○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和四十四年七月十九日福井県人事委員会規則第十四号
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を公布する。
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(総則)
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号・平成四年五号・一八年一八号〕
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 職員
給与条例第三条第一項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
二 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
三 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
四 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
五 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第七条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
六 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
七 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
八 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
九 正規の試験 人事委員会または人事委員会が指定する機関が行う競争試験をいう。
十 Ⅰ種 福井県職員採用Ⅰ種試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
十一 Ⅱ種 福井県職員採用Ⅱ種試験およびこれに相当する正規の試験をいう。
十二 少年警察補導員 福井県少年警察補導員採用試験をいう。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号・平成一五年一一号・一八年一八号・二八年一三号〕
(級別標準職務)
全部改正〔平成二八年人委規則一三号〕
(等級別基準職務区分)
追加〔平成三〇年人委規則六号〕
(級別定数)
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(級別資格基準表)
第五条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、
別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(級別資格基準表の適用方法)
第六条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
一 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
二 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難および責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、
別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分または試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(経験年数の起算および換算)
第七条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、
別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(経験年数の調整)
第八条 職員に採用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して
別表第五に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数または減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(経験年数の取扱いの特例)
第九条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第十条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
一 第十七条の規定の適用を受けた職員および第十八条第一号または第二号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
二 第二十五条第一項または第二十七条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
一部改正〔昭和六〇年人委規則二号・一七号・平成四年五号・一八年一八号〕
(新たに職員となつた者の職務の級)
第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
一 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
イ 行政職給料表の職務の級六級、七級、八級および九級
ロ 警察職給料表の職務の級七級、八級および九級
ハ 教育職給料表(一)の職務の級三級および四級
ニ 教育職給料表(二)の職務の級三級および四級
ホ 研究職給料表の職務の級四級および五級
ヘ 医療職給料表(一)の職務の級三級および四級
ト 医療職給料表(二)の職務の級六級および七級
チ 医療職給料表(三)の職務の級六級および七級
リ 福祉職給料表の職務の級五級および六級
二 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第十七条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者または第十八条第一号もしくは第二号に規定する職に採用された者に前項第二号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。
3
給与条例第四条第三項ただし書の規定により、新たに第二号会計年度任用職員(
給与条例第四条第三項に規定する職員をいう。以下同じ。)となつた者の職務の級を一級より上位の級とする場合の職務の級は、
給与条例別表第五の三の等級別基準職務表に基づき、当該第二号会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤の職員の属する職務の級(当該職務の級が二以上ある場合にあつては、それらのうち最下位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について、級別資格基準表に定める資格を有していることとする。
一部改正〔昭和四七年人委規則一四号・四八年一二号・五〇年五号・七号・五一年一九号・五五年九号・六〇年二号・一七号・平成元年三二号・二年二一号・四年五号・一二年六号・一八年一八号・一九年一七号・令和元年一五号〕
(新たに職員となつた者の号給)
第十二条 新たに職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が
別表第六に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第二十三条第一項または第二十四条第一項もしくは第二項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十九条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
3
給与条例第四条第五項ただし書の規定により、新たに第二号会計年度任用職員となつた者の号給を最低の号給より上位にする場合の号給は、職務の内容および責任、職務遂行上必要となる知識および技術、職務経験等の要素を考慮し、あらかじめ任命権者が人事委員会と協議して定める号給の範囲内において、最低の号給に常勤の職員の例により学歴免許等の資格および経験年数を号数に換算して得られた号給を加算した号給に決定することができる。
4 前項の規定にかかわらず、第十八条各号に掲げる場合において、第二号会計年度任用職員の採用が著しく困難になると認めるときは、部内の他の職員との均衡その他の特別の事情を考慮してその者の号給を決定することができる。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号・平成四年五号・一八年一八号・二八年一三号・令和元年一五号〕
(初任給基準表の適用方法)
第十三条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分または試験欄の区分(職種欄の区分および試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)および学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第六条第二項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「Ⅰ種」にあつては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあつては「高校卒」の区分、「少年警察補導員」にあつては「短大卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
一部改正〔平成一五年人委規則一一号・一八年一八号〕
(経験年数を有する者の号給)
第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第十二条第一項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号または第四号に掲げる者で必要経験年数が五年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に
別表第八に定める昇給号給数表のⅡ欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
一 第六条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数またはその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「Ⅰ種」にあつては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあつては「高校卒」の区分、「少年警察補導員」にあつては「短大卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
二 第六条第二項第二号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
三 前二号または次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
四 第一号または第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第七条から第九条までの規定を準用する。
一部改正〔昭和四五年人委規則二五号・四八年一二号・六〇年二号・一七号・平成六年四号・一五年一一号・一八年一八号・一九年一七号〕
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第十六条 前二条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、またはその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、または当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。
一部改正〔平成一五年人委規則一一号・一八年一八号〕
(人事交流等により異動した場合の号給)
第十七条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前二条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
一 給料表の適用を受けない福井県職員
二 国または独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員
三 他の地方公共団体または地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員
四 地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員および職員
五 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
六 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人または同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員
七 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職して一年を経過しない者
八 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
一部改正〔平成一四年人委規則五号・一六年一一号・一八年一八号・一九年一七号・二〇年三五号・二七年三三号・令和元年八号〕
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第十八条 次に掲げる場合において、号給の決定について第十五条または第十六条の規定により場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
一 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
二 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
一部改正〔昭和六〇年人委規則二号・平成四年五号・一三年七号・一八年一八号・一九年一七号〕
(特定の職員についての号給)
第十九条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第十一条第一項第一号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第十五条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号・平成一八年一八号〕
(昇格)
第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定するものとする。
一 第十一条第一項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
二 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第一項第二号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が一年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号・平成一九年一七号〕
(上位資格の取得等による昇格)
第二十一条 職員が第六条第二項各号のいずれかに該当することとなり、または級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、もしくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分もしくは試験欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じて職務の級に昇格させることができる。
一部改正〔昭和四八年人委規則七号・六〇年一七号〕
(特別の場合の昇格)
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または重度心身障害となつた場合には、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
一部改正〔昭和五六年人委規則三五号・六三年六号・平成一四年五号・二〇年三五号・令和元年八号〕
(昇格の場合の号給)
第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する
別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第一項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
一部改正〔昭和四六年人委規則一六号・五〇年五号・七号・六〇年一七号・平成四年五号・六年一八号・七年七号・九年一八号・一〇年一七号・一四年一九号・一八年一八号・二八年一三号〕
(降格の場合の号給)
第二十四条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
一 降格した日の前日に受けていた号給が
別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定められている場合 当該号給に対応する同表の昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(当該掲げる号給が二以上あるときは、最も上位の号給)
二 前号に掲げる場合以外の場合 降格した日にその者が属する職務の級の最高の号給
2 前項の者の同項の規定により決定される号給の額がその者が降号したとしたならば第四十二条の二の規定により決定されることとなる号給(以下「降号仮定号給」という。)の額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給は、降号仮定号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の号給)とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前二項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前三項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
5
給与条例別表第三イまたはロの職務の級三級または四級から職員を降格させた場合における第二項の規定の適用については、
給与条例別表第三イの備考二または同表ロの備考二の規定の適用がないものとする。
一部改正〔昭和四六年人委規則一六号・五〇年七号・六〇年一七号・平成七年七号・一八年一八号・一九年一七号・二八年一三号〕
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第二十五条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、または引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数または必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数または必要在級年数とすることができる。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
一 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡およびその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
二 その初任給の決定について第十七条または第十八条の規定の適用を受けた者および人事委員会の定める者 あらかじめ人事委員会の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。
3 第二十三条および第二十四条の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、または降格した職員の号給については適用しない。
一部改正〔平成一二年人委規則六号・一八年一八号〕
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第二十七条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第一項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。
一部改正〔昭和六〇年人委規則一七号〕
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第二十八条 第二十六条第一項および第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
第二十九条 削除
削除〔平成一九年人委規則一七号〕
第三十条から第三十三条まで 削除
削除〔平成一八年人委規則一八号〕
(昇給日等)
第三十四条 給与条例第四条第七項の規定により昇給を行う
同項の人事委員会規則で定める日は、第四十条または第四十一条に定めるものを除き、毎年一月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における
同項の人事委員会規則で定める日は、人事委員会の承認を得て任命権者が定める日とする。
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕、一部改正〔平成二八年人委規則一三号・令和元年一五号〕
(勤務成績の証明)
第三十五条 給与条例第四条第七項の規定による昇給(第四十条または第四十一条に定めるところにより行うものを除く。第三十八条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕、一部改正〔令和元年人委規則一五号〕
第三十六条 削除
削除〔平成一八年人委規則一八号〕
第三十七条 削除
削除〔平成一八年人委規則一八号〕
(昇給区分および昇給の号給数)
第三十八条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第三号に掲げる職員に該当するか否かおよび該当する場合の昇給の号給数の判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
一 勤務成績が特に良好である職員 Ⅰ
二 勤務成績が良好である職員 Ⅱ
三 勤務成績が良好でない職員 Ⅲ
2 人事委員会の定める事由以外の事由によつて昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、Ⅲの昇給区分に決定するものとする。
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、Ⅱの昇給区分に決定することができる。
4 各任命権者において、前三項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるⅠの昇給区分に決定する職員の数の割合は、人事委員会の定める割合を超えてはならない。
6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者または同日後に第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)もしくは第四十三条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日または号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、第一項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。
