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○福井県開発登録簿閲覧規則
昭和四十五年四月七日福井県規則第二十五号
福井県開発登録簿閲覧規則を公布する。
福井県開発登録簿閲覧規則
(目的)
第一条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第三十八条の規定に基づき、福井県開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧所の設置場所)
第二条 開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、土木部都市計画課内に置く。
一部改正〔昭和五八年規則六〇号・平成元年二七号〕
(閲覧時間)
第三条 登録簿の閲覧時間は、福井県庁の執務時間とする。
(閲覧手続き)
第四条 登録簿を閲覧しようとする者は、別記様式による閲覧申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)
第五条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所以外の場所でこれを閲覧してはならない。
(閲覧の停止または禁止)
第六条 知事は、次の各号に該当する者に対して、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することがある。
一 前条の規定に違反した者
二 登録簿を汚損し、もしくは破損した者またはそのおそれのある者
三 登録簿の閲覧に際して、他人に迷惑をおよぼした者またはそのおそれのある者
四 登録簿の閲覧に際して、係員の指示に従わない者
(閲覧後の義務)
第七条 閲覧を終わつた者は、閲覧した登録簿の査閲を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第八〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
別記様式
一部改正〔平成12年規則80号〕



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