条文目次 このページを閉じる


○漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則
昭和四十五年三月二十三日福井県教育委員会規則第五号
〔漁ろう作業に従事する職員の手当の支給に関する規則〕を公布する。
漁労作業に従事する職員の手当の支給に関する規則
題名改正〔平成一〇年教委規則三号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第三十五条第二項の規定に基づき、漁労作業に従事する職員の手当(以下「手当」という。)の支給額について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一〇年教委規則三号〕
(手当の支給額等)
第二条 手当の支給額は、一航海における漁獲物の販売額から販売手数料および販売のために要する経費を控除した額に百分の十八を乗じて得た額を各職員の職能数の和で除して得た数に各職員の職能数を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する職能数は、次の表の上欄に掲げる乗組員の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数の範囲内において一航海ごとに校長が船長と協議して定める数とする。ただし、病気休暇等の事由により漁労作業に従事した日が著しく少ない職員の職能数について、校長が他の職員との均衡上必要があると認める場合は、教育委員会の承認を得て別に定めることができる。

乗組員種別

職能数

乗組員種別

職能数

船長

二八―三一

甲板長

一二―一五

機関長

二五―二八

操機長

一二―一五

通信長

一九―二二

冷凍長

一一―一四

一等航海士

一二―一五

(ちゆう)

一一―一四

一等機関士

一二―一五

甲板員

七―一二

二等航海士

一一―一四

機関員

八―一三

二等機関士

一一―一四



一部改正〔昭和四七年教委規則二号・平成一〇年三号〕
附 則
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年教委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる