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○福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
昭和四十六年八月一日福井県規則第四十五号
福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則を公布する。
福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
福井県地方公営企業に従事する職員のうち主要な職員の範囲を定める規則(昭和四十五年福井県規則第十八号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書に規定する規則で定める主要な職員は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十一号)第三条の二に規定する産業労働部に勤務する職員で副部長、理事、課長、政策参事、参事、福井臨海工業用水道管理事務所長、日野川地区水道管理事務所長、坂井地区水道管理事務所長およびテクノポート福井浄化センター所長の職にあるものとする。
一部改正〔令和元年規則2号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第二〇号の二)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二三号の二)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第一九号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則の一部改正)
2 地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則(昭和四十六年福井県規則第四十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五四年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第三〇号)
この規則は、昭和六十二年五月二十五日から施行する。
附 則(昭和六三年規則第一三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第三〇号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年規則第二二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第二六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六〇号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第七〇号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。



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