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○福井県風致地区条例
昭和四十五年三月二十三日福井県条例第一号
福井県風致地区条例を公布する。
福井県風致地区条例
(目的)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条第一項の規定に基づき、風致地区内における建築等の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を要する行為)
第二条 風致地区(その区域の面積が十ヘクタール以上のものであつて、その区域が二以上の市町の区域にわたるものに限る。以下同じ。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事(市の区域内の風致地区にあつては、当該市の長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築または移転
二 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
三 木竹の伐採
四 土石の類の採取
五 水面の埋立てまたは干拓
六 建築物等の色彩の変更
七 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)または再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次の各号に掲げるものについては、同項の許可を受けることを要しない。
一 都市計画事業の施行として行う行為
二 国、県もしくは市町または当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設または市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
三 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四 建築物の新築、改築または増築で、新築、改築または増築に係る建築物もしくはその部分の床面積の合計が十平方メートル以下であるもの(新築、改築または増築後の建築物の高さが、十五メートルを超えることとなるものを除く。)
五 建築物の移転で、移転に係る建築物の床面積が十平方メートル以下であるもの
六 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築または移転
イ 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物
ロ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
ハ 消防または水防の用に供する望楼および警鐘台
ニ その他の工作物で、新築、改築、増築または移転に係る部分の高さが一・五メートル以下であるもの
七 面積が十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴わないもの
八 次に掲げる木竹の伐採
イ 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
ロ 枯損した木竹または危険な木竹の伐採
ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
ニ 仮植した木竹の伐採
ホ この項各号および第三条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採
九 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第七号の土地の形質の変更と同程度のもの
十 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
十一 面積が十平方メートル以下の水面の埋立てまたは干拓
十二 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ロ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 建築物の新築、改築、増築または移転
(2) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に付属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築または移転
(3) 高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う土地の形質の変更
(4) 高さが五メートルを超える木竹の伐採
(5) 土石の類の採取でその採取による地形の変更が(3)の土地の形質の変更と同程度のもの
(6) 建築物等の色彩の変更で第十号に該当しないもの
ハ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業(第三条第二十五号において「認定電気通信事業」という。)または放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送の業務(有線電気通信設備を用いて行われる業務であつて規則で定めるものに限る。以下この号において「一般放送業務」という。)の用に供する線路または空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが十五メートル以下であるものの新築(一般放送業務の用に供する線路または空中線系に係るものに限る。)、改築、増築または移転
ニ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 建築物等の新築、改築、増築または移転
(2) 用排水施設(幅員が二メートル以下の用排水路を除く。)または幅員が二メートルを超える農道もしくは林道の設置
(3) 宅地の造成または土地の開墾
(4) 森林の択伐または皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(5) 水面の埋立てまたは干拓
3 国、都道府県、市、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた町村の機関または次に掲げるもの(以下この項において「国等の機関等」という。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、国等の機関等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
一 独立行政法人都市再生機構
二 独立行政法人森林総合研究所
三 独立行政法人労働者健康福祉機構
四 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項に規定する職業能力開発業務を行う場合に限る。)
五 独立行政法人水資源機構
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構
七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
八 独立行政法人国立病院機構
九 地方住宅供給公社
一部改正〔昭和六〇年条例三四号・平成一一年五一号・一五年五〇号・一六年五八号・一七年六五号・一九年四八号・二〇年三三号・二三年二九号・二四年二三号〕
(許可行為の変更の許可)
第二条の二 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
追加〔平成一一年条例五一号〕
(許可行為の完了の届出)
第二条の三 第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一一年条例五一号〕
(許可行為の廃止の届出)
第二条の四 第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一一年条例五一号〕
(適用除外)
第三条 次の各号に掲げる行為については、第二条の規定は適用しない。この場合において、これらの行為をしようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を通知しなければならない。
一 高速自動車国道もしくは道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕もしくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設および改築を除く。)または道路法による道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕もしくは災害復旧に係る行為
二 道路運送法による一般自動車道および専用自動車道(鉄道もしくは軌道の代替に係るものまたは一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道および道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)または管理に係る行為
三 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルの設置または管理に係る行為
四 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川または同法第百条第一項の規定により指定された河川の改良工事の施行または管理に係る行為
五 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第四号を除く。)に規定する業務に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
六 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事の施行または砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
七 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事の施行に係る行為
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
九 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項に規定する保安施設事業の施行に係る行為
十 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置または管理に係る行為
十一 森林法第五条第一項の地域森林計画に定める林道の新設および管理に係る行為
