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○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則
昭和四十六年八月一日福井県規則第四十六号
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則を公布する。
地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づく職を定める規則
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職は、福井県公営企業組織規程(昭和四十四年福井県企業管理規程第一号)第七条に規定する職のうち部長、副部長、課長、政策参事、参事および課長補佐、同規程第八条第一項に規定する理事ならびに同規程第十七条に規定する職のうち所長および次長の職とする。
一部改正〔令和元年規則2号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第二〇号の三)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年規則第二三号の三)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年規則第二〇号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年規則第六〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第一八号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年規則第三一号)
この規則は、昭和六十二年五月二十五日から施行する。
附 則(平成元年規則第三一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成七年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第六〇号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第三八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。



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