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○福井県公衆浴場基準条例施行規則
昭和四十五年十月一日福井県規則第六十六号
福井県公衆浴場基準条例施行規則を公布する。
福井県公衆浴場基準条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県公衆浴場基準条例(昭和四十五年福井県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成五年規則四五号〕
(衛生等の基準)
第二条 衛生等の基準は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。
一 普通公衆浴場または条例第五条第二号第四号もしくは第五号に規定するその他の公衆浴場の浴槽水は、常に満水の状態を保つこと。
二 脱衣室および浴室には、くず入れおよび使用済みのかみそりを廃棄するための容器を備えること。
三 入浴者にタオル、くし、ヘアブラシその他入浴者の身体に直接使用される物を貸与しないこと。ただし、入浴者一人が使用するごとに消毒する場合は、この限りでない。
四 洗場には、適当な数の浴用容器および腰掛台を備えること。
五 入浴者用便所には、流水式の手洗い設備を設けること。
六 条例第五条第一号または第三号に規定するその他の公衆浴場の浴槽の湯は、使用のたび取り換えること。
七 電気浴器を設ける場合には、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第七十七条に規定する基準に適合していること。
八 電気浴器を設ける場合には、入浴者の見やすい場所に入浴上の注意を掲示し、電気浴器の使用中は、入浴者の安全に注意すること。
九 入浴者の見やすい場所に、入浴するに当たつての注意事項を表示すること。
十 洗濯機を設置し入浴者に使用させる場合は、専用の排水口を設けること。
十一 乾燥機を設置し入浴者に使用させる場合は、水蒸気、燃焼ガス等を屋外に排出できる構造にすること。
十二 入浴者が利用する娯楽室、マッサージ室、アスレチック室等を設ける場合は、入浴施設と明確に区分すること。
一部改正〔平成元年規則六五号・五年四五号・一九年二八号〕
(遊離残留塩素濃度)
第三条 条例第四条第一号ソ(10)(ii)の規則で定める濃度は、一リットル中に〇・四ミリグラム程度とする。
追加〔平成一九年規則四三号〕、一部改正〔令和三年規則一一号〕
(水質基準)
第四条 条例第四条第一号ラの規則で定める湯または水は次の各号に掲げるとおりとし、同号ラの規則で定める水質基準は次の各号に掲げる湯または水の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 原水、原湯、上がり用湯および上がり用水 イからヘまでに掲げる水質基準(温泉等を使用することにより、イからニまでに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であつて、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあつては、ホおよびヘに掲げる水質基準)
イ 色度は、五度以下であること。
ロ 濁度は、二度以下であること。
ハ PH値は、五・八以上八・六以下であること。
ニ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が一リットル中に三ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が一リットル中に十ミリグラム以下であること。
ホ 大腸菌は、検出されないこと。
ヘ レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。
二 浴槽水 イからニまでに掲げる水質基準(温泉、薬湯等を使用することにより、イおよびロに掲げる水質基準に適合させることが困難であると知事が認める場合であつて、かつ、公衆衛生上支障がないと知事が認める場合にあつては、ハおよびニに掲げる水質基準)
イ 濁度は、五度以下であること。
ロ 有機物(全有機炭素(TOC)の量)が一リットル中に八ミリグラム以下または過マンガン酸カリウム消費量が一リットル中に二十五ミリグラム以下であること。
ハ 大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性のかん菌であつて、乳糖を分解して酸とガスを形成する全ての好気性または通性嫌気性の菌をいう。)は、一ミリリットル中に一個以下であること。
ニ レジオネラ属菌は、百ミリリットル中に十CFU未満であること。
三 飲料水 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する基準
一部改正〔平成元年規則六五号・一九年四三号・令和三年一一号〕
(水質検査)
第五条 条例第四条第一号ムの規定による水質検査は、次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる頻度で行うものとする。

浴槽の区分

頻度

一 循環式浴槽以外の浴槽

一年に一回以上

二 循環式浴槽

1 毎日換水が行われるもの

一年に一回以上

2 1以外のもの

(一) 塩素系薬剤による方法により消毒を行うもの

六月に一回以上(気泡発生装置を使用する浴槽に係る前条第二号ニに掲げる水質基準の水質検査にあつては、三月に一回以上)

(二) 塩素系薬剤による方法以外の方法により消毒を行うもの

三月に一回以上

追加〔平成一九年規則四三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成元年規則第六五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に福井県公衆浴場基準条例(昭和四十五年福井県条例第三十八号)第三条第一号に規定する営業者であってこの規則による改正後の第二条第十号から第十二号までに規定する基準を満たしていないものは、この規則施行後最初に当該営業者の公衆浴場を改築し、または大修繕する時までの間は、当該基準にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成五年規則第四五号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第二八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第四三号)
この規則は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二三日規則第一一号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。



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