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○福井県自家用電気工作物保安規程
昭和46年5月25日福井県訓令第5号
庁中一般
各出先機関
福井県自家用電気工作物保安規程を次のように定める。
福井県自家用電気工作物保安規程
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安業務の管理組織(第4条―第9条)
第3章 保安教育(第10条・第11条)
第4章 工事の計画および実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条―第16条)
第6章 運転および操作(第17条)
第7章 防災対策(第18条)
第8章 保安の記録(第19条)
第9章 責任の分界(第20条)
第10章 雑則(第21条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、県の設置する自家用電気工作物(法第38条第2項の事業用電気工作物であつて同条第3項の自家用電気工作物に該当するものをいう。以下同じ。)の工事、維持および運用に関する保安(以下「自家用電気工作物の保安」という。)を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号・令和3年3号〕
(適用範囲)
第2条 その保安についてこの規程の適用を受ける自家用電気工作物は、別表第1に掲げる自家用電気工作物設置施設に設置されるものとする。
全部改正〔平成9年訓令18号〕
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保安管理者 総務部財産活用課長の職にある者をいう。
(2) 主任技術者 法第43条第1項の規定に基づき、法第44条第1項の主任技術者免状の交付を受けている職員のうちから、知事が選任した者をいう。
(3) 施設管理者 福井県公有財産等管理規則(昭和39年福井県規則第15号)第5条第4項の規定により自家用電気工作物の管理に関する事務の一部を部の長から分掌を受けた者をいう。
(4) 工事管理者 自家用電気工作物の設置または変更に係る工事の管理者をいう。
(5) 保安検査員 法第44条第1項の主任技術者免状のうち同項第1号から第3号までに掲げるものの交付を受けている職員のうちから、総務部長が指定した者をいう。
(6) 保安代務者 自家用電気工作物の保安に関し必要な巡視、記録および連絡の業務を行わせるために、施設管理者が職員のうちから指定した者をいう。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号・15年20号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕
第2章 保安業務の管理組織
(保安管理者の職務等)
第4条 保安管理者は、自家用電気工作物の保安に関する業務(以下「自家用電気工作物の保安業務」という。)を統括管理する。
2 自家用電気工作物の保安業務の管理に係る組織は、別表第2のとおりとする。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者は、保安管理者を補佐し、法第43条第4項の職務を行うほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 自家用電気工作物の保安に関し法令(法またはこれに基づく命令その他の規程をいう。以下同じ。)に基づき所管官庁に提出する書類の審査
(2) 自家用電気工作物の保安に関し所管官庁が法令に基づいて行う検査の立会い
(3) 自家用電気工作物の保安に関する教育の実施
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
(施設管理者の職務)
第6条 施設管理者は、この規程の定めるところにより、主任技術者の指示に従い、その管理に属する自家用電気工作物の保安に関し必要な措置を講じる。
2 工事管理者は、この規程の定めるところにより、主任技術者の指示に従い、自家用電気工作物の設置または変更に係る工事を管理する。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
(保安検査員の職務)
第7条 保安検査員は、主任技術者を補佐し、およびその指示に従い、次に掲げる業務を行う。
(1) 保安代務者の行う自家用電気工作物の保安業務の指導および監督
(2) 自家用電気工作物の点検、測定および試験(以下「自家用電気工作物の点検等」という。)
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
(保安代務者の職務)
第8条 保安代務者は、主任技術者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
(1) 自家用電気工作物の巡視およびその保安に関する記録
(2) 自家用電気工作物の保安業務に係る主任技術者、電気供給者等への連絡
(3) 自家用電気工作物の事故についての記録および連絡
(4) 自家用電気工作物に係る災害等についての記録および連絡
一部改正〔平成9年訓令18号〕
(主任技術者の意見の聴取)
第9条 保安管理者は、主任技術者から、自家用電気工作物の保安業務に関し意見を聴くものとする。
2 保安管理者は、主任技術者の意見を尊重し、これを自家用電気工作物の保安業務に反映するための措置を講じなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 主任技術者は、保安代務者その他の職員に対し、自家用電気工作物の保安に関する必要な知識および技能の教育を行わなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
(保安訓練)
第11条 主任技術者は、保安代務者に対し、事故または災害が発生した場合の自家用電気工作物の保安に関する措置について必要な実地の指導および訓練を行わなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
第4章 工事の計画および実施
(工事の計画に係る協議)
第12条 工事管理者は、自家用電気工作物の設置、修理もしくは改造に係る工事の計画を立案し、または変更するに当たつては、当該自家用電気工作物の保安に関し、あらかじめ保安管理者に協議しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
(工事の実施)
第13条 工事管理者は、自家用電気工作物の保安に関する主任技術者の指示に従い、自家用電気工作物の工事を実施しなければならない。
2 工事管理者は、自家用電気工作物の工事の実施に当たつては、あらかじめ当該工事に係る自家用電気工作物の保安に関し必要な事項を定めなければならない。
3 工事管理者は、自家用電気工作物の工事が完了した場合には、主任技術者の検査を受け、当該自家用電気工作物の保安に関し支障のない旨の確認を受けなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
第5章 保守
(点検等の実施)
第14条 主任技術者および保安検査員は、別表第3に定める実施時期の基準に従い、自家用電気工作物の点検等を行わなければならない。
2 主任技術者は、自家用電気工作物の点検等を実施するときは、あらかじめその実施計画を作成し、保安管理者の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
