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○福井県公営企業組織規程
昭和四十四年五月一日福井県企業管理規程第一号
〔福井県企業局組織規程〕(昭和四十三年福井県企業管理規程第七号)の全部を次のように改正する。
福井県公営企業組織規程
題名改正〔昭和四六年企管規程六号・平成一四年一号・二一年二号〕
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 本部
第一節 内部組織(第四条)
第二節 分掌事務(第五条・第六条)
第三節 職制(第七条―第九条)
第三章 事業所
第一節 削除
第二節 工業用水道管理事務所および水道管理事務所(第十五条―第十六条の三)
第三節 浄化センター(第十六条の四・第十六条の五)
第四節 職制(第十七条・第十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十一号)第三条の二に規定する産業労働部(以下「部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もつて県公営企業の能率的な運営を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和四六年企管規程六号・五六年一号・平成一四年一号・二一年二号〕
(規程の範囲等)
第二条 部の内部組織、事務分掌および職制は、法令、条例、規則および他の管理規程に定めるものを除くほか、この規程の定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)は、臨時または特別な事務で、この規程で定める組織により処理することが適当でないと認めるものについては、必要な組織を設け、または職員を指定し、もしくは職員を所要の地に駐在させて当該事務を処理することができる。
一部改正〔昭和四五年企管規程一号・四六年六号・平成一四年一号・二一年二号〕
(政策推進グループ)
第二条の二 部の企画立案機能、部内の調整機能等を強化するため、部に、第七条第一項の表の上欄に掲げる副部長のうち部の事務を総括する副部長を長とする政策推進グループ(以下この条において「政策推進グループ」という。)を置く。
2 前項の政策推進グループは、次に掲げる事務を処理する。
一 公営企業に係る施策および事業の進行管理および評価の取りまとめに関すること。
二 公営企業に係る予算の原案および決算の総合調整に関すること。
三 公営企業に係る行政改革およびDXの推進に関すること。
四 公営企業に係る組織および定数の企画および調整に関すること。
五 公営企業に係る人事の総合調整に関すること。
六 公営企業に係る広報および広聴の取りまとめに関すること。
七 公営企業に係る法務および情報公開の総合調整に関すること。
3 前二項に規定するもののほか、政策推進グループに関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成二一年企管規程二号〕、一部改正〔令和元年企管規程一号・五年五号〕
(グループまたはチームの編成)
第二条の三 管理者は、第四条に規定する課および第三章に規定する事業所(以下この条において「課等」という。)において、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
2 管理者は、前項の場合において、事務が複数の課等に関連するときは、チームを編成することができる。
追加〔平成九年企管規程二号〕、一部改正〔平成一四年企管規程一号・一六年二号・一七年三号・二一年二号・二二年一号〕
(組織の種別)
第三条 部は、本部および事業所に区分する。
全部改正〔昭和四六年企管規程六号〕、一部改正〔平成一四年企管規程一号・二一年二号〕
第二章 本部
一部改正〔平成一四年企管規程一号・二一年二号〕
第一節 内部組織
(課)
第四条 本部に公営企業課を置く。
全部改正〔平成九年企管規程二号〕、一部改正〔平成一三年企管規程三号・一四年一号・一六年二号・二一年二号・二二年一号・令和元年一号〕
第二節 分掌事務
全部改正〔昭和五六年企管規程一号〕
(公営企業課の分掌事務)
第五条 公営企業課の分掌事務は、次のとおりとする。
一 公営企業に係る事業の総合企画に関すること。
二 公営企業に係る法務および情報公開に関すること。
三 公営企業に係る事業の執行に関すること。
四 公印の管守および鍵情報格納カードの管理に関すること。
五 職員の服務および研修に関すること。
六 職員の退職手当および公務災害補償に関すること。
七 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
八 職員の福利厚生に関すること。
九 労働組合に関すること。
十 予算および決算に関すること。
十一 資産の取得、管理および処分に関すること。
十二 文書等の収受または受信、発送または発信、編集および保存に関すること。
十三 工事等の入札および請負契約に関すること。
十四 一般財団法人福井県産業廃棄物処理公社に関すること(公営企業関係に限る。)。
十五 臨海工業用地等造成事業に係る調査および企画に関すること。
十六 臨海工業用地等造成計画区域内における近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)に基づく工業団地造成事業の実施および造成敷地等の処分に関すること。
十七 地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第四十六条第七号に規定する事業の調査に関すること。
十八 臨海工業用地等造成事業に係る工事、調査、測量および設計に関すること。
十九 臨海工業用地等造成事業に係る用地等の造成および管理に関すること。
二十 臨海工業用地等造成事業に係る用地買収、補償および登記に関すること。
二十一 臨海工業用地等造成事業に係る用地の区画整理に関すること。
二十二 臨海工業用地等造成事業に係る用地内の公共用地の処分に関すること。
二十三 臨海工業用地等造成事業に係る生業対策に関すること。
二十四 臨海工業用地等造成事業に係る工事の検査に関すること。
二十五 臨海工業用地等造成事業に係る知事部局との連絡に関すること。
二十六 工業用水道事業、水道用水供給事業および臨海下水道事業(以下「工業用水道事業等」という。)に係る調査および企画に関すること。
二十七 工業用水道事業等に係る業務の指導および業務状況の公表に関すること。
二十八 工業用水道事業および水道用水供給事業に係る料金および給水業務ならびに臨海下水道事業に係る料金および処理業務に関すること。
二十九 工業用水道事業等に係る補助金に関すること。
三十 工業用水道事業等に係る用地買収、補償および登記に関すること。
三十一 工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センターに関すること。
三十二 工業用水道事業等の実施に係る調査、設計、施行監督および報告に関すること。
三十三 工業用水道事業等に係る許認可に関すること。
三十四 工業用水道事業等に係る建設工事の指導監督および報告に関すること。
三十五 工業用水道事業等に係る工業用水および水道用水の需給計画ならびに下水の処理計画に関すること。
三十六 工業用水道事業等の土木施設の維持修繕に関すること。
三十七 工業用水道事業等の土木工事の検査に関すること。
三十八 工業用水道事業および水道用水供給事業に係るダムの建設費および維持管理費の分担に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、臨海工業用地等造成事業および工業用水道事業等に係る業務に関すること。
全部改正〔平成二二年企管規程一号〕、一部改正〔平成二四年企管規程一号・二七年一号・令和元年一号〕
第六条 削除
削除〔平成九年企管規程二号〕
第三節 職制
(本部に置く職およびその職務)
第七条 次の表の上欄に掲げる職を、それぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

