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○福井県森林組合検査規則
昭和四十五年四月二十一日福井県規則第三十三号
福井県森林組合検査規則を公布する。
福井県森林組合検査規則
(趣旨)
第一条 この規則は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条の規定に基づき、森林組合、生産森林組合および森林組合連合会(以下「組合」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(検査員)
第二条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。
2 知事は、検査員に対して検査員証(様式第一号)および検査命令書(様式第二号)を交付するものとする。
3 検査員は、検査に際して、前項の検査員証および検査命令書を携行し、関係人に対し、これらを提示しなければならない。
一部改正〔昭和六三年規則二八号・令和三年二五号〕
(検査事項)
第三条 検査は、次の事項の全部または一部について行う。
一 業務の運営状況
二 資産、負債および資本ならびに損益等の会計状況
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(組合員等からの事情の聴取)
第四条 検査員は、検査上、特に必要があると認めるときは、組合の組合員、役職員、退職した役職員、その他取引先に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(検査の執行)
第五条 検査は、組合の執務時間内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(検査の立会い)
第六条 検査員は、検査に際して、理事および監事の立会いを求めることができる。
全部改正〔令和三年規則二五号〕
(検査妨害等に対する措置)
第七条 検査員は、検査の妨害、拒否、忌避その他の事由により、検査の実施が困難であると認められるときは、速やかに知事にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(検査結果の講評)
第八条 検査員は、検査を終了したときは、当該組合の役員に対し、検査によって明らかとなった事項について、講評を行い、当該講評に対する意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和六三年規則二八号・令和三年二五号〕
(検査終了後の措置)
第九条 検査員は、検査終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、検査の結果特に改善を要すると認められる事項があるときは、期限を定めて当該組合に対し、改善措置について回答書の提出を求めることとする。
3 前項の回答書には、理事会の議事録および監事の意見書を添付しなければならない。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
(回答書に対する措置)
第十条 知事は、回答書の内容が不十分または不適当であると認めるときは、さらに回答を求め、または必要な指示をすることができる。
一部改正〔昭和六三年規則二八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年四月二七日規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和3年規則25号〕
様式第2号(第2条関係)
追加〔令和3年規則25号〕



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