7 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第五項または第六項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動または第二十五条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第五項および第六項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 一の昇給日において第一項の規定により昇給区分をⅠに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第四項の人事委員会の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。
全部改正〔平成一九年人委規則一七号〕、一部改正〔令和元年人委規則一五号〕
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第三十九条 給与条例第四条第九項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち医療業務に従事する職員とし、
同項に規定する人事委員会規則で定める年齢は、六十歳とする。
2
給与条例第四条第九項に規定する五十五歳を超える職員で人事委員会規則で定めるものは、五十五歳(前項に規定する職員にあつては、同項に規定する年齢)に達した日以後における最初の三月三十一日の翌日以後に在職する職員とする。
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕、一部改正〔平成一九年人委規則一七号・令和元年一五号〕
(研修、表彰等による昇給)
第四十条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、
給与条例第四条第七項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第一号または第二号の規定により昇給させるには、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
一 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、または辺地もしくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰または顕彰を受けた場合 表彰または顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 職制もしくは定員の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕、一部改正〔令和元年人委規則一五号〕
(特別の場合の昇給)
第四十一条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、または著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、
給与条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第四十二条 第三十四条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
全部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
(降号)
第四十二条の二 給与条例第四条の二第三項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。
追加〔平成二八年人委規則一三号〕
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第四十三条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項または第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)または人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
一部改正〔平成四年人委規則五号・一八年一八号〕
(復職時等における号給の調整)
第四十四条 休職にされ、もしくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員もしくは大学院修学休業をした職員が職務に復帰し、休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務し、または退職派遣者が公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により職員として採用されるに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間、休暇の期間または退職派遣期間(以下「休職等の期間」という。)を
別表第九に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、再び勤務し、または採用されるに至つた日(以下「復職等の日」という。)および復職等の日後における最初の昇給日またはそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰し、または退職派遣者が公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。
一部改正〔昭和四五年人委規則八号・六〇年一七号・六三年六号・平成九年一八号・一三年七号・一八年一八号・令和元年八号〕
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第四十四条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
追加〔昭和六三年人委規則六号〕、一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
(給料の訂正)
第四十五条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者またはその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
(第二号会計年度任用職員についての適用除外)
第四十五条の二 第三条の二、第四条、第十三条から第十八条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十四条、第三十五条および第三十八条から第四十四条の二までの規定は、第二号会計年度任用職員には適用しない。
追加〔令和元年人委規則一五号〕
(従前の試験により採用された者の取扱い)
第四十六条 昭和四十四年七月一日前に人事委員会が行なつた競争試験または人事委員会がこれに準ずると認めた試験の結果に基づいて職員となつた者は、この規則の規定の適用については、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者とみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第四十七条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合またはこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(昭和四十四年六月三十日以前に行なわれた承認等の効力)
第四十八条 昭和四十四年六月三十日以前に
福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年人事委員会規則第一号)の規定に基づいて人事委員会の行なつた承認その他の行為および各任命権者またはその委任を受けた者の行なつた決定その他の行為は、それぞれ昭和四十四年七月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為および各任命権者またはその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
一部改正〔昭和四五年人委規則二五号〕
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
一部改正〔昭和五一年人委規則二号〕
(昇格した職員の昇格期間の短縮の特例)
2 昭和五十一年四月一日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員で、基準日から昇給日(基準日以降における最初の
給与条例第四条第六項または
第八項ただし書の規定による昇給の日をいう。)までの間に昇格したものに対する第三十一条の規定の適用については、同条第一項第一号から第四号までの規定中「十二月」とあるのは「十八月」と、同項第五号中「三月」とあるのは「三月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が十二月を超えるときは、当該十二月を超える期間に三月を加えた期間)」と、同項第六号中「中位」とあるのは「中位または最下位」と、「三月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が三月未満であるときは、その期間に相当する期間)」とあるのは「中位の号給である場合は三月(昇格した日の前日における号給を受けていた期間が三月未満のときはその期間に相当する期間、その期間が十二月を超えるときは当該十二月を超える期間に三月を加えた期間)、最下位号給である場合において昇格した日の前日における号給を受けていた期間が十二月を超えるときは当該十二月を超える期間」とする。
追加〔昭和五一年人委規則二号〕
附 則(昭和四四年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十五条の規定および別表第七は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条中初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十三条および第二十四条の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和四十六年五月一日から、第二条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則中別表第二の医療職給料表(二)等級別資格基準表および別表第六の医療職給料表(二)初任給基準表は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条および別表第一の改正規定ならびに別表第七の改正規定中行政職給料表および医療職給料表(二)の一等級に係る改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第七(行政職給料表および医療職給料表(二)の一等級に係る部分を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第九号)
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第一二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条および別表第一の改正規定中警察職給料表の一等級に係る改正規定および別表第七の改正規定中警察職給料表の二等級に係る改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 この規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第十一条第一項第一号の警察職給料表の一等級に係る部分、別表第一のロ警察職給料表等級別標準職務表の一等級に係る部分および別表第七の警察職給料表の二等級に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和五十年一月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第七の規定中教育職給料表(一)に関する部分は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第七の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条および別表第一の改正規定ならびに別表第七の改正規定中医療職給料表(二)の特二等級および二等級に係る改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第七の規定(医療職給料表(二)の特二等級および二等級に係る部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第七の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第八条の六の規定を除く。)および第三条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第四二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第七の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十八年三月二十七日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第二号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
(経過措置)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在職する期間に通算する。
一 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級および同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二以上掲げられている場合にあつては、そのうち最下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の五等級または医療職給料表(二)の六等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の七級および十級ならびに警察職給料表の七級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の五等級または医療職給料表(二)の六等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年福井県条例第四十五号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算二年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。
附 則(昭和六一年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第二号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年八月七日から施行する。
(経過措置)
2 福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第二十六号。以下「改正条例」という。)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十五号)附則第二項から第四項までの規定または改正条例附則第二項の規定による勤務を要しない時間は、この規則による改正後の第三十八条第六号に規定する福井県職員等の勤務時間に関する条例附則第二項から第五項までの規定による勤務を要しない時間に含まれるものとする。
附 則(平成元年人委規則第三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から一年以内に行う特別昇給に関するこの規則による改正後の第三十八条第六号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第七号)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十五号)附則第二項から第五項までの規定または福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第二十六号)附則第二項の規定による勤務を要しない時間」とする。
附 則(平成元年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第五号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二年五月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第八の改正規定および附則第九項の規定は平成三年一月一日から、第十一条第一項第一号ロの改正規定、別表第一の改正規定および別表第七の改正規定(警察職給料表に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(無線従事者に係る経過措置)
3 平成二年四月一日から同月三十日までの間のこの規則による改正後の別表第六のイの表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「
第1級総合無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 2級3号給 |
第2級総合無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級4号給 |
航空無線通信士 | 1級3号給 |
第3級総合無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級2号給 |
」とあるのは「
第1級無線通信士 第1級無線技術士 | 2級3号給 |
第2級無線通信士 第2級無線技術士 特殊無線技士(国際無線電信または多重無線設備) | 1級4号給 |
第3級無線通信士 航空級無線通信士 特殊無線技士(国内無線電信または一般) 電話級無線通信士 | 1級2号給 |
」とする。
(復職時調整に係る経過措置)
4 この規則による改正後の別表第八の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
(その他)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、改正条例およびこの規則の施行に関し必要な事項は、別に人事委員会が定める。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
附 則(平成三年人委規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年七月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年三月二十七日から施行する。
(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)
2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄および経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項もしくは次項の規定または改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項および次項の規定ならびに改正後の規則第二十三条および第三十一条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二十三条および第三十一条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあつては改正後の規則第二十三条および第三十一条の規定)を適用するものとする。
4 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日または平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 高齢昇給基準日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十三条の規定に適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるものおよび同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格または調整後の最初の昇給に係る昇格期間は、改正後の規則第三十四条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。
(平成八年四月一日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員および人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第四項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額およびこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条または第三十一条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定ならびに改正後の規則第二十三条第一項および第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条第一項 | 第二十三条第一項第一号から第三号までもしくは第二項第一号から第三号まで | 第二十三条第二項第一項から第三号までの規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項 |
第二十三条第三項 | 前二項 | 前項の規程または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項 |
第二十三条第四項 | 前三項 | 前二項の規定および初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項 |
第二十三条第五項 | 前各項 | 前三項の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項 |
第二十三条第七項 | 第一項各号 | 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項 |
第三十一条第二項 | または第四十五条 | もしくは第四十五条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項もしくは第八項 |
前項の規定 | 前項の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項の規定 |
第四十一条第二項 | または第四十五条 | もしくは第四十五条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項もしくは第八項 |
10 改正後の規則第三十一条第二項または第四十一条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間これらの規定中「または第四十五条」とあるのは、「もしくは第四十五条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号)附則第二項もしくは第八項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(特定の職員の切替え)
