発明(以下「職務発明」という。)の取扱いについて規定し、職務発明をした職員(以下「発明者」という。)としての権利を保障することにより、職員の発明および研究意欲の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(特許を受ける権利等の承継)
第2条 職務発明で知事が必要と認めるものについては、この規程の定めるところにより、県が当該職務発明に係る特許を受ける権利または特許権を承継する。
(届出)
第3条 職員は、職務発明をしたときは、速やかに、当該職務発明の内容を詳細に記載した書面を添えて、職務発明届(様式第1号)により知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、自己の所属する試験機関の長(以下「所属長」という。)を経由して行わなければならない。この場合において、所属長は、意見書(様式第2号)により、権利の承継に関する意見を付して、知事に進達しなければならない。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(特許を受ける権利の承継の決定および特許出願)
第4条 知事は、前条第1項の規定による届出があつたときは、当該職務発明について、速やかに、特許を受ける権利を県が承継するかどうかを決定し、承継に関する決定通知書(様式第3号)により、所属長を経由して、発明者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により特許を受ける権利を県が承継すると決定したときは、直ちに特許出願を行うものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(発明者の特許出願等)
第5条 発明者は、知事が前条第1項の規定により当該職務発明について特許を受ける権利を県が承継しない旨の通知を受けた後でなければ、特許出願を行つてはならない。ただし、特許出願を行う緊急の必要があるときは、この限りでない。
2 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行つたときは、直ちに、当該特許出願に関する書類の写し1部を添えて、個人特許出願届(様式第4号)により、所属長を経由して、知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、速やかに、当該職務発明について特許を受ける権利または特許権(以下「特許を受ける権利等」という。)を県が承継するかどうかを決定し、承継に関する決定通知書(様式第3号)により、所属長を経由して、発明者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(特許を受ける権利等の譲渡)
第6条 発明者は、第4条第1項または前条第3項の規定により当該職務発明について特許を受ける権利等を県が承継する旨の通知を受けたときは、速やかに、譲渡確認書(様式第5号)により、特許を受ける権利等を県に譲渡しなければならない。
2 発明者は、第4条第1項または前条第3項の規定により、当該職務発明について特許を受ける権利等を県が承継しない旨の通知を受けた後でなければ、当該特許を受ける権利等を第三者に譲渡してはならない。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(特許出願に要した費用の負担)
第7条 知事は、第5条第3項の規定により、当該職務発明について特許を受ける権利等を県が承継すると決定したときは、発明者が当該職務発明に係る特許出願に要した出願手数料、旅費等のうち知事が必要と認める額を負担するものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(登録補償金の支払)
第8条 知事は、第6条第1項の規定により、特許を受ける権利を譲り受けた場合において特許権の設定の登録を受けたとき、または特許権を譲り受けた場合には、当該特許権に係る発明者に対して、特許権1件につき20,000円を超えない範囲内において予算で定める額の登録補償金を支払うものとする。
全部改正〔平成18年訓令13号〕
(実施補償金の支払)
第9条 知事は、県が職務発明に基づく特許権の運用または処分により収入を得たときは、当該特許権に係る発明者に対して、実施補償金を支払うものとする。
2 前項の実施補償金の額は、別に定めるところにより算定した次の各号に掲げる毎年の1月1日から12月31日までの間における収入金額(以下この項において「収入金額」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 100万円以下 収入金額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において予算で定める額
(2) 100万円超 次に掲げる額の合計額の範囲内において予算で定める額
ア 50万円
イ 収入金額のうち100万円を超える部分の金額に100分の25を乗じて得た額
3 前項第2号に規定する予算で定める額は、200万円を超えないものとする。
4 知事は、前2項の規定を適用することが適当でないと認めるときは、別に実施補償金の額を定めることがある。
3 知事は、前2項の規定を適用することが適当でないと認めるときは、別に実施補償金の額を定めることがある。
5 知事は、第2項および第3項または前項の規定により実施補償金の額を定めたときは、速やかに、実施補償金決定通知書(様式第6号)により、所属長を経由して、発明者に通知するものとする。
4 知事は、第2項および第3項または前項の規定により実施補償金の額を定めたときは、速やかに、実施補償金決定通知書(様式第6号)により、所属長を経由して、発明者に通知するものとする。
6 知事は、第1項の実施補償金の支払を、収入を生じた年の翌年の4月30日までにするものとする。
5 知事は、第1項の実施補償金の支払を、収入を生じた年の翌年の4月30日までにするものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
一部改正〔平成18年訓令13号・令和5年1号〕
(共同発明者に対する補償等)
第10条 第8条の登録補償金および前条第1項の実施補償金(以下「補償金」という。)は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(転退職または死亡したときの補償)
第11条 補償金の支払を受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、または退職した後も、なお存続する。
2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(異議の申出)
第12条 第4条第1項、第5条第3項または第9条第5項に規定する通知を受けた発明者は、その内容に異議があるときは、その通知を受けた日から30日以内に、異議申出書(様式第7号)により、所属長を経由して、知事に異議を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、次条第1項の職務発明委員会の審議を経て、その申出の日から60日以内にこれを決定し、当該決定の内容を、所属長を経由して、当該申出をした発明者に通知するものとする。
3 知事は、前項の規定による決定が当該異議申出に係る事案の内容を変更するものであるときは、前項に規定する通知をした日から30日以内に必要な措置を講ずるものとする。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(職務発明委員会の設置)
第13条 前条第1項に規定する異議の申出に関する事項その他職務発明に関し知事が必要と認める事項を審議させるため、職務発明委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長および委員をもつて構成する。
3 委員長は、総務部の事務を総括する副部長をもつて充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 総務部財産活用課長
(2) 産業労働部産業技術課長
(3) 農林水産部園芸振興課長
(4) 土木部土木管理課長
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長は、議事の審査に必要があると認めるときは、発明者、学識経験を有する者その他委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、総務部財産活用課において処理する。
8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔平成21年訓令4号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
(秘密の保持)
第14条 発明者は、発明の内容その他発明者および県の利害に関係がある事項について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
一部改正〔平成18年訓令13号〕
(実用新案権および意匠権への準用)
第15条 この規程は、実用新案権および意匠権について準用する。この場合において、第8条中「20,000円」とあるのは、「10,000円」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和58年訓令5号・平成18年13号〕
(委託研究による発明への準用)
第16条 この規程は、試験機関から委託を受けて研究に従事するものがした発明について準用する。
一部改正〔昭和58年訓令5号・平成18年13号〕
附 則
第9条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(平成18年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、平成18年4月1日以後に県が承継した特許を受ける権利および特許権について適用し、同日前に県が承継した特許を受ける権利および特許権については、なお従前の例による。
3 平成18年1月1日から同年12月31日までの間における収入金額に係る実施補償金の額は、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額(その額が200万円を超える場合にあっては、200万円)の範囲内で予算で定める額とする。
(1) 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における収入金額について、改正前の福井県職員職務発明規程第11条第1項の規定の例により算定して得た額
(2) 平成18年4月1日から同年12月31日までの間における収入金額について、改正後の福井県職員職務発明規程第9条第2項の規定の例により算定して得た額
附 則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年1月17日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕
様式第2号(第3条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕
様式第3号(第4条、第5条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕
様式第4号(第5条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕
様式第6号(第9条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕
様式第7号(第12条関係)
追加〔平成18年訓令13号〕、一部改正〔令和3年訓令6号〕