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○福井県立図書館手数料徴収条例
昭和四十五年三月二十三日福井県条例第四号
福井県立図書館手数料徴収条例を公布する。
福井県立図書館手数料徴収条例
(手数料の納付)
第一条 福井県立図書館(以下「図書館」という。)に対し、図書館に備える図書その他の資料の複写または用紙への出力を依頼しようとする者は、この条例の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
一部改正〔平成二一年条例一一号〕
(手数料の額)
第二条 手数料の額は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
一部改正〔平成一二年条例九五号・一六年三四号〕
(手数料の不還付)
第三条 すでに納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔令和二年条例二六号〕
(手数料の減免)
第四条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、または免除することができる。
一部改正〔令和二年条例二六号〕
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔令和二年条例二六号〕
附 則
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

区分

金額

複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付

一枚につき 一〇円

カラー複写機により作成した写しの交付

一枚につき 八〇円

プリンターにより用紙に出力したものの交付

一枚につき 一〇円

備考 複写機により作成した図書その他の資料の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは、片面を一枚として額を算定する。
追加〔平成一六年条例三四号〕、一部改正〔平成二一年条例一一号〕



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