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令和6年4月1日から施行



○福井県教育委員会行政組織規則
昭和四十六年六月一日福井県教育委員会規則第五号
福井県教育委員会行政組織規則を公布する。
福井県教育委員会行政組織規則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、福井県教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する事務を処理する組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もつて教育行政の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(教育行政機能の発揮)
第二条 各機関は、教育長の統轄のもとに、機関相互の連絡を図り、すべて一体として教育行政機能を発揮するようにしなければならない。
(機関の分類)
第三条 第一条に規定する組織を分けて、教育庁および教育機関とする。
2 教育庁を分けて、本庁および出先機関とする。
3 教育機関を分けて、県立学校および県立学校以外の教育機関とする。
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(機関の定義)
第四条 前条に定める機関の定義は、次表のとおりとする。

教育庁

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により設置された事務局の内部組織をいう。

本庁

教育庁の内部組織で、出先機関以外のものをいう。

出先機関

教育庁の内部組織で、地域または事項を限つて設置されたものをいう。

県立学校

条例により設置された高等学校、特別支援学校および中学校をいう。

県立学校以外の教育機関

条例により設置された教育総合研究所、特別支援教育センター、図書館、こども歴史文化館、歴史博物館、恐竜博物館、美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館、奥越高原青少年自然の家および青年の家をいう。

一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四九年一一号・五一年四号・五二年八号・五六年一〇号・五七年三号・五八年三号・五九年六号・平成元年五号・二年七号・四年二号・七年一〇号・一一年一〇号・一二年一三号・一三年六号・一五年四号・一九年三号・二一年九号・二六年四号・九号・二七年五号・二八年八号・二九年二号・令和四年四号・八号〕
(用語の定義)
第五条 この規則において「庶務に関すること。」とは、次の各号に掲げることをいう。
一 公印の管守に関すること。
二 所属職員の身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。
三 文書および物品の収受、発送ならびに記録編さんに関すること。
四 当直、所内の取締りおよび管理に関すること。
五 現金および証券の出納保管ならびに物品の出納保管に関すること。
六 予算の経理およびその他会計事務に関すること。
七 事務管理改善に関すること。
八 重要事業の進行管理および成果のとりまとめに関すること。
九 前各号のほか、庶務一般に関すること。
十 他の組織の主管に属しないこと。
(臨時または特別な事務の処理)
第六条 教育長は、臨時または特別な事務について必要があると認めるときは、この規則で定める組織のほか、必要な組織を設置しまたは職員として処理させることがある。
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(グループおよびチームの編成)
第六条の二 教育長は、次条第一項各号に掲げる課、第十三条第一項に掲げる出先機関、第十六条第一項に掲げる県立学校および第十九条に掲げる県立学校以外の教育機関(以下この条において「課等」という。)において、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
2 教育長は、前項の場合において、事務が複数の課等に関連する時は、チームを編成することができる。
追加〔平成九年教委規則三号〕、一部改正〔平成一三年教委規則六号・二八年五号・令和二年三号〕
第二章 組織および分掌事務
第一節 本庁
(課および室の設置)
第七条 本庁に、次の課を置く。
一 教育政策課
二 教職員課
三 高校教育課
四 義務教育課
五 生涯学習・文化財課
六 保健体育課
2 高校教育課に特別支援教育室を置く。
全部改正〔平成九年教委規則三号〕、一部改正〔平成一〇年教委規則六号・一三年六号・一四年九号・一五年八号・一六年四号・一七年八号・一八年五号・一九年五号・二二年四号・二三年三号・二四年二号・二五年一号・二六年四号・二八年五号・令和元年一号・二年三号・四年四号〕
(各課および各室の分掌事務)
第八条 各課および各室の分掌事務は、次表のとおりとする。

課名および室名

分掌事務

教育政策課

一 教育政策の総合企画および調整に関すること。

二 教育に関する大綱および教育振興基本計画の策定および進行管理に関すること。

三 委員会の会議に関すること。

四 教育長および教育委員に関すること。

五 教育に係る広報および広聴の総合企画および調整に関すること。

六 教育行政相談に関すること。

七 委員会の所掌に係る重要事業の進行管理および成果の取りまとめに関すること。

八 委員会の所掌に係る歳入歳出予算の総合調整に関すること。

九 委員会の所掌に係る会計検査および会計監査の連絡調整に関すること。

十 教育庁および教育機関の職員(県立学校にあつては、事務職員に限る。次号において「職員」という。)の任免、服務その他人事に関すること。

十一 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

十二 委員会の所掌に係る組織、定数および制度の調査研究および調整に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

十三 委員会の所掌に係る事務の管理改善の企画および推進に関すること。

十四 儀式および表彰に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

十五 事務職員の研修に関すること。

十六 委員会の公印の管守に関すること。

十七 委員会の所管に係る文書の管理に関すること。

十八 委員会の所掌に係る条例、規則、訓令および重要な通知の審査ならびに公告式に関すること。

十九 公文書の公開の企画および連絡調整に関すること。

二十 教育に係る資料の収集および出版に関すること。

二十一 公益社団法人および公益財団法人に関すること。(他課の所管に属するものを除く。)

二十二 委員会の所管に係る教育財産の管理に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

二十三 教育機関の管理運営の総括に関すること。

二十四 市町の教育事務の指導、助言および援助の連絡調整に関すること。

二十五 教育に係る調査および統計に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

二十六 考査委員会に関すること。

二十七 教育庁および教育機関の連絡調整ならびに他の執行機関との連絡調整に関すること。

二十八 学力向上施策の総合企画および調整に関すること。

二十九 福井の教育の発信に関すること。

三十 学校教育における情報通信技術の活用に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

三十一 県立学校の設置、管理、廃止および位置の変更に関すること。

三十二 公立の専修学校および各種学校の設置廃止等の認可に関すること。

三十三 県立学校の会計検査および会計監査に関すること。

三十四 県立学校および市町立学校の施設および設備の整備に関すること。

三十五 県立学校における情報ネットワークに関すること。

三十六 その他他課の所管に属さないこと。

教職員課

一 県立高等学校の授業料の減免に関すること。

二 高等学校等就学支援金(県立学校に係るものに限る。)に関すること。

三 学校業務の改善に関すること。

四 県立学校の教職員および市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員(以下この項においてこれらを「教職員」という。)の定数に関すること。

五 教職員(県立学校事務職員を除く。以下第九号までにおいて同じ。)の任免、服務その他人事に関すること(教育政策課の所管に属するものを除く。)。

六 教職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

七 教職員の永年勤続表彰に関すること。

八 教職員の研修に関すること。

九 教職員の組織する職員団体に関すること。

十 教育職員免許に関すること。

十一 教育庁および県立学校以外の教育機関の職員ならびに教職員(以下この項においてこれらを「職員等」という。)の保健および福利厚生に関すること。

十二 職員等の公務災害補償に関すること。

十三 職員等の年金、恩給および退職手当に関すること。

十四 教職員住宅の整備および管理に関すること。

十五 公立学校共済組合に関すること。

十六 一般財団法人福井県教職員互助会に関すること。

十七 教員の自主研究の支援に関すること。

十八 福井県教育庁嶺南教育事務所に関すること。

十九 福井県教育総合研究所に関すること。

二十 校務支援システムに関すること。

二十一 健康審査委員会に関すること。

二十二 その他教職員に関し、他課の所管に属さないこと。

高校教育課

一 県立学校における教育の企画および調整に関すること。

二 県立学校の学級編制、教育課程、学習指導、生徒指導および進路指導に関すること。

三 県立学校における情報化の推進および情報教育に関すること(教育政策課および教職員課の所管に属するものを除く。)。

四 県立学校の再編に関すること。

五 中高一貫教育校(併設型)に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

六 奨学育英事業および独立行政法人日本学生支援機構に関すること。

七 高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金に関すること。

八 県立学校における人権・同和教育に関すること。

九 県立高等学校の通学区域に関すること。

十 県立学校の生徒の定員に関すること。

十一 県立高等学校および県立中学校入学者選抜に関すること。

十二 教育研究諸団体に関すること(義務教育課の所管に属するものを除く。)。

十三 県立学校に係る教科書その他の教材に関すること。

十四 県立学校に係る教科用図書の採択に関すること。

十五 県立学校におけるユニセフに関すること。

十六 サイエンス教育に関すること。

十七 県立高等学校の学力向上施策の推進に関すること。

十八 大学進学の支援に関すること。

十九 主権者教育の企画および総合調整に関すること。

二十 県立学校の教員の研修に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

二十一 福井県立高等学校学力検査問題作成委員会および福井県立中学校適性検査問題等作成委員会に関すること。

二十二 福井県高等学校教育問題協議会および福井県産業教育審議会に関すること。

二十三 高等学校のPTAに関すること。

二十四 その他県立学校の学校教育の指導に関すること。


特別支援教育室

一 特別支援教育の振興に関すること。

二 発達障害児の教育に関すること。

三 県立の特別支援学校の就学事務および就学奨励に関すること。

四 福井県心身障がい児就学指導委員会に関すること。

五 福井県特別支援教育センターに関すること。

六 特別支援学校のPTAに関すること。

義務教育課

一 市町立学校における教育の企画および調整に関すること。

二 市町立学校の学級編制、教育課程、学習指導、生徒指導および進路指導に関すること。

三 人権・同和教育に関すること(高校教育課の所管に属するものを除く。)。

四 へき地教育の振興に関すること。

五 市町立学校に係る教育研究諸団体に関すること。

六 教科書その他の教材に関すること(高校教育課の所管に属するものを除く。)。

七 教科用図書の採択に関すること(高校教育課の所管に属するものを除く。)。

八 義務教育諸学校の教科用図書の無償給与に関すること。

九 市町立学校の就学奨励に関すること。

十 ユニセフに関すること(高校教育課の所管に属するものを除く。)。

十一 市町立学校における学力向上施策の推進に関すること。

十二 市町立学校における情報通信技術の活用および情報教育に関すること。

十三 市町立学校における教員の研修に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

十四 福井県教科用図書選定審議会に関すること。

十五 不登校対策の総合企画および調整に関すること(高校教育課の所管に属するものを除く。)。

十六 ふるさと教育の企画および総合調整に関すること。

十七 国際的素養を高める教育に関すること。

十八 外国語指導助手に関すること。

十九 幼児教育の振興に関すること。

二十 家庭教育の推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

二十一 市町立幼稚園の設置廃止等の届出の受理に関すること。

二十二 福井県幼児教育支援センターに関すること。

二十三 小中学校および幼稚園のPTAに関すること。

二十四 その他市町立学校の学校教育の指導に関すること。

生涯学習・文化財課

一 生涯学習の総合企画および調整に関すること。

二 社会教育の指導、助言および援助に関すること。

三 社会教育指導者の養成および確保に関すること。

四 社会教育団体の育成および指導に関すること(高校教育課および義務教育課の所管に属するものを除く。)。

五 公民館、図書館、青少年教育施設その他の社会教育に関する施設の整備および運営指導に関すること。

六 青少年教育、成人教育、女性教育および高齢者教育の振興に関すること。

七 人権・社会同和教育の振興に関すること。

八 視聴覚教育の振興に関すること。

九 高等学校卒業程度認定試験に関すること。

十 ユネスコに関すること。

十一 放送大学に関すること。

十二 福井県社会教育委員に関すること。

十三 福井県教育庁生涯学習センターに関すること。

十四 福井県立図書館、福井県文書館、福井県ふるさと文学館、福井県立こども歴史文化館、福井県立青年の家および福井県立奥越高原青少年自然の家に関すること。

十五 子ども読書活動の推進に関すること。

十六 白川文字学に関すること。

十七 青少年の体験学習に関すること。

十八 その他生涯学習一般に関すること。

十九 文化財の保存、活用および管理に関すること。

二十 銃砲刀剣類の登録に関すること。

二十一 福井県文化財保護審議会に関すること。

二十二 著作権に関すること。

二十三 博物館の登録に関すること。

二十四 福井県立音楽堂に関すること。

二十五 福井県教育庁埋蔵文化財調査センターに関すること。

二十六 福井県立歴史博物館、福井県立恐竜博物館、福井県立美術館、福井県立若狭歴史博物館および福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館に関すること。

保健体育課

一 学校体育の指導および充実に関すること。

二 学校保健および学校安全の指導および充実に関すること。

三 学校における防災教育に関すること。

四 学校給食の指導および充実に関すること。

五 体育および保健関係団体の育成および指導に関すること。

六 公益財団法人福井県学校給食会に関すること。

七 その他学校保健体育に関すること。

一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年三号・四八年六号・四九年一一号・五〇年八号・五一年一号・三号・四号・五二年八号・五五年一号・五六年六号・一〇号・五七年一号・三号・五八年三号・五号・五九年六号・六三年三号・平成元年教委規則五号・二年七号・三年四号・四年二号・五年三号・六年三号・七年一五号・八年四号・一二号・九年三号・一〇年六号・一二年一三号・一三年六号・一四年一号・九号・一五年四号・八号・一六年四号・一七年八号・一六号・一八年五号・一九年三号・四号・五号・二〇年三号・二一年六号・九号・二二年四号・二三年三号・二四年二号・七号・二五年一号・二六年四号・七号・九号・二七年一号・二八年五号・八号・二九年二号・三〇年四号・三一年五号・令和元年一号・二年三号・三年四号・四年四号・八号〕
第九条 削除
削除〔平成一四年教委規則九号〕
(主管事務の決定)
第十条 主管が明らかでない事務は、教育長がその主管を決定する。
第十一条 削除
削除〔平成九年教委規則三号〕
(考査委員会等)
第十二条 本庁に、第七条に規定する組織のほか、次表の上欄に掲げる組織を置き、当該組織にそれぞれ同表の下欄に掲げる事務を所掌させる。

