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○福井県補助金等交付規則
昭和四十六年四月一日福井県規則第二十号
福井県補助金等交付規則を公布する。
福井県補助金等交付規則
(目的)
第一条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるものをいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行なう者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接または間接にその財源の全部または一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの。
二 利子補給金または利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
5 この規則において「間接補助事業」とは、前項第一号の給付金の交付または同項第二号の資金の融通の対象となる事務または事業をいう。
6 この規則において「間接補助事業者」とは、間接補助事業を行なう者をいう。
(他の法令等との関係)
第三条 補助金等に関しては、法令、条例または規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の交付の申請)
第四条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、知事に対し、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(契約の申込みにあつては、契約に関する書類。以下同じ。)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
一 申請者の氏名または名称および住所
二 補助事業の目的および内容
三 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金等の額およびその算出の基礎
2 補助金等交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業実施計画書
二 収支予算書
三 工事設計書および図面
3 知事は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、またはその一部の提出を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第五条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類により当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第六条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる条件を附するものとする。
一 補助事業の内容または経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
二 補助事業を中止し、または廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。
三 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。
四 その他補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項
(補助金等の交付の決定の通知)
第七条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、その内容およびこれに附した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第八条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 第七条の規定は、前項の処分をした場合について準用する。
(補助事業および間接補助事業の遂行)
第九条 補助事業者は、法令等の定めならびに補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資または利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 間接補助事業者は、法令等の定めおよび間接補助金等の交付または融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業を行なわなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第四項第一号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資または利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第二号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第十条 補助事業者は、別に定めるところにより、補助事業の遂行の状況を知事に報告しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第十一条 知事は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金等の交付の決定の内容またはこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第十二条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、すみやかに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、別に定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第十三条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査および必要に応じて行なう現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第十四条 知事は、第十二条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容およびこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対し命ずるものとする。
2 第十二条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう補助事業について準用する。
(補助金等の交付)
第十五条 第十三条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより補助金等交付請求書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払または前金払により交付するものとする。
(決定の取消し)
第十六条 知事は、補助事業者が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業者に関して補助金等の交付の決定の内容またはこれに附した条件その他この規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。
2 知事は、間接補助事業者が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業に関してこの規則に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。
3 前二項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
4 第七条の規定は、第一項または第二項の規定による取り消しをした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第十七条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 知事は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を越える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金および延滞金)
第十八条 補助事業者は、第十六条第一項の規定による取り消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第十九条 知事は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止するものとする。
(理由の開示)
第十九条の二 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業の遂行もしくは一時停止の命令または補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
追加〔平成七年規則六九号〕
(財産の処分の制限)
第二十条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部もしくは一部を返納し、または別に定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二一年規則二四号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則施行の日以後に交付の決定がなされる補助金等について適用し、同日前に交付の決定のあつた補助金等については、なお従前の例による。
附 則(平成七年規則第六九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。



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