11 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三年福井県条例第三十六号。以下「改正条例」という。)附則第八項の規定により平成四年四月一日(以下「特定切替日」という。)における職務の級が医療職給料表(三)の七級となる職員(附則第十三項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、特定切替日に医療職給料表(三)の七級に昇格したものとした場合に得られる号給とし、改正条例附則第八項の規定により特定切替日における職務の級が医療職給料表(三)の六級となる職員(附則第十三項に規定する職員を除く。)の新号給は、特定切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
12 前項の規定により新号給を決定される職員に対する特定切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(切替えに関する規定の準用)
13 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成三年福井県人事委員会規則第二十二号)の規定は、改正条例附則第八項の規定により特定切替日における職務の級が医療職給料表(三)の七級または六級となる職員のうち、特定切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の特定切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について準用する。
(その他)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第31条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第3号または第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第31条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 |
改正後の規則第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第31条適用外職員」という。) | | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 | | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表およびハの表において同じ。)。
2 改正後の規則第34条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)および同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 |
第31条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 | | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員および24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員および24月職員にあつては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
第31条適用外職員 | | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 | | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員および24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分および第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成四年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校または養成施設(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、この規則の施行の日以後に新たに職員となり医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の別表第六のチ医療職給料表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(二)または教育職給料表(三)の職務の級四級に昇格させた場合または職務の級三級から降格させた場合における改正後の第二十三条第七項または第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例別表第三ロの備考二または同表ハの備考二」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成六年福井県条例第三十四号)による改正前の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第五条第一項」とする。
附 則(平成七年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇給、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
附 則(平成九年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条および別表第三の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に保健所の所長の職にある職員で六十四歳を超えているものの昇給に係る福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十四年福井県条例第二十九号)第四条第六項の規定の適用については、改正後の第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一一年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則第一条第二項ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年福井県人事委員会規則第十九号。以下「切替規則」という。)第一条第二項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条または第二十四条の規定の適用については、昇格または降格の日の前日において切替規則第一条第二項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
3 切替規則第一条第二項ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十五条および第三十七条の規定の適用については、改正後の規則第三十五条第二項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成十一年福井県人事委員会規則第十九号)第一条第二項ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、改正後の規則第三十七条第一項中「同条」とあるのは「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十一年福井県人事委員会規則第二十一号)附則第三項の規定による読替え後の同条」とする。
附 則(平成一二年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年福井県条例第三十五号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定により平成十二年四月一日(以下この項から附則第八項までにおいて「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、行政職給料表の二級、四級または七級であった職員 旧級および旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 旧級が、行政職給料表の一級、三級、五級または六級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十三年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは「平成十二年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級、四級または七級であつた職員にあつては旧級および旧級の一級下位の職務の級ならびに福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十二年福井県条例第三十五号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が行政職給料表の一級、三級、五級、六級または八級であつた職員にあつては旧級および新級に通算一年以上」とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例)
4 改正条例附則第二項適用職員のうち、切替日に昇格または降格をした職員については、当該昇給または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条もしくは第二十四条または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成四年福井県人事委員会規則第五号。以下「平成四年改正規則」という。)附則第七項の規定を適用する。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の切替え等の特例)
5 改正条例附則第二項適用職員のうち、旧級が行政職給料表の三級から六級までの級であった職員の切替日における給料月額およびこれを受けることとなる期間については、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て必要な調整を行うことができる。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の平成四年改正規則附則第七項の規定の特例等)
6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に昇格させた場合の平成四年改正規則附則第七項の規定の適用について、同項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を定めることができる。
7 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち、切替日前に降格した職員を切替日から平成十四年三月三十一日までの間に新規則別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額および当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、新規則第二十三条第一項および第三十一条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
8 前二項の規定の適用を受けた職員に対する切替日から平成十四年三月三十一日までの間の新規則第三十一条第二項または第四十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「または第四十五条」とあるのは「もしくは第四十五条の規定または初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十二年福井県人事委員会規則第六号)附則第六項もしくは第七項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成一八年人委規則一八号〕
附 則(平成一二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(同条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する同条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年人委規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第三十八条第四号の二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十四年七月一日から適用する。
(施行日における昇格または降格の特例)
3 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十三条または第二十四条の規定を適用する。
附 則(平成一五年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の正規の試験の結果に基づいて職員となった者等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「上級」または「初級」の区分を適用されている職員に対する改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の適用については、同規則第二条第十一号中「福井県職員採用Ⅰ種試験」とあるのは「福井県職員採用上級試験」と、同条第十二号中「福井県職員採用Ⅱ種試験」とあるのは「福井県職員採用初級試験」とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第二に定める級別資格基準表の試験欄の「中級」の区分を適用されている職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年人委規則第一五号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
(施行日における昇格または降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十三条または第二十四条の規定を適用する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二一号)
この規則は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第二の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級もしくは五級または警察職給料表の五級であった職員 旧級および旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級もしくは五級または警察職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級および旧級の一級下位の職務の級ならびに福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級および新級に通算一年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条または第二十四条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 平成二十七年四月一日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において四十一歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から初任給規則第十二条第一項の規定による号給(初任給規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を四で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十二年一月一日前となるものの採用日における号給は、初任給規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の十一月一日以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における初任給規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間または日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
一 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 平成十九年一月一日から平成二十二年一月一日まで
二 調整日において五十六歳に満たない職員(次号および第四号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十一年一月一日まで
三 調整日において四十七歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年一月一日から平成二十年一月一日まで
四 調整日において四十六歳に満たない職員 平成十九年一月一日
一部改正〔平成一九年人委規則三二号・二三年七号・二七年八号〕
(平成十九年一月一日における職員の昇給の号給数等)
6 平成十九年一月一日において、職員を福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)第四条第五項の規定による昇給(初任給規則第四十条または第四十一条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から一を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員または切替日後に初任給規則第二十三条第三項、第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)もしくは第四十三条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日または号給を決定された日)から平成十八年十二月三十一日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
一 この項の規定による号給数が零となる職員
二 給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員で次項第二号または第三号に掲げる職員に該当するもの
三 次項第三号に掲げる職員(給与条例第四条第七項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、初任給規則第三十五条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
一 勤務成績が特に良好である職員 五号給、六号給、七号給または八号給(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、三号給または四号給)
二 勤務成績が良好である職員 四号給(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、二号給)
三 勤務成績が良好であると認められない職員 一号給、二号給もしくは三号給または昇給なし(給与条例第四条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、一号給または昇給なし)
8 人事委員会の定める事由以外の事由によって切替日から平成十八年十二月三十一日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月三十一日までの期間)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他人事委員会の定める職員については、前項第三号に掲げる職員に該当するものとみなして、前二項の規定を適用する。
9 附則第六項の規定による昇給の号給数が、平成十九年一月一日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月一日において職務の級を異にする異動または初任給規則第二十五条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第七項第一号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の数および昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める人数および号給数を超えてはならない。
(平成二年人事委員会規則第二十一号の一部改正)
11 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成二年人事委員会規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成八年人事委員会規則第十四号の一部改正)
12 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成八年人事委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成十二年人事委員会規則第六号の一部改正)
13 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成十二年人事委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一八年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年人委規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(平成二十年一月一日から平成二十二年一月一日までの間における昇給の号給数の特例)
2 平成二十年一月一日から平成二十二年一月一日までの間における第三十八条第五項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
附 則(平成一九年人委規則第三二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表(医療職給料表(三)に限る。)と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日に属する職務の級が施行日の前日に属していた職務の級より下位である職員に限る。)であって、その者の受ける給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料を含む。以下この項において同じ。)が施行日の前日において受けていた給料月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)から次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を減じて得た額(以下この項において「経過措置基準額」という。)に達しないこととなるものには、平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、経過措置基準額と給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。
期間の区分 | 額 |
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで | 一万円 |
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで | 二万円 |
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 三万円 |
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで | 四万円 |
一部改正〔平成二二年人委規則二九号・二三年三〇号〕
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
5 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第一項の特例期間における附則第二項から前項までの給料(以下この項において「経過措置額」という。)の支給に当たっては、経過措置額から、経過措置額にその職員に適用される同条例第二条第一項の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減ずる。
追加〔平成二五年人委規則一四号〕
附 則(平成二二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二二年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第三号)
改正
令和 元年一二月二六日人委規則第一六号
令和 三年 三月三一日人委規則第一三号
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表(行政職給料表、警察職給料表、研究職給料表、医療職給料表(二)および福祉職給料表に限る。)と同一の給料表の適用を受ける職員(施行日に属する職務の級が施行日の前日に属していた職務の級より下位である職員に限る。)であって、その者の受ける給料月額が、施行日の前日に属していた職務の級および号給において福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)第二条の規定による改正後の給料表を適用した場合における給料月額に達しないこととなるものには、施行日から令和六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔令和元年人委規則一六号・三年一三号〕
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、施行日から令和六年三月三十一日までの間、人事委員会の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
一部改正〔令和三年人委規則一三号〕
4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、施行日から令和六年三月三十一日までの間、任命権者があらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところにより、給料を支給する。
一部改正〔令和三年人委規則一三号〕
5 福井県一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成二十五年福井県条例第三十五号)第二条第一項の特例期間における附則第二項から前項までの給料(以下この項において「経過措置額」という。)の支給に当たっては、経過措置額から、経過措置額にその職員に適用される同条例第二条第一項の支給減額率を乗じて得た額に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減ずる。
全部改正〔平成二五年人委規則一三号〕
附 則(平成二四年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二八年人委規則一四号〕
附 則(平成二四年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十六年四月一日からこの規則の施行の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があつた職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二七年人委規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二八年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成二八年人委規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第九の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成二九年人委規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日人委規則第一五号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成三一年三月一一日人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年八月一三日人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月に福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第六号。以下「改正条例」という。)第一条による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定の適用を受けない職員であって、施行日以後、改正条例第一条による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の適用を受ける第二号会計年度任用職員のうち、同等の職務に従事するものについて、その号給につき部内の他の職員との均衡その他の特別の事情により必要があると認める場合には、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第十二条第三項の規定にかかわらず、任命権者が定める号給とすることができる。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一三日人委規則第三号)
この規則は、令和二年三月十六日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第一〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第一三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日人委規則第一七号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二八日人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日人委規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和五年三月一三日人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日人委規則第二四号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
附 則(令和五年一二月二五日人委規則第三〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和六年三月二一日人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和六年三月三一日人委規則第一四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1 等級別基準職務区分表(第3条の2関係)
イ 行政職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
知事の事務部局 | 本庁 | | | | 主任検査員 | 課長補佐 坂井会計室長 奥越会計室長 納税推進室次長(嶺南) 主任工事検査員 船長 機関長 | 課長 室長 政策参事 参事 | 課長 室長 | 知事公室長 副部長 新幹線・交通まちづくり局副局長 会計局長 | 危機管理監 部長 理事 新幹線・交通まちづくり局長 文化・スポーツ局長 会計管理者 |
福井県税事務所 | | | | | 総務課長 管理課長 課税第一課長 課税第二課長 軽油引取税課長 納税課長 | 次長 | | 所長 | |
自治研修所 | | | | | | | | 所長 | |
嶺南振興局 | | | | | 室長補佐 管理納税課長 農業経営支援部技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 林業事業課長 水産漁港課長 林業水産課長 | 若狭企画振興室長 嶺南プロジェクト推進室長 農業経営支援部次長 農村整備部長 林業水産部長 二州企画振興室長 二州農林部長 二州農林部技術経営支援課長 農村整備課長 | 税務部長 農業経営支援部長 | 副局長 危機管理幹 | 局長 |
東京事務所 | | | | | | 副所長 副所長(全国知事会) 副所長(地域総合整備財団) 所長代理 | 副所長(首都圏営業) | | 所長 |
大阪事務所 | | | | | 所長補佐 | 副所長 | | 所長 | |
名古屋事務所 | | | | | 所長補佐 | 所長 | | | |
京都事務所 | | | | | | 所長 | | | |
生活学習館 | | | | | 生涯学習推進課長 | 副館長 男女参画・企画管理課長 | | 館長 | |
消費生活センター | | | | | 次長 | 所長 | | | |
消防学校 | | | 講師 | 講師 | 副校長 教務主任 | | | 校長 | |
防災航空事務所 | | | | | | | 所長 | | |
原子力環境監視センター | | | | | 管理室長 | | | | |
恐竜博物館 | | | | | サービス推進課長 事業教育課長 | 副館長 | | 館長 | |
歴史博物館 | | | | | 利用サービス室長 | 副館長 | | 館長 | |
美術館 | | | | | | 副館長 | | 館長 | |
若狭歴史博物館 | | | | | | 館長 | | | |
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | | | | | | 副館長 | | 館長 | |
福井運動公園事務所 | | | | | 利用サービス課長 指導普及課長 | | | | |
武道館 | | | | | 副館長 利用サービス室長 | 館長 | | | |
自然保護センター | | | | | | 所長 次長 | | | |
海浜自然センター | | | | | 次長 | 所長 | | | |
年縞(こう)博物館 | | | | | | 館長 | | | |
福井健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 福祉課長 | | 所長 | | |
坂井健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 | | | | |
奥越健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 | 所長 | | | |
丹南健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 福祉課長 武生福祉保健部福祉課長 | | | 所長 | |
嶺南振興局二州健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 福祉課長 | | | | |
嶺南振興局若狭健康福祉センター | | | | | 地域支援室長 福祉課長 | 所長 | | | |
総合福祉相談所 | | | | 障がい者支援課長 | 精神保健福祉課長 | 所長 次長 | | | |
こども療育センター | | | | | 地域支援課長 | 次長 | | | |
児童・女性相談所 | | | | | 緊急対応課長 家庭支援課長 社会的養育課長 心理判定課長 女性支援課長 | 次長 | | 所長 | |
嶺南振興局敦賀児童相談所 | | | | | 総務課長 相談判定課長 | 所長 | | | |
和敬学園 | | | | | 総務課長 教務課長 | 園長 | | | |
県立病院 | | | | | 課長補佐 医療情報管理室次長(情報システム) 入退院支援センター次長補佐 | 課長 参事(経営管理) 利用環境サービス室長 | | 事務局次長 | 事務局長 |
看護専門学校 | | | | | 管理室長 | | | | |
衛生環境研究センター | | | | | 管理室長 | | | | |
福井産業技術専門学院 | | | | 主任指導員 | 管理室長 教務主任 主任指導員 | | 学院長 | | |
敦賀産業技術専門学院 | | | | | 教務主任 主任指導員 | 副学院長 | 学院長 | | |
計量検定所 | | | | | 所長 | | | | |
工業技術センター | | | | | | 管理室長 | | | |
陶芸館 | | | | | | 館長 | | | |
越前古窯博物館 | | | | | | 館長 | | | |
福井臨海工業用水道管理事務所 | | | | | 次長 | 所長 | | | |
日野川地区水道管理事務所 | | | | | 次長 | 所長 | | | |
坂井地区水道管理事務所 | | | | | 次長 | | 所長 | | |
テクノポート福井浄化センター | | | | | 次長 | 所長 | | | |
福井農林総合事務所 | | | | | 企画振興室長 技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農村整備部長 | 農業経営支援部長 林業部長 | 所長 | |
坂井農林総合事務所 | | | | | 企画振興室長 技術経営支援課長 丘陵地・砂丘地支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 林業部長 農林整備部次長(国営事業) | 農業経営支援部長 農村整備部長 | 所長 | |
奥越農林総合事務所 | | | | | 企画振興室長 技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農業経営支援部長 農村整備部長 林業部長 | | 所長 | |
丹南農林総合事務所 | | | | | 企画振興室長 技術経営支援課長 丹生技術経営支援課長 計画管理課長 整備保全課長 林業・木材活用課長 事業課長 | 次長 農村整備部長 林業部長 | 所長 農業経営支援部長 | | |
農業試験場 | | | | | 嶺南管理課長 高度営農支援課長 | 次長 企画・指導部長 農業経営・流通支援課長 | | | |
園芸研究センター | | | | | | 園芸交流課長 | | | |
畜産試験場 | | | | | 管理課長 企画支援室長 | | | | |
奥越高原牧場 | | | | | | 場長 | | | |
水産試験場 | | | | 船長 通信長 | 管理課長 船長 機関長 一等機関士 | 企画・先端研究部長 | | | |
越前漁港事務所 | | | | | 総務課長 水産漁港課長 | 所長 | | | |
総合グリーンセンター | | | | | 管理課長 | 緑化・花づくり推進部長 | 所長 | | |
福井土木事務所 | | | | | 用地課長 管理課長 道路第一課長 道路第二課長 河川砂防課長 建築営繕課長 | 次長 | | 所長 | |
三国土木事務所 | | | | | 管理用地課長 道路課長 | 次長 | | 所長 | |
| | | | | 河川砂防課長 | | | | |
| | | | | 下水道課長 | | | | |
| | | | | 建築課長 | | | | |
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 | | | | | 所長 | | | | |
奥越土木事務所 | | | | | 管理用地課長 大野道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 次長 | | 所長 | |
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 | | | | | 所長 | | | | |
丹南土木事務所 | | | | | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 鯖江丹生土木部長 次長 次長(吉野瀬川ダム) | | 所長 | |
広野・桝谷ダム統合管理事務所 | | | | | 所長 | | | | |
嶺南振興局敦賀土木事務所 | | | | | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 建築課長 | 次長 | | 所長 | |
嶺南振興局小浜土木事務所 | | | | | 管理用地課長 道路課長 河川砂防課長 港湾課長 建築課長 | 次長 | | 所長 | |
河内川・大津呂ダム統合管理事務所 | | | | | 所長 | | | | |
吉野瀬川ダム建設事務所 | | | | | 次長 工務課長 | 所長 | | | |
福井港湾事務所 | | | | | 総務課長 工務課長 | 所長 | | | |
嶺南振興局敦賀港湾事務所 | | | | | 次長 工務課長 | 所長 | | | |
福井空港事務所 | | | | | 次長 | 所長 | | | |
共通 | 主事 | 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 主査 | 総括主任 主任 | | | | |
議会局 | 主事 | | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 課長補佐 主任秘書 総括主任 主任 | 参事 | 課長 | 次長 | 局長 |
監査委員事務局 | | 主事 | 監査主査 主査 | 主任 | 次長補佐 主任 | 次長 総括監査員 | | | 局長 |
人事委員会事務局 | 主事 | 主事 | 企画主査 | 主任 | 総括主任 | 次長 参事 | | 局長 | |
労働委員会事務局 | | 主事 | | | 次長補佐 総括主任 | | 次長 | 局長 | |
教育庁 | 本庁 | | | | | 課長補佐 | 課長 室長 政策参事 参事 | | 副部長 | 参与 学校教育監 |
嶺南教育事務所 | | | | | 総務課長 指導相談課長 特別支援教育課長 研修課長 | 次長 | | 所長 | |
教育総合研究所 | | | | | 管理室長 教員研修課長 専門研修課長 小中学校教科研究課長 理科教育課長 教育相談課長 | 所長 副所長センター長 教育博物館長 | 副所長 | | |
特別支援教育センター | | | | | | 所長 | | | |
図書館 | | 司書 | | | | 副館長 副館長(利用促進) 子ども読書推進室長 | | 館長 | |
文書館 | | | | | | 副館長 | | | |
ふるさと文学館 | | | | | | 館長 | | | |
若狭図書学習センター | | | | | | 所長 | | | |
こども歴史文化館 | | | | | | 館長 | | | |
奥越高原青少年自然の家 | | | | | 次長 | 所長 | | | |
青年の家 | | | | | 次長 | 所長 | | | |
県立高校 | | | | | 事務長 | 事務長 | | | |
若狭高校 | | | | | 船長 機関長 | | | | |
共通 | 主事 | 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 総括主任 主任 | | | | |
警察 | 本部 | | | 主任少年警察補導員 | 課長補佐 隊長補佐 分室長 主任少年警察補導員 | 課長補佐 隊長補佐 統括少年警察補導員 統括交通巡視員 | 課長 管理長 参事 室長 | 課長 | 首席参事 首席会計官 | |
警察学校 | | | | | 校長補佐 | | | | |
福井警察署 | | | 主任少年警察補導員 主任交通巡視員 | | 会計課長 統括少年警察補導員 | 副署長 | | | |
福井南警察署 | | | 主任少年警察補導員 | 主任交通巡視員 | | 会計官 | | | |
大野警察署 | | | | 会計課長 主任少年警察補導員 | | | | | |
勝山警察署 | | | | 警務会計課長 | | | | | |
あわら警察署 | | | | 会計課長 | | | | | |
坂井警察署 | | | | 主任少年警察補導員 | 会計課長 | | | | |
坂井西警察署 | | | | 警務会計課長 | | | | | |
鯖江警察署 | | | | | | 会計官 | | | |
越前警察署 | | | 主任少年警察補導員 | 主任交通巡視員 | | 会計官 | | | |
敦賀警察署 | | | 主任少年警察補導員 | | | 会計官 | | | |
小浜警察署 | | | | | 会計課長 主任交通巡視員 | | | | |
共通 | 主事 | 主事 | 係長 主査 | 専門員 係長 主査 | 専門員 | | | | |
ロ 警察職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
警察 | 本部 | | | | | 課長補佐 通信指令官 分駐隊長 検視官 | 次席 副隊長 課長補佐 通信指令官 調査官 技能指導官 | 課長 隊長 所長 理事官 監察官 管理官 室長 対策官 調査官 広報官 次席 副隊長 | 参事官 隊長 | 首席参事官 |
警察学校 | | | | | 校長補佐 | 校長補佐 | 副校長 | | 校長 |
福井警察署 | | | | | 生活安全課長代理 刑事第一課長代理 刑事第二課長代理 地域第一課長 地域第二課長 | 調査官 警務課長 刑事第二課長 交通第一課長 交通第二課長 警備課長 大手交番所長 | 副署長 刑事官 交通官 地域官 | | |
福井南警察署 | | | | | 生活安全課長 警備課長 | 警務課長 刑事課長 交通課長 地域課長 | 副署長 | | 署長 |
大野警察署 | | | | | 刑事生活安全課長 交通課長 地域課長 | 副署長 警務課長 | | 署長 | |
勝山警察署 | | | | | 交通課長 地域課長 | 副署長 刑事生活安全課長 | 署長 | | |
あわら警察署 | | | | | 刑事生活安全課長 交通課長 地域課長 | 副署長 | | 署長 | |
坂井警察署 | | | | | 刑事生活安全課長 刑事生活安全課長代理 交通課長 警備課長 地域課長 | 副署長 警務課長 | | 署長 | |
坂井西警察署 | | | | | 刑事生活安全課長 交通課長 | 副署長 地域課長 | 署長 | | |
鯖江警察署 | | | | | 刑事課長 交通課長 警備課長 | 警務課長 生活安全課長 地域課長 | 副署長 | | 署長 |
越前警察署 | | | | | 生活安全課長 交通課長 警備課長 地域課長 | 警務課長 刑事課長 | 副署長 | | 署長 |
敦賀警察署 | | | | | 交通課長 地域課長 | 生活安全課長 警務課長 刑事課長 警備課長 | 副署長 | | 署長 |
小浜警察署 | | | | | 刑事生活安全課長 刑事生活安全課長代理 交通課長 | 警務課長 警備課長 地域課長 | 副署長 | | 署長 |
共通 | 係員 | 係員 | 主任 係員 | 係長 主任 | 係長 | | | | |
ハ 研究職給料表等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
知事の事務部局 | 原子力環境監視センター | | | | 福井分析管理室長 | 所長 |
恐竜博物館 | | | | 副館長 研究・展示課長 探究・体験課長 | |
歴史博物館 | | | | 総括学芸員 | |
美術館 | | | | 副館長(学芸) | |
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | | | | 副館長(調査研究) | |
衛生環境研究センター | | | | 部長 | 所長 |
工業技術センター | | | | 部長 デザイン推進室長 | 所長 |
農業試験場 | | | | 品種開発研究部長 次世代技術研究部長 | 場長 |
園芸研究センター | | | | 所長 | |
食品加工研究所 | | | | 所長 | |
畜産試験場 | | | | 部長 | 場長 |
水産試験場 | | | | 場長 | |