部長

管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、部長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。

2 次の表の上欄に掲げる職を、必要に応じ、同表の中欄に掲げる本部の組織に置き、その職務は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

政策参事

上司の命を受け、特に命じられた政策の企画および調整に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

一部改正〔昭和四五年企管規程一号・四六年六号・四八年一号・六号・四九年二号・五〇年七号・五四年二号・五六年一号・五七年二号・六一年一号・六二年二号・平成元年一号・八年二号・九年二号・一三年六号・一四年一号・一五年七号・一六年二号・一九年五号・二一年二号・令和元年一号〕
(理事)
第八条 前条に定めるもののほか、特に管理者が指定する事務を専管掌理させるため、理事を置くことができる。
2 理事は、上司の命を受け、指定された事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
全部改正〔昭和五〇年企管規程七号〕、一部改正〔昭和五四年企管規程二号・五六年一号・平成一四年一号・一五年七号・令和元年一号〕
(補職)
第九条 前二条に規定する職は、職員のうちから管理者が命ずる。
一部改正〔昭和四五年企管規程一号・四八年六号・五〇年七号・五六年一号・平成一四年一号・一九年二号〕
第三章 事業所
第一節 削除
削除〔平成二二年企管規程一号〕
第十条から第十四条まで 削除
削除〔平成二二年企管規程一号〕
第二節 工業用水道管理事務所および水道管理事務所
全部改正〔昭和五〇年企管規程七号〕、一部改正〔平成一八年企管規程七号〕
(設置、名称および位置)
第十五条 工業用水および水道用水の供給ならびに工業用水道施設および水道用水供給施設の維持管理に関する業務を行うため、工業用水道管理事務所および水道管理事務所を置く。
2 工業用水道管理事務所および水道管理事務所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井臨海工業用水道管理事務所

福井市

福井県日野川地区水道管理事務所

越前市

福井県坂井地区水道管理事務所

坂井市

全部改正〔昭和五〇年企管規程七号〕、一部改正〔昭和五三年企管規程五号・平成一八年七号〕
(福井臨海工業用水道管理事務所の所掌事務)
第十六条 福井臨海工業用水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 福井臨海工業用水道に係る工業用水道施設の運転操作および維持管理に関すること。
二 福井臨海工業用水道に係る水質試験に関すること。
三 福井臨海工業用水道に係る量水器の検針に関すること。
四 その他福井臨海工業用水道に係る給水業務に関すること。
全部改正〔昭和五〇年企管規程七号〕、一部改正〔昭和五三年企管規程二号・五号・平成一八年七号〕
(日野川地区水道管理事務所の所掌事務)
第十六条の二 日野川地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 県営第一工業用水道に係る工業用水道施設および日野川地区水道に係る水道用水供給施設の運転操作および維持管理に関すること。
二 県営第一工業用水道および日野川地区水道に係る水質試験に関すること。
三 県営第一工業用水道に係る量水器の検針に関すること。
四 その他県営第一工業用水道に係る給水業務および日野川地区水道に係る水道用水の供給業務に関すること。
全部改正〔平成一八年企管規程七号〕
(坂井地区水道管理事務所の所掌事務)
第十六条の三 坂井地区水道管理事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
一 坂井地区水道に係る水道用水供給施設の運転操作および維持管理に関すること。
二 坂井地区水道に係る水質試験に関すること。
三 その他坂井地区水道に係る水道用水の供給業務に関すること。
追加〔昭和六三年企管規程四号〕、一部改正〔平成一八年企管規程七号〕
第三節 浄化センター
追加〔平成五年企管規程二号〕、一部改正〔平成一八年企管規程七号〕
(設置、名称および位置)
第十六条の四 下水の処理および下水道処理施設の維持管理に関する業務を行うため、浄化センターを置く。
2 浄化センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福井県テクノポート福井浄化センター

