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○知事専決事項
昭和四十六年四月一日決議第五十八号
知事専決事項
知事専決事項(昭和二十二年決議第五十七号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の規定により、知事において専決処分することができる事項を次のとおり定める。
一 県債の利率を変更すること。
二 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和三十九年条例第一号)に基づいて議会の議決を経た工事または製造の請負契約ならびに財産の取得または処分をその議決の趣旨に反しない範囲において変更すること。ただし、変更に係る増加額が一千万円をこえる場合を除くものとする。
三 法律もしくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、一件百万円以内の権利の放棄をすること。
四 法律上県の義務に属する損害賠償について、一件につき五百万円以内において額を定めることおよびこれに伴う和解に関すること。
五 地方自治法第二百四十三条の二第八項の規定により、百万円以内の職員の賠償責任の免除について同意をすること。
附 則
この専決事項は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年七月一〇日)
この専決事項は、平成十四年九月一日から施行する。



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