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○公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
昭和四十五年十二月二十一日福井県条例第四十五号
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例を公布する。
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)および公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号。以下「令」という。)に基づき公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(紛争処理の手続に要する費用)
第二条 法第四十四条第二項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
一 令第十条の規定により陳述もしくは意見を求められ、または鑑定を依頼された参考人または鑑定人に支給する旅費または鑑定料
二 仲裁委員会が提出を求めた文書または物件の提出に係る費用
三 あつせん委員、調停委員、仲裁委員または職員の出張に要する旅費
四 呼出しまたは送達のための郵便料または電信料
一部改正〔昭和四八年条例一〇号・平成二〇年九号〕
(手数料)
第三条 福井県公害防止条例(平成八年福井県条例第四号)第四十八条の福井県公害審査会に対し、調停もしくは仲裁の申請をする者または法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。ただし、調停の申請人または参加人が法第三十六条第一項の規定により当該調停が打ち切られ、または同条第二項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から二週間以内に仲裁の申請をする場合における手数料の額は、同表により算出した額から当該調停の申請または当該調停の手続への参加の申立てについて納付した額を控除した額とする。
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停または仲裁を求める事項の価額は、申請または参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は五百万円とする。
3 手数料は、規則で定めるところにより納付しなければならない。
4 令第六条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、規則で定めるところにより、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請または参加の申立てについて納付した手数料の額の差額に相当する額を納付しなければならない。
一部改正〔昭和四八年条例一〇号・平成一二年五五号・二〇年九号・令和三年四二号〕
(手数料の免除または納付の猶予)
第四条 知事は、調停もしくは仲裁の申請または法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てをする者が貧困により、手数料を納付する資力がないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該手数料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の免除またはその納付の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
一部改正〔昭和四八年条例一〇号・平成一二年五五号〕
(鑑定料)
第五条 調停委員会または仲裁委員会における鑑定人が令第十六条第一項の規定により支給を受ける鑑定料の額は、当該鑑定をするにあたり必要とした特別の技能の程度またはこれに要した時間および費用を考慮して知事が定める。
2 前項の鑑定料の支給方法は、知事が定める。
(規則への委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第四七号)
この条例は、昭和五十九年八月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第五五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年一二月二八日条例第四二号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)

区分

金額

一 調停の申請

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

1 調停を求める事項の価額が百万円まで 千円

2 調停を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 七円

3 調停を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六円

4 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 五円

二 仲裁の申請

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

1 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 二千円

2 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え一千万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円

3 仲裁を求める事項の価額が一千万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円

4 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円

三 法第二十三条の四第一項の規定により調停の手続への参加の申立て

一の項により算出して得た額

全部改正〔平成一二年条例五五号〕



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