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○国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則
昭和四十六年六月一日福井県規則第三十二号
国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則を公布する。
国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号)第六条および第八条の規定に基づき、衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事および福井県議会議員の選挙における選挙長、選挙分会長および選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬および費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年規則三号の二〕
(報酬)
第二条 選挙長等の報酬は、次に掲げるとおりとする。
一 選挙長(衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、選挙分会長) 一日につき 一万八百円
二 選挙立会人 一日につき 八千九百円
一部改正〔昭和四九年規則五三号・五一年五三号・五二年三三号・五五年二四号・五八年四一号・六一年二一号・平成元年五五号・四年三二号・七年三号・五五号・一〇年四二号・一三年六一号・一九年六四号・令和元年三号の二〕
(費用弁償)
第三条 選挙長等が職務のため旅行するときの費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当および宿泊料とし、その額および支給方法は、選挙長および選挙分会長にあつては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第三条第一項第一号の行政職給料表の九級の職務にある一般職員の例によるものとし、選挙立会人にあつては同号の行政職給料表の八級の職務にある一般職員の例によるものとする。
一部改正〔昭和六〇年規則五二号・平成一〇年四二号・一八年二二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国会議員の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則等の廃止)
2 国会議員の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則(昭和四十年福井県規則第三十六号)および県の選挙の選挙長等の報酬および費用弁償支給規則(昭和二十九年福井県規則第七十号)は、廃止する。
附 則(昭和四九年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五五年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則および証人等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙(施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙および施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則第三条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事、福井県議会議員および福井海区漁業調整委員会委員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和元年六月一七日規則第三号の二)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国会議員等の選挙における選挙長等の報酬および費用弁償支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示されまたは告示される国会議員等(衆議院議員および参議院議員ならびに福井県知事および福井県議会議員をいう。以下同じ。)の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示されまたは告示された国会議員等の選挙については、なお従前の例による。



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