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○福井県奨学育英基金条例
昭和四十五年三月二十三日福井県条例第三号
〔福井県奨学育英資金貸付基金条例〕を公布する。
福井県奨学育英基金条例
題名改正〔平成二七年条例一七号〕
(設置)
第一条 県内に在住する者の子弟等に対する奨学育英資金(以下「資金」という。)の貸付けおよび給付を行うため、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔昭和四九年条例六六号・平成二七年一七号〕
(基金の額)
第二条 基金の額は、三億七千四百三十九万八千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
一部改正〔昭和四七年条例二二号・四九年六六号・五二年一三号・五四年七号・五六年二四号・五九年一六号・六二年二〇号〕
(貸付対象者)
第三条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、知事が資金の貸付けを特に必要と認める者については、この限りでない。
一 県内に在住する者の子弟であること。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校(小学校、中学校および幼稚園を除く。)に在学していること。
三 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。
四 学資の支弁が困難であること。
一部改正〔昭和四九年条例六六号・六二年二〇号・平成八年二六号・一〇年一七号〕
(貸付金額)
第四条 資金の貸付額は、知事が別に定める。
一部改正〔昭和四七年条例二二号・五二年一三号・五四年七号・五六年二四号・五九年一六号・六二年二〇号・平成五年二五号・八年二六号〕
(貸付条件)
第五条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
一 貸付利率 無利子
二 貸付期間 正規の最短修業年限
三 償還方法 六月据置き二十年以内年賦、半年賦または月賦償還
一部改正〔平成八年条例二六号・一四年四〇号〕
(学業成績および生活状況の報告)
第六条 資金の貸付けを受けた者は、毎年知事が別に定める日までに学業成績および生活状況を知事に報告しなければならない。
一部改正〔平成八年条例二六号〕
(貸付金の償還猶予および償還免除)
第七条 知事は、特に必要があると認めるときは、貸付金の償還を猶予し、または貸付金の全部もしくは一部の償還を免除することができる。
(繰上償還)
第八条 知事は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、または貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部または一部を繰上償還させることができる。
(管理)
第九条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第十条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
追加〔平成一四年条例二号〕
(繰替運用)
第十一条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(基金の処分等)
第十二条 知事は、県内に在住する者の子弟等に対する資金の給付を実施するため、予算の定めるところにより、資金の貸付けに係る基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる。
2 第七条の規定による貸付金の償還の免除が行われたときまたは前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該免除の額または当該処分の額に相当する額が減少するものとする。
追加〔平成二三年条例一五号〕、一部改正〔平成二七年条例一七号〕
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一四年条例二号・二三年一五号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十五年三月三十一日から施行する。
2 福井県奨学育英資金の設置および管理に関する条例(昭和三十二年福井県条例第十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に旧条例に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この条例に基づき資金の貸付けを受ける者となるものとする。
4 旧条例に基づき貸し付けた奨学金は、この条例に基づき貸し付けた資金とみなす。
5 旧条例に基づき貸し付けた奨学金の償還金に係る債権は、この条例による基金とする。
(処分の特例)
6 知事は、第十二条第一項の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。
追加〔平成二七年条例一七号〕
7 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該処分の額に相当する額が減少するものとする。
追加〔平成二七年条例一七号〕
附 則(昭和四七年条例第二二号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年三月三十一日以前に高等学校または高等専門学校に入学した者に対する資金の貸付額については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第一三号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第二四号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第一六号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二号の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第一七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第五条の規定は、平成十四年四月一日以後に行う奨学育英資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った奨学育英資金の償還方法については、なお従前の例による。
附 則(平成二三年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第一七号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。



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