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令和6年4月1日から施行



○福井県立学校の管理運営に関する規則
昭和四十六年六月一日福井県教育委員会規則第六号
福井県立学校の管理運営に関する規則を公布する。
福井県立学校の管理運営に関する規則
第一節 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、福井県立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて適正にして円滑な学校の管理運営を図ることを目的とする。
全部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
第二節 修業年限、学期および休業日
(修業年限)
第二条 高等学校の定時制および通信制の課程の最少修業年限は、次のとおりとする。
一 定時制の課程 三年
二 通信制の課程 三年
2 特別支援学校の幼稚部および高等部の専攻科の修業年限は、次のとおりとする。

部科

幼稚部

高等部の専攻科

学校名

盲学校

一年以上

三年

ろう学校

一年以上三年以下

一年

その他の特別支援学校

一年


一部改正〔昭和四七年教委規則四号・四九年五号・五六年二号・平成二年二号・一九年三号・二四年六号・二六年一二号〕
(学期)
第三条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「政令」という。)第二十九条の規定に基づく学期は、次の三学期とする。
第一学期 四月一日から七月三十一日まで
第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
第三学期 一月一日から三月三十一日まで
2 前項の規定にかかわらず、学校の校長(以下「校長」という。)は、あらかじめ福井県教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て、学期を次の二学期とすることができる。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成三年九号・七年一四号・二六年一二号〕
(休業日)
第四条 政令第二十九条の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。
一 学年始休業日 四月一日から四月六日まで
二 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
三 冬季休業日 十二月二十四日から一月七日まで
四 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
五 前各号に定めるもののほか、委員会が特に指定する日
2 校長は、教育上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ委員会に届け出て、前項第一号から第四号までの休業日の通算日数(以下「休業日通算日数」という。)の範囲内で、同項第一号から第四号までの休業日を変更することができる。
3 定時制の課程にあつては、校長は、第一項の休業日のほか、あらかじめ委員会に届け出て、別の休業日を定めることができる。
4 前条第二項の規定により学期を二学期とする場合は、校長は、あらかじめ委員会に届け出て、第一項各号の休業日のほか、九月二十五日から十月十日までの間において、秋季休業日を定めることができる。この場合においては、第一項第一号から第四号までの休業日の日数を変更し、その変更後の休業日の通算日数と秋季休業日の日数との合計日数が休業日通算日数を超えないようにしなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・五九年二号・平成七年一四号・一一年九号・一五年一〇号・二一年一一号・二六年一二号〕
(振替授業)
第五条 校長は、あらかじめ委員会に届け出て、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)、日曜日および土曜日(以下「週休日」という。)または前条の規定による休業日に授業をし、授業日に休業することができる。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成四年四号・七年二号・一四年七号・一五年一〇号〕
(臨時休業の報告)
第六条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第六十三条の規定に基づき、非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかつた場合には、校長は、すみやかに委員会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成一九年六号・二六年一二号〕
第三節 教育活動
(課程、学科等)
第七条 学校に置く課程、学科等の種類は、別表第一のとおりである。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
(教育課程)
第八条 校長は、学習指導要領および委員会の定める基準により教育課程を編成し、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
(教育課程の連携)
第八条の二 別表第二の上欄に掲げる高等学校(以下「連携型高等学校」という。)においては、省令第八十七条第一項の規定に基づき、同表の下欄に掲げる中学校(以下「連携型中学校」という。)における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。
2 前項の場合において、連携型高等学校において教育課程を編成するときは、あらかじめ連携型中学校と協議するものとする。
追加〔平成一三年教委規則三号〕、一部改正〔平成一九年教委規則六号〕
(併設型中高一貫教育のための教育課程)
第八条の三 別表第三の上欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)および同表の下欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、省令第百十四条第一項および第二項の規定に基づき、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。
2 前項の場合において、併設型中学校および併設型高等学校における教育課程を編成するときは、あらかじめ当該学校間で協議するものとする。
追加〔平成二六年教委規則一二号〕
(学校の努力目標等)
第九条 校長は、毎年度始めその年度における次の事項を定め、委員会に報告しなければならない。
一 学校の努力目標
二 主要行事の大綱
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
(自己評価)
第九条の二 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たつては、校長は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
追加〔平成一九年教委規則六号〕
(学校関係者評価)