十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
十三 地方公共団体または農林漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造または漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立ておよび干拓を除く。)
十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)または管理に係る行為
十五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者または索道事業者が行うその鉄道事業または索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあつては、駅等の建設を除く。)または管理に係る行為
十六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)または管理に係る行為
十七 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設に関する工事の施行または海岸保全施設の管理に係る行為
十八 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識の設置または管理に係る行為
十九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)による信号所の設置または管理に係る行為
二十 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による航空保安施設で公共の用に供するものまたは同法第九十六条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダーまたは通信設備の設置または管理に係る行為
二十一 気象、海象、地象または洪水その他これに類する現象の観測または通報の用に供する設備の設置または管理に係る行為
二十二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる基本施設または同条第二号イおよびロに掲げる機能施設に関する工事の施行または漁港施設の管理に係る行為
二十三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設(同条第六項の規定により同条第五項第一号から第五号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行または港湾施設の管理に係る行為
二十四 国または地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
二十五 認定電気通信事業の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
二十六 放送法による放送事業(有線電気通信設備を用いて行われる一般放送(同法第二条第三号に規定する一般放送をいう。)の事業を除く。)の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為
二十七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)または管理に係る行為
二十八 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)または管理に係る行為
二十九 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業もしくは水道用水供給事業もしくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する施設または下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による下水道の排水管もしくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置または管理に係る行為
三十 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による信号機の設置または管理に係る行為
三十一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、もしくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物もしくは同法第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区、福井県文化財保護条例(昭和三十四年福井県条例第三十九号)第四条第一項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第三十四条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化財もしくは同条例第四十三条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物または同法第百八十二条第二項の規定による市町の条例の定めるところにより指定された有形文化財、有形民俗文化財、記念物もしくは伝統的建造物群の保存に係る行為
三十二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第三条第一項の保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為
三十三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園または公園施設の設置または管理に係る行為
三十四 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)による公園事業または県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
三十五 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物の掘採に係る行為
一部改正〔昭和五〇年条例五二号・六〇年三四号・六二年一九号・平成一一年五一号・一五年五〇号・一六年五八号・一七年四六号・六五号・二三年二九号〕
(許可の基準)
第四条 知事は、第二条第一項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。
一 建築物等の新築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 仮設の建築物等
(1) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、または除却することができるものであること。
(2) 当該建築物等の規模および形態が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置および規模が新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該建築物の高さが十五メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
(2) 建築物にあつては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が十分の四以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(3) 建築物にあつては、当該建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(4) 建築物にあつては当該建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては当該工作物の位置、規模、形態および意匠が、新築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5) 建築物にあつては、敷地が造成された宅地または埋立てもしくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うものであること。
二 建築物等の改築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 建築物にあつては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
ロ 建築物にあつては改築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては改築後の工作物の規模、形態および意匠が、改築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
三 建築物等の増築については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 仮設の建築物等
(1) 当該増築部分の構造が容易に移転し、または除却することができるものであること。
(2) 増築後の建築物等の規模および形態が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
ロ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置および規模が増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の建築物等
(1) 建築物にあつては、当該増築部分の建築物の高さが十五メートル以下であること。第一号ハ(1)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(2) 建築物にあつては、増築後の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が十分の四以下であること。第一号ハ(2)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(3) 建築物にあつては、当該増築部分の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(4) 建築物にあつては増築後の建築物の位置、形態および意匠が、工作物にあつては増築後の工作物の規模、形態および意匠が、増築の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
