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○福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和四十六年十二月二十三日福井県条例第六十七号
福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を公布する。
福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年条例一〇号・二七年一六号〕
(給料)
第二条 教育長の給料は、別表に掲げる額とする。
全部改正〔平成一二年条例八七号〕
(期末手当、通勤手当および寒冷地手当)
第三条 教育長の給料以外の給与は、期末手当、通勤手当および寒冷地手当とする。
2 前項の期末手当の額は、給料の月額に百分の百四十五を乗じて得た額に、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下この項において「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第二十一条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百七十」とする。
3 第一項の通勤手当および寒冷地手当の額は、一般職員の例により算定して得た額とする。
全部改正〔平成一二年条例八七号〕、一部改正〔平成一四年条例六八号・一五年五四号・一七年七四号・二一年四八号・二二年二八号・二六年五七号・二八年二四号・四二号・二九年二七号・三〇年三八号・令和元年一八号・二年四四号・三年三九号・四年三四号・五年四二号〕
(退職手当)
第四条 教育長の退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に在職月数を乗じて得た額に、百分の三十を乗じて得た額とする。
2 前項の在職月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
追加〔平成一二年条例八七号〕、一部改正〔平成一八年条例四六号〕
(旅費)
第五条 教育長の旅費は、普通旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料を、特殊旅費として移転料、着後手当および扶養親族移転料を支給するものとし、その額は、別表に掲げるとおりとする。
追加〔平成一二年条例八七号〕
(外国旅行の旅費)
第六条 前条の規定にかかわらず、外国旅行(本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この条および次条において「法」という。)第二条第一項第四号の本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間および外国における旅行をいう。以下同じ。)の旅費については、次条に定めるものを除き、法の適用を受ける国家公務員等(次項において「国家公務員等」という。)に支給される外国旅行の旅費の例による。
2 教育長の国家公務員等の職務に相当する職務は、法第二条第一項第三号に規定する指定職の職務に相当する職務とする。
追加〔平成一九年条例八号〕
第七条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあつては、最上級の直近下位の級の運賃の額に相当する額
二 運賃の等級を二階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあつては、上級の運賃の額に相当する額
三 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合にあつては、その運賃の額に相当する額
四 公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合にあつては、前三号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額
2 前項第一号の規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が八時間を超えるときは、同号の運賃は、最上級の運賃とすることができる。
追加〔平成一九年条例八号〕
(給与、退職手当および旅費の支給)
第八条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与、退職手当および旅費の支給に関しては、一般職員の例による。
追加〔平成一二年条例八七号〕、一部改正〔平成一九年条例八号〕
(勤務時間その他の勤務条件)
第九条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、次項に定めるもののほか、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)の規定を準用する。
2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、教育委員会が定める場合
一部改正〔平成七年条例二号・一二年八七号・一九年八号・二七年一六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 教育長の給料並びに旅費支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十七号)は、廃止する。
3 教育長の給料の月額は、平成十五年八月一日から平成十九年四月二十二日までの間、第二条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第二項に規定する期末手当および第四条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成一五年条例三七号〕、一部改正〔平成一九年条例八号〕
4 教育長の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年福井県条例第四十一号)の施行の日から平成二十三年四月二十二日までの間、第二条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第二項に規定する期末手当および第四条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成一九年条例四一号〕
5 教育長の給料の月額は、平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間、第二条および前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した給料の月額から別表に掲げる給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第二項に規定する期末手当および第四条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成二一年条例四九号〕
6 教育長の給料の月額は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年福井県条例第十九号)の施行の日から平成二十七年四月二十二日までの間、第二条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第二項に規定する期末手当および第四条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔平成二三年条例一九号〕
7 教育長の給料の月額は、令和二年七月一日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定にかかわらず、別表に掲げる給料の月額から当該給料の月額に百分の十を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、第三条第二項に規定する期末手当および第四条第一項に規定する退職手当の額の算定基礎となる給料の月額については、この限りでない。
追加〔令和二年条例三二号〕
8 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第三条第二項の規定の適用については、同項ただし書中「「百分の百六十」と、」とあるのは「「百分の百四十五」と、」とする。
追加〔平成二一年条例二七号〕、一部改正〔平成二一年条例四九号・二三年一九号・令和二年三二号〕
附 則(平成七年条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第八七号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 第三条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成一四年条例第六八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例第六条に一項を加える改正規定、第四条中福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第十六条第一項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定ならびに附則第六項、第八項および第九項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第四条および第五条を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一四年条例第六九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第一〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第七四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当および勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)
2 平成二十一年六月の期末手当および勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当および勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会および知事に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第三項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新任期付職員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付職員条例第八条第二項の規定による読替え後の新給与条例第二十一条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え前の新給与条例第二十二条第二項