第九条の三 校長は、前条第一項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童または生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
追加〔平成一九年教委規則六号〕、一部改正〔平成二六年教委規則一二号〕
(評価結果の委員会への報告)
第九条の四 校長は、第九条の二第一項の規定による評価の結果および前条の規定により評価を行つた場合はその結果を、委員会に報告しなければならない。
追加〔平成一九年教委規則六号〕
(修学旅行等)
第十条 校長は、修学旅行その他の学校行事等で宿泊を伴うものを実施するときは、あらかじめ次の手続きをとらなければならない。
一 県外で宿泊する場合 委員会の承認を受けること。
二 県内で宿泊する場合 委員会に届け出ること。
全部改正〔平成元年教委規則一号〕
(教材の取扱い)
第十一条 学校は、有効適切と認める教材については、進んでこれを使用し教育内容の充実を図るものとする。
2 学校は教材の選定に当たつては、その内容および表現の正確、中正等に留意しかつ保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
3 学校が、教科書の発行されていない教科または科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)について校長は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
4 学校が、学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
一 教科書または準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
二 学習時間および休業中に使用する各種の練習帳のたぐい。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
(指導要録)
第十二条 省令第二十四条の規定により校長が作成する幼児、児童または生徒の指導要録については、委員会が別に定める。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成一九年六号・二六年一二号〕
第四節 児童 生徒の取扱い
(入学者定員)
第十三条 入学者定員は、委員会が別に定める。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成一六年三号〕
(入学者の選抜および許可)
第十四条 校長は、委員会が別に定める基準により、入学者の選抜およびこれに基づく入学の許可を行うものとする。ただし、併設型中学校の生徒が併設型高等学校に入学する場合は、当該生徒に係る入学者の選抜は行わないものとする。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成二六年一二号〕
(入学)
第十五条 入学の時期は、校長が入学を許可した日とする。
2 入学を許可された者は、本人および保護者もしくは保証人の誓約書ならびに本人の住民票を校長に提出しなければならない。
3 前項の保護者は、親権者もしくは未成年後見人とし、保証人は、保護者に代つて指導監督の責を果たし得るものとする。
4 保護者もしくは保証人が、現住所または氏名等の変更をしたときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・四九年三号・平成一二年六号・二二年七号〕
(転学)
第十六条 特別支援学校の幼稚部の幼児または中学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部の生徒が転学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 特別支援学校の小学部の児童または中学部の生徒が転学しようとするときは、保護者は、転学届により校長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成三年九号・二六年一二号〕
(転籍)
第十六条の二 高等学校の生徒が、全日制の課程、定時制の課程および通信制の課程相互の間を転籍しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
追加〔平成二六年教委規則一二号〕
(退学)
第十六条の三 特別支援学校の幼稚部の幼児または中学校、高等学校もしくは特別支援学校の高等部の生徒が退学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
追加〔平成二六年教委規則一二号〕
(再入学)
第十六条の四 退学を許可された者が当該許可の日から二年以内に入学を願い出たときは、校長は、入学(学年による教育課程の区分を設ける課程(以下「学年制による課程」という。)にあつては、原学年以下への入学)を許可することができる。
追加〔平成二六年教委規則一二号〕
(編入学)
第十六条の五 高等学校の第一学年の途中または第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
2 前項に規定する学力の検定は、校長がこれを行う。
追加〔平成二六年教委規則一二号〕
(転学および転籍)
第十七条 校長は、第十六条第一項の規定による転学の願い出を受けた場合には、当該幼児または生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付し、転入学の可否について照会しなければならない。
2 前項の規定により幼児または生徒が転学先の入学許可を受けた場合は、校長は、当該幼児または生徒の指導要録の写し、進学の際送付を受けた指導要録の抄本、健康診断票および歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない。
3 他の高等学校、中学校または特別支援学校の幼稚部もしくは高等部から転学を志望する幼児または生徒がある場合においては、正当な事由があると認められ、かつ、教育上支障がない場合には、校長は当該幼児または生徒の転入学を許可することができる。この場合において、校長は、当該幼児または生徒が習得した単位等に応じて、相当学年への転入学を行うものとする。
4 前項の転学を許可するにあたつて、校長は、必要があると認めるときは、学力の検査を行うことができる。
5 校長は、第十六条の二の規定による転籍の願い出を受けた場合において、教育上支障がなく、かつ、相当の事由があると認めるときは、転籍(学年制による課程にあつては、習得した単位に応じ、相当学年への転籍)を許可することができる。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・六〇年二号・平成三年九号・一九年六号・二六年一二号〕
(留学)
第十七条の二 高等学校または特別支援学校の高等部の生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、保護者または保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
追加〔昭和六三年教委規則六号〕、一部改正〔平成二六年教委規則一二号〕
(休学)
第十八条 病気その他止むを得ない事由により休学しようとする者は、保護者もしくは保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
2 休学の期間は一月以上二年以内とする。
3 休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者もしくは保証人と連署して校長に願い出てその許可を受けなければならない。
4 校長は、前項の復学願いを適当と認めるときは、復学(学年制による課程にあつては、相当学年への復学)を許可するものとする。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成三年九号〕
(単位の認定等)
第十九条 校長は、学習指導要領および委員会の定める基準により、単位の修得または各学年の課程の修了もしくは卒業の認定を行うものとする。
2 校長は、前項の規定により各学年の課程の修了の認定を行うことができない児童または生徒について、その者を原学年に留め置くことができる。
3 校長は、第十七条の二の規定により留学を許可した生徒について、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得の認定を行うことができる。
4 校長は、前項の規定により単位の修得を認定した生徒について、学年の途中においても、各学年の課程の修了または卒業の認定を行うことができる。
5 校長は、卒業を認定した者に対し卒業証書を授与するものとする。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・六三年六号・平成三年九号・二三年二号・二六年一二号〕
(事故等の報告)
第二十条 校長は、幼児、児童または生徒について次に掲げる事態が発生した場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。
一 事故による重大な傷害および死亡
二 集団疾病または中毒
三 重大な非行
四 その他校長が特に報告を要すると認めるもの
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成二六年一二号〕
(懲戒)
第二十一条 省令第二十六条の規定による懲戒のうち、十日以上の停学および退学の処分を行つたときは、校長は、その旨委員会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成一九年六号・二六年一二号〕
第五節 職員
(職員等)
第二十二条 法令および福井県教育委員会行政組織規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第五号)の定めるところにより学校に置く職員およびその職と職務は、別表第四のとおりである。
2 前項に規定する職(進路指導主事、司書教諭、寄宿舎を設ける特別支援学校の舎監および事務長(中学校を除く。)を除く。)は、学校において特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
3 第一項に規定する職のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、寮務主任、図書主任、学校カウンセラーおよび司書教諭ならびに特別支援学校に置く舎監は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭または養護教諭の中から、校長が命ずる。
全部改正〔昭和五一年教委規則二号〕、一部改正〔平成八年教委規則一号・一四年四号・一五年六号・一九年三号・二六年一二号・令和三年一号〕
第二十二条の二 前条に定めるもののほか、校長は必要に応じ、あらかじめ委員会と協議のうえ、学校に校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の規定により主任等を置く場合には、前条第三項の規定を準用する。
追加〔昭和五一年教委規則二号〕
(校務分掌等の報告)
第二十三条 校長は、第二十二条第三項および前条第二項の規定により、校務を分担する主任等を命じたときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、校長は校務分掌等を定め、毎年四月二十日までに委員会に報告しなければならない。
全部改正〔昭和五一年教委規則二号〕
(職員会議)
第二十三条の二 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
追加〔平成一五年教委規則一〇号〕
(学校状況報告等)
第二十四条 校長は、委員会から職員の休暇出張等の状況または生徒の異動等の状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
全部改正〔平成二七年教委規則三号〕
(その他の服務)
第二十五条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程(昭和四十六年福井県教育委員会訓令第二号)の定めるところによる。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
第六節 施設・設備の管理
(管理責任者)
第二十六条 校長は、学校の施設および設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設および設備の管理および保全の事務を分掌する。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号〕
(防災計画)
第二十七条 校長は、毎年度始め、学校の保全および防災に関する計画をたて適時避難および防災の訓練を行うものとする。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成二六年一二号〕
第二十八条 削除
削除〔平成二六年教委規則一二号〕
第七節 表簿
(表簿)
第二十九条 学校には、省令第二十八条に規定する表簿のほか、おおむね次の表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与原簿
三 例規訓令等綴
四 諸願届書綴
五 職員人事給与関係書綴
六 統計書綴
七 旅行命令簿
八 年次休暇簿
九 特別休暇簿
2 前項の表簿中第一号から第五号までの表簿にあつては永年、第六号の表簿にあつては五年間、第七号から第九号までの表簿にあつては三年間これを保存しなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・平成七年二号・一九年六号・二六年一二号〕
第八節 聴講
追加〔昭和五六年教委規則二号〕
(聴講)
第三十条 校長は、高等学校の定時制の課程の教科科目を聴講しようとする者に対し、選考の上、聴講を許可することができる。
2 前項の規定により聴講を許可された者が、聴講する高等学校の教育活動に支障を及ぼすときおよび聴講料を納入しないときは、校長は、当該聴講の許可を取り消すことができる。
3 校長は、聴講を許可された者が履修した教科科目の単位修得の認定を行わない。
追加〔昭和五六年教委規則二号〕
第九節 内規の制定
一部改正〔昭和五六年教委規則二号〕
(内規の制定)
第三十一条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項について規程を定めるものとする。
2 校長は、前項の規定により規程を定めた場合またはこれを変更した場合には、委員会に報告しなければならない。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・五六年二号〕
