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○福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則
昭和四十六年三月十九日福井県規則第十号
〔福井県奥越高原牧場の設置および管理に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則
題名改正〔昭和五一年規則六号〕
(趣旨)
一部改正〔昭和五一年規則六号〕
(預託の承認)
第二条 条例第四条第一項の承認を受けようとする者は、預託承認申請書(様式第一号)を福井県奥越高原牧場長(以下「牧場長」という。)に提出し、預託承認書(様式第二号)の交付を受けなければならない。
2 牧場長は、現に乳用牛または肉用牛(以下「乳用牛等」という。)を飼育していない者に対しては、条例第四条第一項の承認をしないものとする。
一部改正〔昭和五一年規則六号〕
(預託の中止)
第三条 乳用牛等を預託している者は、預託を中止するときは、預託中止届(様式第三号)を牧場長に提出しなければならない。
(預託料)
第四条 条例第七条の預託料の額は、次のとおりとする。
一 乳用牛
イ 十五月齢未満の牛 一頭一日につき 三百九十円
ロ 十五月齢以上の牛 一頭一日につき 四百四十円
二 肉用牛 一頭一日につき 三百五十円
追加〔昭和五一年規則六号〕、一部改正〔昭和五四年規則三号・五七年一一号・六〇年二〇号・平成元年一四号〕
附 則
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第六号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一一号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二〇号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第一四号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕
様式第2号
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕



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