栽培漁業センター | | | | 所長 | |
海洋資源研究センター | | | | 所長 | |
内水面総合センター | | | | 所長 | |
総合グリーンセンター | | | | 林業試験部長 | |
共通 | | 研究員 主査 学芸員 主事 | 主任研究員 主任 研究員 主査 | 参事 総括研究員 主任研究員 | 副部長 |
教育庁 | 埋蔵文化財調査センター | | | | 所長 次長 総括文化財調査員 | |
こども歴史文化館 | | | | 副館長 | |
共通 | | 文化財調査員 主査 | 主任 主査 | 主任 | |
警察 | 本部 | | 研究員 主事 | 主任研究員 課長補佐 係長 研究員 主査 | 参事 | |
ニ 医療職給料表(一)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | | | 医幹 | |
坂井健康福祉センター | | | | 所長 医幹 |
奥越健康福祉センター | | | | 医幹 |
嶺南振興局二州健康福祉センター | | | | 所長 |
こども療育センター | | | 医療課長 | 所長 |
県立病院 | | | | 院長 副院長 センター長 |
共通 | 主事 | 副医長 | 主任 主任医長 医長 | 健康医療局長 主任医長 医長 |
ホ 医療職給料表(二)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | | | | | 環境衛生課長 | | |
坂井健康福祉センター | | | | | 環境衛生課長 | 次長 | |
奥越健康福祉センター | | | | | | 次長 | |
丹南健康福祉センター | | | | | 医療監査室長 生活衛生課長 環境廃棄物対策課長 | | 環境衛生部長 |
嶺南振興局二州健康福祉センター | | | | | 生活衛生課長 環境廃棄物対策課長 | 次長 衛生検査課長 | |
嶺南振興局若狭健康福祉センター | | | | | 環境衛生課長 | 次長 | |
こども療育センター | | | | | リハビリテーション室長 | | |
県立病院 | | | | | 検査室次長 放射線室次長 リハビリテーション室次長 臨床工学技術室長 栄養管理室次長 | 検査室長 放射線室長 リハビリテーション室長 栄養管理室長 | 薬剤部長 薬剤部次長 |
奥越高原牧場 | | | | | 次長 | | |
嶺南牧場 | | | | | 場長 次長 | | |
家畜保健衛生所 | | | | | 次長 生産指導課長 保健衛生課長 病性鑑定課長 | | 所長 |
共通 | | 主査 主事 | 企画主査 主査 主事 | 企画主査 主査 | 主任 企画主査 | 参事 | |
ヘ 医療職給料表(三)等級別基準職務区分表
組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
知事の事務部局 | 福井健康福祉センター | | | | | 地域保健課長 | | |
坂井健康福祉センター | | | | | 地域保健課長 福祉健康増進課長 | | |
奥越健康福祉センター | | | | | 地域保健福祉課長 | | |
丹南健康福祉センター | | | | | 地域保健課長 福祉保健部健康増進課長 | 福祉保健部長 武生福祉保健部長 | |
嶺南振興局二州健康福祉センター | | | | | 地域保健課長 | 次長 | |
嶺南振興局若狭健康福祉センター | | | | | 地域保健課長 | | |
こども療育センター | | | | | 生活支援課長 | | |
県立病院 | | | | | 医療情報管理室次長(診療情報管理) | 看護部次長 入退院支援センター次長 | 看護部長 |
看護専門学校 | | | | | 教務主任 | 副校長 | |
共通 | 主事 | 企画主査 主査 主事 | 主査 主事 | 主任 企画主査 主査 | 看護師長 主任 企画主査 主査 | 看護師長 | |
警察 | 本部 | | 主事 | | | | | |
全部改正〔平成30年人委規則6号〕、一部改正〔平成30年人委規則15号・31年2号・7号・令和元年5号・2年3号・2年8号・3年4号・3年10号・17号・4年4号・9号・14号・5年3号・24号・6年5号・14号〕
別表第2 級別資格基準表(第5条関係)
イ 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | | 3 | 4 | 4 | 2 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 |
Ⅱ種 | 高校卒 | | 8 | 4 | 4 | 2 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 |
少年警察補導員 | 短大卒 | | 5.5 | 4 | 4 | 2 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 |
その他 | 中学卒 | | 9 | 4 | 4 | 2 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
備考
1 電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作もしくはその監督または電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に対するこの表の適用については、その資格に応じて、次の表に定める学歴免許等欄の区分と同じこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する「正規の試験」の区分によることができる。この場合においてその無線従事者の資格が次の表の調整年数欄に加える年数または減ずる年数が定められているものであるときは、この表に定める必要経験年数(職務の級1級の欄に定める必要経験年数を除く。)は、当該必要経験年数にその加える年数または減ずる年数をそれぞれ加減した年数とする。
無線従事者の資格 | 学歴免許等 | 調整年数 |
第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 大学卒 | |
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | -1年 |
航空無線通信士 | 高校卒 | -0.5年 |
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | |
第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 | 高校卒 | +1年 |
その他の資格 | 高校卒 | +3年 |
注
(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
(2) 「その他の資格」は、無線従事者の操作の範囲等を定める政令(平成元年政令第325号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士および陸上特殊無線技士の資格のうち、第1級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士および第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
2 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ロ 警察職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | | | | 5 | 6 | 2 |
| | 0 | 5 | 11 | 13 |
Ⅱ種 | 高校卒 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 |
その他 | 中学卒 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 |
4 | 6 | 9 | 14 | 20 | 22 |
ハ 教育職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
校長 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | |
| 0 |
副校長 教頭 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | |
| 0 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 特別支援学校の教員 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | 2.5 |
0 | 2.5 |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 特別支援学校の補助教員 | 大学卒 | | |
0 |
短大卒 | |
0 |
高校卒 | |
0 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一または二の区分に属する者にあつてはその年数に1年を、同表の1の四の区分に属する者にあつてはその年数に6月を加えた年数)とする。
基礎学歴 | 調整年数 |
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 |
高校3卒 | 4年 | 2年 | |
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注
基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級の欄に定める必要経験年数については、1年とする。
ニ 教育職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
校長 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | |
| 0 |
副校長 教頭 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | |
| 0 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 大学卒 | | |
| 0 |
短大卒 | | |
| 0 |
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | | |
0 |
短大卒 | |
0 |
高校卒 | |
0 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。
ホ 研究職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | | | 別に定める |
| 0 |
Ⅱ種 | 高校卒 | | 5 | 別に定める |
0 | 5 |
その他 | 中学卒 | | 6 | 別に定める |
3 | 9 |
ヘ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 |
医師 歯科医師 | 大学6卒 | | 5 |
0 | 5 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
ト 医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
薬剤師 | 大学6卒 | | | 2 | 3 | 別に定める |
| 0 | 2 | 5 |
大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
獣医師 | 大学6卒 | | | 2 | 3 | 別に定めめ |
| 0 | 2 | 5 |
大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
栄養士 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大卒 | | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 | 11 |
診療放射線技師 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
診療エツクス線技師 | 短大卒 | | 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 |
臨床検査技師 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
衛生検査技師 | 大学卒 | | | 5 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 |
短大卒 | | 2.5 | 5 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 |
臨床工学技士 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
視能訓練士 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
言語聴覚士 | 大学卒 | | | 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 |
短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
義肢装具士 | 短大3卒 | | 1 | 5 | 3 | 別に定める |
0 | 1 | 6 | 9 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 |
短大2卒 | | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 |
高校専攻科卒 | | 4 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 4 | 9 |
歯科技工士 | 短大3卒 | | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 |
短大2卒 | | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 | 短大3卒 | | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 6 |
短大2卒 | | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 2.5 | 8 |
高校卒 | | 5 | 5 | 別に定める | 別に定める |
0 | 5 | 10 |
その他 | 短大卒 | | 別に定める | 別に定める | | |
0 |
高校卒 | | 別に定める | 別に定める | | |
0 |
中学卒 | | 別に定める | 別に定める | | |
4 |
備考
1 薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、診療エツクス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表および
別表第六トの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。
チ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | | | 5 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 |
短大卒 | | | 7 | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 7 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号または第2号に規定する学校または養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師および助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
リ 福祉職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 | | 3 | 6 | 2 |
0 | 3 | 9 | 11 |
Ⅱ種 | 高校卒 | | 8 | 6 | 2 |
0 | 8 | 14 | 16 |
その他 | 中学卒 | | 9 | 6 | 2 |
3 | 12 | 18 | 20 |
一部改正〔昭和45年人委規則12号・46年16号・48年7号・12号・49年21号・50年5号・7号・60年17号・平成元年3号・7号・2年5号・16号・3年13号・5年9号・6年4号・7年7号・8年14号・11年17号・12年6号・13年1号・14年2号・4号・13号・27号・15年11号・17年5号・18年18号・19年17号・21年13号・24年3号・26年7号・27年7号〕
別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 |
基準学歴区分 | 学歴区分 |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院の専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業または専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下この表中「旧学校教育法」という。)による盲学校、聾学校または養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (5) 航空保安大学校本科の卒業 (6) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (7) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または特別支援学校の高等部の卒業 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の高等部の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看師婦学校または准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校の中等部の卒業または中等教育学校の前期課程の修了 (2) 旧学校教育法による盲学校、聾学校または養護学校の中等部の卒業 (3) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「准看護婦学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
全部改正〔平成13年人委規則1号〕、一部改正〔平成14年人委規則2号・13号・17年20号・19年17号・20年16号・24年3号・28年29号・令和元年14号〕
別表第4 経験年数換算表(第7条関係)
経歴 | 換算率 |
国家公務員、地方公務員または旧公共企業体、政府関係機関もしくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 |
学校または学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術または経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合および教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下) |
備考 この表において「旧公共企業体」とは、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社および日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道をいう。
一部改正〔昭和62年人委規則3号・平成8年14号〕
別表第5 修学年数調整表(第8条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 |
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) |
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | | +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | | +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | | +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考
1 学歴区分欄および基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数または減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表または初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学、薬学または獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数および調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数および調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数および調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数および調整年数をもつて、この表の修学年数および調整年数とする。
一部改正〔昭和60年人委規則17号・平成2年5号・13年1号・17年20号・29年5号〕
別表第6 初任給基準表(第12条関係)
イ 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
一般 | 正規の試験 | Ⅰ種 | | 1級29号給 |
Ⅱ種 | | 1級9号給 |
少年警察補導員 | | 1級19号給 |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
無線従事者 | | 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 1級29号給 |
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級13号給 |
航空無線通信士 | 1級9号給 |
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の「無線従事者」および学歴免許等欄の「その他の資格」については、
別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 無線従事者に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、
別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 航空保安大学校本科、気象大学校大学部、海上保安大学校本科ならびに海上保安学校本科の卒業者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。
ロ 警察職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | Ⅰ種 | | 3級5号給 |
Ⅱ種 | | 1級5号給 |
ハ 教育職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 特別支援学校の教員 | 博士課程修了 | 2級33号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級17号給 |