第十節 雑則
一部改正〔昭和五六年教委規則二号〕
(適用除外)
第三十二条 第十四条、第十五条、第十八条および第二十一条の規定は、特別支援学校の小学部および中学部については、適用しない。
2 第十八条、第十九条第一項および第二十一条の規定は、特別支援学校の幼稚部については、適用しない。
3 第十八条および第二十一条(停学の処分に限る。)規定は、中学校については、適用しない。
全部改正〔昭和六三年教委規則六号〕、一部改正〔平成一九年教委規則三号・二六年一二号〕
(委任)
第三十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は教育長が定める。
一部改正〔昭和四七年教委規則四号・五六年二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和三十六年福井県教育委員会規則第二号)は、廃止する。
3 福井県立高等学校の教育課程および教材の取扱に関する規則(昭和三十一年福井県教育委員会規則第十二号)は、廃止する。
4 第二十二条第一項の規定にかかわらず、学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成九年政令第百八十九号)で定める規模以下の学校にあつては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。
追加〔平成一五年教委規則六号〕
附 則(昭和四七年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年教委規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の一高等学校の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、別表第一の二特殊学校の規定は、昭和四十八年四月一日以降盲学校又はろう学校の高等部第一学年に入学した生徒に係る学科から適用し、改正後の規則別表第二および別表第三の規定は、昭和四十八年八月一日から適用する。
附 則(昭和四九年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年教委規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第四号抄)
(施行期日)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年教委規則第一二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十一年四月八日から施行する。
附 則(昭和五一年教委規則第七号)
1 この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 福井県教育委員会行政組織規則(昭和四十六年福井県教育委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五三年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年教委規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年二月十日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年教委規則第八号)
この規則は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則(昭和五六年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年教委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則中、第一条および附則第二項の規定は昭和五十八年一月一日から、第二条および附則第三項の規定は同年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、現に高等学校に在学する生徒の学科については、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一の一および改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則(昭和六三年教委規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定ならびに附則第四項および第五項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第十七条の二ならびに第十九条第三項および第四項の規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に休学の許可を受けて外国の高等学校に在学する生徒(昭和六十三年四月一日以後に在学することとなつた者に限る。)は、この規則による改正後の第十七条の二の規定にかかわらず、この規則の施行後速やかに保護者または保証人と連署して校長に願い出て同条の許可を受けることができる。
4 福井県立勝山高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の別表第一の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
5 福井県立勝山精華高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科は、この規則による改正後の別表第一の規定にかかわらず、昭和六十四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、福井県立勝山南高等学校の全日制の普通科および定時制の普通科として存続するものとする。
附 則(平成元年教委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第一〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立大野高等学校の全日制の商業科は、この規則による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成二年教委規則第一四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立美方高等学校の全日制の家政科および被服科、福井県立福井農林高等学校の全日制の農業科、園芸科、林業緑地科、農業土木科および生活科ならびに福井県立坂井農業高等学校の全日制の農業科、畜産科、食品科学科、農業土木科および生活科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則(平成三年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立若狭東高等学校の全日制の農業科、農業土木科および生活科ならびに福井県立科学技術高等学校の全日制の工業化学科、繊維工学科および色染化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成四年教委規則第四号)
この規則は、平成四年九月一日から施行する。
