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○福井県議会自動車管理規程
昭和46年2月28日福井県議会訓令第1号
(目的)
第一条 この規程は、福井県議会自動車(以下「自動車」という。)の適正な管理を行い、もってその使用の効率化および事故の防止を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この規程で「自動車」とは、道路運送車輌法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
(自動車)
第三条 議会に次の自動車を置く。
一 議長専用自動車 一台
二 副議長専用自動車 一台
三 議員共用自動車 一台
一部改正〔平成三一年議会訓令一号〕
(自動車に関する事務処理)
第四条 自動車に関する事務の処理は、議会局総務課(以下「総務課」という。)において行う。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(管理の総括および管理事務)
第五条 自動車の管理は、議会局長が総括し、管理事務については、総務課長が行う。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(管理の原則)
第六条 自動車は、常時使用できるように整備し、使用しないときは、所定の場所に格納しておかなければならない。
(自動車の使用)
第七条 自動車は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。
一 本県議会議員が議会用務のため必要があるとき
二 来客の用に供するため必要があるとき
三 議会局職員が公務に従事するため必要があるとき
四 前各号のほか、特に議会局長が必要と認めるとき
2 前項により自動車を使用できる区域は、原則として県内に限るものとする。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(自動車の使用手続)
第八条 自動車を使用しようとするときは、用件、配車場所、行先および使用時間を明示して、総務課に申し込まなければならない。
(自動車の事故報告)
第九条 自動車について、事故が発生したときは、議会局長は、直ちにその状況を議長に報告しなければならない。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(補則)
第十条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理および運営に関しては、福井県県有自動車管理規程(昭和四十五年福井県訓令第七号)に定めるところによるものとする。
全部改正〔令和元年議会訓令一号〕
附 則
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年七月六日議会訓令第三号)
この訓令は、平成十三年七月六日から施行する。
附 則(平成二○年七月一八日議会訓令第三号)
この訓令は、平成二十年七月十八日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日議会訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日議会訓令第一号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年六月一日から施行する。



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