四 建築物等の移転については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 建築物にあつては、移転後の建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては二メートル、その他の部分にあつては一メートル以上であること。第一号ハ(3)ただし書の規定は、この場合について準用する。
ロ 建築物にあつては移転後の建築物の位置が、工作物にあつては移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
五 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 木竹が保全され、または適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、三十パーセント以上であること(周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合を除く。)。
ロ 宅地の造成等に係る土地について植栽その他必要な措置を行うこと等により行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならず、かつ、当該土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 一ヘクタールを超える宅地の造成等を行う土地の区域にあつては、次に掲げる行為を伴わないこと((1)にあつては、周辺の土地の状況により風致の維持上支障がないと認められる場合を除く。)。
(1) 高さが五メートルを超えてのりを生ずる切土または盛土
(2) 風致の維持上特に枢要な森林であるものとして、あらかじめ知事が指定したものの伐採
ニ 一ヘクタール以下の宅地の造成等でハ(1)に規定する切土または盛土を伴うものにあつては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土または盛土により生ずるのりが当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
六 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 第二条第一項第一号または第二号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採
ロ 森林の択伐
ハ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号ハ(2)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が一ヘクタール以下のもの
ニ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
七 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋めもどしもしくは植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 水面の埋立てまたは干拓については、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
ロ 当該行為に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 建築物等の色彩の変更については、変更後の色彩が変更の行われる建築物等の存する土地およびその周辺の土地の区域における風致と調和すること。
十 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積については、堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
2 第二条第一項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を附することができる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
一部改正〔平成一五年条例五〇号〕
(許可行為の変更についての準用)
第四条の二 前条の規定は、第二条の二の許可について準用する。
追加〔平成一一年条例五一号〕
(監督処分)
第五条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、条例の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を附し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転もしくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した者
二 この条例の規定またはこれに基づく処分に違反した工事の注文主もしくは請負人(請負工事の下請人を含む。)または請負契約によらないでみずからその工事をしている者もしくはした者
三 第二条第一項または第二条の二の許可に付した条件に違反している者
四 詐欺その他不正な手段により、第二条第一項または第二条の二の許可を受けた者
2 知事は、前項の規定により許可を変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たに条件を付し、または行為の停止を命じ、もしくは必要な措置をとることを命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置をみずから行ない、またはその命じた者もしくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行なうべき旨およびその期限までに当該措置を行なわないときは、知事またはその命じた者もしくは委任した者が当該措置を行なう旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一部改正〔平成七年条例三二号・一一年五一号〕
(立入検査)
第六条 知事またはその命じた者もしくは委任した者は、前条の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地もしくは当該土地にある物件または当該土地において行なわれている工事の状況を検査することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第七条 第五条の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成四年条例二号〕
第八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項または第二条の二の規定に違反した者
二 第四条第二項(第四条の二において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正〔平成四年条例二号・一一年五一号〕
第九条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務または財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年六月十四日から施行する。
(経過措置)
2 風致地区規則(昭和十三年福井県令第三十六号)第二条の規定による許可(第二条第二項もしくは第三項または第三条に規定する行為に該当するものに係るものを除く。)は、この条例の施行の日以後は第二条第一項の許可とみなす。
附 則(昭和五〇年条例第五二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十一条の規定による日本電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の廃止前に第二条第三項の規定により日本電信電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社が知事とした協議に基づく行為は、第二条第一項の規定により日本電信電話株式会社に対して知事がした許可に基づく行為とみなす。
附 則(昭和六二年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第三項各号の改正規定および第三条の改正規定(同条各号列記以外の部分中「前条」を「第二条」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県風致地区条例第二条第三項第二号、第六号および第八号ならびに第三条第五号、第九号、第十四号および第二十二号の改正規定は公布の日から、第一条中同条例第二条第三項第四号の改正規定は平成十六年三月一日から、第一条中同条例第二条第三項第一号の改正規定は平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の福井県風致地区条例第二条の規定による許可および第二条の二の規定による変更の許可の申請をしている者に対する当該許可の基準については、第一条の規定による改正後の福井県風致地区条例第四条(第四条の二で準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一六年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一九年条例第四八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号。以下「旧有線放送電話法」という。)第三条の許可を受けている者(以下「旧有線放送電話業者」という。)が行う同法に規定する有線放送電話業務の用に供する線路または空中線系のうち、高さが十五メートル以下であるものの改築、増築または移転については、改正後の第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 旧有線放送電話業者が行う旧有線放送電話法に規定する有線放送電話業務の用に供する線路または空中線系およびこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置または管理に係る行為については、改正後の第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二四年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る許可について適用し、同日前にされた申請に係る許可については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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