○福井県営牧場の設置および管理に関する条例
昭和四十六年三月十五日福井県条例第二号
〔福井県奥越高原牧場の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県営牧場の設置および管理に関する条例
題名改正〔昭和五〇年条例八号〕
(設置)
第一条 酪農経営の近代化および肉牛資源の増大を図り、もつて畜産の振興に資するため、福井県営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
一部改正〔昭和五〇年条例八号〕
(名称および位置)
第二条 牧場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
福井県奥越高原牧場 | 勝山市 大野市 |
福井県嶺南牧場 | 三方上中郡若狭町 |
全部改正〔昭和五〇年条例八号〕、一部改正〔平成一七年条例一八号〕
(業務)
第三条 牧場は、次の業務を行う。
一 乳用牛および肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の育成および供給に関すること。
二 乳用牛等の預託育成に関すること(福井県奥越高原牧場に限る。)。
三 草地の管理および利用に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、牧場の設置の目的を達成するために必要なこと。
一部改正〔昭和五〇年条例八号〕
(預託の承認)
第四条 乳用牛等を預託しようとする者は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、前項の承認に必要な条件を付することができる。
一部改正〔昭和五〇年条例八号〕
(承認の取消し)
第五条 知事は、預託を受けた乳用牛等について、疾病、悪癖その他放牧に適さない理由があると認めたときは、前条第一項の承認を取り消すことができる。
(預託期間)
第六条 乳用牛等を預託することができる期間は、毎年四月一日から十月三十一日までとする。
一部改正〔昭和五〇年条例八号〕
(預託料)
第七条 乳用牛等を預託する者は、知事が別に定める預託料を納付しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年条例八号〕
(預託料の減免)
第八条 知事は、特に必要があると認めるときは、預託料を減額し、または免除することができる。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第八号)
この条例は、昭和五十年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。