条文目次 このページを閉じる


○福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則
昭和四十四年二月六日福井県教育委員会規則第一号
福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則を公布する。
福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を福井県教育委員会教育長に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる