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○福井県議会議員表彰規程
昭和四十六年四月一日福井県議会告示第一号
福井県議会議員表彰規程を次のように定める。
福井県議会議員表彰規程
(趣旨)
第一条 この規程は、福井県議会議員(以下「議員」という。)として永年勤続し、現に議員の職にある者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第二条 表彰は、議員としての在職期間が十年に達した者に対して行ない、以後五年を経過するごとにそのつど行なうものとする。
(期間計算)
第三条 議員としての在職期間は、すべてこれを合算するものとする。
(表彰の方法)
第四条 表彰は、議会の決議をもつて行なうものとする。
第五条 表彰の要件を備えるに至つた議員で退職または死亡した者は、第一条および前条の規定にかかわらず、退職または死亡したとき臨時に表彰することができる。
追加〔平成二年議会告示一号〕
(委任)
第六条 この規程の実施に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会にはかつて、別に定める。
一部改正〔平成二年議会告示一号〕
附 則
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二年議会告示第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二年六月二十日から適用する。



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