組織名

所掌事務

考査委員会

教育庁および教育機関の職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員(県費単独負担教職員を含む。以下本条において「職員」と総称する。)の懲戒および分限処分の事前審査に関すること。

健康審査委員会

職員の任用および分限処分の適否に係る医学的審査および判定に関すること。

福井県立高等学校学力検査問題作成委員会

福井県立高等学校入学者選抜のための学力検査問題の作成、検討、印刷、保管、移送および管理等に関すること。

福井県立中学校適性検査問題等作成委員会

福井県立中学校入学者選抜のための適性検査問題等の作成、検討、印刷、保管、移送および管理等に関すること。

2 前項の表に掲げる各種委員会の組織、運営その他必要な事項は、教育長が別に定める。
3 考査委員会の庶務は、教育政策課において行う。
4 健康審査委員会の庶務は、教職員課において行う。
5 福井県立高等学校学力検査問題作成委員会および福井県立中学校適性検査問題等作成委員会の庶務は、高校教育課において行う。
一部改正〔昭和四九年教委規則九号・平成九年三号・一〇年六号・一三年六号・一九年五号・二四年二号・二六年七号・二八年五号・令和二年三号〕
第二節 出先機関
(設置、名称等)
第十三条 出先機関として、嶺南教育事務所、生涯学習センターおよび埋蔵文化財調査センターを置く。
2 出先機関の名称、位置および所管区域は、次表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

福井県教育庁嶺南教育事務所

小浜市

敦賀市 小浜市

三方郡

大飯郡 三方上中郡

福井県教育庁生涯学習センター

福井市

県下全域

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

福井市

県下全域(朝倉氏遺跡を除く。)

一部改正〔昭和四七年教委規則三号・四八年六号・五〇年八号・五一年三号・五六年六号・一〇号・五八年三号・五九年六号・六三年三号・平成八年四号・一三年六号・一七年七号・二四年二号・二八年五号・二九年二号・令和元年一号〕
(嶺南教育事務所の分課およびその分掌事務)
第十四条 嶺南教育事務所に総務課、指導相談課、特別支援教育課および研修課を置く。
2 嶺南教育事務所各課の分掌事務は、次表のとおりとする。

課名

分掌事務

総務課

一 教育事務所の庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

二 委員会の公印の管守に関すること。

三 教職員の給与旅費、福利厚生等に関すること。

四 教職員の任免その他人事に関すること。

五 教育に関する調査および統計に関すること。

六 公益社団法人および公益財団法人に関すること。

七 公立学校施設の調査等に関すること。

八 公立学校共済組合に関すること。

九 地方教育委員会に関すること。

十 文化財の保存活用に関すること。

十一 銃砲刀剣類の登録に関すること。

十二 その他他課の所管に属さないこと。

指導相談課

一 学校教育の指導および助言に関すること。

二 学校体育、保健および給食に関すること。

三 同和教育の振興に関すること。

四 社会教育の振興および社会教育に関すること。

五 教育相談、生徒指導および進路指導に関すること。

六 幼児、児童および生徒の学業、性格、行動等の教育相談および治療に関すること。

七 へき地複式教育についての教育計画および教材の研究に関すること。

八 へき地複式教育についての相談に関すること。

特別支援教育課

一 心身障がい児の就学および教育の相談および指導に関すること。

二 特別支援教育に関する調査および研究に関すること。

三 特別支援教育に関する教材および教具の開発に関すること。

四 特別支援教育に従事する者の研修に関すること。

五 学校その他関係機関との連絡調整に関すること。

研修課

一 小学校および中学校の教科(国語、社会、算数、数学、理科、生活科および英語に限る。)、道徳および特別活動についての調査研究ならびに関係教職員の研修に関すること。

二 学校経営、学級経営、同和教育、へき地複式教育、教育工学その他の教科外の教育活動についての調査研究および関係教職員の研修に関すること。

三 教育相談、生徒指導および進路指導の調査研究ならびに関係教職員の研修に関すること。

四 教育に関する図書および資料の収集および刊行に関すること。

全部改正〔昭和五一年教委規則三号〕、一部改正〔昭和五六年教委規則六号・五九年六号・平成元年一〇号・八年四号・九年三号・一三年六号・一九年三号・四号・二〇年三号・二四年二号・二七年六号・令和二年三号〕
(生涯学習センターの所掌事務)
第十四条の二 生涯学習センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 生涯学習の指導者養成に関すること。
二 生涯学習の講座および研修の開催ならびに調査、研究および相談に関すること。
三 生涯学習についての情報収集および提供に関すること。
四 社会教育の講座および研修の開催に関すること。
五 福井県映像ライブラリー(以下「映像ライブラリー」という。)の運営に関すること。
2 生涯学習センターの支所として、小浜市に福井県立若狭図書学習センター(以下「若狭図書学習センター」という。)を置く。
3 若狭図書学習センターの分掌事務は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第二項第一号から第七号までに掲げる事務とする。
4 生涯学習センターおよび若狭図書学習センターに映像ライブラリーを置く。
5 映像ライブラリーの業務は、次のとおりとする。
一 視聴覚教育の教材教具(以下「教材等」という。)の制作および一般の利用に関すること。
二 教材等の調査および研究に関すること。
三 地域ライブラリーの連絡調整に関すること。
追加〔平成二四年教委規則二号〕
(埋蔵文化財調査センターの所掌事務)
第十四条の三 埋蔵文化財調査センターの所掌事務は、次のとおりとする。
一 史跡、埋蔵文化財の調査および研究に関すること(朝倉氏遺跡に関するものを除く。)。
二 史跡、埋蔵文化財の保存および活用に関すること(朝倉氏遺跡に関するものを除く。)。
三 福井県朝倉氏遺跡研究協議会の委員の任命に関すること。
追加〔平成二四年教委規則二号〕、一部改正〔平成二九年教委規則二号〕
第十五条 削除
削除〔令和元年教委規則一号〕
第三節 県立学校
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(名称等)
第十六条 条例により設置された県立学校の名称、課程、部、科および学科は、別表第一のとおりである。
2 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の定めるところにより、県立学校に学校図書館を置く。
3 別表第二に掲げる県立学校に寄宿舎を置く。
一部改正〔昭和四七年教委規則三号・平成一三年六号・令和元年三号〕
(実習船)
第十七条 福井県立若狭高等学校に実習船を置く。
2 実習船の名称および船籍港は、次のとおりとする。

名称

船籍港

雲龍丸

福井県小浜漁港

一部改正〔昭和五三年教委規則三号・平成二四年六号・三一年五号・令和三年四号〕
(組織および分掌事務)
第十八条 学校の組織およびその分掌事務は、別に定める。
全部改正〔昭和四七年教委規則三号〕
第四節 県立学校以外の教育機関
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(名称および位置)
第十九条 条例により設置された県立学校以外の教育機関の名称および位置は、次表のとおりである。

名称

位置

福井県教育総合研究所

坂井市

福井県特別支援教育センター

福井市

福井県立図書館

福井市

福井県立こども歴史文化館

福井市

福井県立歴史博物館

福井市

福井県立恐竜博物館

勝山市

福井県立美術館

福井市

福井県立若狭歴史博物館

小浜市

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館

福井市

福井県立奥越高原青少年自然の家

大野市

福井県立芦原青年の家

あわら市

福井県立鯖江青年の家

鯖江市

福井県立三方青年の家

若狭町

一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年一〇号・一一号・五一年四号・五二年八号・五四年一〇号・五六年六号・一〇号・五七年三号・五八年三号・五九年六号・六一年四号・平成元年五号・二年七号・四年二号・七年一〇号・一一年一〇号・一二年一三号・一三年六号・一五年四号・一六年四号・一七年七号・一九年三号・二一年九号・二六年九号・二八年八号・二九年二号・令和四年四号・八号〕
(分課(室)等)
第二十条 次表の上欄に掲げる県立学校以外の教育機関にそれぞれ同表の中欄に掲げる室、センターまたは教育博物館を置き、当該センターにそれぞれ同表下欄に掲げる課を置く。

機関名

室等名

課名

福井県教育総合研究所

管理室


教科研究センター

小中学校教科研究課

高校教科研究課

理科教育課

新教育課題研究課

教職研修センター

教員研修課

専門研修課

教育相談センター

教育相談課

教育博物館


2 福井県立図書館の分館として、小浜市に若狭図書学習センターを置く。
3 福井県立図書館に福井県文書館および福井県ふるさと文学館を附置する。
一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年三号・四八年六号・九号・五一年四号・五二年五号・八号・五三年五号・五六年六号・五九年六号・六三年三号・平成元年五号・七年六号・一〇号・八年四号・九年三号・一二年一三号・一三年六号・一五年四号・一六年四号・二一年二号・二四年二号・二六年四号・二七年一号・六号・二八年五号・二九年二号・令和元年一号〕
(教育総合研究所各課等の分掌事務等)
第二十一条 福井県教育総合研究所(以下「教育総合研究所」という。)の室、課および教育博物館の分掌事務は、次表のとおりとする。

室等名

分掌事務

管理室

一 教育総合研究所の庶務に関すること(他の組織の所管に属するものを除く。)。

二 教育に関する図書および資料の収集および刊行に関すること(教育博物館の所管に属するものを除く。)。

三 その他他センターおよび館の所管に属さないこと。

小中学校教科研究課

一 小学校および中学校の教科に係る教育研究の企画、調整および実施に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

高校教科研究課

一 高等学校の教科に係る教育研究の企画、調整および実施に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

理科教育課

一 理科に係る教育研究の企画、調整および実施に関すること。

二 サイエンスラボに関すること。

新教育課題研究課

一 新たな教育課題に係る教育研究の企画、調整および実施に関すること。

二 ICT教育サポートセンターに関すること。

教員研修課

一 幼稚園教育および学校教育その他の教育活動に係る教職員の研修の企画、調整および実施に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。

専門研修課

一 幼稚園教育および学校教育その他の教育活動に係る教職員の専門的な研修の企画、調整および実施に関すること。

教育相談課

一 幼児、児童および生徒の学業、性格、行動等の教育相談に関すること。

二 教育相談および生徒指導の調査研究ならびに関係教職員の研修に関すること。

教育博物館

一 福井県の教育に関する図書および資料の収集、保管および展示に関すること。

2 前項の事務のうち次に掲げるもので、かつ、当該事務が敦賀市、小浜市、三方郡、大飯郡および三方上中郡の区域に係るものにあつては、教育事務所が行うものとする。
一 教科(小学校および中学校の国語、社会、算数、数学、理科、生活科および英語に限る。)、道徳および特別活動についての調査研究ならびに関係教職員の研修に関すること。
二 学校経営、学級経営、人権教育、へき地複式教育その他の教科外の教育活動についての調査研究および関係教職員の研修に関すること。
三 教育相談および生徒指導の調査研究ならびに関係教職員の研修に関すること。
四 教育に関する図書および資料の収集および刊行に関すること。
五 幼児、児童および生徒の学業、性格、行動等の教育相談および治療に関すること。
一部改正〔昭和四八年教委規則九号・五二年五号・五六年六号・五八年三号・六一年四号・平成八年四号・九年三号・一六年四号・一七年七号・二六年四号・二七年六号・二八年五号・二九年二号・令和五年七号〕
(特別支援教育センターの所掌事務)
第二十一条の二 福井県特別支援教育センター(以下「特別支援教育センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
一 心身障がい児の就学および教育の相談および指導に関すること。
二 特別支援教育に関する調査および研究に関すること。
三 特別支援教育に関する教材および教具の開発に関すること。
四 特別支援教育に従事する者の研修に関すること。
五 学校その他の関係機関との連絡調整に関すること。
六 その他設置の目的にふさわしい業務を行うこと。
追加〔昭和五八年教委規則三号〕、一部改正〔平成一九年教委規則三号・令和二年三号〕
(図書館の所掌事務)
第二十二条 福井県立図書館(以下「図書館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
一 図書館資料(以下本条において「資料」という。)の選択、整理、利用および保管に関すること。
二 資料の調査、収集および研究に関すること。
三 貸出文庫および点字図書室に関すること。
四 読書相談および読書指導に関すること。
五 読書会、研究会、鑑賞会および資料の展示に関すること。
六 市町図書館に関すること。
七 資料の参考調査に関すること。
八 資料の刊行および複写に関すること。
九 図書館統計および図書館運営の総合計画に関すること。
十 資料の製本および廃棄に関すること。
十一 図書館の施設の管理に関すること。
十二 子ども読書活動に関する講座、研修会等の開催に関すること。
2 若狭図書学習センターの分掌事務は、次のとおりとする。
一 資料の選択、整理、利用および保管に関すること。
二 資料の調査、収集および研究に関すること。
三 資料の参考調査ならびに読書相談および読書指導に関すること。
四 読書会、研究会、鑑賞会および資料の展示に関すること。
五 資料の刊行および複写に関すること。
六 図書館統計および若狭図書学習センターの運営計画に関すること。
七 資料の製本および廃棄に関すること。
八 第十四条の二第一項各号に掲げる事務
3 福井県文書館の分掌事務は、次のとおりとする。
一 県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録(以下この項において「文書等」という。)の収集、整理および保存に関すること。
二 文書等の閲覧の実施に関すること。
三 文書等に関する調査および研究に関すること。
四 文書等に関する知識の普及および啓発に関すること。
五 前各号のほか、文書等に関すること。
4 福井県ふるさと文学館の所掌事務は、次のとおりとする。
一 福井県にゆかりのある文学者、文学作品等に関する資料(以下この項において「資料」という。)の収集、保存および展示に関すること。
二 資料の調査および研究に関すること。
三 展示の内容および資料の利用に関する説明、助言および指導に関すること。
四 文学に関する講演会、講習会等の開催に関すること。
五 その他設置の目的にふさわしい業務を行うこと。
一部改正〔昭和四七年教委規則三号・四八年六号・五六年六号・六三年三号・平成元年五号・一〇号・七年六号・一〇号・二四年二号・二七年一号・令和二年三号・三年四号〕
(こども歴史文化館の所掌事務)
第二十二条の二 福井県立こども歴史文化館(以下「こども歴史文化館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
一 郷土の先人および達人に関する資料および情報(以下この条において「資料等」という。)の収集、保管および展示に関すること。
二 郷土の先人および達人に関する調査および研究に関すること。
三 展示の内容および資料等の利用に関する説明、助言および指導に関すること。
四 郷土の先人および達人に関する講演会、学習会等の開催に関すること。
五 こども歴史文化館の施設および設備の管理および利用に関すること。
追加〔平成二一年教委規則九号〕
第二十三条 削除
削除〔平成二四年教委規則二号〕
(青年の家の所掌事務)
第二十四条 芦原青年の家、鯖江青年の家および三方青年の家(以下「青年の家」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
一 青少年教育に関する研修会、講習会、講座等の開催に関すること。
二 青少年の余暇利用、厚生娯楽、体育レクリエーシヨン等のための諸会合の開催に関すること。
三 青少年の研修活動その他の集団活動に対する助言または指導に関すること。
四 青少年の研修活動その他の集団活動に必要な施設および設備の提供に関すること。
五 その他設置の目的にふさわしい業務を行うこと。
一部改正〔昭和四七年教委規則一〇号・五六年六号・平成九年三号・一二年一三号・二八年八号〕
(青少年自然の家の所掌事務)
第二十五条 福井県立奥越高原青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。
一 青少年の自然に親しむ学習活動および集団宿泊訓練の実施に関すること。
二 青少年教育に関する研修会、講習会および講座の開催に関すること。
三 青少年の学習活動に関する助言および指導に関すること。
四 青少年の学習活動に必要な施設または設備の提供に関すること。
五 その他設置の目的にふさわしい業務を行うこと。
全部改正〔平成七年教委規則一〇号〕、一部改正〔平成九年教委規則三号・二七年六号〕
第三章 職員および職制
第一節 教育庁
(職員およびその職務)
第二十六条 法および社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号。以下「社教法」という。)の定めるところにより、教育庁に置く職員およびその職務は、次表のとおりである。

職員名

職務

指導主事

法第十九条に定める職務を行う。

社会教育主事

社教法第九条の三に定める職務を行う。

事務職員

法第十九条に定める職務を行う。

技術職員

法第十九条に定める職務を行う。

2 指導主事は、法第十九条第四項後段の規定により、福井県公立学校の教員をもつて充てるほか、委員会が必要と認めるときは、福井県立学校の教員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条の規定が適用されない市町立学校の教員(次項において「県費単独負担教員」という。)をもつて充てることができる。指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
3 社会教育主事、指導主事(特別支援教育)および指導主事(体育)の職にある事務職員ならびに教育職員の人事管理に関する事務に従事する事務職員は、委員会が必要と認めるときは、福井県立学校の教員または県費単独負担教員をもつて充てることができる。これらの職員に充てられた職員は、その充てられた期間中、当該学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
一部改正〔昭和四八年教委規則八号・五七年三号・六一年四号・平成一一年一〇号・一五年七号・一七年一六号・一九年四号〕
(職員の職およびその職務)
第二十七条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百二十一号(以下「政令」という。))第六条の規定により、教育庁に次表の上欄に掲げる職を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる職務を行う。

職名

職務

学校教育監

教育長を補佐しその事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

副部長

上司の命を受け、教育長および学校教育監を補佐するとともに、所管に係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課またはその所管する事務に係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総括文化財調査員

上司の命を受け、文化財に関する事務を総括する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を整理する。

所次長

所長を補佐し、所務を整理する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

指導主事(特別支援教育)

上司の命を受け、特別支援教育の相談、指導、研究および研修に関する事務に従事する。

指導主事(体育)

上司の命を受け、体育の指導に関する事務に従事する。

文化財調査員

上司の命を受け、文化財に関する調査および研究を行う。

学芸員

上司の命を受け、博物館法第四条に定める職務を行う。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認めるときは、学校教育監または副部長の分掌事務の一部について主として所掌する事務の区分に従い、事務を分掌させることができる。
3 第一項に定める職のほか、委員会が必要と認めるときは、次表の上欄に掲げる職を置き、当該下欄に掲げる職務を行わせる。

職名

職務

副部長(高校教育)

高校教育に関する重要事項について教育長を補佐するとともに、特に命じられた高度の教育事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

政策参事

上司の命を受け、特に命じられた政策の企画および調整に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特に命じられた困難な事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

人事主任

上司の命を受け、人事に関する事務を処理する。

一部改正〔昭和四七年教委規則三号・四八年六号・八号・四九年九号・五〇年八号・五一年三号・五三年五号・五五年一号・五八年五号・六一年四号・六三年三号・平成五年三号・六年三号・七年六号・一五号・八年九号・九年三号・一二年一三号・一三年六号・一四年九号・一五年七号・八号・九号・一六年四号・一八年五号・一九年三号・四号・二四年二号・二五年一号・二六年四号・二七年五号・六号・二八年五号・七号・二九年二号・三〇年四号・令和元年一号・二年三号〕
(理事)
第二十七条の二 前条に定めるもののほか、県教育行政のうち、特に委員会が指定する事務を専管掌理させるため、理事を置くことができる。
2 理事は、教育長の命を受け、指定された事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
追加〔平成一七年教委規則八号〕、一部改正〔令和元年教委規則一号〕
第二節 県立学校
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(職員およびその職務)
第二十八条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)および学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「学保法」という。)の定めるところにより、県立学校に置く職員およびその職務は、次表のとおりである。

職員名

職務

校長

学教法第三十七条に定める職務を行う。

副校長

学教法第三十七条に定める職務を行う。

教頭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

養護教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

事務職員

学教法第三十七条に定める職務を行う。

寄宿舎指導員

学教法第七十九条に定める職務を行う。

学校医

学保法第二十三条に定める職務を行う。

学校歯科医

学保法第二十三条に定める職務を行う。

学校薬剤師

学保法第二十三条に定める職務を行う。

2 委員会が必要と認めるときは、県立学校に次表の上欄に掲げる職員を置き、当該下欄に掲げる職務を行わせる。

職員名

職務

栄養教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

助教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

講師

学教法第三十七条に定める職務を行う。

養護助教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

実習助手

学教法第六十条に定める職務を行う。

技術職員

学教法第六十条に定める職務を行う。

学校栄養職員

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に定める職務を行う。

部活動指導員

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第百四条において準用する省令第七十八条の二に定める職務を行う。

一部改正〔昭和四八年教委規則八号・四九年一〇号・平成九年三号・一三年六号・一四年四号・一七年四号・一九年六号・二一年五号・二六年四号・三一年五号〕
(職員の職およびその職務)
第二十九条 前条第一項および第二項に定める職員の職およびその職務は、次表のとおりとする。

職名

職務

教務主任

省令第四十四条に規定する職務を行う。

学年主任

省令第四十四条に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、県立学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

生徒指導主事

省令第七十条に規定する職務を行う。

進路指導主事

省令第七十一条に規定する職務を行う。

学科主任

省令第八十一条に規定する職務を行う。

農場長

省令第八十一条に規定する職務のほか、校長の監督を受け、農業に関する専門的内容にわたる教育計画の立案を行う。

寮務主任

省令第百二十四条に規定する職務およびこれに準ずる職務を行う。

図書主任

校長の命を受け、学校図書館の管理運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

学校カウンセラー

校長の命を受け、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

事務長

省令第八十二条に規定する職務を行う。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な教務に従事する。

船長

上司の命を受け、実習船に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

機関長

上司の命を受け、実習船の機関に関する業務を行う。

通信長

上司の命を受け、実習船の通信に関する業務を行う。

司書教諭

学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条に定める職務を行う。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

船員

上司の命を受け、実習船に関する業務に従事する。

一部改正〔昭和四七年教委規則三号・四八年六号・八号・四九年一〇号・五一年三号・五四年一号・六一年四号・六三年一号・平成九年三号・一二年一三号・一三年六号・一九年六号・三一年五号〕
(舎監)
第三十条 寄宿舎を有する県立学校に舎監を置く。
2 特別支援学校に置く舎監は、省令第百二十四条に定める職務を行う。
3 高等学校に置く舎監は、前項に定める舎監の職務に準ずる職務を行う。
4 特別支援学校に置く舎監は、当該学校の教諭をもつて充てる。
一部改正〔昭和五一年教委規則三号・平成九年三号・一三年六号・一九年三号・六号・令和三年一号〕
第三節 県立学校以外の教育機関
一部改正〔平成一三年教委規則六号〕
(職員およびその職務)
第三十一条 法、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「図書館法」という。)および博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「博物館法」という。)ならびに福井県教育総合研究所設置条例(昭和三十二年福井県条例第七号)福井県特別支援教育センター設置条例(昭和五十八年福井県条例第三号)福井県立こども歴史文化館の設置および管理に関する条例(平成二十一年福井県条例第四十六号)福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例(昭和五十一年福井県条例第三十二号)および福井県立青年の家設置条例(昭和三十八年福井県条例第七号)に定めるところにより、県立学校以外の教育機関に置く職員およびその職務は、次表のとおりである。

機関名

職員名

職務

教育総合研究所

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

特別支援教育センター

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

図書館

館長

図書館法第十三条に定める職務を行う。

司書

図書館法第四条に定める職務を行う。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

こども歴史文化館

館長

博物館法第四条に定める職務を行う。

学芸員

博物館法第四条に定める職務を行う。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

青年の家および青少年自然の家

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

社会教育主事

社教法第九条の三に定める職務を行なう。

事務職員

上司の命を受け、事務に従事する。

技術職員

上司の命を受け、技術に従事する。

2 社会教育主事ならびに指導主事(特別支援教育)および指導主事(体育)の職にある事務職員は、委員会が必要と認めるときは、福井県立学校の教員および県費単独負担教員をもつて充てることができる。これらの職員に充てられた職員は、その充てられた期間中、当該学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年一〇号・四八年八号・四九年一一号・五一年四号・五二年五号・八号・五六年六号・一〇号・五七年三号・五八年三号・五九年六号・六一年四号・平成元年五号・二年七号・四年二号・七年一〇号・一一年一〇号・一二年一三号・一三年六号・一五年四号・一九年三号・四号・二一年二号・九号・二三年三号・二四年二号・二八年八号・二九年二号・令和元年一号〕
(職員の職およびその職務)
第三十二条 政令第六条の規定により、県立学校以外の教育機関に次表の上欄に掲げる職を置き、それぞれ同表の下欄に掲げる職務を行う。

機関名

職名

職務

教育総合研究所

副所長

所長を補佐して所務を整理し、所長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

センター長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

教育博物館長

上司の命を受け、教育博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

特別支援教育センター

次長

所長を補佐して、所務を整理し、所長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

指導主事(特別支援教育)

上司の命を受け、特別支援教育の相談、指導、研究および研修に関する事務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

図書館

副館長

館長を補佐して、館務を整理し、館長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

所長

館長の命を受け、若狭図書学習センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

文書館長

上司の命を受け、文書館の事務を掌理し、文書館の業務に従事する職員を指揮監督する。

文書館副館長

文書館長を補佐して、館務を整理し、文書館長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

ふるさと文学館長

上司の命を受け、ふるさと文学館の事務を掌理し、ふるさと文学館の業務に従事する職員を指揮監督すること。

副館長(利用促進)

館長を補佐するとともに、上司の命を受け、図書館法に規定する専門的事項を総括する。

子ども読書推進室長

上司の命を受け、子ども読書活動に関する事務を総括する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

文書専門員

上司の命を受け、専門的な文書等に関する事務を処理する。

ふるさと文学館副館長

ふるさと文学館長を補佐して、館務を整理し、ふるさと文学館長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

こども歴史文化館

副館長

館長を補佐して、館務を整理し、館長に事故あるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

室長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総括学芸員

上司の命を受け、博物館法に規定する専門的事項を総括する。

総括文化財調査員

上司の命を受け、文化財に関する事務を総括する。

次長

館長を補佐して、館務を整理し、館長に事故あるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任研究員

上司の命を受け、特に命じられた専門的な研究業務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

研究員

上司の命を受け、特に命じられた研究業務を処理する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

文化財調査員

上司の命を受け、文化財に関する調査および研究を行なう。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

青年の家および青少年自然の家

次長

所長を補佐して、所務を整理し、所長に事故があるとき、または欠けたとき、その職務を代行する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

総括主任

上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

主事

上司の命を受け、事務または別表第三に定める業務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術または別表第三に定める業務に従事する。