大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
助教諭 養護助教諭 講師 実習助手 寄宿舎指導員 特別支援学校の補助教員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、
別表第2の教育職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあつては、その年数に6月を加えた年数)とする。
ニ 教育職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭 養護教諭 栄養教諭 | 博士課程修了 | 2級45号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 | 2級29号給 |
大学卒 | 2級17号給 |
短大卒 | 2級7号給 |
講師 助教諭 養護助教諭 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職給料表(一)初任給基準表の備考の規定を準用する。
ホ 研究職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | Ⅰ種 | | 2級5号給 |
Ⅱ種 | | 1級9号給 |
その他 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級41号給 |
博士課程修了 | 2級37号給 |
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 2級17号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」または「修士課程修了専門職学位課程修了大学6卒」の区分は、第6条第2項第2号に掲げる者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事委員会の承認を得た者に適用する。
ヘ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 博士課程修了 | 1級33号給 |
大学6卒 | 1級9号給 |
備考
この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、
別表第2の医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
ト 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級17号給 |
大学卒 | 2級5号給 |
獣医師 | 大学6卒 | 2級17号給 |
大学卒 | 2級5号給 |
栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
診療エツクス線技師 | 短大卒 | 1級15号給 |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 |
義肢装具士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 |
高校専攻科卒 | 1級11号給 |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゆう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1
別表第2の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。
2 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第3号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。
チ 医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級13号給 |
短大3卒 | 2級7号給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級7号給 |
短大2卒 | 2級3号給 |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級3号給 |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、
別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、
別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師または看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては2級17号給、「短大2卒」にあつては2級11号給とする。
リ 福祉職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | Ⅰ種 | | 1級25号給 |
Ⅱ種 | | 1級5号給 |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
一部改正〔昭和45年人委規則12号・46年16号・47年14号・48年12号・50年5号・54年8号・60年17号・63年6号・平成元年3号・2年5号・16号・21号・3年13号・4年20号・5年9号・6年4号・7年7号・8年14号・10年17号・11年17号・12年6号・13年1号・14年2号・4号・15年11号・17年5号・20号・18年18号・19年17号・21年13号・22年16号・23年15号・24年3号・14号・27年7号〕
別表第7 昇格時号給対応表(第23条関係)
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 18 | 6 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | 7 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | 8 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | 9 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 22 | 10 | 2 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 23 | 11 | 3 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 25 | 13 | 5 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 26 | 14 | 6 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 27 | 15 | 7 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 28 | 16 | 8 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 29 | 17 | 9 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 30 | 18 | 10 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 31 | 19 | 11 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 32 | 20 | 12 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 33 | 21 | 13 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 34 | 22 | 14 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 35 | 23 | 15 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 36 | 24 | 16 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 37 | 25 | 17 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 38 | 26 | 18 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 39 | 27 | 19 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 40 | 28 | 20 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 41 | 29 | 21 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 42 | 29 | 22 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 43 | 30 | 23 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 44 | 30 | 24 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 45 | 31 | 25 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 46 | 31 | 25 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 47 | 32 | 26 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 48 | 32 | 26 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 49 | 33 | 27 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 49 | 33 | 27 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 50 | 34 | 28 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 50 | 34 | 28 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 51 | 35 | 28 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 51 | 35 | 28 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 52 | 36 | 28 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 52 | 36 | 29 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 53 | 37 | 29 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 53 | 37 | 29 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 54 | 37 | 29 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 54 | 37 | 29 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 55 | 38 | 30 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 55 | 38 | 30 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 56 | 38 | 30 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 56 | 38 | 30 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 57 | 39 | 30 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 57 | 39 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 58 | 39 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 58 | 39 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 58 | 39 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 58 | 39 | | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 58 | 39 | | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 58 | 39 | | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 58 | 39 | | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 58 | 39 | | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 58 | 39 | | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 58 | 39 | | |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 59 | 39 | | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 59 | 39 | | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 59 | 39 | | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 59 | 39 | | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 59 | 39 | | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 59 | 39 | | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 59 | 39 | | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 59 | 39 | | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 59 | 39 | | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 59 | 40 | | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 59 | 40 | | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 59 | 40 | | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 60 | 40 | | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 60 | 40 | | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 60 | 40 | | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 60 | 40 | | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 61 | 41 | | |
94 | | 53 | 55 | 75 | | | | |
95 | | 53 | 55 | 76 | | | | |
96 | | 53 | 55 | 76 | | | | |
97 | | 53 | 55 | 77 | | | | |
98 | | 54 | 55 | 78 | | | | |
99 | | 54 | 55 | 79 | | | | |
100 | | 54 | 56 | 80 | | | | |
101 | | 54 | 56 | 81 | | | | |
102 | | 54 | 56 | 82 | | | | |
103 | | 55 | 56 | 83 | | | | |
104 | | 55 | 56 | 84 | | | | |
105 | | 55 | 56 | 85 | | | | |
106 | | 55 | 56 | | | | | |
107 | | 55 | 57 | | | | | |
108 | | 56 | 57 | | | | | |
109 | | 56 | 57 | | | | | |
110 | | 56 | 57 | | | | | |
111 | | 56 | 57 | | | | | |
112 | | 56 | 57 | | | | | |
113 | | 56 | 57 | | | | | |
114 | | 56 | | | | | | |
115 | | 56 | | | | | | |
116 | | 56 | | | | | | |
117 | | 57 | | | | | | |
118 | | 57 | | | | | | |
119 | | 57 | | | | | | |
120 | | 57 | | | | | | |
121 | | 57 | | | | | | |
122 | | 57 | | | | | | |
123 | | 57 | | | | | | |
124 | | 57 | | | | | | |
125 | | 57 | | | | | | |
ロ 警察職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 | |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 | |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 | |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 | |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 | |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 | |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 | |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 | |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 | |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 | |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 | |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 | |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 | |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 | |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 | |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 | |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 | |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 | |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 | |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 | |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 | |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 | |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 | |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 | |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | | |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | | |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | | |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | | |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | | |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | | |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | | |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | | |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 84 | | | |
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 85 | | | |
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 86 | | | |
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 87 | | | |
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 87 | | | |
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 88 | | | |
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 88 | | | |
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 89 | | | |