坂井市

追加〔平成五年企管規程二号〕、一部改正〔平成一八年企管規程三号〕
(所掌事務)
第十六条の五 浄化センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 下水道処理施設の運転操作および維持管理に関すること。
二 水質試験に関すること。
三 量水器の検針に関すること。
四 その他下水の処理業務に関すること。
追加〔平成五年企管規程二号〕
第四節 職制
一部改正〔昭和六〇年企管規程一号・六三年四号・平成五年二号・一八年七号〕
(事業所に置く職およびその職務)
第十七条 次の表の上欄に掲げる職を、それぞれ同表の中欄に掲げる事業所の組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

職名

組織

職務

所長

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

上司の命を受け、工業用水道管理事務所、水道管理事務所または浄化センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

次長

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

所長を補佐し、工業用水道管理事務所、水道管理事務所または浄化センターの事務を整理する。

主任

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

工業用水道管理事務所、水道管理事務所および浄化センター

上司の命を受け、事務または別表に掲げる業務に従事する。

一部改正〔昭和四四年企管規程三号・四六年六号・四七年三号・四八年一号・六号・一一号・四九年二号・五〇年七号・五一年二号・五二年一号・五三年五号・五九年一号・六〇年一号・六三年四号・平成五年二号・九年二号・一九年五号・二二年一号〕
(補職)
第十八条 前条に規定する職は、職員のうちから管理者が命ずる。
一部改正〔昭和四四年企管規程三号・四五年一号・四八年六号・六〇年一号・平成一四年一号・一九年二号〕
附 則
この規程は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附 則(昭和四四年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十四年十月十七日から適用する。
附 則(昭和四五年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四五年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和四六年企管規程第一号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年企管規程第五号)
この規程は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附 則(昭和四六年企管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年企管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年企管規程第三号)
この規程は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第一号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年企管規程第一一号)
この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則(昭和四九年企管規程第二号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年企管規程第四号)
この規程は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年企管規程第七号)
この規程は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則(昭和五一年企管規程第二号)
この規程は、昭和五十一年五月十五日から施行する。
附 則(昭和五二年企管規程第一号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(福井県企業庁企業誘致室設置規程の一部改正)
2 福井県企業庁企業誘致室設置規程(昭和五十二年福井県企業管理規程第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年企管規程第五号)
この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福井県企業庁企業誘致室設置規程の廃止)
2 福井県企業庁企業誘致室設置規程(昭和五十二年福井県企業管理規程第五号)は、廃止する。
(企業管理者の職務代理者を指定する規程の一部改正)
3 企業管理者の職務代理者を指定する規程(昭和五十一年福井県企業管理規程第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
4 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和四十二年福井県企業管理規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五六年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(企業管理者の職務代理者を指定する規程の一部改正)
2 企業管理者の職務代理者を指定する規程(昭和五十一年福井県企業管理規程第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
3 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和四十二年福井県企業管理規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
2 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和四十二年福井県企業管理規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五八年企管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年企管規程第一号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年企管規程第一号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年企管規程第一号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年企管規程第二号)
この規程は、昭和六十二年五月二十五日から施行する。
附 則(昭和六三年企管規程第四号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年企管規程第一号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年企管規程第三号)
この規程は、平成元年六月二十三日から施行する。
附 則(平成二年企管規程第二号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成四年企管規程第五号)
この規程は、平成四年十二月十八日から施行する。
附 則(平成五年企管規程第二号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年企管規程第一号)
この規程は、平成五年五月十五日から施行する。
附 則(平成八年企管規程第二号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年企管規程第二号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年企管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年企管規程第七号)
この規程は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
(福井県企業局財務規程の一部改正)
2 福井県企業局財務規程(昭和三十七年福井県電気事業管理規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正)
3 福井県企業職員の給与等に関する規程(昭和四十二年福井県企業管理規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年企管規程第三号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第一号)
この規程は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第三号)
この規程中第十六条の二第二項の表および第十六条の四第二項の表の改正規定は平成十八年三月二十日から、その他の規定は平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年企管規程第七号)
この規程は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年企管規程第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年企管規程第五号)
この規程は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二一年企管規程第二号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年企管規程第一号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年企管規程第一号)
この規程中第一条および第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年企管規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日企管規程第一号)
この規程は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日企管規程第五号)
この規程は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表(第七条、第十七条関係)
自動車運転手、給水業務員、管財業務員および庁務員の業務
全部改正〔平成一九年企管規程五号〕、一部改正〔平成二二年企管規程一号〕



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