一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年三号・一〇号・四八年六号・八号・四九年一一号・五一年四号・五二年八号・五四年五号・五五年一号・五六年六号・一〇号・五七年三号・五八年三号・五九年六号・六〇年一号・六一年四号・六三年三号・平成元年五号・二年七号・八号・七年六号・一〇号・一一号・八年四号・九年三号・一一年一〇号・一一号・一二年一三号・一五年四号・一六年四号・一九年三号・四号・二一年二号・九号・二三年三号・二四年二号・二六年四号・二七年一号・六号・二八年五号・二九年二号・令和元年一号・三年四号・五年七号〕
第四章 補則
一部改正〔昭和五九年教委規則六号〕
(その他)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和五九年教委規則六号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する機関は、この規則に基づく相当の機関となり、同一性をもつて存続するものとし、現に存する機関の職員および職は、別に辞令を発せられない限り、この規則に基づく機関の相当の職員となり、ならびに相当の職に補せられまたは命ぜられたものとする。
3 この規則施行の際、従前の規則等による機関によつてなされ、またはその機関に対してなされた処分、申請その他の手続は、この規則により設置された相当の機関によつてなされ、またはその機関に対してなされたものとみなす。
(規則の廃止)
4 次に掲げる規則は、廃止する。
福井県教育委員会事務局組織規則(昭和三十五年福井県教育委員会規則第六号)
福井県教育研究所規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第七号)
福井県教職員健康審査委員会規則(昭和三十一年福井県教育委員会規則第九号)
附 則(昭和四六年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、福井県立盲学校高等部普通科および同専攻科第一部に関する改正規定は、昭和四十七年四月一日から、同専攻科第二号に関する改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立盲学校高等部専攻科第一部に関する改正規定は、昭和五十年三月三十一日に、同別科に関する改正規定は、昭和四十九年三月三十一日にその効力を失う。
3 この規則施行の際、現に福井県立盲学校、福井県立ろう学校および福井県立福井養護学校の高等部に在学する生徒は、この規則に基づく相当の科および学科の生徒とみなす。
附 則(昭和四七年教委規則第三号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四七年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月二十日から適用する。
附 則(昭和四八年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、次表の上欄に掲げる職員および職にある者は、別に辞令を発せられない限り、当該中欄に掲げる職員に任命せられ、当該下欄に掲げる職に補せられたものとする。

職員名および職員

職員名

職名

文教施設専門技術員


専門員

文化財専門調査員


専門員

補助職員

主事補

事務職員

主事

補助職員

技師補

技術職員

技師

附 則(昭和四八年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一の二盲学校、ろう学校および養護学校の表中福井県立ろう学校高等部に関する規定は、昭和四十八年四月一日以降ろう学校の高等部第一学年に入学した生徒に係る学科から適用する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四九年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則第二十八条および第二十九条の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四九年教委規則第一一号)
この規則は、昭和四十九年十一月三日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五〇年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五一年教委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和五一年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則第三十条および別表第一の規定は、昭和五十一年一月一日から、第二十九条および第三十条の規定は、昭和五十一年四月八日から適用する。
附 則(昭和五一年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十一年十二月一日から施行する。
附 則(昭和五一年教委規則第七号抄)
1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和五二年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五二年教委規則第五号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年教委規則第八号)
この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五四年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年二月十日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五四年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五四年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第八号)
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和五十四年十二月十五日から施行する。
附 則(昭和五五年教委規則第一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第一〇号)
この規則は、昭和五十六年八月二十日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則中、第一条および附則第二項の規定は昭和五十八年一月一日から、第二条および附則第三項の規定は同年四月一日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五八年教委規則第三号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、現に高等学校に在学する生徒の学科については、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一の一および改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立勝山高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の別表第一の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
3 福井県立勝山精華高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科は、この規則による改正後の別表第一の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、福井県立勝山南高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科として存続するものとする。
附 則(平成元年教委規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第十四条第二項および第二十二条第二項の改正規定は、平成元年十一月一日から施行する。
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二年教委規則第七号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立大野高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成二年教委規則第一四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立美方高等学校の全日制の家政科および被服科、福井県立福井農林高等学校の全日制の農業科、園芸科、林業緑地科、農業土木科および生活科ならびに福井県立坂井農業高等学校の全日制の農業科、畜産科、食品化学科、農業土木科および生活科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成四年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立若狭東高等学校の全日制の農業科、農業土木科および生活科ならびに福井県立科学技術高等学校の全日制の工業化学科、繊維工学科および色染化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成五年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生工業高等学校の土木科ならびに福井県立福井商業高等学校の営業科および経理科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成六年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立敦賀工業高等学校の機械科、建築科および工業化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成六年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生高等学校の定時制の商業科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成七年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立科学技術高等学校の機械工学科、電子機械科、電子工学科および情報技術科ならびに福井県立大野東高等学校の機械科、建設技術科および情報科学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成七年教委規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。ただし、第一条中福井県教育委員会行政組織規則第十五条、第二十条第三項および第二十二条の改正規定ならびに第三条の規定は、平成七年十月一日から施行する。
(福井県立奥越青少年の森に関する規則の廃止)
2 福井県立奥越青少年の森に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第十三号)は、廃止する。
附 則(平成七年教委規則第一一号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第一五号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立坂井農業高等学校の生物生産科、食品科学科、生活経済科および農業工学科、福井県立小浜水産高等学校の海洋漁業科および栽培漁業科ならびに福井県立武生工業高等学校の建築科および都市工学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成八年教委規則第一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年十月三十一日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(福井県産業教育審議会規則の一部改正)
2 福井県産業教育審議会規則(昭和二十七年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
3 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
4 福井県心身障害児就学指導委員会規則(昭和四十九年福井県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成九年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および第二条の規定による改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の福井県立学校の第一学年に入学した者(施行日以後において当該入学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科について適用し、施行日の前日において現に福井県立学校に在学する者(施行日以後において当該在学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科については、なお従前の例による。
附 則(平成九年教委規則第六号)
この規則中第一条および第三条の規定は公布の日から、その他の規定は平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第一二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第八条の表文化課の項の改正規定、第十九条の表の改正規定(福井県立恐竜博物館に係る部分に限る。)、第二十条の表の改正規定(福井県立恐竜博物館に係る部分に限る。)、第二十三条の四を第二十三条の五とし、第二十三条の三を第二十三条の四とし、第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に一条を加える改正規定、第三十一条の表の改正規定および第三十二条の表博物館、美術館、若狭資料館および朝倉氏資料館の部の改正規定(福井県立恐竜博物館に係る部分に限る。)は、平成十二年七月十四日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(福井県産業教育審議会規則の一部改正)
2 福井県産業教育審議会規則(昭和二十七年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県教育委員会公印規則の一部改正)
3 福井県教育委員会公印規則(昭和三十五年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県スポーツ振興審議会規則の一部改正)
4 福井県スポーツ振興審議会規則(昭和三十七年福井県教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県教科用図書選定審議会規則の一部改正)
5 福井県教科用図書選定審議会規則(昭和三十九年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県奨学育英資金貸付基金管理規則の一部改正)
6 福井県奨学育英資金貸付基金管理規則(昭和四十五年福井県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
7 福井県心身障害児就学指導委員会規則(昭和四十九年福井県教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県高等学校教育問題協議会規則の一部改正)
8 福井県高等学校教育問題協議会規則(昭和五十年福井県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県社会教育委員に関する規則の一部改正)
9 福井県社会教育委員に関する規則(昭和六十一年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県選手強化対策委員会規則の一部改正)
10 福井県選手強化対策委員会規則(平成八年福井県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一四年教委規則第一号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年三月十二日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第八号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第九号)
この規則は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第四号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一の二の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定および第二条中別表第一の二の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第七号)
この規則は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年教委規則第五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
(福井県教育委員会公印規則の一部改正)
2 福井県教育委員会公印規則(昭和三十五年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第九号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第九号)
この規則のうち、第一条中福井県教育委員会行政組織規則別表第一の一の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定および別表第二の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定ならびに第二条中福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の一の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定は平成二十二年十一月一日から、その他の規定は平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第三号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第八号)
この規則中第一条および第三条の規定は平成二十四年四月一日から、その他の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第六号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第五条の規定 平成二十四年十一月一日
二 第二条および第六条の規定 平成二十五年四月一日
三 第三条および第七条の規定 平成二十七年四月一日
四 第四条および第八条の規定 平成二十九年四月一日
附 則(平成二四年教委規則第七号)
この規則は、平成二十四年十一月二十日から施行する。
附 則(平成二五年教委規則第一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則中第一条および第三条ならびに次項の規定は平成二十五年十一月一日から、第二条および第四条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
(福井県教育委員会行政組織規則および福井県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 福井県教育委員会行政組織規則および福井県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年福井県教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二六年教委規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第七号)
この規則は、平成二十六年五月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二七年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(教育職員免許に関する規則の一部改正)
2 教育職員免許に関する規則(昭和三十年福井県教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県教育委員会公印規則の一部改正)
3 福井県教育委員会公印規則(昭和三十五年福井県教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正)
4 福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和五十年福井県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(福井県選手強化対策委員会規則の一部改正)
5 福井県選手強化対策委員会規則(平成八年福井県教育委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二八年教委規則第七号)
この規則は、平成二十八年五月十六日から施行する。
附 則(平成二八年教委規則第八号)
この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日教委規則第四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日教委規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日教委規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日教委規則第三号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第四条の規定 令和元年十一月一日
二 第二条および第五条の規定 令和二年四月一日
三 第三条および第六条の規定 令和四年四月一日
附 則(令和二年三月三一日教委規則第三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一月一二日教委規則第一号)
この規則は、令和三年二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月二四日教委規則第五号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第三条の規定 令和四年四月一日
二 第二条および第四条の規定 令和六年四月一日
附 則(令和四年三月三一日教委規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日教委規則第八号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日教委規則第七号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表第一(第十六条関係)
一 高等学校

