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○〔旧〕福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則
昭和四十四年七月二十二日福井県教育委員会規則第四号
福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則を公布する。
福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則
(趣旨)
第一条 公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令(平成四年政令第百六十一号)の規定により、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人(民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第十九条第一項の規定による法人を含む。以下「法人」という。)の設立許可および監督については、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成四年教委規則六号〕
(設立許可の申請手続)
第二条 法人を設立しようとする者は、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。
一 設立趣意書
二 社団にあつては定款、財団にあつては寄附行為
三 設立決議録
四 社団にあつては社員名簿(社員名簿を提出することが困難である場合は、社員の員数を記載した書類)
五 財産目録
六 財産を寄附する者の寄附申込書
七 不動産、預金、有価証券等の財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
八 不動産その他の主たる財産については、その評価をするに十分な資格を有する者の作成した価格評価書
九 設立後二年間の事業計画およびこれに伴う収支予算書
十 設立代表者を定めたときは、その権限を証明する書類
十一 設立者または設立代表者の履歴書
十二 役員に就任を予定されている者の就任承諾書、履歴書および印鑑証明書
十三 従来から存立している法人でない社団又は財団にあつては、その規約またはこれに類するものならびに既往三年間における事業および財産の状況を記載した書類およびこれらの期間の収支決算書
十四 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がとくに必要と認めた書類
2 財団にあつては、前項第五号の財産目録は、基本財産と運用財産に区分して記載しなければならない。社団にあつて基本財産を設けるときも、また同様とする。
一部改正〔平成三年教委規則二号〕
(設立の許可等)
第三条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、すみやかに審査し、許可または不許可を当該申請書に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、許可年月日、法人の名称および主たる事務所の所在地を告示するものとする。
第四条 削除
削除〔平成六年教委規則二号〕
(登記に関する届出)
第五条 法人は、民法第四十五条第一項の規定により登記をしたときは、二週間以内に登記事項証明書を添付して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。民法第四十五条第三項、第四十六条第二項または第四十八条の規定により登記したときも、また同様とする。
2 前項の登記事項が、理事の就任に係るときは、第二条第一項第十二号の書類(理事の重任に係るときにあつては、身分証明書および印鑑証明書を除く。)を添付しなければならない。ただし、定款または寄附行為の定めるところにより、その就任について、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成一七年教委規則二号〕
(監事に関する届出)
第六条 法人は、監事が就任し、離職し、または死亡したときは、二週間以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出が、監事の就任に係るときは、第二条第一項第十二号の書類(監事の重任に係るときにあつては、身分証明書および印鑑証明書を除く。)を添付しなければならない。ただし、定款または寄附行為の定めるところにより、その就任について、教育委員会の承認を受けた場合には、この限りでない。
(役員就任の承認の申請手続)
第七条 法人は、定款または寄附行為に、役員の就任について教育委員会の承認を要する旨の定めをしている場合において、その承認を申請するときは、第二条第一項第十二号の書類を添付しなければならない。
(事業計画等の届出)
第八条 法人は、年度(定款または寄附行為に別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に、翌年度の事業計画およびこれに伴う収支予算を教育委員会に届け出なければならない。
2 法人は、前項の事業計画およびこれに伴う収支予算を変更したときは、すみやかにこれを教育委員会に届け出なければならない。
(事業報告)
第九条 法人は、年度終了後三月以内に、その年度末現在の財産目録を添付して、その年度における次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
一 事業の状況
二 処務の概要
三 収支決算
四 財産増減の事由
五 社団法人にあつては、社員の異動状況
(定款または寄附行為の変更認可の申請手続)
第十条 法人は、定款または寄附行為の変更について認可を受けようとするときは、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。