新給与条例附則第十七項の規定による読替え後の新給与条例第二十二条第二項

附 則(平成二一年条例第四八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第六条、第八条、第十一条および第十三条の規定 平成二十二年四月一日
附 則(平成二一年条例第四九号)
この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条、第五条、第七条、第十条および第十二条ならびに附則第六項の規定 平成二十三年四月一日
附 則(平成二三年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条、第九条および第十一条から第十三条までの規定ならびに附則第五項から第二十一項までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成二十六年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第八条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第十条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例、第五条の規定による改正前の任期付職員条例、第八条の規定による改正前の特別職給与条例または第十条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条の規定による改正後の給与条例、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例、第五条の規定による改正後の任期付職員条例、第八条の規定による改正後の特別職給与条例または第十条の規定による改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
22 附則第三項から前項までに定めるほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二七年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会の委員の定数を定める条例本則、第二条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第一条および第九条、第三条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第一条、第七条および別表第三、第四条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条ならびに第五条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条第二号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条ならびに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付研究員条例」という。)第六条第三項の改正規定を除く。)による改正後の任期付研究員条例の規定および第五条の規定(福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下この項および次項において「任期付職員条例」という。)第八条第二項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成二十八年四月一日から、第一条の規定(給与条例第二十二条第二項および附則第二十項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第三条の規定(任期付研究員条例第六条第三項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定、第五条の規定(任期付職員条例第八条第二項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正後の給与条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第五条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第二七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料および福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例の規定による給料および平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第七項から第九項までの規定に基づいて支給された給料(以下「改正条例に基づいて支給された給料」という。)を含む。)、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(改正条例に基づいて支給された給料を含む。)、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例の規定による給料(以下「改正条例による給料」という。)を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(改正条例による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年六月一九日条例第三二号)
この条例は、令和二年七月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月三〇日条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月三〇日条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条および第十条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和五年一二月二五日条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条、第十条および第十一条(福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第二条第一項、第二十一条および第二十一条の二の改正規定を除く。)の改正規定 令和六年四月一日
二 略
2 第一条(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第二条および第二十二条の三の改正規定を除く。)の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定および第五条の規定による改正後の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から、第七条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定および第九条の規定による改正後の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の福井県一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第七条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第九条の規定による改正前の福井県教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表(第二条、第五条関係)

給料

(月額)

旅費

普通旅費

特殊旅費

移転料

着後手当

扶養親族移転料

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(一日につき)

宿泊料

(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

路程五十キロメートル未満

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

甲地方

乙地方

八九〇、〇〇〇円

旅客運賃、急行料金、座席指定料金および特別車両料金

旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。)(旅客運賃の等級を三階級に区分する船舶または二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、座席指定料金および特別船室料金

現に支払つた旅客運賃および特別座席料金

一般職員の例による。

三、〇〇〇円

一五、一〇〇円

一三、六〇〇円

三、〇〇〇円

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

一般職員の例にによる。

追加〔平成一二年条例八七号〕、一部改正〔平成一九年条例一六号〕



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