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | | | | |
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | | | | |
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | | | | |
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | | | | |
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | | | | |
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | | | | |
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | | | | |
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | | | | |
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | | | | |
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | | | | |
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | | | | |
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | | | | |
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | | | | |
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | | | | |
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | | | | |
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | | | | |
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | | | | |
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | | | | |
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | | | | |
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | | | | |
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | | | | |
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | | | | |
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | | | | |
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | | | | |
126 | | 104 | 96 | 69 | | | | |
127 | | 104 | 96 | 70 | | | | |
128 | | 104 | 96 | 70 | | | | |
129 | | 105 | 96 | 71 | | | | |
130 | | | 96 | | | | | |
131 | | | 96 | | | | | |
132 | | | 96 | | | | | |
133 | | | 97 | | | | | |
134 | | | 97 | | | | | |
135 | | | 97 | | | | | |
136 | | | 97 | | | | | |
137 | | | 97 | | | | | |
138 | | | 98 | | | | | |
139 | | | 99 | | | | | |
140 | | | 100 | | | | | |
141 | | | 100 | | | | | |
ハ 教育職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 |
26 | 6 | 1 | 1 |
27 | 7 | 1 | 1 |
28 | 8 | 1 | 1 |
29 | 9 | 1 | 1 |
30 | 10 | 1 | 1 |
31 | 11 | 1 | 1 |
32 | 12 | 1 | 1 |
33 | 13 | 1 | 1 |
34 | 14 | 1 | 1 |
35 | 15 | 1 | 1 |
36 | 16 | 1 | 1 |
37 | 17 | 1 | 1 |
38 | 18 | 1 | 1 |
39 | 19 | 1 | 1 |
40 | 20 | 1 | 1 |
41 | 21 | 1 | 1 |
42 | 22 | 1 | 2 |
43 | 23 | 1 | 3 |
44 | 24 | 1 | 4 |
45 | 25 | 1 | 5 |
46 | 25 | 1 | 6 |
47 | 26 | 1 | 7 |
48 | 26 | 1 | 8 |
49 | 27 | 1 | 9 |
50 | 27 | 1 | 10 |
51 | 28 | 1 | 11 |
52 | 28 | 1 | 12 |
53 | 29 | 1 | 13 |
54 | 29 | 2 | 14 |
55 | 30 | 3 | 15 |
56 | 30 | 4 | 16 |
57 | 31 | 5 | 17 |
58 | 31 | 6 | 18 |
59 | 32 | 7 | 19 |
60 | 32 | 8 | 20 |
61 | 33 | 9 | 21 |
62 | 33 | 10 | 22 |
63 | 34 | 11 | 23 |
64 | 34 | 12 | 24 |
65 | 35 | 13 | 25 |
66 | 35 | 14 | 25 |
67 | 36 | 15 | 26 |
68 | 36 | 16 | 26 |
69 | 37 | 17 | 27 |
70 | 37 | 18 | 27 |
71 | 38 | 19 | 28 |
72 | 38 | 20 | 28 |
73 | 39 | 21 | 29 |
74 | 39 | 22 | 29 |
75 | 40 | 23 | 30 |
76 | 40 | 24 | 30 |
77 | 41 | 25 | 31 |
78 | 41 | 26 | 31 |
79 | 42 | 27 | 32 |
80 | 42 | 28 | 32 |
81 | 43 | 29 | 33 |
82 | 43 | 30 | 33 |
83 | 44 | 31 | 33 |
84 | 44 | 32 | 34 |
85 | 45 | 33 | 34 |
86 | 45 | 34 | 34 |
87 | 46 | 35 | 35 |
88 | 46 | 36 | 35 |
89 | 47 | 37 | 35 |
90 | 47 | 38 | |
91 | 48 | 39 | |
92 | 48 | 40 | |
93 | 49 | 41 | |
94 | 49 | 42 | |
95 | 50 | 43 | |
96 | 50 | 44 | |
97 | 51 | 45 | |
98 | 51 | 46 | |
99 | 52 | 47 | |
100 | 52 | 48 | |
101 | 53 | 49 | |
102 | 53 | 49 | |
103 | 54 | 50 | |
104 | 54 | 50 | |
105 | 55 | 51 | |
106 | 55 | 51 | |
107 | 56 | 52 | |
108 | 56 | 52 | |
109 | 57 | 53 | |
110 | 57 | 53 | |
111 | 57 | 54 | |
112 | 57 | 54 | |
113 | 58 | 55 | |
114 | 58 | 55 | |
115 | 58 | 56 | |
116 | 58 | 56 | |
117 | 59 | 57 | |
118 | 59 | 57 | |
119 | 59 | 57 | |
120 | 59 | 57 | |
121 | 60 | 57 | |
122 | 60 | 57 | |
123 | 60 | 58 | |
124 | 60 | 58 | |
125 | 61 | 58 | |
126 | 61 | 58 | |
127 | 61 | 58 | |
128 | 61 | 58 | |
129 | 61 | 59 | |
130 | 61 | 59 | |
131 | 62 | 59 | |
132 | 62 | 59 | |
133 | 62 | 59 | |
134 | 62 | 59 | |
135 | 62 | 60 | |
136 | 62 | 60 | |
137 | 63 | 60 | |
138 | 63 | 60 | |
139 | 63 | 60 | |
140 | 63 | 60 | |
141 | 63 | 60 | |
142 | 63 | 60 | |
143 | 64 | 60 | |
144 | 64 | 60 | |
145 | 64 | 60 | |
146 | 64 | 60 | |
147 | 64 | 60 | |
148 | 64 | 60 | |
149 | 65 | 61 | |
150 | 65 | 61 | |
151 | 66 | 62 | |
152 | 66 | 62 | |
153 | 67 | 63 | |
ニ 教育職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 |
38 | 30 | 1 | 1 |
39 | 31 | 1 | 1 |
40 | 32 | 1 | 1 |
41 | 33 | 1 | 1 |
42 | 34 | 1 | 1 |
43 | 35 | 1 | 1 |
44 | 36 | 1 | 1 |
45 | 37 | 1 | 1 |
46 | 37 | 1 | 1 |
47 | 38 | 1 | 1 |
48 | 38 | 1 | 1 |
49 | 39 | 1 | 1 |
50 | 39 | 2 | 1 |
51 | 40 | 3 | 1 |
52 | 40 | 4 | 1 |
53 | 41 | 5 | 1 |
54 | 41 | 6 | 1 |
55 | 42 | 7 | 1 |
56 | 42 | 8 | 1 |
57 | 43 | 9 | 1 |
58 | 43 | 10 | 2 |
59 | 44 | 11 | 3 |
60 | 44 | 12 | 4 |
61 | 45 | 13 | 5 |
62 | 45 | 14 | 6 |
63 | 46 | 15 | 7 |
64 | 46 | 16 | 8 |
65 | 47 | 17 | 9 |
66 | 47 | 18 | 10 |
67 | 48 | 19 | 11 |
68 | 48 | 20 | 12 |
69 | 49 | 21 | 13 |
70 | 49 | 22 | 14 |
71 | 50 | 23 | 15 |
72 | 50 | 24 | 16 |
73 | 51 | 25 | 17 |
74 | 51 | 26 | 18 |
75 | 52 | 27 | 19 |
76 | 52 | 28 | 20 |
77 | 53 | 29 | 20 |
78 | 53 | 30 | 20 |
79 | 53 | 31 | 20 |
80 | 54 | 32 | 20 |
81 | 54 | 33 | 21 |
82 | 54 | 34 | 21 |
83 | 55 | 35 | 21 |
84 | 55 | 36 | 21 |
85 | 55 | 37 | 21 |
86 | 56 | 38 | 22 |
87 | 56 | 39 | 22 |
88 | 56 | 40 | 22 |
89 | 57 | 41 | 22 |
90 | 57 | 42 | 22 |
91 | 58 | 43 | 23 |
92 | 58 | 44 | 23 |
93 | 59 | 45 | 23 |
94 | 59 | 46 | 23 |
95 | 60 | 47 | 23 |
96 | 60 | 48 | 23 |
97 | 61 | 49 | 24 |
98 | 61 | 50 | 24 |
99 | 61 | 51 | 24 |
100 | 61 | 52 | 24 |
101 | 62 | 53 | 25 |
102 | 62 | 54 | 25 |
103 | 62 | 55 | 26 |
104 | 62 | 56 | 26 |
105 | 63 | 57 | 27 |
106 | 63 | 58 | |
107 | 63 | 59 | |
108 | 63 | 60 | |
109 | 64 | 61 | |
110 | 64 | 61 | |
111 | 64 | 62 | |
112 | 64 | 62 | |
113 | 65 | 63 | |
114 | 65 | 63 | |
115 | 65 | 64 | |
116 | 65 | 64 | |
117 | 66 | 65 | |
118 | 66 | 66 | |
119 | 66 | 67 | |
120 | 66 | 68 | |
121 | 67 | 69 | |
122 | 67 | 69 | |
123 | 67 | 70 | |
124 | 67 | 70 | |
125 | 68 | 71 | |
126 | | 71 | |
127 | | 72 | |
128 | | 72 | |
129 | | 73 | |
130 | | 73 | |
131 | | 74 | |
132 | | 74 | |
133 | | 74 | |
134 | | 74 | |
135 | | 74 | |
136 | | 74 | |
137 | | 74 | |
138 | | 74 | |
139 | | 74 | |
140 | | 74 | |
141 | | 74 | |
142 | | 74 | |
143 | | 74 | |
144 | | 74 | |
145 | | 74 | |
146 | | 74 | |
147 | | 74 | |
148 | | 74 | |
149 | | 74 | |
150 | | 74 | |
151 | | 74 | |
152 | | 74 | |
153 | | 75 | |
154 | | 75 | |
155 | | 75 | |
156 | | 75 | |
157 | | 76 | |
158 | | 76 | |
159 | | 76 | |
160 | | 76 | |
161 | | 77 | |
162 | | 77 | |
163 | | 78 | |
164 | | 78 | |
165 | | 79 | |
ホ 研究職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 5 | 1 |
22 | 1 | 1 | 6 | 1 |
23 | 1 | 1 | 7 | 1 |
24 | 1 | 1 | 8 | 1 |
25 | 1 | 1 | 9 | 1 |
26 | 2 | 1 | 10 | 1 |
27 | 3 | 1 | 11 | 1 |
28 | 4 | 1 | 12 | 1 |
29 | 5 | 1 | 13 | 1 |
30 | 6 | 1 | 14 | 1 |
31 | 7 | 1 | 15 | 1 |
32 | 8 | 1 | 16 | 1 |
33 | 9 | 1 | 17 | 1 |
34 | 10 | 2 | 18 | 2 |
35 | 11 | 3 | 19 | 3 |
36 | 12 | 4 | 20 | 4 |
37 | 13 | 5 | 21 | 5 |
38 | 14 | 6 | 22 | 6 |
39 | 15 | 7 | 23 | 7 |
40 | 16 | 8 | 24 | 8 |
41 | 17 | 9 | 25 | 9 |
42 | 17 | 10 | 26 | 10 |
43 | 18 | 11 | 27 | 11 |
44 | 18 | 12 | 28 | 12 |
45 | 19 | 13 | 29 | 13 |
46 | 19 | 14 | 29 | 14 |
47 | 20 | 15 | 30 | 15 |
48 | 20 | 16 | 30 | 16 |
49 | 21 | 17 | 31 | 17 |
50 | 22 | 17 | 31 | 17 |
51 | 23 | 17 | 32 | 18 |
52 | 24 | 18 | 32 | 18 |
53 | 25 | 18 | 33 | 19 |
54 | 25 | 18 | 34 | 19 |
55 | 26 | 19 | 35 | 20 |
56 | 26 | 19 | 36 | 20 |
57 | 27 | 19 | 37 | 21 |
58 | 27 | 20 | 37 | 21 |
59 | 28 | 20 | 37 | 21 |
60 | 28 | 20 | 38 | 22 |
61 | 29 | 21 | 38 | 22 |
62 | 29 | 21 | 38 | 22 |
63 | 29 | 22 | 39 | 23 |
64 | 30 | 22 | 39 | 23 |
65 | 30 | 23 | 39 | 23 |
66 | 30 | 23 | 40 | 24 |
67 | 31 | 24 | 40 | 24 |
68 | 31 | 24 | 40 | 24 |
69 | 31 | 25 | 41 | 25 |
70 | 32 | 25 | 41 | 25 |
71 | 32 | 25 | 42 | 25 |
72 | 32 | 26 | 42 | 25 |
73 | 33 | 26 | 42 | 25 |
74 | 33 | 26 | 42 | 26 |
75 | 34 | 27 | 43 | 26 |
76 | 34 | 27 | 43 | 26 |
77 | 35 | 27 | 43 | 26 |
78 | 35 | 28 | 44 | 26 |
79 | 36 | 28 | 44 | 27 |
80 | 36 | 28 | 44 | 27 |
81 | 37 | 29 | 45 | 27 |
82 | 37 | 30 | 45 | 27 |
83 | 38 | 31 | 45 | 27 |
84 | 38 | 32 | 46 | 28 |
85 | 39 | 33 | 46 | 28 |
86 | 39 | 33 | 46 | 28 |
87 | 40 | 33 | 47 | 28 |
88 | 40 | 33 | 47 | 28 |
89 | 41 | 34 | 47 | 29 |
90 | 41 | 34 | | |
91 | 42 | 34 | | |
92 | 42 | 34 | | |
93 | 43 | 35 | | |
94 | 43 | 35 | | |
95 | 44 | 35 | | |
96 | 44 | 35 | | |
97 | 45 | 36 | | |
98 | 46 | 36 | | |
99 | 47 | 36 | | |
100 | 48 | 36 | | |
101 | 49 | 37 | | |
102 | 50 | 37 | | |
103 | 51 | 37 | | |
104 | 52 | 38 | | |
105 | 53 | 38 | | |
106 | 53 | 38 | | |
107 | 53 | 38 | | |
108 | 54 | 38 | | |
109 | 54 | 39 | | |
110 | 54 | 39 | | |
111 | 55 | 39 | | |
112 | 55 | 39 | | |
113 | 55 | 39 | | |
114 | 56 | 40 | | |
115 | 56 | 40 | | |
116 | 56 | 40 | | |
117 | 57 | 40 | | |
118 | 57 | 40 | | |
119 | 58 | 41 | | |
120 | 58 | 41 | | |
121 | 59 | 41 | | |
ヘ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | | 43 | 39 |
67 | | 44 | 40 |
68 | | 44 | 40 |
69 | | 45 | 41 |
70 | | 45 | 41 |
71 | | 45 | 42 |
72 | | 46 | 42 |
73 | | 46 | 42 |
74 | | 46 | 42 |
75 | | 47 | 43 |
76 | | 47 | 43 |
77 | | 47 | 43 |
78 | | 48 | 43 |
79 | | 48 | 44 |
80 | | 48 | 44 |
81 | | 48 | 44 |
82 | | 48 | 44 |
83 | | 49 | 45 |
84 | | 49 | 45 |
85 | | 49 | 45 |
86 | | 49 | 45 |
87 | | 49 | 46 |
88 | | 50 | 46 |
89 | | 50 | 47 |
90 | | 50 | |
91 | | 50 | |
92 | | 50 | |
93 | | 51 | |
94 | | 51 | |
95 | | 51 | |
96 | | 51 | |
97 | | 51 | |
ト 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | 28 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | 28 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | 28 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | 28 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | 28 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | 28 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | 28 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | 28 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 | 28 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | 28 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | 29 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 | |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 | |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 | |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 | |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 | |
86 | | 60 | 67 | 47 | | |
87 | | 60 | 68 | 47 | | |
88 | | 60 | 68 | 47 | | |
89 | | 60 | 69 | 47 | | |
90 | | 60 | 70 | 48 | | |
91 | | 61 | 71 | 48 | | |
92 | | 61 | 72 | 48 | | |
93 | | 61 | 73 | 48 | | |
94 | | 61 | 73 | 48 | | |