附 則(平成五年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生工業高等学校の土木科ならびに福井県立福井商業高等学校の営業科および経理科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成六年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立敦賀工業高等学校の機械科、建築科および工業化学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成六年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立武生高等学校の定時制の商業科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。
附 則(平成七年教委規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立科学技術高等学校の機械工学科、電子機械科、電子工学科および情報技術科ならびに福井県立大野東高等学校の機械科、建設技術科および情報科学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成七年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立坂井農業高等学校の生物生産科、食品科学科、生活経済科および農業工学科、福井県立小浜水産高等学校の海洋漁業科および栽培漁業科ならびに福井県立武生工業高等学校の建築科および都市工学科は、改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則(平成九年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県教育委員会行政組織規則別表第一および第二条の規定による改正後の福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の規定は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に福井県立学校の第一学年に入学した者(施行日以後において当該入学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科について適用し、施行日の前日において現に福井県立学校に在学する者(施行日以後において当該在学者の属する学年に再入学、編入学、転入学または転籍をした者を含む。)が在学する学科については、なお従前の例による。
附 則(平成九年教委規則第六号)
この規則中第一条および第三条の規定は公布の日から、その他の規定は平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第一二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年教委規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年教委規則第七号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第三号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年教委規則第八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一の二の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定および第二条中別表第一の二の表に福井県立南越養護学校の項を加える改正規定は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第七号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則(平成二二年教委規則第九号)
この規則のうち、第一条中福井県教育委員会行政組織規則別表第一の一の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定および別表第二の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定ならびに第二条中福井県立学校の管理運営に関する規則別表第一の一の表に福井県立奥越明成高等学校の項を加える改正規定は平成二十二年十一月一日から、その他の規定は平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二三年教委規則第八号)
この規則中第一条および第三条の規定は平成二十四年四月一日から、その他の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第六号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第五条の規定 平成二十四年十一月一日
二 第二条および第六条の規定 平成二十五年四月一日
三 第三条および第七条の規定 平成二十七年四月一日
四 第四条および第八条の規定 平成二十九年四月一日
附 則(平成二五年教委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則中第一条および第三条ならびに次項の規定は平成二十五年十一月一日から、第二条および第四条の規定は平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第五号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十六年十二月一日から施行し、次項の規定による改正後の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則(昭和五十年福井県教育委員会規則第七号)第二条の規定(第十一号に係るものに限る。)は、平成二十七年度の入学定員から適用する。
(福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正)
2 福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二七年教委規則第三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日教委規則第六号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一〇月九日教委規則第三号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第四条の規定 令和元年十一月一日
二 第二条および第五条の規定 令和二年四月一日
三 第三条および第六条の規定 令和四年四月一日
附 則(令和三年一月一二日教委規則第一号)
この規則は、令和三年二月一日から施行する。
附 則(令和三年一一月二四日教委規則第五号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条および第三条の規定 令和四年四月一日
二 第二条および第四条の規定 令和六年四月一日
別表第一(第七条関係)
一 高等学校

