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○漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定める区域
昭和45年9月11日福井県告示第788号
漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当であると認め、知事と協議して定める区域
海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該市町村の長が管理することが適当と認め、知事と協議して定める区域は、次のとおりである。
昭和45年福井県告示第787号をもつて指定した次の海岸保全区域のうち、昭和28年5月28日農林省告示第361号をもつて指定した漁港区域に接する地区
1 沿岸名 福井県若狭湾沿岸
2 漁港名 世久見漁港
3 地区海岸名 世久見海岸



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