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○公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則
昭和四十五年十二月二十六日福井県規則第八十三号
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則を公布する。
公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和四八年規則七号〕
(手数料の納付)
第二条 条例第三条第一項の手数料(以下「手数料」という。)は、公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号。以下「法」という。)第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てにあつては参加が許可された後知事が指定する期間内に納めなければならない。
2 条例第三条第四項の差額に相当する額は、知事が指定する期間内に納めなければならない。
追加〔昭和四八年規則七号〕、一部改正〔令和四年規則二〇号〕
(手数料の減免または納付の猶予)
第三条 知事は、調停もしくは仲裁の申請または法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立て(以下「申請等」という。)をする者(以下この条において「申請者等」という。)が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属しているときは、手数料を免除することができる。
2 知事は、申請者等およびその者と生計を一にする者のいずれもが所得税法(昭和四十年法律第三十三号)による前年分の所得税(一月から四月までの間に申請等のあつたものにあつては、前前年分の所得税)を納付する義務を有しないときは、手数料を条例第三条第一項で定める額の二分の一とすることができる。
3 知事は、申請者等が、やむを得ない事情により手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、手数料を納付する期限を定め、納付の猶予をすることができる。この場合においては、当該手数料を適宜分割し、その分割した手数料ごとに納付する期限を定めることができる。ただし、その期限は、条例第四条第二項の規定による申請がなされた日から二年をこえないものとする。
4 知事は、前三項の規定により、手数料を免除し、もしくは軽減し、またはその納付を猶予する旨を決定したときは、当該申請者等に対し遅滞なく書面をもつてその旨を通知するものとする。
一部改正〔昭和四八年規則七号〕
(手数料の減免または納付の猶予の申請)
第四条 条例第四条第二項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行なうものとする。
一 手数料の軽減もしくは免除またはその納付の猶予を受けようとする者(以下この条において「申請人」という。)の氏名および住所
二 手数料の軽減もしくは免除または納付の猶予を必要とする理由
2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を証明する書類を添付しなければならない。
一 申請人の属する世帯が生活保護法による保護を受けているときは、その旨
二 申請人およびその者と生計を一にする者の前年分の所得税額(一月から四月までの間に申請等をするときは前前年分の所得税額)
三 前二号に掲げるもののほか、申請人が手数料を納付することが困難である事情があるときは、その旨
一部改正〔昭和四八年規則七号〕
附 則
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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