名称

課程および科

学科

福井県立藤島高等学校

全日制

普通科

福井県立高志高等学校

全日制

普通科 理数創造科 人文創造科

福井県立羽水高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立足羽高等学校

全日制

普通科 国際科 多文化共生科

福井県立三国高等学校

全日制

普通科

福井県立金津高等学校

全日制

普通科

福井県立丸岡高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立大野高等学校

全日制

普通科

定時制

普通科

福井県立勝山高等学校

全日制

普通科 探究特進科

福井県立鯖江高等学校

全日制

普通科 探究科

定時制

普通科

福井県立丹生高等学校

全日制

普通科

福井県立武生高等学校

全日制

普通科 探究理科 探究文科

定時制

普通科

福井県立武生東高等学校

全日制

普通科 フューチャーサイエンス科 国際科 フューチャークエスト科 グローバル科

福井県立敦賀高等学校

全日制

普通科 理数進学科 人文進学科 商業科 情報経理科

定時制

普通科

福井県立美方高等学校

全日制

普通科 生活情報科 食物科

福井県立若狭高等学校

全日制

普通科 理数探究科 国際探究科 海洋科学科

定時制

普通科

福井県立福井農林高等学校

全日制

生物生産科 環境工学科 生活科学科 生産流通科 食品流通科

福井県立科学技術高等学校

全日制

機械システム科 情報工学科 電子電気科 化学システム科 化学創造科 テキスタイルデザイン科 産業デザイン科

福井県立敦賀工業高等学校

全日制

電子機械科 電気科 建築システム科 情報ケミカル科

福井県立福井商業高等学校

全日制

商業科 流通経済科 会計科 情報処理科 国際経済科

福井県立坂井高等学校

全日制

食農科学科 機械・自動車科 電気・情報システム科 ビジネス・生活デザイン科

福井県立奥越明成高等学校

全日制

機械科 電気科 ビジネス情報科 生活福祉科

福井県立武生商工高等学校

全日制

機械創造科 電気情報科 都市・建築科 商業マネジメント科 情報ビジネス科

福井県立若狭東高等学校

全日制

地域創造科 生活創造科 電気・機械科 ビジネス情報科

福井県立道守高等学校

定時制

普通科 商業科

通信制

普通科 家政科 衛生看護科

二 特別支援学校

名称

対象障害種別

学科

福井県立盲学校

視覚障害

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

保健理療科

専攻科

理療科

福井県立ろう学校

聴覚障害

幼稚部



小学部



中学部



高等部


被服科

産業工芸科

専攻科

被服科

産業工芸科

福井県立福井特別支援学校

肢体不自由

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井南特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立福井東特別支援学校

肢体不自由

病弱

小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立清水特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



福井県立嶺北特別支援学校

知的障害

小学部



中学部



高等部


産業科

福井県立奥越特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立南越特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南東特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

福井県立嶺南西特別支援学校

知的障害

肢体不自由

病弱

幼稚部



小学部



中学部



高等部


普通科

一部改正〔昭和四七年教委規則四号・八号・四八年一〇号・四九年三号・五号・五〇年四号・一二号・五一年七号・五三年四号・五号・五四年二号・八号・五六年二号・五七年五号・九号・六〇年四号・六号・六一年四号・七号・六二年四号・六三年六号・平成元年一〇号・二年九号・一四号・三年一号・七号・四年三号・五年四号・六年四号・六号・七年九号・八年一一号・九年四号・六号・一一年一二号・一四年六号・一六年五号・八号・一九年三号・六号・二二年九号・二三年八号・二四年六号・二五年三号・二九年二号・令和元年三号・三年五号〕
別表第二(第八条の二関係)