一 定款または寄附行為の変更の条項および事由を記載した書類
二 定款または寄附行為の新旧比較対照表
三 社団法人にあつては総会の決議録の写しおよびその他定款所定の手続を経たことを証明する書類、財団法人にあつては寄附行為所定の手続を経たことを証明する書類
2 前項の定款または寄附行為の変更が、その法人の事業内容の変更に係るものである場合は、前項各号の書類のほか、その変更に係る第二条第一項第五号および第七号から第九号までの書類を添付しなければならない。この場合において、同項第九号中「設立後」とあるのは「定款または寄附行為変更後」と読み替えるものとする。
(基本財産の処分の承認等)
第十一条 法人は、その基本財産を譲渡し、交換し、または担保に供しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。借入金(その年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときも、また同様とする。
2 前項の承認を受けようとする法人は、承認申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。
一 財産目録
二 社団法人にあつては総会の決議録の写しまたはその他定款所定の手続を経たことを証明する書類、財団法人にあつては寄附行為所定の手続を経たことを証明する書類
三 基本財産の処分の場合にあつては、前二号の書類のほか、処分の目的、使途、処分金額、処分方法および補てん方法を記載した書類
四 借入金の場合にあつては、第一号および第二号の書類のほか、借入の目的、使途、借入金額、利率および償還方法を記載した書類
(書類および帳簿の備付け等)
第十二条 法人は、その事務所に、民法第五十一条に規定するもののほか、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
一 社団法人にあつては定款、財団法人にあつては寄附行為
二 役員その他の職員の名簿および履歴書
三 処務日誌
四 定款または寄附行為に規定する機関の議事に関する書類
五 収入支出に関する帳簿および証拠書類
六 資産台帳および負債台帳
七 官公署往復書類
八 その他必要な書類および帳簿
2 前項第三号および第七号の書類および帳簿は一年以上、第四号の書類は永年、第五号の書類および帳簿は十年以上保存しなければならない。
(業務の監督)
第十三条 教育委員会は、民法第六十七条の規定により、法人に対し、報告を求め、または資料を提出させることができる。
2 教育委員会は、業務の監督のため必要があると認めるときは、その職員をして法人の業務および財産の状況を実地に検査させることができる。
3 教育委員会は、民法第六十七条第一項の規定により、法人の監督上とくに必要があると認めるときは、事業計画およびこれに伴う収支予算について変更を命ずることができる。この場合において、当該法人の理事その他の役員に対して意見を述べる機会を与えるものとする。
4 第二項の規定により、職員が実地検査をする場合においては、その身分を示す公益法人検査員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(解散または残余財産処分の許可の申請手続)
第十四条 法人は、解散または解散に伴う残余財産の処分について、民法第七十二条第二項または定款もしくは寄附行為の規定により、教育委員会の許可を受けようとするときは、許可申請書に次の書類を添付して、教育委員会に申請しなければならない。
一 解散の事由を記載した書類
二 解散の決議録の写し
三 財産目録
四 負債関係および負債処理の方法に関する書類
五 残余財産およびその処分方法に関する書類
六 事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証明する書類
七 定款または寄附行為
八 登記事項証明書
2 法人が、民法第六十八条の規定により解散したときは、直ちに、前項各号に規定するもの(ただし、第八号に規定するものを除く。)のほか、解散および清算人就任の登記事項証明書を添付して、その旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、前項の規定により許可を申請した場合は、前項各号に規定する書類の添付を要しない。
一部改正〔平成三年教委規則二号・六年八号・一七年二号〕
(清算結了の報告)
第十五条 解散した法人の清算人は、清算が結了したときは、次の書類を添付して、清算が結了した日から二週間以内に、教育委員会に報告しなければならない。
一 公告等の概要に関する書類
二 残余財産処分結果に関する書類
一部改正〔平成六年教委規則八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第二号抄)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第二号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
別記様式
参考
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○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(抄)
平成二十年十一月二十八日
福井県教育委員会規則第三号
(福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則の廃止)
第四条 福井県教育委員会の所管に属する公益法人の設立および監督に関する規則(昭和四十四年福井県教育委員会規則第四号)は、廃止する。
附 則(平成20年11月28日)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。



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