(保安監督上の措置)
第15条 主任技術者は、自家用電気工作物の点検等の結果、自家用電気工作物について法令に定める技術基準に適合しない箇所を発見した場合は、施設管理者に対し、当該自家用電気工作物の修理、改造もしくは移転またはその使用の一部停止もしくは制限その他必要な措置を講じるよう指示しなければならない。
2 前項の場合において、施設管理者は、速やかに、同項に規定する措置を講じなければならない。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
(事故発生時の対応)
第16条 施設管理者および工事管理者(以下「施設管理者等」という。)は、その管理に属しまたは工事に係る自家用電気工作物について事故が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき、または当該自家用電気工作物に異状を認めたときは、直ちに主任技術者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、施設管理者等は、速やかに、事故の復旧に努めるとともに、その再発の防止その他事故の防止に関し必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
第6章 運転および操作
(運転および操作の方法等の掲示)
第17条 施設管理者等は、主任技術者の指導の下に自家用電気工作物の運転および操作の方法、事故発生時の連絡方法等について定め、当該自家用電気工作物を設置した施設の見やすい箇所にこれを掲示しなければならない。
一部改正〔平成9年訓令18号〕
第7章 防災対策
(防災対策)
第18条 施設管理者等は、台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に対してその管理に属しまたは工事に係る自家用電気工作物の保安を確保するため、主任技術者の指導を受けて、防災体制を整備しておかなければならない。
2 施設管理者等は、非常災害が発生した場合には、直ちに主任技術者に連絡し、その指示を受け、自家用電気工作物の保安に関し必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
第8章 保安の記録
(保安の記録)
第19条 保安管理者は、自家用電気工作物の保安の確保に関し、次の各号に掲げる記録を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 自家用電気工作物の設置およびその補修に関する記録 当該自家用電気工作物を廃止する日まで
(2) 自家用電気工作物の保安業務に関する日常の記録 1年
(3) 自家用電気工作物の点検等および巡視に関する記録 3年
(4) 自家用電気工作物の事故に関する記録 5年
一部改正〔平成9年訓令18号〕
第9章 責任の分界
(責任の分界)
第20条 自家用電気工作物の保安に関する責任の分界は、知事が電気供給者と締結する電気需給契約において明確にするものとする。
2 前項の責任の分界および自家用電気工作物の需要設備の使用区域を表示する図書の様式は、別記様式のとおりとする。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
第10章 雑則
(危険の表示)
第21条 施設管理者等は、自家用電気工作物が設置されている場合において、危険があると認めるときは、人の注意を喚起するため、当該自家用電気工作物を設置した施設の見やすい位置にその旨を表示しなければならない。
全部改正〔平成5年訓令14号〕、一部改正〔平成9年訓令18号〕
(測定器具類の整備)
第22条 保安管理者は、自家用電気工作物の保安に関し必要な測定器具等を整備して、これらを適正に保管しておかなければならない。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
(図書類の整備)
第23条 保安管理者および施設管理者等は、法令に基づき所管官庁に提出した図書の写しおよび自家用電気工作物の保安に関し必要な図書を適正に保管しておかなければならない。
追加〔平成5年訓令14号〕、一部改正〔平成9年訓令18号〕
(備品類の整備)
第24条 施設管理者等は、主任技術者の意見を聴いて、自家用電気工作物の保安に関し必要な材料、工具、予備品、消耗品等を適正に保管しておかなければならない。
追加〔平成5年訓令14号〕、一部改正〔平成9年訓令18号〕
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項については、施設管理者等が保安管理者と協議の上別に定めるものとする。
一部改正〔平成5年訓令14号・9年18号〕
附 則
この規程は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年訓令第1号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年訓令第8号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和49年訓令第11号)
この規程は、昭和49年12月1日から施行する。
附 則(昭和60年訓令第8号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第14号)
この訓令は、平成5年6月4日から施行する。
附 則(平成6年訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年訓令第18号)
この訓令は、平成6年12月16日から施行する。
附 則(平成7年訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月14日から施行する。
附 則(平成7年訓令第6号)
この訓令は、平成7年5月15日から施行する。
附 則(平成9年訓令第18号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第13号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年3月6日から施行する。
附 則(平成14年訓令第26号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第27号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第40号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第27号)
この訓令は、平成18年4月11日から施行する。
附 則(平成19年訓令第31号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附 則(平成23年訓令第14号)
この訓令は、平成23年5月31日から施行する。
附 則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日訓令第6号)
この訓令は、平成30年6月29日から施行する。
附 則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日訓令第3号)
この訓令は、令和5年3月17日から施行する。
附 則(令和5年6月6日訓令第19号)
この訓令は、令和5年6月6日から施行する。
別表第1(第2条関係)
自家用電気工作物設置施設