95 | | 61 | 74 | 49 | | |
96 | | 62 | 74 | 49 | | |
97 | | 62 | 74 | 49 | | |
98 | | 62 | 74 | 49 | | |
99 | | 62 | 74 | 49 | | |
100 | | 62 | 74 | 50 | | |
101 | | 63 | 74 | 50 | | |
102 | | 63 | 74 | 50 | | |
103 | | 63 | 74 | 50 | | |
104 | | 63 | 74 | 50 | | |
105 | | 63 | 74 | 51 | | |
106 | | | 74 | | | |
107 | | | 74 | | | |
108 | | | 74 | | | |
109 | | | 74 | | | |
110 | | | 74 | | | |
111 | | | 74 | | | |
112 | | | 74 | | | |
113 | | | 74 | | | |
チ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 | 36 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 | 36 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 | 36 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 | 36 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 | 37 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 | 37 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 | 37 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 | 37 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 | 37 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 | 38 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 | 38 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 | 38 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 | 38 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 | 38 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 | 39 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 | 39 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 | 40 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 | 42 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 | 42 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 | 43 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 | |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 | |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 | |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 | |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 | |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 | |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 | |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 | |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 | |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 | |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 | |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 | |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 | |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 | |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 | |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 | |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | | |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | | |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | | |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | | |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | | |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | | |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | | |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | | |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | | |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | | |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | | |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | | |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | | |
114 | 82 | 84 | 94 | | | |
115 | 82 | 84 | 94 | | | |
116 | 82 | 84 | 94 | | | |
117 | 82 | 85 | 95 | | | |
118 | 82 | 85 | 95 | | | |
119 | 83 | 85 | 95 | | | |
120 | 83 | 85 | 96 | | | |
121 | 83 | 86 | 96 | | | |
122 | 83 | 86 | 96 | | | |
123 | 83 | 86 | 97 | | | |
124 | 84 | 86 | 97 | | | |
125 | 84 | 87 | 97 | | | |
126 | 84 | 87 | | | | |
127 | 84 | 87 | | | | |
128 | 84 | 87 | | | | |
129 | 85 | 88 | | | | |
130 | 85 | 88 | | | | |
131 | 85 | 88 | | | | |
132 | 86 | 88 | | | | |
133 | 86 | 89 | | | | |
134 | 86 | 89 | | | | |
135 | 87 | 89 | | | | |
136 | 87 | 90 | | | | |
137 | 87 | 90 | | | | |
138 | 88 | 90 | | | | |
139 | 88 | 90 | | | | |
140 | 88 | 90 | | | | |
141 | 89 | 91 | | | | |
142 | 89 | 91 | | | | |
143 | 89 | 91 | | | | |
144 | 89 | 91 | | | | |
145 | 90 | 91 | | | | |
146 | 90 | 92 | | | | |
147 | 90 | 92 | | | | |
148 | 90 | 92 | | | | |
149 | 91 | 92 | | | | |
150 | 91 | 92 | | | | |
151 | 91 | 93 | | | | |
152 | 91 | 93 | | | | |
153 | 92 | 93 | | | | |
154 | 92 | | | | | |
155 | 92 | | | | | |
156 | 92 | | | | | |
157 | 93 | | | | | |
158 | 93 | | | | | |
159 | 93 | | | | | |
160 | 94 | | | | | |
161 | 94 | | | | | |
162 | 94 | | | | | |
163 | 95 | | | | | |
164 | 95 | | | | | |
165 | 95 | | | | | |
166 | 96 | | | | | |
167 | 96 | | | | | |
168 | 96 | | | | | |
169 | 97 | | | | | |
リ 福祉職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 | 11 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 | 12 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 | 14 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 | 16 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 | 17 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 | 18 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 | 19 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 | 20 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 | 21 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 | 21 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 | 22 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 | 22 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 | 23 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 | 23 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 | 24 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 | 25 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 | 26 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 | 26 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 | 27 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 | 27 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 | 28 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 | 29 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 | 29 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 | 29 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 | 30 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 | 30 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 | 30 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 | 30 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 | 31 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 | 31 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 | 31 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 | 31 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 | 31 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 | 31 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 | 31 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 | 31 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 | 31 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 | 31 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 | 31 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 | 32 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 | 32 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 | 32 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 | 32 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 | 32 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 | 32 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 | 32 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 | 32 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 | 32 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 | 32 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 | |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 | |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 | |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 | |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 | |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 | |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 | |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 | |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 | |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 | |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 | |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 | |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 | |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 | |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 | |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 | |
94 | 47 | 61 | | 51 | |
95 | 48 | 62 | | 51 | |
96 | 48 | 62 | | 51 | |
97 | 49 | 63 | | 52 | |
98 | 49 | 63 | | 52 | |
99 | 49 | 64 | | 52 | |
100 | 50 | 64 | | 52 | |
101 | 50 | 65 | | 53 | |
102 | 50 | 66 | | | |
103 | 51 | 67 | | | |
104 | 51 | 68 | | | |
105 | 51 | 68 | | | |
106 | 52 | 68 | | | |
107 | 52 | 68 | | | |
108 | 52 | 68 | | | |
109 | 53 | 68 | | | |
110 | 53 | 68 | | | |
111 | 53 | 68 | | | |
112 | 53 | 68 | | | |
113 | 53 | 68 | | | |
114 | 54 | 68 | | | |
115 | 54 | 68 | | | |
116 | 54 | 68 | | | |
117 | 54 | 68 | | | |
118 | 54 | 68 | | | |
119 | 55 | 68 | | | |
120 | 55 | 68 | | | |
121 | 55 | 68 | | | |
122 | 55 | | | | |
123 | 55 | | | | |
124 | 56 | | | | |
125 | 56 | | | | |
126 | 56 | | | | |
127 | 56 | | | | |
128 | 56 | | | | |
129 | 57 | | | | |
130 | 57 | | | | |
131 | 57 | | | | |
132 | 58 | | | | |
133 | 58 | | | | |
134 | 58 | | | | |
135 | 59 | | | | |
136 | 59 | | | | |
137 | 59 | | | | |
138 | 59 | | | | |
139 | 59 | | | | |
140 | 59 | | | | |
141 | 59 | | | | |
142 | 59 | | | | |
143 | 59 | | | | |
144 | 59 | | | | |
145 | 60 | | | | |
146 | 60 | | | | |
147 | 60 | | | | |
148 | 60 | | | | |
149 | 60 | | | | |
150 | 60 | | | | |
151 | 60 | | | | |
152 | 60 | | | | |
153 | 60 | | | | |
全部改正〔平成18年人委規則18号〕、一部改正〔平成19年人委規則17号・46号・21年31号・22年28号・24年3号・25年1号・26年30号・27年7号・28年4号・43号・29年17号・30年19号・令和元年13号、4年19号・5年30号〕
別表第8 昇給号給数表(第38条関係)
昇給区分 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
昇給の号給数 | 5以上8以下 | 4 | 0以上3以下 |
1または2 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は
給与条例第4条第9項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は
同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
全部改正〔平成19年人委規則17号〕、一部改正〔平成24年人委規則17号〕
別表第9 休職期間等換算表(第44条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷もしくは疾病に係るものに限る。)または勤務時間条例施行規則第17条第1項第4号の規定による休暇の期間 | 3/3以下 |
派遣職員の派遣の期間 |
大学院修学休業の期間 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 |
退職派遣者の派遣の期間 |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病に係るものを除く。)または勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合は1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員および退職派遣者に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)および公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
全部改正〔昭和52年人委規則16号〕、一部改正〔昭和61年人委規則3号・63年6号・平成元年11号・2年21号・7年3号・9年18号・13年1号・7号・14年5号・18年18号・32号・20年35号・28年44号・令和元年8号〕