名称

課程および科

学科

福井県立藤島高等学校

全日制

普通科

福井県立高志高等学校

全日制

普通科 理数創造科 人文創造科

福井県立羽水高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立足羽高等学校

全日制

普通科 国際科 多文化共生科

福井県立三国高等学校

全日制

普通科

福井県立金津高等学校

全日制

普通科

福井県立丸岡高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立大野高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立勝山高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立鯖江高等学校

全日制

普通科 探究科

定時制

普通科

福井県立丹生高等学校

全日制

普通科

福井県立武生高等学校

全日制

普通科 探究理科 探究文科

定時制

普通科

福井県立武生東高等学校

全日制

普通科 フューチャーサイエンス科 国際科 フューチャークエスト科 グローバル科

福井県立敦賀高等学校

全日制

普通科 理数進学科 人文進学科 商業科 情報経理科

定時制

普通科

福井県立美方高等学校

全日制

普通科 生活情報科 食物科

福井県立若狭高等学校

全日制

普通科 理数探究科 国際探究科 海洋科学科

定時制

普通科

福井県立福井農林高等学校

全日制

生物生産科 環境工学科 生活科学科 生産流通科 食品流通科

福井県立科学技術高等学校

全日制

機械システム科 情報工学科 電子電気科 化学システム科 化学創造科 テキスタイルデザイン科 産業デザイン科

福井県立敦賀工業高等学校

全日制

電子機械科 電気科 建築システム科 情報ケミカル科

福井県立福井商業高等学校

全日制

商業科 流通経済科 会計科 情報処理科 国際経済科

福井県立坂井高等学校

全日制

食農科学科 機械・自動車科 電気・情報システム科 ビジネス・生活デザイン科

福井県立奥越明成高等学校

全日制

機械科 電気科 ビジネス情報科 生活福祉科

福井県立武生商工高等学校

全日制

機械創造科 電気情報科 都市・建築科 商業マネジメント科 情報ビジネス科

福井県立若狭東高等学校

全日制

地域創造科 生活創造科 電気・機械科 ビジネス情報科

福井県立道守高等学校

定時制

普通科 商業科

通信科

普通科 家政科 衛生看護科

二 特別支援学校

名称

学科

福井県立盲学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

保健理療科

専攻科

理療科

福井県立ろう学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


被服科

産業工芸科

専攻科

被服科

産業工芸科

福井県立福井特別支援学校

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井南特別支援学校

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井東特別支援学校

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立清水特別支援学校

小学部



中学部



福井県立嶺北特別支援学校

小学部



中学部



高等部


産業科

福井県立奥越特別支援学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立南越特別支援学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南東特別支援学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南西特別支援学校

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

三 中学校 福井県立高志中学校
一部改正〔昭和四六年教委規則一二号・四七年三号・八号・四八年六号・九号・四九年五号・五〇年四号・一二号・五一年三号・七号・五三年三号・五号・五四年二号・八号・五六年六号・五七年五号・九号・六〇年四号・六号・六一年四号・七号・六二年四号・六三年五号・平成元年一〇号・二年九号・一四号・三年一号・七号・四年三号・五年四号・六年四号・六号・七年九号・八年一一号・九年四号・六号・一一年一二号・一四年六号・一六年五号・八号・一九年三号・二二年九号・二三年八号・二四年六・二五年三号・二六年四号・二九年二号・令和元年三号・三年五号〕
別表第二(第十六条関係)

福井県立大野高等学校

福井県立勝山高等学校

福井県立丹生高等学校

福井県立美方高等学校

福井県立若狭高等学校

福井県立若狭東高等学校

福井県立福井農林高等学校

福井県立奥越明成高等学校

福井県立盲学校

福井県立ろう学校

福井県立福井特別支援学校

福井県立福井南特別支援学校

福井県立嶺北特別支援学校

福井県立嶺南東特別支援学校

追加〔昭和四七年教委規則三号〕、一部改正〔昭和四九年教委規則五号・五三年三号・五号・五七年五号・六三年三号・平成二年九号・九年六号・一一年一〇号・二二年九号・二四年六号〕
別表第三(第二十九条関係)

区分

業務

主事

守衛の業務

技師

自動車運転手の業務

汽かん士の業務

船舶技術員の業務

調理師の業務

農業技術員の業務

農手の業務

船舶乗組員の業務

電気技術員の業務

施設整備技術員の業務

製本手の業務

庁務員の業務

校務員の業務

給食員の業務

追加〔昭和四八年教委規則八号〕、一部改正〔昭和五三年教委規則三号〕



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