名称

所在地

福井県本庁舎

福井市大手3丁目17番1号

福井合同庁舎

福井市松本3丁目16番10号

防災行政無線越知山中継局

丹生郡越前町大谷寺84番1号

防災行政無線村国山中継局

越前市村国町111字1番地

衛生環境研究センター

福井市原目町39字4

農業試験場

福井市寮町52字21

農業試験場作物原種栽培棟

福井市殿下町8字

福井城址公園石垣照明(天守台~山里口御門)

福井市大手3丁目17番1号

福井城址公園石垣照明(山里口御門~坤櫓)

福井市大手3丁目17番1号

全部改正〔平成元年訓令13号〕、一部改正〔平成3年訓令10号・4年11号・5年14号・6年7号・18号・7年5号・6号・9年18号・12年13号・14年26号・17年3号・11号・40号・18年27号・19年31号・23年14号・24年10号・25年2号・29年4号・30年6号・令和5年3号〕
別表第2(第4条関係)
保安業務の集中管理組織図
規則関係

1 福井県行政組織規則

財産活用課分掌事務

自家用電気工作物の保存に関すること。

2 福井県公有財産等管理規則

施設管理者等と保安管理者との関係

(1) 各施設管理者等は、その管理に属する自家用電気工作物に係る工事、維持および運用に関する保安について保安管理者が求める必要な措置を講じるものとする。

(2) 各施設管理者等は、自家用電気工作物の保安業務の一部補助および連絡の業務に従事させるために、所属職員のうちから、保安代務者を選任する。

全部改正〔平成18年訓令27号〕、一部改正〔平成23年訓令7号・26年3号・令和元年1号・5年19号〕
別表第3(第14条関係)
点検、測定および試験の実施時期の基準

電気工作物

項目

周期

備考

1月

1年

2年

適時

責任の分界となる区分開閉器

外観点検





絶縁抵抗測定




地絡継電器特性試験




地絡継電器連動試験内部点検



断路器、母線および変成器類

外観点検





絶縁抵抗測定




遮断器および開閉器

外観点検




製造後5年以上のもの

絶縁抵抗測定




保護継電器特性試験




絶縁油試験




内部点検




変圧器

外観点検




製造後5年以上のもの

絶縁抵抗測定




漏れ電流測定




絶縁油試験




内部点検




配電盤および制御回路

外観点検





回路各部点検




シーケンス試験




避雷器

外観点検





絶縁抵抗測定




動作記録点検




構内の高圧電線路

外観点検





絶縁抵抗測定




施設状況点検




電力コンデンサ

外観点検





絶縁抵抗測定




外形寸法点検




蓄電池

外観点検





液量、充電電圧点検




電解液比重測定




電気使用場所の電気器具

外観点検





絶縁抵抗測定




接地線および接地端子(かん)

外観点検





接地抵抗測定




非常用予備発電装置

外観点検





起動試験




起動用蓄電池点検




絶縁抵抗測定




電気室、キュービクル

外観点検





換気の状況




太陽光発電設備

外観点検





絶縁抵抗測定




保護継電器特性試験




全部改正〔平成9年訓令18号〕、一部改正〔平成14年訓令6号〕
別記様式(第20条関係)
全部改正〔平成9年訓令18号〕



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