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○福井県児童福祉事業基金条例
昭和四十五年十月一日福井県条例第三十六号
福井県児童福祉事業基金条例を公布する。
福井県児童福祉事業基金条例
(設置)
第一条 児童福祉事業の発展および児童の福祉の増進を図るため、福井県児童福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積立てる額は、児童福祉事業のために寄附される金額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(処分)
第六条 児童の福祉のため事業を実施するときは、基金の全部または一部を処分することができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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