○福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例
昭和四十六年十二月二十三日福井県条例第五十六号
福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例を公布する。
福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条ならびに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項および第三項ならびに第六条第一項の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町立の義務教育諸学校等の教育職員については、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する者に限る。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例三六号・一七年六五号・二八年三号〕
(定義)
第二条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または特別支援学校の小学部、中学部もしくは高等部をいう。
2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者および地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手および寄宿舎指導員をいう。
一部改正〔昭和四九年条例四二号・平成一二年一一一号・一四年一四号・一七年四二号・一九年三〇号・令和二年二五号・四年二九号〕
(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔昭和五〇年条例一七号・六〇年四五号・平成六年三四号・一九年一六号〕
(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)
第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定およびこれらの規定に基づく人事委員会規則の規定の適用については、同項の教職調整額は給料とみなす。
一部改正〔平成六年条例三四号・八年四二号・一〇年三六号・一三年五〇号・一八年五号・一九年一六号・二〇年六号〕
(人事委員会の勧告)
第五条 前二条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。
一部改正〔平成六年条例三四号〕
(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。
一 生徒の実習に関する業務
二 学校行事に関する業務
三 教職員会議に関する業務
四 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
一部改正〔平成六年条例三四号・七年二号〕
(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等)
第七条 義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第七条に規定する指針に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。
追加〔令和二年条例二五号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
一部改正〔令和四年条例二九号〕
2
給与条例附則第二十四項、
第二十八項または
第二十九項の規定による給料を支給される教育職員に対する第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第二十四項、第二十八項または第二十九項の規定による給料の額との合計額」とする。
追加〔令和四年条例二九号〕
附 則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例別表第一から別表第五までの改正規定(別表第三ロの備考2および同表ハの備考2に係る部分に限る。)および第三条の規定(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第三条第一項および第四条の改正規定を除く。) 平成七年四月一日
附 則(平成七年条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条の改正規定、第三条および第五条の規定ならびに附則第十五項および第十七項の規定 平成九年四月一日
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第三六号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 略
二 福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和四十六年福井県条例第五十六号)第三条第一項
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)
(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 暫定再任用短時間勤務職員は、第七条の規定による改正後の福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(以下この条において「新教育職員給与条例」という。)第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、新教育職員給与条例の規定を適用する。