連携型高等学校名

連携型中学校名

福井県立金津高等学校

あわら市芦原中学校

あわら市金津中学校

福井県立丹生高等学校

越前町立朝日中学校

越前町立宮崎中学校

越前町立越前中学校

越前町立織田中学校

福井県立美方高等学校

美浜町美浜中学校

若狭町立三方中学校

若狭町立上中中学校

追加〔平成一三年教委規則三号〕、一部改正〔平成一七年教委規則六号・二六年一一号・令和三年五号〕
別表第三(第八条の三関係)

併設型中学校名

併設型高等学校名

福井県立高志中学校

福井県立高志高等学校

追加〔平成二六年教委規則一二号〕
別表第四(第二十二条関係)
一 職員およびその職務

職員名

職務

校長

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第三十七条に定める職務を行う。

副校長

学教法第三十七条に定める職務を行う。

教頭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

養護教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

栄養教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

事務職員

学教法第三十七条に定める職務を行う。

寄宿舎指導員

学教法第七十九条に定める職務を行う。

学校医

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「学保法」という。)第二十三条に定める職務を行う。

学校歯科医

学保法第二十三条に定める職務を行う。

学校薬剤師

学保法第二十三条に定める職務を行う。

助教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

講師

学教法第三十七条に定める職務を行う。

養護助教諭

学教法第三十七条に定める職務を行う。

実習助手

学教法第六十条に定める職務を行う。

技術職員

学教法第六十条に定める職務を行う。

学校栄養職員

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に定める職務を行う。

部活動指導員

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「省令」という。)第百四条において準用する省令第七十八条の二に定める職務を行う。

二 職員の職およびその職務

職名

職務

教務主任

省令第四十四条に規定する職務を行う。

学年主任

省令第四十四条に規定する職務を行う。

保健主事

校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

生徒指導主事

省令第七十条に規定する職務を行う。

進路指導主事

省令第七十一条に規定する職務を行う。

学科主任

省令第八十一条に規定する職務を行う。

農場長

省令第八十一条に規定する職務のほか校長の監督を受け、農業に関する専門的内容にわたる教育計画の立案を行う。

寮務主任

省令第百二十四条に規定する職務およびこれに準ずる職務を行う。

図書主任

校長の命を受け、学校図書館の管理運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

学校カウンセラー

校長の命を受け、教育相談に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導助言に当たる。

舎監

省令第百二十四条に規定する職務およびこれに準ずる職務を行う。

事務長

省令第八十二条に規定する職務を行う。

主任

上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。

企画主査

上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。

主査

上司の命を受け、困難な業務に従事する。

船長

上司の命を受け、実習船に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

機関長

上司の命を受け、実習船の機関に関する業務を行う。

通信長

上司の命を受け、実習船の通信に関する業務を行う。

司書教諭

学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第五条に定める職務を行う。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、栄養、技術または別表第五に定める業務に従事する。

船員

上司の命を受け、実習船に関する業務に従事する。

一部改正〔昭和四七年教委規則四号・四九年三号・一〇号・五一年二号・五三年四号・五四年一号・六三年一号・平成九年三号・一三年三号・一四年四号・一七年四号・一九年六号・二一年五号・二六年五号・一二号・三一年六号〕
別表第五

区分

業務

技師

自動車運転手の業務

汽かん士の業務

船舶技術員の業務

調理師の業務

農手の業務

船舶乗組員の業務

校務員の業務

給食員の業務

追加〔昭和四九年教委規則三号〕、一部改正〔平成一三年教委規則三号・二六年一二号〕



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