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○福井県交通安全対策会議条例
昭和四十五年十二月二十一日福井県条例第四十四号
福井県交通安全対策会議条例を公布する。
福井県交通安全対策会議条例
(目的)
第一条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第十七条第五項の規定に基づき、福井県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第二条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員および特別委員)
第三条 部内の職員のうちから指名される委員ならびに市町長および消防機関の長のうちから任命される委員の定数は、それぞれ九人以内および八人以内とする。
2 市町長および消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員または職員のうちから、知事が任命する。
5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員および特別委員は、非常勤とする。
一部改正〔昭和六二年条例一号・平成一七年六五号・六六号〕
(幹事)
第四条 会議に、幹事三十五人以内を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員および特別委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(その他)
第五条 この条例に定めるものを除くほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。



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